○はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る医師の同意書の取扱いについて
(平成元年九月四日)
(保険発第八五号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局医療課長通知)
標記については、昭和四二年九月一八日付保発第三二号をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されているところであるが、本年一〇月一日以降の施術については、左記の点に留意のうえ取り扱われるよう関係者に対して周知徹底を図られたい。
記
前記保険局長通知の記の1の(1)中「病名、症状(主訴を含む。)及び発病年月日の明記された診断書であって療養費払の施術の対象の適否の判断が出来るもの」とは、療養費払の施術の対象の適否に関する直接的な記述がなくても、病名、症状(主訴を含む。)及び発病年月日その他記載内容から、当該適否の判断ができる診断書であれば足りるものであること。
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