有限会社経営による施術所の開設について
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○松岡小委員長 これより会議を開きます。
医業類似行為に関する問題について調査を進めます。
本問題について懇談に入ります。
―――――――――――――
〔午後二時二十二分懇談会に入る〕
〔午後三時十分懇談会を終る〕
―――――――――――――
○松岡小委員長 ただいまの懇談の結果、本小委員会において医業類似行為に関する問題について調査を進めました結果、現在社会労働委員会に予備付託になっておりますあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案中
第一条中「あん摩(マッサージ及び指圧を含む。以下同じ)」とあるを「あん摩(あん摩、マッサージ、手技。以下同じ)」に改める。
第十九条の二の第二項を
「前項の者に対しては、あん摩師試験の科目に関し、厚生省令で必要な特例を設けることができる。」とあるを「前項の者に対しては、あん摩師試験の科目中実技に関し厚生省令で必要な特例を設けなければならない。」とし、
第十九条二の第三項として
第一項の規定による免許を受けた者は、従来の名称により業務を行うことができる。という要旨の修正をする。
その趣旨は、手技の試験に関しては、指圧の実技、電気、光線、温熱、刺激の試験については、それぞれ従来行なってきた療法の実技につき必要な特例を設けるとともに免許を受けた者はそれぞれその業務を行うことができるということであります。
なお、本法の改正により、従来の療術行為に関しては一応整理せられたが、今後物理的な医療補助行為に関しては、特に業態の内容及び器具等に関し厳重なる調査を進め万全の措置を講ぜられたし。という旨の附帯決議を付することが妥当であると思われるので、その旨を理事会に報告いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松岡小委員長 御異議なしと認めて、そのように決します。
なお、理事会において、本委員会に報告すべきであるとの結論が出ました場合には、本小委員をもって提出者とする修正案を本委員会に提出することとし、修正案の作成その他につきましては、小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松岡小委員長 御異議なしと認めてそのように決します。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時二十分散会
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○トルコ・サウナ風呂施設内で行なわれるマッサージ行為について
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○温泉利用に関する基礎的な知識及び技術に係る講習実施要領について
(平成一三年三月三〇日)
(健発第四一七号)
(各都道府県知事あて厚生労働省健康局長通知)
「温泉利用型健康増進施設に係る認定基準について」(平成元年10月27日付健医発第1348号)(以下「認定基準」という。)については、「温泉利用型健康増進施設に係る認定基準の一部改正について」(平成13年3月30日付厚生労働省健康局長通知)により一部改正をしたところである。
今般、認定基準の4の別に定める基準については、別紙のとおり「温泉利用指導者養成講習会実施要領」を定めたので、その内容につき御了知のうえ、関係機関及び関係団体に対し周知及び指導方お願いする。
なお、「温泉利用指導者養成講習会の認定について」(平成元年11月10日健医健発第90号)は廃止する。
別紙
温泉利用指導者養成講習会実施要領
1 目的
温泉利用指導者養成講習会(以下「講習会」という。)は、温泉医学、温熱生理・治療学等、温泉利用に係る専門的知識及び技能に立脚し、温泉利用型健康増進施設の利用者に対し、温泉の持つ保健的機能を応用した健康増進及び疾病予防のために温泉利用を安全かつ適切に実践できるように指導するとともに、医師の指示に基づき温泉療養を目的として同施設を利用する者に対し、適切な援助等を行うことのできる者を養成することを目的とする。
2 実施主体
講習会の実施主体は、温泉利用に係る専門的知識を有する者とする。
3 内容
講習は次により行うものとする。
(1) 受講の対象者は次に掲げる者とする。
ア 保健婦又は管理栄養士の資格を有する者
イ 4年制体育系大学(教育学部体育系学科を含む。)及び医学部保健学科卒業者(卒業見込者を含む。以下同じ。)
ウ 看護婦・士,理学療法士、作業療法士又は臨床検査技師の資格を有する者であって、4年制大学卒業者又は1年以上温泉利用指導に従事した経験のある者
エ 栄養士、准看護婦・士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の資格を有する者であって、4年制大学卒業者又は2年以上温泉利用指導に従事した経験のある者
オ 体育系短期大学又は体育系専修学校(2年制以上)卒業者であって、2年以上温泉利用指導に従事した経験のある者
カ イに掲げる大学以外の大学(4年制)又は体育系専修学校(1年制)の卒業者であって、3年以上温泉利用指導に従事した経験のある者
キ 5年以上温泉利用指導に従事した経験のある者
ク アからキまでと同等以上の能力を有すると厚生労働省健康局長が認める者
(2) 講習の教科科目及び講習時間は、別表の内容を満たすものとする。
(3) 講習の講師は、温泉利用に係る専門的知識及び技能を有する者とする。
(4) 講習を修了した者には、その旨の修了証を交付するものとする。
4 届出及び報告
(1) 実施主体は、講習会を実施する1ヶ月前までに当該講習会に係る実施計画(実施日程、場所、講師、受講料等に関する事項を含む。)について、厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室へ届け出るものとする。
(2) 実施主体は、実施計画に基づいて的確に講習を終了したときは、速やかに講習の修了者数等実施結果について厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長に報告するものとする。
(3) その他必要に応じ、厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長と実施主体は、適宜協議を行い、講習の円滑かつ効果的な実施を図るものとする。
別表
講習の教科科目及び講習時間
科目 項目 単位数
講義 実習
1 健康管理学概論 健康づくり施策概説 1
高齢化社会と健康 1
健康社会学 1
2 保養健康学概論 環境と健康 1
保養地衛生学の基礎 1
温泉保養システム 1
3 病態整理・治療学概説 病態生理学概論 1
予防医学・リハビリテーション医学概論 2
水治療法総論 2
水治療法各論 2
4 温泉医学 温泉医学総論 2
温泉医学各論 3
リハビリテーションと温泉 1
入浴プログラム作成実習 2
入浴プログラム指導実習 2
5 温熱生理・治療学 温熱環境と健康 1
温熱療法 2
温熱生理実験実習 1
6 保養・健康増進総合プログラム 保養食の基礎 1
保養とメンタルヘルス 1
年齢・健康状態に配慮した運動処方 1
年齢・健康状態に配慮した水中運動実習 2
形態計測実習・評価 1
7 保養管理学 体力測定法 1
体力・栄養分析・会員管理法 1
保養管理事務実習 1
8 救急法 救急法講義 2
救急法実習 1
人工蘇生法 1
計 28 12
注) 1単位は90分とする
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○柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について
骨折・不全骨折の種類 |
算定できない近接部位の負傷例 |
1 鎖骨骨折 |
肩部の打撲、肩関節捻挫 |
2 肋骨骨折 |
同側の一~一二肋骨の骨折
同側の胸部打撲又は挫傷
同側の背部打撲又は挫傷 |
3 上腕骨骨折(上部) |
肩部打撲、肩関節捻挫 |
4 上腕骨骨折(下部) |
肘部打撲、肘関節捻挫 |
5 前腕骨骨折(上部) |
肘部打撲、肘関節捻挫 |
6 前腕骨骨折(下部) |
手関節捻挫、手根・中手部打撲 |
7 手根骨骨折 |
手関節捻挫、中手部打撲、中手指関節捻挫 |
8 中手骨骨折 |
中手骨一~五個々の骨折
手関節捻挫、手根部打撲、中手指関節捻挫
指部打撲、指関節捻挫 |
9 指骨骨折 |
手根・中手部打撲、中手指関節捻挫指部打撲、指関節捻挫 |
10 大腿骨骨折(上部) |
殿部打撲、股関節捻挫 |
11 大腿骨骨折(下部) |
膝部打撲、膝関節捻挫 |
12 下腿骨骨折(上部) |
膝部打撲、膝関節捻挫 |
13 下腿骨骨折(下部) |
足根部打撲、足関節捻挫 |
14 足根骨骨折 |
足関節捻挫、中足部打撲、中足趾関節捻挫 |
15 中足骨骨折 |
中足骨一~五個々の骨折
足関節捻挫、足根部打撲
中足趾・趾関節捻挫、趾部打撲 |
16 趾骨骨折 |
足根・中足部打撲、中足趾関節捻挫趾部打撲、趾関節捻挫 |
脱臼・打撲・捻挫・挫傷の種類 |
算定できない近接部位の負傷例 |
1 頚部捻挫 |
肩峰より内側の肩部打撲 |
2 肩関節脱臼・捻挫 |
上腕上部又は幹部の打撲又は挫傷 |
3 肘関節脱臼・捻挫 |
上腕下部又は幹部の打撲又は挫傷
前腕上部又は幹部の打撲又は挫傷 |
4 手関節脱臼・捻挫 |
前腕下部又は幹部の打撲又は挫傷
手根・中手部打撲 |
5 中手指・指関節脱臼・捻挫 |
手根・中手部打撲、指部打撲、指関節捻挫 |
6 背部打撲又は挫傷 |
同側の胸部打撲又は挫傷 |
7 腰部打撲 |
殿部打撲 |
8 股関節脱臼・捻挫 |
大腿上部又は幹部の打撲又は挫傷
同側の殿部打撲 |
9 膝関節脱臼・捻挫 |
大腿下部又は幹部の打撲又は挫傷
下腿上部又は幹部の打撲又は挫傷 |
10 足関節脱臼・捻挫 |
下腿下部又は幹部の打撲又は挫傷
足根・中足部打撲 |
11 中足趾・趾関節脱臼・捻挫 |
足根・中足部打撲、趾部打撲、趾関節捻挫 |
骨折・不全骨折の種類 |
算定可能な部位の負傷例 |
1 鎖骨骨折 |
頚部捻挫
上腕部打撲又は挫傷 |
2 肋骨骨折 |
左右の肋骨骨折
左右反対側の胸部・背部打撲又は挫傷 |
3 上腕骨骨折(上部) |
肘部打撲・肘関節捻挫 |
4 上腕骨骨折(下部) |
肩関節捻挫・肩部打撲 |
5 前腕骨骨折(上部) |
手関節捻挫・手部打撲 |
6 前腕骨骨折(下部) |
肘関節捻挫・肘部打撲 |
7 手根骨骨折 |
前腕部打撲又は挫傷、指関節捻挫・指部打撲 |
8 中手骨骨折 |
前腕部打撲又は挫傷 |
9 指骨骨折 |
一指単位の算定、手関節捻挫 |
10 大腿骨骨折(上部) |
膝部打撲、膝関節捻挫、腰部打撲・捻挫 |
11 大腿骨骨折(下部) |
腰殿部打撲、股関節捻挫、下腿部打撲又は挫傷 |
12 下腿骨骨折(上部) |
大腿部打撲又は挫傷、足関節捻挫 |
13 下腿骨骨折(下部) |
膝部打撲、膝関節捻挫、中足部打撲 |
14 足根骨骨折 |
下腿部打撲又は挫傷、趾関節捻挫、趾部打撲 |
15 中足骨骨折 |
下腿部打撲又は挫傷 |
16 趾骨骨折 |
一趾単位で算定、足関節捻挫 |
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