昭和23年07月04日 001/004] 2 - 衆 - 厚生委員会 - 23号 医業類似行為者のあん摩、はり、きゆう施術禁止の請願審査、あん摩、はりきゆう、柔道整復等営業法の名称改訂並びにその一部を改正する請願審査
○山崎委員長 御質疑はありませんか。なければ次に日程第九、文書表第七八一号、医業類似行為者のあん摩、はり、きゆう施術禁止の請願を議題として審査します。紹介議員が見えませんから田中委員に代つて紹介説明をお願いします。
○田中(松)委員 それでは私が代つて紹介説明をいたします。
本請願の要旨は、後來のいわゆる医業類似行為者は方律第二百十七号、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法第十九條により昭和三十年末まで当該医業類似行為を業とすることを許されているが、指医療法、手ノ平療法、脊髄圧迫療法、カイロプラチツク療法、整体療法、藤井式集毛鍼療法、平田式熱鍼療法、大学式温灸療法、電氣温灸器療法等をいわゆる医業類似行為としているのは、同法第一條を否認するものであるばかりでなく、第二條にも反するもので、國民保健の上からも看過できない問題である。ついては医業類似行為者のあん摩、はり、きゆう等の施術を禁止されたいというのであります。
○山崎委員長 政府側の御意見があれば発言下さい。
○久下政府委員 請願第七八一号の「医業類似行為者のあん摩、はり、きゆう政術禁止の請願」に対して答弁いたします。あん摩、はり、きゆう等の施術を免許を受けないで業として行つた場合は、あん摩、はり、きゆう柔道整復等営業法第一條違反として同法第十四條第縒号の規定によつて当然処罰さるべきものであります。また同法第十九條第一項に規定する者、すなわち從前から正当な手続の下に医業類似行為を業としていた者であつて、かつ、所定の届出をなした者以外は、医業類似行為を業とすることが禁止されていますので、右の條件を具備しない者がこれを業とすれば、親法第十四條第二号の規定によつて処罰されるのであります。
―――――――――――――
○山崎委員長 御質疑はありませんか。なければ次に日程第一〇、文書表第八四九、生活扶助費増額の請願を議題といたしまして審査いたします。紹介議員が見えませんので田中委員に、代つて紹介説明を願います。田中委員。
ー中略ー
○山崎委員長 御質疑はありませんか。なければ次に日程第七六、文書表第一七四五号、あん摩、はりきゆう、柔道整復等営業法の名称改訂並びにその一部を改正する請願を議題として審査いたします。紹介議員が見えませんので、代つて趣旨の説明を田中委員にお願いします。
○田中(松)委員 それでは紹介議員に代つて請願の趣旨を説明いたします。
本請願の要旨は、マツサージは物理療法中最も効果のある治療法で、あん摩とはその趣を異にいているが、あん摩療法の中に含まれているため、これら業者の素質を低下することになる。ついてはあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の名称をあん摩師、マツサージ師、はり師、きゆう師、柔道整復師と改訂して、あん摩と区別するとともに修業年数を四年以上に改正されたいというのであります。
○山崎委員長 政府側の御意見があれば発言願います。
○久下政府委員 それではお答えいたします。
マツサージとあん摩とはともに手指の運用による治療技術でありまして、その原理において差異は認められませんので一括規定したのでありますが、この点はなお將來十分研究いたし、必要と認めれば改正してもよいと考えております。
○山崎委員長 御質疑はありませんか。なければ田中委員、暫く私と交代をお願いします。
〔委員長退席、田中(松)委員長代理着席〕
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