柔道整復師の施術に係る療養費について保険発第七六号昭和六三年七月一四
柔道整復療養費(政府管掌健康保険・船員保険)の受領委任の取扱いに係る申出書
氏名 |
明・大・昭 年 月 日生 |
男・女 | ||||
免許証番号 |
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免許年月日 |
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施術所 |
名称 |
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所在地 |
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遵守事項 |
別添のとおり | |||||
受領委任の取扱いをしようとする期間 |
3年間(ただし、期間満了1月前までに特段の意思表示がない場合には、期間満了の日の翌日において、更に3年間順次更新をしたものとする。) | |||||
申出前2年間における受領委任の取扱いの中止 |
有・無 |
中止年月日 |
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当該都道府県知事 |
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上記のとおり、受領委任の取扱いについて申し出ます。
昭和 年 月 日
知事 殿
住所
氏名 (印)
備考 この用紙は、B列5番とすること。
知事 殿
政府管掌健康保険及び船員保険の被保険者又は被扶養者(健康保険法第55条第1項又は第59条の2第7項の規定による者及び船員保険法第28条第2項又は第31条の2第2項の規定による者を含む。以下同じ。)に係る療養費又は家族療養費(以下単に「療養費」という。)の受領委任の取扱いを申し出るに当たり、下記の事項を遵守することを確約します。
氏名 (印)
記
(基本的事項)
1 柔道整復に係る施術(以下単に「施術」という。)については、関係法令及び通達を遵守し、懇切丁寧に行うこと。
また、施術は、被保険者又は被扶養者である患者(以下「患者」という。)の療養上妥当適切なものとすること。
(受給資格の確認等)
2 患者から施術を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証(健康保険継続療養証明書、日雇特例被保険者受給資格者票、日雇特例被保険者特別療養費受給票及び船員保険被扶養者証を含む。以下同じ。)によつて療養費を受領する資格があることを確かめること。
ただし、緊急やむを得ない事由によつて被保険者証を提出することができない患者であつて、療養費を受領する資格が明らかなものについてはこの限りでないが、この場合には、その事由がなくなつた後、遅滞なく被保険者証を提出させること。
(療養費の算定、一部負担金の受領等)
3 施術料金については、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準(昭和60年5月20日付け保発第56号別紙。以下「算定方法」という。)により算定した額を保険者に請求するとともに、患者から健康保険法及び船員保険法に定める一部負担金に相当する金額の支払いを受けるものとし、これを減免し又は超過して費用を徴収しないこと。ただし、算定方法の備考5 により算定する場合は、当該施術に要する費用の範囲内に限り、算定方法により算定した費用の額を超える金額の支払いを受けることができる。
また、請求に当たつて他の療法に係る費用を請求しないこと。
(証明書等の交付)
4 患者から保険給付を受けるために必要な証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付すること。
(施術録の記載)
5 受領委任に係る施術に関する施術録をその他の施術録と区別して作製し、必要な事項を記載した上で、これを完結の日から5年間保存すること。
(通知)
6 患者が次の事項に該当する場合には、遅滞なく意見を附してその旨を保険者に通知すること。
(1) 闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて事故を起こしたと認められたとき。
(2) 正当な理由がなくて、施術に関する指揮に従わないとき。
(3) 詐欺その他不正な行為により、施術を受け、又は受けようとしたとき。
(施術の方針)
7 施術については、一般に施術の必要があると認められる傷病に対して的確な判断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行うほか、以下の方針により行うこと。
(1) 施術に当たつては、懇切丁寧を旨とし、患者の治療上必要な事項は理解しやすいように指導すること。
(2) 施術は療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期又は濃厚な施術とならないよう努めること。
(3) 現に医師が診療中の骨折又は脱臼については、当該医師の同意が得られている場合のほかは、施術を行わないこと。ただし、応急手当をする場合はこの限りでないこと。
(4) 柔道整復師法等関係法令に照らして医師の診療を受けさせることが必要である場合には、医師の診療を受けさせること。
(指導、監査等)
8 都道府県知事が必要があると認めて施術に関して指導又は監査を行い、帳簿及び書類を検査し、説明を求め、又は報告を徴する場合には、これに応じること。
9 関係法令若しくは通達又はこの遵守事項に違反し、その是正等について都道府県知事から指導を受けたときは、直ちにこれに従うこと。
10 この遵守事項に違反した場合、都道府県知事が直ちに受領委任の取扱いを中止すること、また、以後2年を経過した後再び申出のあるまでの間は、都道府県知事は受領委任の取扱いを認めないことができることについて、異議を唱えないこと。
(その他)
11 申出書に記載した事項に変更があつたときは、速やかにその旨及びその年月日を都道府県知事に届け出ること。
第 号
柔道整復療養費(政府管掌健康保険・船員保険)の受領委任の取扱いについて
氏名 |
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住所 |
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受領委任の取扱いに係る記号及び番号 |
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昭和 年 月 日付けで申出のあつた標記の件については、これを承諾したので通知します。
昭和 年 月 日
知事 (印)
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