柔道整復師に関する法律
| 詳解国家試験問題集柔道整復師用 2008 第11回~第15回 (2008) 販売元:医道の日本社 |
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○×問題でマスター 生理学 著者:佐藤 昭夫 |
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○×問題でマスター 生理学 著者:佐藤 昭夫 |
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| 関係法規 著者:医事法制研究会 |
| 事件番号 | 昭和29(あ)2861 |
|---|---|
| 事件名 | あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反被告事件 |
| 裁判年月日 | 昭和36年02月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集巻・号・頁 | 第15巻2号347頁 |
| 原審裁判所名 | 大津簡易裁判所 |
|---|---|
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 |
| 判示事項 | あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復法第七条の合憲性 |
|---|---|
| 裁判要旨 | あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復法第七条は、憲法第一一条ないし第一三条、第一九条、第二一条に違反しない。 (補足意見および少数意見がある。) |
| 参照法条 | あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法7条,憲法11条,憲法12条,憲法13条,憲法19条,憲法21条 |
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意について。
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法七条は、あん摩、はり、きゆう等の業務又は施術所に関し、いかなる方法によるを問わず、同条一項各号に列挙する事項以外の事項について広告することを禁止し、
同項により広告することができる事項についても、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならないものとしている。そして本件につき原審の適法に認定した事実は、被告人はきゆう業を営む者であるところその業に関しきゆうの適応症であるとした神経痛、リヨウマチ、血の道、胃腸病等の病名を記載
したビラ約七〇三〇枚を判示各所に配布したというのであつて、その記載内容が前記列挙事項に当らないことは明らかであるから、右にいわゆる適応症の記載が被告人の技能を広告したものと認められるかどうか、
またきゆうが実際に右病気に効果があるかどうかに拘らず、被告人の右所為は、同条に違反するものといわなければならない。
論旨は、本件広告はきゆうの適応症を一般に知らしめようとしたものに過ぎないのであつて、何ら公共の福祉に反するところはないから、同条がこのような広告までも禁止する趣旨であるとすれば、同条は憲法一一条ないし一三条、一九条、二一条に違反し無効であると主張する。しかし本法があん摩、はり、きゆう等の業務又は施術所に関し前記のような制限を設け、いわゆる適応症の広告をも許さないゆえんのものは、もしこれを無制限に許容するときは、患者を吸引しようとするためややもすれば虚偽誇大に流れ、一般大衆を惑わす虞があり、その結果適時適切な医療を受ける機会を失わせるような結果を招来することをおそれたためであつて、このような弊害を未然に防止するため一定事項以外の広告を禁止することは、国民の保健衛生上の見地から、公共の福祉を維持するためやむをえない措置として是認されなければならない。されば同条は憲法二一条に違反せず、同条違反の論旨は理由がない。
なお右のような広告の制限をしても、これがため思想及び良心の自由を害するものではないし、また右広告の制限が公共の福祉のために設けられたものであることは前示説明のとおりであるから、右規定は憲法一一ないし一三条及び一九条にも違反せず、この点に関する論旨も理由がない。
よつて刑訴四一四条、三九六条、一八一条に従い主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官垂水克己、同河村大助の補足意見、裁判官斎藤悠輔、同藤田八郎、同河村又介、同奥野健一の少数意見があるほか裁判官全員一致の意見によるものである
裁判官垂水克己の補足意見は次のとおりである。
心(意思)の表現が必ずしもすべて憲法二一条にいう「表現」には当らない。財産上の契約をすること、その契約の誘引としての広告をすることの如きはそれである。アメリカては憲法上思想表現の自由、精神的活動の自由と解しこれを強く保障するが、経済的活動の自由はこの保障の外にあるものとされ、これと同じには考えられていないようである。
本法に定めるきゆう師等の業務は一般に有償で行われるのでその限りにおいてその業務のためにする広告は一の経済的活動であり、財産獲得の手段であるから、きゆう局的には憲法上財産権の制限に関連する強い法律的制限を受けることを免れない性質のものである。この業務(医師、殊に弁護士の業務も)は往々
継続的無料奉仕として行われることも考えられる。しかし、それにしても専門的知識経験あることが保障されていない無資格者がこれを業として行うことは多数人の身体に手を下しその生命、健康に直接影響を与える仕事であるだけに(弁護士は人の権利、自由、人権に関する大切な仕事をする)公共の福祉のため危険であ
り、その業務に関する広告によつて依頼者を惹きつけるのでなく「桃李もの言わねども下おのづから蹊をなす」ように、無言の実力によつて公正な自由競争をするようにするために、法律で、これらの業務を行う者に対しその業務上の広告の内容、方法を適正に制限することは、経済的活動の自由、少くとも職業の自由の制
限としてかなり大幅に憲法上許されるところであり、本法七条にいう広告の制限もかような制限に当るのである。そのいずれの項目も憲法二一条の「表現の自由」の制限に当るとは考えられない。とはいえ、本法七条広告の制限は余りにも苛酷ではなかろうか、一般のきゆう師等の適応症を広告すること位は差支ないではないか、外科医に行かず近所の柔道整復師で間に合うことなら整復師に頼みたいと思う人には整復師の扱う適応症が広告されていた方がよいのではないか、といつたような疑問は起こる。また、本法七条が適応症の広告を禁止した法意は、きゆう師等が(善意でも)適応症の範囲を無暗に拡大して広告し、広告多ければ患者多く集まるという、不公正な方法で同業者または医師と競争し、また、重態の患者に厳密な医学的診断も経ないで無効もしくは危険な治療方法を施すようなことを防止し、医師による早期診断早期治療を促進しようとするにあるようにも思える。とすれば憲法三一条に違反する背理な刑罰法規ともいえないのではないか。
とに角、本法七条広告の禁止は憲広二一条に違反しない。むしろ同条の問題ではない。だから、この禁止条項が適当か否かは国会の権限に属する立法政策の問題であろう。
裁判官河村大助の補足意見は次のとおりである。
原判決の確定した事実関係の要旨は、被告人はきゆう業を営むものであるところ、きゆうの適応症であるとした神経痛、リヨウマチ、血の道、胃腸病等の病名を記載したビラ約七〇三〇枚を配付し以て法定の事項以外の事項について広告したというのである。
そこで右認定の証拠となつた押収の広告ビラ(特に証二、五号)を見るに(一)a町の大野灸と題し、施術所の名称、施術時間等あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(以下単に法と略称する)第七条一項に
おいて許された広告事項の記載が存するの外(二)きゆうの適応症として数多くの疾病が記載され更にその説明が附記されている。例えば「灸の効くわけ」として、「○熱いシゲキは神経に強い反応を起し、体の内臓
や神経作用が、興奮する○血のめぐりが良くなり、血中のバイ菌や病の毒を消すメンエキが増へる○それ故体が軽く、気持が良くなりよく寝られる、腹がへる等は灸をした人の知る所である◎(注射や服薬で効かぬ人は灸をすると良い)」「人体に灸ツボ六百以上あり、病によつてツボが皆違ふ故ツボに、すえなければ効果は
ない」等の説明が附記されている。しかして右のようにきゆう業者の広告に適応症としての病名やその効能の説明が(一)の許された広告事項に併記された場合には、その広告は法第七条二項の「施術者の技能」に関する事項にわたり広告したものということかできる。蓋しきゆうは何人が施術するも同様の効果を挙げ得るものではなく、それぞれの疾病に適合したツボにすえることによつて効果があるものであるから、施術者又は施術所ときゆうの適応症を広告することは、その施術者の技能を広告することになるものと解し得るからである。 されば本件広告は法第七条二項に違反するものというべく、この点の原判示はやや簡略に過ぎる嫌いはあるが、要するに本件ビラの内容には適応症及びその説明の記載があつて施術者の技能に関する事項に
わたる広告をした事実を認定した趣旨と解し得られるから、同法七条違反に問擬した原判決は結局相当である。
広告の自由が憲法二一条の表現の自由に含まれるものとすれば、昭和二六年法律第一一六号による改正に当り法第七条一項において一定事項以外の広告を原則的に禁止するような立法形式をとつたことにつ
いては論議の余地があろう。しかし、同条二項は旧法第七条の規定の趣旨をそのまま踏襲したものであつて、即ち施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は、患者吸引の目的でなす、きゆう業広告の眼目
であることに着眼し、これを禁止したものと見られるから、第一項の立法形式の当否にかかわりなく、独立した禁止規定として、その存在価値を有するものである。そこで本件被告人の所為が既述の如く右第二項の施術者の技能に関する広告に該当するものである以上本件においては、右第二項の禁止規定が表現の自由の合理的制限に当るかどうかを判断すれば足りるものと考えられる。ところで右第二項の立法趣旨は、技
能、施術方法又は経歴に関する広告が患者を吸引するために、ややもすれば誇大虚偽に流れやすく、そのために一般大衆を惑わさせる弊害を生ずる虞れがあるから、これを禁止することにしたものと解せられる。さ
れば右第二項の禁止規定は広告の自由に対し公共の福祉のためにする必要止むを得ない合理的制限ということができるから、憲法二一条に違反するものではない。その他右規定が憲法一一条ないし一三条、一九条に違反するとの論旨も理由がない。
裁判官斎藤悠輔の少数意見は、次のとおりである。
わたくしは、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法七条の立法趣旨は、多数説と同じく、「もし広告を無制限に許容するときは、患者を吸引しようとするためややもすれば虚偽誇大に流れ、一般大衆を惑わす
虞があり、その結果適時適切な医療を受ける機会を失わせるような結果を招来することをおそれたためである」と解する。従つて、広告が同条違反であるとするには、ただ形式的に同条一項各号に列挙する事項以外
の事項について広告したというだけでは足りず、さらに、現実に前記のごとき結果を招来する虞のある程度の虚偽、誇大であることを要するものといわなければならない。すなわち薬事法三四条とほぼ同趣旨に解す
るのである。
しかるに、原判決の確定したところによれば、本件広告は、きゆうの適応症であるとした神経痛、リヨウマチ、血の道、胃腸病等の病名を記載したというだけであつて、虚偽、誇大であることは何等認定されていない
のである。そして、きゆうがかかる疾病に適応する効能を有することは顕著な事実である。従つて、本件は、罪とならないものと思う。
多数説は、形式主義に失し、自ら掲げた立法趣旨に反し、いわば、風未だ楼に満たなのに山雨すでに来れりとなすの類であつて、当裁判所大法廷が、さきに、「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法一二条、一四条が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす虞のある業務所為に限局する趣旨と解しなければならない」旨判示した判例(昭和二九年(あ)二九九〇号同三五年一月二七
日大法廷判決判例集一四巻一号三三頁以下)の趣旨にも違反するものといわなければならない。もし、前記七条一項各号に列挙する事項以外の事項を広告したものは、その内容の如何を問わず、すべて処罰する趣旨であると解するならば、奥野裁判官らの説くかごとく、同規定は憲法二一条に反し無効であるというべきで
ある。因に、前記七条と同形式の医療法六九条、七〇条の規定は、漢方医たる標示を禁止するもののごとくであるが(A著東洋医学とどもに一一六頁以下参照)、もし然りとすれば、かかる規定もまた憲法二一条違反と解すべきである。
裁判官藤田八郎の少数意見は次のとおりである。
「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」七条は、あん摩業、はり業、きゆう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生大臣が指定する事項
前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。と規定している。
同条が、広告の内容が施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたることを禁止していることは、合理的な理由なしとしないであろう。しかし、単なるきゆうの一般的な適応症の広告のごときは、それが虚偽誇大にわたらないかぎり、これを禁止すべき合理的な理由のないことは奥野裁判官の少数意見の説くとおりである。されば同法同条も、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたらないかぎり、単なる一般的な適応症の広告はこれを禁じていないものと解すべきである。若し、多数意見のごとく同条は同条所定以外一切の事項の広告を禁ずるものと解するならば、同条は憲法の保障する表現の自由をおかすものとならざるを得ないことまた奧野裁判官の説くとおりである。
しかるに、本件の起訴にかかる事実、また本件第一審判決の認定する事実は「きゆうの適応症であるとした神経痛、リヨウマチ、血の道、胃腸病等の病名を記載したビラ」「を配布し」たというのであつて、かかるきゆうの一般的な適応症の記載のごときは本法七条の禁止するところでないと解すべく、従つて本件公訴事実は
同条違反の犯罪事実を構成しないものであつて、本件に関するかぎり、同法七条の合憲なりや違憲なりやを論ずるの要はないものというべきである。本件の処理としては、第一審判決を破棄して無罪の言渡をすべきであると思う。
裁判官奥野健一の少数意見は次のとおりである。
広告が憲法二一条の表現の自由の保障の範囲に属するか否かは多少の議論の存するところであるが、同条は思想、良心の表現の外事実の報道その他一切の表現の自由を保障しているのであつて、広告の如きもこれに包含されるものと解するを相当とする。広告が商業活動の性格を有するからといつて同条の表現の自由の保障の外にあるものということができない。しかし、表現の自由といえども絶対無制限のものではなく、
その濫用は許されず、また公共の福祉のため制限を受けることは他の憲法の保障する基本的人権と変らない。従つて、広告がその内容において虚偽、誇大にわたる場合又は形式、方法において公共の福祉に反する場合は禁止、制限を受けることは当然のことである。
あん摩師、はり師、きゆり師及び柔道整復師法七条は、きゆう業を営む者はその業に関しきゆう等の適応
症について一切広告することを禁止している。すなわち、虚偽、誇大にわたる広告のみならず適応症に関す
る真実、正当な広告までも一切禁止しているのであつて、これに反する者を刑罰に処することにしているのである。
(明文上同条が正当な適応症の広告は禁止していないと解することは到底できない。)そもそも、本法はきゆう等の施術を医業類似の行為として一定の資格を有する者に対し免許によりこれを業とすることを許して
いるのである。すなわち、きゆう等の施術が何らかの病気の治療に効果のあることを認めて、その業務につき免許制を採用しているのである。従つて、その施術が如何なる病気に効能があるか、真実、正当に世間一
般に告知することは当然のことであつて、かかる真実、正当な広告まで全面的に禁止しなければならない保健、衛生上その他一般公共の福祉の観点からもその理由を発見することができない。これは正に不当に表現の自由を制限しているものという外はない。
多数意見は、「もしこれ(広告)を無制限に許容するときは、患者を吸引しようとするためややもすれば虚偽誇大に流れ、一般大衆を惑わす虞がある」というのであるが、単に広告が虚偽誇大に流れる虞があるからといつて、真実、正当な広告までも一切禁止することは行き過ぎである。成程、取締当局としては予め一切の広告を禁止しておけば、虚偽、誇大にわたる広告も自然防止することができるであろうが、かくては正当な広
告の自由を奪うものであつて、取締当局の安易な措置によつて、正当な表現の自由を不当に制限するものである。これは恰も集団示威行進が時として公安を害する危険性を包蔵するからといつて、公安を害する直
接、明白な危険もないのに、予め一切の集団行進を禁止するのと同様であつて、到底是認することができない。このことは人命、身体こきゆう等より重大な影響を持つ医薬品についてさえ薬事法三四条が虚偽又は誇
大な広告のみを禁止しているのと対比して考えても、きゆう等について特に医薬品と区別して正当な広告までも一切禁止しなければならない合理的根拠を発見することができない。また、多数意見は「その結果適時適切な医療を受ける機会を失わせるような結果を招来する」というのであるが、若し然りとすれば、むしろ当初からきゆう等の施術の業務を禁止すべきであつて、既に医業類似行為として病気治療上効果のあることを
認めて、その業務を免許しておきながら、その施術を受けると適時適切な医療を受ける機会を失わせるとの理由で、正当な広告までも禁止することは、それ自体矛盾であるという外はない。
なお、一切の適応症の広告が禁止されている法制を前提として、これを甘受して自ら進んで免許を受けた者であるから、今更適応症の広告禁止の違憲を主張することは許されないのではないかという疑問もあるが、かかる憲法の保障する表現の自由の制限を免許の条件とするが如きことは許されざるところどあるか
ら、かかる議論も成り立たない。
これを要するに、本法七条が真実、正当な適応症の広告までも一切禁止したことは不当に表現の自由を制限した違憲な条章であつて無効であると断ずるの外なく、同条に則り被告人を処罰せんとする第一審判決は違憲であるから破棄を免れない。
裁判官河村又介は、裁判官奥野健一の右少数意見に同調する。
検察官清原邦一、同村上朝一公判出席
昭和三六年二月一五日
最高裁判所大法廷
裁判官 島 保
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 又 介
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 高 橋 潔
裁判官 高 木 常 七
裁判官 石 坂 修 一
裁判長裁判官田中耕太郎、裁判官小谷勝重は退官、裁判官垂水克己は病気につき署名押印することがで
きない。
裁判官 島 保
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教育内容 |
単位数 | |
基礎分野 |
科学的思考の基盤 |
十四 |
人間と生活 |
||
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 |
十三 |
疾病と傷害 |
十二 | |
保健医療福祉と柔道整復の理念 |
七 | |
専門分野 |
基礎柔道整復学 |
九 |
臨床柔道整復学 |
十四 | |
柔道整復実技(臨床実習を含む。) |
十六 | |
合計 |
八十五 | |
基礎分野 |
教授するのに適当と認められる者 |
専門基礎分野 |
次の各号のいずれかに該当する者であつて教育内容に関し相当の経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者
一 医師
二 教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)第六十三条に規定する特別支援学校の理療の教科の普通免許状を有する者
三 柔道整復師の免許を取得してから三年以上実務に従事した後、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者(保健医療福祉と柔道整復の理念を教授する場合に限る。) |
専門分野 |
次の各号のいずれかに該当する者であつて教育内容に関し相当の経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者
一 医師
二 柔道整復師の免許を取得してから三年以上実務に従事した後、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者 |
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○政府委員(川上六馬君) 今お話ございましたように、昭和三十年でございましたか、附帯決議もございまして、無免許あん摩の取り締まりをやれということを指示されておるわけでございます、それに従いまして厚生省といたしましては、昭和三十二年の十一月に各都道府県知事宛に通牒を出しまして、そして特に警察と密接に連絡をとって各府県の衛生部が無免許あん摩の取り締まりをやるように、特に温泉地、観光地その他特に無免許あん摩の多いところにおきましては、警察当局と協力して厳重な取り締まりをやるように通牒を出しておるわけでございますが、ただいま御指摘がありました免許を有しない若い婦女子を雇用しまして、そしてそれを旅館とか、料亭等に出張いたさせて施術を行なわせて、その報酬を分配しておるような業者に対しましては、その無免許あん摩との共犯として告発し、業務の停止や免許の取り消しするように指示いたしておるわけです。また、学校の生徒が、つまり免許を得ない生徒が施術をやるという場合もありますので、そういうことにつきましては、施設の長に対しましてもそういうことのないように指導するように申しておるわけでございます。その後、警察におきましても同じ年の十二月に、やはり無免許あん摩の取り締まりにつきまして通牒を出しておられ、また、三十四年の六月に警察庁から行政法違反の取り締まりについて厚生省に照会がありましたときにも、特に無免許あん摩の取り締まりを厳重にやっていただきますように警察庁の方にお願いしてあるわけでありまして、警察庁はまたそれによりまして無免許あん摩の取り締まりの資料などを地方に送られまして取り締まりをやるように指示されておるわけでございます。それから昨年の一月に最高裁の医業類似行為に対しまするところの裁判がございまして、実際に人の健康に害のない医業類似行為に対しましては、これを取り締まりの対象にしないということになりましたので、一時はあん摩の方もそうした趣旨によりまして無免許あん摩の取り締まりがなされなくなるのではないかというように心配する向きもありましたので、免許制になっておるあん摩に関してはさようなことはない、従来通り無免許のあん摩を取り締まることに変わりはないことを申し送っているような実情であります。そういうようなことで、警察庁と協力をいたしまして取り締まりを年々やっておる次第でございます。
それからもう一つのお尋ねの盲人あん摩について職場を確保する必要があるということの御意見でございますが、私たちとしても盲人の福祉のためにもできるだけそういう職場を確保してあげたいという考え方でおるわけであります。しかし、この盲人の人たちにあん摩を専業にするとかあるいは免許を優先するというようなことも、なかなか職業の選択の自由という面もあってむずかしゅうございますが、この点は十分検討いたしますが、盲人の職場を確保するというようなことにつきましては、身体障害者の雇用促進に協力をしたいということ、それから晴眼のあん摩さんの養成施設というようなものは行政指導でなるべくふやさないような考え方を持っておるわけでございます。
それからお尋ねの数は、晴眼者の方のあん摩さんの数は一万七千五百六十六人でございまして、それから……。
○委員長(吉武恵市君) ちょっと速記やめて。
〔速記中止〕
○委員長(吉武恵市君) 速記始めて。
○藤田藤太郎君 あんたね、厚生省は……、この前の法案が通ったのは三十三年ですよ。あのときに提案者衆議院議員野澤君がここで約束し、厚生省も約束したじゃないか。今あなた府県に指示した、警察にも指示したというのは、厚生省が三十二年の十一月、警察がその年の十二月、あれだけここで約束したことを何にもしていない、それで最高裁の裁判があって職業選択の自由が云々というようなことで、それで雇用を盲人のあん摩については促進をしたいと思うが職業選択の自由がある、そんなことであなたどうなるんですか。もっと、あなたの方が行政を担当しておられる省なんでしょう、私の尋ねているのは無免許の晴眼のあん摩が何人おるかということを尋ねておるのだ。ここにあなた方免許を持っておるあん摩さんの数ちゃんと出ていますが、私が尋ねなくても。そうでしょう。そうじゃないのです。免許を持った人がたくさんの無免許のあん摩を使うてやっておるのが何人おるか、この無免許あん摩の人があなた方一つも取り締まりしていない、国会で約束してもほったらかしじゃないか、それから盲人のあん摩の雇用促進は必要だとおっしゃるけれども、具体的にどういう工合にしたら盲人のあん摩さんの職場が確保できるか、盲人という人は本来いえば社会が救って、身体障害者だから社会が憲法に基づいて生活を保障するというのが建前になっているのだ。だけれども、何といってもこの盲人の方々が一つは十分に救えない面がある、一つは自分の能力を生かして社会に貢献しようという熱情を持っているのです。そうです。その熱情を持っている盲人をなぜ社会に生かすようにしないか、この問題ですよ、私の質問しているのは。そういう点が一つもあなたのさっきからの答弁聞いているというと、どっちに船が着くかわからぬような答弁をされておる。もっと明確に厚生省はこのようなものについてはこう考えているということをはっきり言って下さいよ。
○説明員(黒木利克君) 補足的に申し上げますが、実は視覚障害者の盲人の対策につきましては、主として社会局の方面でやっておりまして、視覚障害者のうちのあん摩、はり、きゅう、マッサージ師の問題だけを医務局でやっておりますので、局長の答弁も後段の方に限ったわけでございます。ただ、私の方で社会局と連絡をいたしましていただいております社会局の調査がございますから御披露さしていただきたいと思いますが、三十五年の七月に身体障害者のいろいろな調査をいたしまして、どういうような職業についておって、どういう保護をされておるか、また、今後どうしたらいいかということの基礎的な資料でございます。それによりますと、盲人の大体総数は推計が二十二万でございます。そのうち十八才未満の者が一万八千、十八才以上が二十万二千でございます。主として職業の問題がありますのは十八才以上でございますが、その内訳を申しますと、この抽出調査の対象になりました盲人が、無職の者が千三百二十五、職業についております者が六百四十九でございます。そのうち、職業の内訳でございますが、あん摩師が二百四十八でございます。なお、あん摩を含めましたサービス業が二百六十六、それから技能工、何らかの技能が身についておる人たちが八十一、それから通信関係が三、採鉱、鉱石を掘る、これが五、農林漁業が二百十五、販売業が五十二、事務職員が六、管理的な職業というのが三、専門技術職業が十六ということでございまして、全体のうちであん摩の比率というものがそう大きくはないということでございます。御承知のように、あん摩につきましては、この養成は、主として生まれつきの視覚障害者につきましては、文部省系統の養成施設で、学校でやっております。私の方は光明寮で、中途失明者の関係の施設で養成をやっておるということでございまして、この厚生省関係の施設の定員をふやしたり、個所数をふやしたりということで、盲人のあん摩師をふやしていくということと、それから先ほど申されました雇用促進法等におきまして、こういう盲人を雇用する職場におきましては、七〇%を目途にして職業の開拓を、確保を進めておるというようなことでございます。今のところは私の方で行政措置といたしましては、先ほど局長の申されましたように、晴眼者のあん摩師等の養成を、行政措置として養成施設のある程度の抑制をするなり、あるいはもぐりの定員を取り締まるなり、あるいは定員というものをできるだけふやさぬようにするというようなことで、このお手元に差し上げてあります資料にありますように、盲人と晴眼者の比率も大体おっつかっつでございまして、従来は盲人の方が多いのでございますが、だんだん現在の定員から申しますというと、晴眼者の方がふえるという傾向がございますから、晴眼者のそういうような定員をふやすことについて行政措置で手心を加えるということを意識してやっておるわけでございます。ただ盲人だけを特別扱いをするということは、医療法規におきましてはいろいろ憲法上の問題がありまして、従来の伝統もありますから、何とか考慮いたしたいと思っておりますが、今のところ法制局とは話し合いがついていない、従って、消極的でありますが、晴眼者の方をある程度遠慮してもらうという行政措置をとっておる次第でございます。
○藤田藤太郎君 何人おられるのですか、無免許晴眼者のあん摩。
○ 説明員(黒木利克君) 晴眼者のあん摩のうちで問題になりますのは、いわゆる売春を伴う、
〔委員長退席、理事高野一夫君着席〕こういうような人たちでございますが、この数字につきましても売春婦の推計も一応ございますが、そのうちマッサージ的なことをやっております者がどのくらいかは、いろいろ警察庁にも問うておるのでありますが、はっきりした数字がわかりません。ただ売春の関係の女性の数の推定は、警察庁でお持ちのようでございます。なお、その他の晴眼者の無免許の者につきましては、私の方の取り締まりの対象にいたしております数につきましては、残念ながら推計がないのでございます。
○藤田藤太郎君 無免許のあん摩が売春だというような認定で言うなんというのは、どうもちょっと間違えていませんか。無免許であん摩をしている人が幾らおるかということを聞いておるので、よくパンマとか何とか言われるけれども、事実問題として、これは警察が取り締まられる問題で、あん摩をしておるとかせぬとかいうことで問題が起きているのじゃないので、無免許のあん摩がどれだけおるか、これぐらいの捕捉は、私はしておくべきだと思うのです。これは三十三年の法改正のときの約束なんですよ。あなた方おいでになったら何ですけれども、あの当時の議事録を調べてもらってもわかりますように、きちっと約束がされておる。そういうことをどうですかと聞いておるのです。まあ厚生省はそれをつかんでおられないそうですから、警察の方で一つどういう状態にあるかお答え願いたい。
○説明員(小野沢知雄君) 私どもの方といたしましても、厚生省と緊密な連絡をとりまして、力の及ぶ限りやっておるわけでございますが、大へん御希望に沿えないような数字が出ておりますので、恐縮でございます。
○藤田藤太郎君 その数字というのはどんなんですか。
○説明員(小野沢知雄君) 昭和三十三年におきまして、無免許あん摩の件数が二百二十一件、人員が二百三十名、それから昭和三十四年におきましては、件数が百三十件で、人員が百二十六名、三十五年が八十件ございまして、人員が八十三名というふうに出ておるわけでございます。
○藤田藤太郎君 これは、今次長が言われた売春云々というところにつながっているのが取り締まりの対象になったような感じがするのですが、これは警察の立場だから何ですけれども、私は厚生省が――私たちの住んでいる東京でも堂々と行なわれているわけですよ、こういうことをどういう工合に見ておられるかということ。まず第一は観光地ですよ。その次が大都会です。このごろは中都市まで全部です。晴眼のあん摩の見習いといいますか、それが入ってきて、三月目から仕事について、それから学校に行かれて、行かれぬ人もあるけれども、そういう格好で、免許を取るまで――何年かかかってようやく免許を取る、その間の何年かというものは膨大な人がおられるということ、あなた方はこれは私が申し上げぬでもそんなことはわかっておると思うのです。そんなことがわからぬのですかね。この三十三年のときに、非常にこれが問題になって、ここで厚生省は、それをつまびらかにしてやるということを約束されたはずですが、全然処置をされていないわけですね。
〔理事高野一夫君退席、委員長着
席〕
○政府委員(川上六馬君) 全然処置をしないということはむろんないのでございまして、先ほど申しましたように、いろいろこまかい指示をいたして、無免許あん摩の取り締まりをやっております。これによって、地方では警察と協力して、ただいま申し上げましたように、無免許あん摩全体の数はなかなかわかりませんけれども、今お話があったのは、検挙件数だけでございますから、これより実際はずっと多いわけで、この取り締まりはなかなかむずかしい次第です。この間も静岡の衛生部長に熱海の無免許あん摩の問題についていろいろ事情を聞いて、取り締まり督促もいたしたわけでございますけれども、やはり旅館等に出入りしておるあん摩を出口で調べてみると、免許を持っていない者の方が多かったと聞いています。そういう観光地、特に利用の多い都市なんかには相当あると思いますので、今後その取り締まりを厳重にしなければならぬと思っております。
藤田藤太郎君 相当あるようでありますなんと言って、これは環境衛生の立場から、あなたの方の行政監督下ではないのですか。まるであなたはよその行政でもあるように、思われますなんということで取り締まっておられて、それでこの表を見ても、晴眼の厚生省認定が千五百四十人で、盲人が八百七十六人だ。盲人の学校は五年制で、政府の認定するのは二年制ですよ。それでどんどんあん摩師を作っておられるのではないですか。片方ではそういうことをやり、それにプラス・アルファとして無免許あん摩が集団でおる。こういうところについて、免許のある人が届出をしない限りは、その無免許あん摩もそこに仕事をする根拠がないわけでしょう。だから、免許を持っておるあん摩営業を調べてみれば、直ちにこれはわかる問題ではないですか。免許を持って届けてあん摩営業をやっておるところに、何人無免許の人がおるか、免許の人が何人おるかということは、直ちにこれはわかることではないですか。そんな免許も何も持っていないであん摩の看板を掲げるわけにはいかぬでしょう、あん摩の法律によって。私はそういう例を見ない。やはりあん摩の営業をやっておる看板に基づいて、そこで無免許あん摩が仕事をしておるという現実ではないですか。そのほかにはない。そんなことは、あなたすぐ調べられるじゃないですか。それをよそのことのようにあなた方言っていていいのですか。これが問題点の一つですよ。まああなたの方は、今までやっていないし、わからぬというのだから、他の委員からもこの問題については御質疑があると思います。
それからもう一つの問題は、私は何といっても、今規制するとおっしゃったけれども、この数字を見ても、三十一カ所ですか、三十何カ所あるわけでしょう。この晴眼のあん摩講習所、厚生省の認定のはふやさない、押えるとおっしゃいますけれども、こんなことをしていて、それであなたは身体障害者の雇用促進、あん摩の職場確保ということが実際にできるのですか、そこを聞いているのです。身体障害者の盲人のあん摩に五年かけるなら、晴眼の人には七年くらい勉強さして、それでりっぱに晴眼の人を治療の立場に当たらすというようなことは、これは常識じゃないですか。盲人の方は五年制で国立、公立で、無免許の晴眼の方は二年で免許を与える、これは何を意味しておるのですかね。これはこの前のときも大いに議論をされたところだと私は思うのですがね。それで盲人の職場確保ということが実際できるのですかね。これは次官にも御意見を承りたいと思っております。
○説明員(黒木利克君) 先ほど盲人のあん摩師の養成年数の御質問がございましたが、実は行政機関におきましては、文部省も、厚生省も、あん摩の養成については、期間中、中学卒業は二年、高等卒業は二年ということで、差異はないのでございます。ただ義務教育とかその他の教育課程がそれぞれ文部省関係ではございますのでそういうことになっておりますが、あん摩については両方とも二年でございます。それからはり師とかきゅう師の免許を得るためには、中学を卒業した者は五年、高等学校を卒業した者は三年、これも同様でございます。
○阿具根登君 先ほどの答弁の中に、医療法との関係もあり特別な処置はとられない、こういう答弁があったと思うのです。それはどういうことか一つ説明していただきたい。
○説明員(黒木利克君) 私の発言の内容につきまして誤解があるといけませんので、繰り返して申し上げますが、実は盲人に関する立法につきましては、御承知のように、医療法規の関係と身体障害者の福祉立法の関係があるのでございます。医療法規の関係におきましては、盲人と晴眼者につきましていろいろ資格なりその他免許上の問題につきましてそういうような差をつけるというような方針は従来とっていない。むしろ福祉立法の方で、盲人の福祉という面からそういう問題を従来取り扱っていくというような建前になっておるのでございます。ただ、いろいろ従来御希望がございますので、この医療法規におきまして、職業の選択の自由というようなことと、盲人のあん摩師の保護ということをどのように両立させたらいいかということを法律的にいろいろ検討いたしておりますが、なかなか十分な結論にまだ達していないということを申し上げたのでございます。
○阿具根登君 八年、三年、三年とのんできて、まだ結論が出ないということは、医業類似行為であるから、医療法との関係で困るというのでしょう。それでは、社会福祉なら社会福祉にこれを割り切るなら、そういうものは関係ないようになってくるでしょう。盲人だけに対して、たとえば極端に言えば、あん摩というものは、日本古来から考えてみれば、これは盲人のためにできた職業なんですね、そうでしょう。そうすると、今の憲法で職業の選択の自由があるからそれでできないとするならば、社会福祉としてこれを認めるとするならば、それではめくらでなければあん摩はできないと、こういうことになるはずでしょう。それをあなた方は、医業類似行為の中にどうしてもこれを入れなければいけないという考えがあるから、認めない、こういうことになるでしょう、どっちですか。
○説明員(黒木利克君) 御質問のことをちょっと読みかねるのでございますが、私の方で申し上げましたのは、職業の選択の自由という見地から盲人にだけあん摩というものを独占させるということが今のところ非常に解釈上は困難である。しかし、盲人の職場というものは非常に限定されておりますから、何とかして職場を確保する、開拓をするという意味で、福祉立法的な措置でいろいろ保護をするということが可能だ。たとえば、現在都市におきまする盲人のあん摩は晴眼者に比べましていろいろ交通上その他についてハンデがございますから、そのハンデを埋めてあげる、つまり晴眼者との少なくともハンデを除くようなことをする、これは福祉立法において可能でございますから、あるいはさらに晴眼者よりももっと活動のしやすいような保護の立法というものもあるいは考えられるかもわかりませんが、そういう方向で考えることは可能であろう、こういうことを申し上げたのであります。
○阿具根登君 医業類似行為だからそうなんでしょう。これを医業類似行為ではないとしてですね、いわゆる社会福祉事業だ、社会福祉という観点からいくならば、盲人でなければあん摩をすることができないということができるのじゃないですか。医業類似行為であるから、職業の選択の自由でひっかかっているのでしょう。だから、これは社会福祉事業だ、こういう考え方でこれを持っていくことはどうか。
○説明員(黒木利克君) 憲法上の解釈では、医療法規であろうと、社会福祉法規であろうと、職業上の選択の自由というものはございますから、そういう面からは、私は福祉立法で盲人のあん摩業というものを独占させるということもやはり憲法上疑義があるのではなかろうかと存じます。
○阿具根登君 それでは、ちょっと話題をかえて別の方からいってみましょう。
今度の最高裁の判決はどういうものであったか、はっきりして下さい。
○説明員(黒木利克君) 法律的な問題ですから、私が御説明いたしますが、昭和三十五年の一月に最高裁の判決がございました。これは昭和二十九年の仙台の高等裁判所の言い渡した判決に対する上告の申し立てに基づきまして原判決を破棄したのでございますが、この原判決は次の通りでございます。HS式という無熱高周波療法というものが、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法にいう医業類似行為として同法の適用を受けて禁止さるべきものだ、こういうようなことは憲法の二十二条に違反するから無効だ、従って、仙台の高等裁判所の判決は憲法に違反しているから被告人の所為は罪とならない、こういうことでございます。これに対して最高裁の判決は、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するならば、これは当然処罰をしてもよろしいが、しかし、公共の福祉に反するというのはかかる業務の行為が人の健康に害を及ぼすおそれがあるからだ、ところが、この高周波療法というものについては人体に危害を与えるか、また、保健衛生上も何ら悪影響があるかどうかわかっていない、従って、直ちにこの公共の福祉に反するわけではない、だから、原判決というものは、こういうような人体に影響があるかないかということについては何ら判示することなくして、単にこの高周波療法というものがあん摩師法等の十二条に違反するという理由だけで判決を下したことは法律の解釈を誤ったものである、従って、原判決を破棄する、こういうことでございます。要するに、医業類似行為というものは、人の健康に悪影響があるというようなことがはっきりしなければ処罰ができない、こういう内容のものでございます。
○阿具根登君 そうしますと、今われわれが審議しておるこの法律案も、これは憲法違反になりはしませんか。たとえば、今のあん摩の問題でも、医業類似行為であるからこれは憲法に違反する、社会福祉として見るなら、これは一定の職業ということでなくて、特に身体障害者のために職業の一端としての作業だとして認めるならば私は憲法違反にならないのだというような解釈からあなたに質問したところが、これも憲法違反になるというのだ。そうすれば、この三十五年の一月二十七日の最高裁の判決は、これはわれわれがきめたこの法律によって登録しておらない業者がその業務をやったからあなた方は告訴した、それが最高裁では、人体に影響を与えないからこれはやってよろしい、こういうことになったわけなんだな。そうすれば、こういう法律は、審議するところは何もないじゃないですか。
○説明員(黒木利克君) 先生の御質問のような解釈も、実は私たちの方もできるのではないかと、この判決につきまして実は非常な疑問を持ちまして、最高裁の事務当局に照会をいたしまして、次のようにはっきりいたしたのでございます。ここでいう医業類似行為というものは、あん摩とか、はりとか、きゅうとか、そういうようなものを含まないで、これは免許制度で、あん摩とかはりとかきゅうとかいう特殊の身分制度がございまして、これはやはり一つの身分制度が確立しておるから、これについてもぐりは従来通り厳重に取り締まるのだ。ただ、この判決にいう医業類似行為というものは、あん摩、はり、きゅうとか、それ以外のいわゆる届出医業類似行為である。つまり従来医業類似行為については広い意味と狭い意味の解釈がございまして、医者のやる医療行為以外のものを医業類似行為といっておったのですが、しかし、もう一つ狭い意味では、医業類似行為というものが禁止されておる、しかし、ただし書きとして、既得権を擁護する意味で三年間認めたわけですね。それを今回また三カ年間既得権を認めていこうということなんです。その認めていく対象になる医業類似行為だけをこの最高裁判決では医業類似行為だとしておるんだ。従って、この判決により従来のようなあん摩師、はり師の問題には全然これは関係ない。ですから、無免許あん摩というものは、従来通り、これは人体に危害があろうとなかろうと、これは無免許でやった場合には厳重に取り締まるのだ。しかし届出医業類似行為、それのまがいのことをやっておれば、人体に影響があったという場合しか処罰できない、こういうふうに解釈がはっきりしてきたわけでございます。
○阿具根登君 そうすると二つの疑問が起こってくるわけだ。これはことし一ぱいで切れるから三年間延長する法律案なんだな。ところが、切れても今日まで届け出してやってきた既得権を持っておるその人がやる場合には処罰の方法はない。ただあん摩業をやった場合にのみ処罰の対象になっておる。今日まで無免許であん摩業をやって処罰を受けた者が二、三人おると思う。かりにその人が、私あん摩やっておりません、私は指圧師、マッサージ師です、こういうことを言ったならば、処罰の対象にその人はならない。そうでしょう。それが一点。それからじゃあん摩とかはりとかきゅうとか――まあはりはわかりませんよ、僕は専門家じゃないから。今の針をぶち込まれたら人体に危害を与えるかもしれませんけれども、あん摩とか指圧とかマッサージ師というものは人体に危害を加えないということはわかっているんだから、それならなぜこういう法律を作らなければならないか、憲法で認めておるなら。こういう人体に危害を加えないということ、これは日本古来からやっていることなんですからね、わざわざ作る必要はない。そうすると、無制限にこういうものができてくるわけなんです。だからそれを整理するためにこういうのを作っている。そうするならあなた方が八年、三年、三年と十四年もかかってできないという理由はどこにあるのですか。しないからできないのですよ。憲法論からいうなら、今のようなこういう法律案はだめなんです。ただ際限なく広がったら、どうもこうもできないから、これを統制するために一つの資格を与えておるわけです。それでなければなぜ単独立法ができないんです。できるはずです。それをあなた方はやっておらないじゃないですか。憲法論議でいうならこれは無効でしょう。ただそういうことになってくれば、これは裁判所できまったやつは、すべての法律は無効になるというやつができてくるから、だからこの法律に合わせたんですよ。登録しておるということは許可しておるんです、政府が。その人がやることは、それはやってよろしいと。あなた方はここで禁止しておる。われわれはそれを知らずに禁止した。最高裁でこれは無罪になっておる。やってよろしいというんだ。ただそれが人体に危害を加えるか加えないかという問題が残っておるだけなんです。だから電波を、どのくらいのやつは人体に危害を加える、あるいは光線はどのくらいだったら人体に危害を加えないとか、そういうものさえはっきりすればだれでもやれるということになるわけですよ、だれでも。そうでしょう。で、どうしてこれができないかというわけなんですよ。
○説明員(黒木利克君) 先生の御質疑もごもっともでございますが、実は説明が足りませんでしたが、御質問の中にありました指圧というものは、従前は先ほど申しました狭い意味の医業類似行為として、届けておれば継続してやれておったわでけございますが、いろいろ医学的な検討を遂げまして、この経過期間中に指圧は、一つ身分制度に、上に引き上げよう、指圧は引き上げようということになりまして、あん摩として、カッコして指圧を含むというふうにして、新しいそういうような身分制度にして、上に引き上げたいというような法律の改正がなされておるわけでございます。従いまして、指圧はあん摩師として、これは身分免許が持たされておるわけでございます。従って、もぐりで指圧をやります場合には問題が二つに分かれます。届出類似行為の中で指圧的な方法で、――指圧となればあん摩の中に含まれてあん摩師のこれは業務になりますが、指圧療法で届出類似行為のものは、この法律の延長によりまして、あと三年までまだ継続できる。しかし、届け出ていない指圧的な療法をやる人たちは、これは法律上違反になるわけです。
○阿具根登君 あなたがそういう答弁をするから、そういう思想だからこうなってくるんですよ。指圧を引き上げたとは何です。指圧の身分を引き上げた。あなた方の物の考え方は――僕はこれを作ったとき委員長だったからよく知っているんですよ。あなたより古いよ、僕は。これは知っているんですよ。たたき、押し、さする等、こういう定義があるんだ、あん摩には。その中の一つの押すやつが指圧なんです。そういう思想だから試験を受けない、だれでも。だから参議院の議員会館へ行ってごらんなさい。衆議院の議員会館へ行ってごらんなさい。あん摩師がだれかおりますか、指圧師が常駐して、そうして議員全部――全部じゃないですけれども、その療法を受けておる。議会の中に公然と許されて指圧師はやっているんですよ。全部あん摩さんじゃないですよ。あなたの頭は、指圧を引き上げた、あん摩に入れてやったと、そういう感覚だから、これはこういうことになってくるんですよ。それはどうですか、今でもそういうふうに考えておるんですか。
○説明員(黒木利克君) 実は終戦後におきまして、従来のあん摩、はり、きゅう、柔道整復師等の処遇につきまして、あるいは身分につきまして、いろいろ論議がございまして、昭和二十二年に医療制度審議会というものが設けられました機会に、厚生大臣が諮問をいたしまして、今後これをどうしたらいいかというようなことになったのでございますが、その結論の第一が、きゅうとかあるいははりとかあん摩とかマッサージとか柔道整復の営業者というものは、すべて医師の指導のもとにするのでなければ、患者に対してその施術を行なわしめてはならない。それからいわゆる医業類似行為というものはすべてこれを禁止する。こういう答申がございまして、この答申のそのままの実現は見なかったのでございますが、従来営業免許であったものを、このマッサージとか、あるいはあん摩とか柔道整復とか、はり師とか、こういうものを身分免許にいたしまして、その他の医業類似行為というものは禁止をする。ただし従来やっておる者は三年間だけこれを経過的に認める。こういうような法律ができまして、その後この経過期間がたびたび延長になりまして今日に至っておるような次第でございます。従って、上に上げると私が申しましたのは言い過ぎでございますが、この医業類似行為のうちで身分免許にする必要のあるものは身分免許にすると、その中で指圧が身分免許に取り上げられた、こういう経過でございます。
○相馬助治君 この阿具根委員の質問と藤田委員の質問の答弁の態度に現われておるように、厚生省は、この法律の、前に通過したときの立法、改正精神、並びにこれに附帯決議として乗っていたものの精神を体して努力を何にもしていないということを、ここにみごとに暴露しているのです。今申したこの指圧が入った歴史というのは、あん摩というものの概念は、押す、さする、なでる、たたくだと、それに押すがないなら指圧は入れることが当然で、療術師の問題とは切り離して、あん摩師というならば指圧は入れることが当然なんだというので入れたので、何も指圧の人を、療術師の中で特にすぐれたものだから指圧の者だけ身分を引き上げて入れたのでは全くない。あん摩師だから、当然入れるべきものを入れておかなかったから、その入れておくべき筋のものを入れたにとどまって、そのときの了解事項は、療術師に対しては抜本的に研究をして、単独立法をするなり、それから、再延長などということをしないで済むだけの措置を講ずるということが一つと、それから、藤田委員が指摘したように、無免許のあん摩の問題があるから、これの問題について、その身分規制をすると同時に、取り締まりを厳重にするという了解で、延期されたのです。従って、筋から言うと、今度のこの延長法案などということは、あり得ないはずなんです。すなわち、ここで単独立法を出して、療術師法というものを出して、療術師というものの中に、あん摩師から何から入れて、単独立法でこれを律して、その身分を確定するか、また、別に、療術師なるものを、厚生省の頑迷な――あえて頑迷と言うのです、一部でしょうが、頑迷な官僚意識で、療術師というものはつぶすのだという頭のもので、そしてその通りの筋ならば、私は反対だけれども、療術師というものは禁止するのだ、これは大社会問題になりますよ、そして私は反対ですよ。しかし、そういうふうな段階なんです。研究だ研究だといって、また三年延ばすのでしょう。三年後にまた同じ問題が起きる。従って、ここらで、ほんとうならば、厚生省が責任を感じているならば、三年といわずして、当分というふうにして延ばすべきだ。そして、その当分のうちに、厚生省が責任をもって療術師の問題を解決する単独法案なり何なりを、みずからの力でやるべきなんだ。療術師自身も、非常に謙虚な態度でこれに臨んでいる。われわれの仲間で、新興宗教とくっついて、何かわからぬような、目の前で手をちらつかして、それで療術師ですと言っているような者については、禁止して下さい。それから、電気を使ったりなんかするものについて、電気の知識の不足な者もあるから、厳重な再教育の場を作って下さい。われわれはその講習に出します。それから、知らないがために届出を怠って、そして療術師の仲間にも入れない者もあるから、こういう問題も一つ再吟味をして、この中に入れて下さい。そして、今後、療術師の免許をするについては相当厳重な資格要件をやって下さいということを、われわれに訴えているのだから、厚生省に訴えないはずがない。従って、今阿具根委員が指摘したような問題は、こういうなまはんかな、わけのわからない延期法案を出すというと、またまた問題は私は紛糾してくると思うのです。従って、私は、阿具根委員の関連質問で一問だけ聞いているのだが、療術師というものは、将来どうするのですか。厚生省は、これはみな殺すというのですか。それとも、指導によって、こういう人たちを、こういう行為をここをここをやってもらうというふうにするための単独法をやるというのですか。
○委員長(吉武恵市君) それでは、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案を議題といたします。これより質疑を行ないます。御質疑のある方は、順次御発言を願います。
本日の政府側から御出席になりますのは安藤厚生政務次官、川上医務局長、黒木医務局次長、小野沢警察庁保安局保安課長、辻村文部省初等中等教育局特殊教育主任官、堀職業安定局長、木村職業安定局雇用安定課長の方々であります。
ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕
○委員長(吉武恵市君) 速記を始めて。
○藤田藤太郎君 このあん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師のこの法案を読んでみますと、医業類似行為の療術師といわれている人をこの前、三年前に延長をしたわけです。この審議のときを振り返ってみますと、私は、昭和二十三年登録してこの類似行為の中に行なわれておるのですが、この四つの試験を受けてという導きにはなっている。しかし、まあ相当な技術を持ってやっておられるので、三年間延長しようという、しかし、ここでやはり一応問題になったのは、私はあん摩とか営業をやっている方々がたくさんの人をかかえて、免許のない人の方がむしろ営業量は多いんじゃないか、これを取り締まるという厚生省は約束をあのときに明確に、なくなられた野沢君が提案者でそういうことがありました。片一方でそういう行為を認めておいて、療術師だけちょん切ってしまうというようなことはやはり問題がある。むしろ療術師の医業類似行為をやっておる方が、需要と供給からいったら、これはやはり需要があってもちろん喜ばれてやっていることだから延長しようじゃないか、今度も三年間延長ということになってきております。私たちは何とかこれを守ってあげなければならぬ。だから私のお尋ねしたいことは、あん摩師とそれからあん摩という名前で働いている、まあ要するに無免許の人です。どういう状態にあるか、この表を見ても一千何百人というものが毎年試験を受けておられるようですけれども、それ以上に免許のない人が多いということ、これをどういう取り締まりをしているか、これ一番問題点じゃなかろうかと思うのです。これが一点です。
それからやはり盲人ですね。身体障害者雇用促進法ができましたけれども、実際問題としては盲人の方が学校卒業者といいますか、盲人の学校というのは国立か公立なんですね。それから目あきの方は私立なんです。それでもう絶対数も問題にならぬ。こちらの盲人の方に厳格に五年制をしいて教育をして、そして目あきの方は二年制で一人前のあん摩として免許を与えている、これは非常に私は不合理じゃないか、だから盲人の方が職場を圧迫されて、そして職場はだんだん減ってきている、だからこういうところにあの身体障害者雇用促進という建前からいっても、私は相当思い切った処置をせねばいかぬのじゃないかとこう思う。この二点につきましてまず聞きたい。
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○政府委員(川上六馬君) ただいま御質問の、療術というものの将来の取り扱いのことでございますが、実はこの前の附帯決議もございまして、厚生省といたしましては、昭和二十四年から二十八年の間におきまして、医学者あるいは機械、電気などの学者にいろいろ研究をしてもらったわけでございます。もちろん御承知のように、何百種というほどの療術行為があるわけでありますが、比較的よく行なわれているもの、あるいは医療上、影響の大きいものを取り上げまして研究してもらったわけでありますが、その結果、概括的に申し上げますと、有害なもの、あるいは害もないが益もない、あるいは医者なり、相当の知識や医学的な素養があれば害より益が多いだろうというもの、あるいはしろうとがやってもまず心配ないだろうというような、いろいろな種類のものがございます。しかし、そのしろうとがやっても害はないだろうというように言われたものも、ある学者は医者が指導しなければいけない。ことに疾病や、症状によっては診断を要するものもある。あるいは禁忌といいまして、やってはならない場合もあるわけであります。従って、一がいに医業類似行為といいましても、患者の症状、やり方等でいろいろと影響が違うのでありまして、これを体系的に取捨選択をして、こういう体系に属するものはこれを認めて、免許制度にしていこうというような考え方はまだ持っていないわけであります。ただ、先ほども次長から申しましたように、手技の中の指圧の方はあんま摩の中に取り入れたわけでございます。その他の医業類似行為につきましては、今後三年間の間に研究さしていただきたいと思います。
○阿具根登君 あなたの言うこと、抽象的でさっぱりわからぬ。何もしていないからそういうことを言う。何を許すとか何を許さぬとか、ぴしゃっと出てこなければならぬ。何を言っていますか。さっきから言われる通り、これが一番最初出たときは、めくらさんが笛を吹いて、あん摩の呼び声を流す。外人が見て、日本という国は何という国じゃ、目の見えない人に夜の夜中まで笛吹かせて仕事さしておる、何とかせぬかいというのがきっかけなんです。そうすると、あなた方の話を聞いておると、指圧を、あん摩の名前をくれて指圧を昇格さしたと言っているけれども、結局、あなたは、宿屋へ泊まったら、めくらのあん摩さんにもんでもらいますか、目あきのあん摩さんにもんでもらいますか。目あきでしょう、目あきさんです。あん摩呼んで下さいと言うと、宿屋の女中さんはみんな呼んできますよ、目あきさんばかり。あなた方が昇格さして、めくらさんを追い出しているじゃないですか。だからわれわれは、あん摩さんは別個にしなさい。めくらじゃなければできないんだ、こうしなさいと言っている。そうしなければ、あなた方は、昇格さしたなんか言っているけれども、あん摩さん自体あん摩の職業なくなりますよ。熱海へ行ってみなさい。熱海の旅館に泊まってみなさい。めくらのあん摩さんが来るか来ないか。みんな若いあん摩さんでしょうが。しかも、何か聞いてみると、売春までやっているとあなた方自身が言っているじゃないか。それだから、あん摩追放してしまうのでしょう。だからこういうことになってくるのだ。
で、これは三年という延期になっておりますが、また三年後こういう論争しますか、私らと。いつきめますか。あなたおらぬかもしれぬけれども、また、三年後こういう論争をやりますか。一体、国会何の権威があってこういうことをやります。いつまでたっても三年延期、三年延期。厚生省は何一つ具体案出しておらぬじゃないですか。何年たてば具体案が出てきますか、次長。われわれが出す具体案は認められますか。われわれは、さっそくでも出して見せますよ。いつやりますか。三年便々と待っていますか。そうしてまた三年たって、三年延長しますか。だれが信頼しますか、そんなことをして。それをはっきりして下さいよ。
○政府委員(川上六馬君) ただいまのお話のうち、あん摩は通常医業類似行為として扱っていないわけであります。今のお話は、盲人にあん摩を専業させたらという御意見のように聞きますが、これはやはり先ほど申しましたように、なかなかむずかしいだろうと思います。
○阿具根登君 それじゃ憲法論議になるでしょう。憲法論議だったらこれは無効だと言っているのですよ。そういうことをはっきりしなさい。
○政府委員(川上六馬君) 先ほど先生がおしゃった最高裁の裁判の解釈については、少し誤解があるのじゃないかと思いますが、最高裁の裁判は、無届で医業類似行為をやった場合、ただ、法律に反するからということで処罰はできない、処罰するのなら、そのやっておる行為が医学的に見て害があるということでなければ処罰をできないということを言っておるわけでありまして、無届で医業類似行為をやってもよいということじゃないのです。
○阿具根登君 あなた登録して、許可しておる人がやった行為じゃないのですよ。登録をしていない人がやったのですよ。それを最高裁はよろしいと言っておる、職業自由の選択によって。しかし、やった行為が人体に損害を与えるか与えないかという問題なんです。そのことが問題だと言っておる。それなら指圧とかあん摩とかというのが人体に障害を与えますか。指圧とか、あん摩とかというのが人体に危害を与えますか。与えるのなら許可されていないはずですよ。そういうことまで許可しなければいかぬでしょう。ところが、光線を扱っている人が無免許で、この人はまた登録もしていない。だからあなた方は告発した。それが最高裁でそれでも職業の自由の選択でよろしい、人間のからだに危害さえ与えなければよろしい、こういうことになっておる。だから危害を与えるか与えないかは今後学者の研究を待たなければならないが、光線だったらどのくらい、電気だったらどのくらい人体に与えるか、あるいはどういう病状のときにどういう光線を与えたらよいかということは今後の問題です。私の言っておるのは、今後の問題はおいて、登録をしていない人がやってもいいということになっておる。それなら電気とか光線を扱ったり、あん摩とか指圧とかいうものを使いたいというのがいるでしょう。その人はなぜこういうワクをしなければならないかということですよ。というとこのままではだれでもやっていいということになり、無制限になるから一つの統制を加えて身分をつけてやったんですよ。そうでしょう。憲法論議でいくならこれを作る必要はない。憲法論でいくならば。人間に危害を与えない、公共の福祉を損じない、そうするならそれはだれでもやってよろしい。職業の自由の選択というのならばこんな法律あっても何にもならぬですよ。そうやっておるのだから。その身分をきめる場合にこうしなければならぬということをわれわれは今日まで言っておる。だからそれを三年間あなた方はまた研究せねばできないというなら、われわれが研究して差し上げます。今まであなた方は十何年間も研究してきて、まだ具体案も何もない。そのまま延長々々、しかも指圧その他はつぶそうとしておる。そうじゃなくてもあん摩をつぶそうとしておる。あん摩がなくなりますよ。あなた方どこまでいってもそうでしょう。わかっていますか。(相馬助治君「阿具根委員の言っていることがわかっていない。ちょっと速記をとめて……」と述ぶ)
○坂本昭君 確かにわれわれの言っていることを厚生省はよく理解してない。理解してないというよりも理解するとあとがめんどうくさいものだから避けているのじゃないかとさえ思う。
私は問題点は二つあると思うのです。一つはあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師、そういう言葉で表わされている医業類似行為、これを一体厚生省としてはどういう考えで将来律していこうか。そういう点についての基本的な考え方ができていない。
それからもう一つは、身体障害者の生存権、生活権、労働権、こういうものに対する理解が十分でない。それから問題は、私は、このいわゆる医業類似行為の私は正当に医療補助の一つの技術として検討を加える。そしてその中から正確に医療行政、厚生行政の中から悪いものは悪いとか、いいものはいいとか。そういう態度をとっていけば私はおのずから生まれてくると思う。で、たとえば「諸外国における医業以外の医療従事者を規制する立法例及びその概要」、これは国立国会図書館の調査立法考査局で出しております。もうすでに二年ほど前に出している。こういうものを見ますというと、明らかに全般を通じてわかっているのは、これはオーストラリア、アルゼンチン、ドイツ、エジプト、フランス、アメリカ、イギリスとたくさん出ておりますけれども、医療補助者としての考え、たとえばイギリスの立法など見るというと、医療補助者、国民保健事業の医療補助者に関する施行規則として、医療補助者という概念で、この中には栄養士、眼鑑調整師、それから物理療法師、足療術師ですか、こうした概念で医療補助者としての明確な資格並びにそれに必要な訓練教育をやっている。そしてちゃんと正しく指導しているわけです。それからまた、身体障害者に対しては、これはイギリス、あるいは西ドイツではこの身体障害者雇用促進法というものの中で、日本の憲法二十二条のような職業選択の自由がどうこうということをこえて、たとえばイギリスではエレベーターを扱う人、あるいは自動車駐車場の番人は身体障害者でなければならないという特殊の留保をしている。こういうように非常に身体障害者に対する扱いも明確である。さらに医療補助技術者としての扱いも明確です。そういう点が非常に不明確にぼかされているために私は問題がいつまでたっても済まないと思う。だからその辺について一体あなた方はどう思っているのか。この身体障害者を見るということは、これは厚生行政の大事な点ですよ。同時にまた、労働省――きょう労働省来ておりますか。局長来ておらぬですね。――大体労働省も非常にあれなんですよ。ふまじめなんですよ。あまり一生懸命やらなかったものだから、やっと身体障害者雇用促進法を去年制定した。でありますから、私はこの二つに分けて考えているのであって、今取り上げているのは主として第一の医療補助として一体立法をどうするか。三年心々といつまで立法を延ばしてどうするかということを今追求しているわけです。だからこれを厚生当局としては私は明確な答えが出るはずだと思う。次官一つ答弁して下さい。
○政府委員(川上六馬君) 今二つの問題を指摘されたわけですが、坂本先生のおっしゃった最初の問題は私たちも考えているわけです。それは学界の方からも理学的療法師や職能療法師というようなものを養成してくれと要望されています。これは病院などの物療の方に医療補助者として使いたいということであります。従って、医業類似行為をこれとの関連においても考えなければならぬと思います。今外国の例があげられましたけれども、それもそういうような種類の医療補助者のことではないかと存じます。次に、あとの問題は直接私どもの所管でありませんけれども、先ほど申しましたように、たとえば病院でマッサージ師を使う場合、なるべく盲人の人を使っていこうというようなふうに私ども考えているわけです。
○相馬助治君 私は、この法律案に関して基本的なことを聞いておきたいと思うのですが、現実に電気その他をもっておやりになっているこの療術師の医療効果というものは公共の福祉に反しないとかなんとかいうようなことで政府当局も見、療術師自身も部外だからなどといって遠慮をしておるけれども、現実にはこういう業が成り立って、こういうものによって病気がなおっている人があって、公共的に認められていると思います、現実に。それででたらめな療術師は社会において没落していっています。あれにかかったらだめだ、むしろ悪くなってしまったというので次から次へと宣伝するからこれは没落していくのです。こういう現実に立って私はものを聞くのだが、一体療術師というものを、今審議しておるこの法律で措置していくということに無理を感じていますか、いませんか。今までの経過上やむを得ずこれで律しているのだが、無理だというふうにお考えですか、どっちですか、厚生省当局。
○説明員(黒木利克君) 療術師の方はいわゆるここでいう届出医業類似行為業者でございます。これは経過期間の間で認めておりまして、この経過期間の間にできるならあん摩師、はり師、きゅう師という方に職業の転換をしていただきたい、そのためのいろいろな講習なりあるいはあんま摩師の特例試験制度というものがとの法律に基づいてできておるわけでございます。そこでこういう方たちは、そういう職業転換もさることながら、現在の届出医業類似行為というものを将来とも公認をしてもらいたい、できるなら療術師という身分法規を作っていただきたい、こういうような御要望をかねてから伺っておるのでございます。ところが一方、医学の見地から、あるいは医界の方のいろいろな団体からは、先ほど医療制度審議会の答申にありましたように、あん摩とか、はりとか、きゅう師とか柔道整復師法とかそういう法律で身分的に確定をしたもの以外の、いわゆる狭い意味の医業類似行為というものは、これは禁止してもらいたい、こういう御要望がございまして、その調節に今まで苦慮して参ったのでございます。しかし、法律の趣旨は、狭い意味の医業類似行為というものはやはり経過的にしか認めないということで、三年、三年の期間延長をしてきたというような経過もございまして、狭い意味の医業類似行為というものは、いずれこれは禁止するというふうな運命にあるというふうに判断をせざるを得ないのでございますが、そのうちで人体に有益なもの、あるいは坂本先生が先ほどおっしゃいましたように、医療の補助者として何らか取り上げてしかるべきものは取り上げていこう、こういうことでいろいろ学者にお願いをして検討してもらったのでございますが、どうもこのあん摩、はり、きゅう師のような身分法規を作るには適当なものがまだ見つからない、こういうような実は段階でございます。
○相馬助治君 もう実に筋の通ったような話をしながら無責任きわまるので、ここに、委員にはお医者さんがたくさんいらっしゃいまして、私はそのお医者さんには若干失礼な言葉になるかもしらないけれども、このお医者さんの立場からいえば、この療術師のような方がふえることはこれは必ずしも好ましくないと思うのです。もっと卑近な言葉をもって言えば、失礼ですけれども、医師の療養の範囲を荒される、端的にいえば商売がたきのような存在にもなり得る性格を持っていると思うのです。従って、お医者さんの方に聞けばそれは悪いと言うか、そうでなければ一歩を譲ってくると、坂本先生がおっしゃるように、医療補助者としてこれを認めたらどうかということが問題になってきます。それも一つの方法でしょう。とにかくこの療術師の療治決定については、お医者さんの意見を聞くということもある場合必要であろうとは思いますが、療術師はそれぞれの伝統と研究の上に立って自信を持って治療に当たっているのですから、これを一律に医者の補助者と見ることには賛成しかねます。ただ事実問題として医者と協力することはよいことでしょう。実際医療行為をやるのに、こういう療術師がいて、こういうことをやることはとっても大へんな、科学的な証明のつくことでこれはまずいのだということについては、その実例によって私は判断していくべきだ。それから坂本先生のおっしゃったように、このことをやることによって本来やっている医療行為を助け治癒を早めるというものについては、医療補助としてそれを認めていくべきである。それから単独にやはり療術の技術として生きて、そして人体に無害どころか効果のあることもあると思う、だから私はここで指摘したいのは、今のいう療術師を何もかも無条件で認めて、今後試験要件も今のようにやれと言っているのではない、ある電気についてどうしてもこれは何ボルト以上のものは危険が伴う、こういうことならばお医者さんなりあるいは電気の技術者なりの意見を聞いて、こういう例は禁止すると、したらいいと思う。そうでないものについては、無害どころかこの効果のあるものについては、私は療術師法という法律を単独に作って、試験要件を確認して、相当厳重にして、そしてお医者さんなんかの医療行為と逆行しないように、そういうようなことをやるべきだと思う。ただ野放しでお医者さんがどうだといえば、一般論としては危険が伴う、私お医者さんが悪いと思わない、そういうふうに聞かれれば医者の良心として危険があり得るのです。どうも思わしくありませんと、一般論として言わざるを得ないのです。そういうことをやらないことが厚生省の怠慢だ、療術師にはいろんな種類がある、この種類はいい、この種類は悪い、この種類は研究を要すると出てくるはずだ、こんなに時間がたったから私はこれを聞いている。そうするとかりにわれわれがこの法律に協力して、三年間に成立した場合にあれですか、厚生省はそれらの従前の人を全部何とかで生かす方法がありますか、それとも三カ年延長してやるが、その間に転業しない者はお前ら悪いからと全国の療術師を殺しちゃうと言うのですか、どっちですか、端的に聞くんです。政答えることではない、人道問題だ。
○政府委員(安藤覺君) お答え申します。先ほど来諸先生方のだんだんの御高見を拝聴いたしまして、かつまた、厚生省に対するおしかり御鞭撻等も承りました。しろうとの私にも諸先生方の御主張になっておられることがほぼのみ込めたのでございます。なるほど古い言葉に、石の上にも三年という言葉がございます。三年が三年、三年と、九年も続いたんでは、このお言葉も出ることはやむを得ないことであろうと存じ反省するわけであります。そこで坂本先生も問題を二つにお分けになりましたが、私もまた観点を異にしまして二つに分けて考えておったわけであります。それは一つには、先ほど来の御質疑、御高見の中にくみ取れますものは、盲人としてのあん摩さん方の、いわゆるあん摩としての職業を専有もしくは確保せよ、こういうお言葉であろうかと思います。まずこれにつきましては、私も幾たびかあん摩、はり、きゅう等の組合の方々から陳情をいただいておりまして、そのつど事務当局にこういう陳情があったが、これに対してはどういうふうなことをしておるのか、また、将来どうするのかというようなことを質問もし、刺激も与えてきたわけであります。聞きますれば、今論議も出ましたような憲法論もありまするししますので、積極的にあん摩は盲人にのみ許すという行き方はできません。そこで消極的ではありますけれども、目あきのあん摩さん方の学校を制限するとか、あるいは定員を制限するとかいうきわめて消極的な方法しかありませんというふうなことでございまして、さらにまた、この無免許のあん摩を極力取り締まっていこうと、こういうようなことも申しております。いろいろ検挙された表などを拝見いたしますと、男女別に見ますと、やはり無免許で男の方の方が検挙されておるのが多いようであります。男の方が売春するというようなことも、たまにはあるかもしれませんが、あまりないのだろうと思います。こういうことでありますると、やはり相当に無免許のあん摩さんが横行しておるということは、否定できない事実だろうと思います。これについては、一そうの厳重な取り締まり方をせねばならぬだろうと、かように思っております。
さらにもう一つの問題は、類似行為に対する規制を何とかせよというただいまの御要望でございます。これにつきましても、すでにあん摩、はり、きゅう、柔道整復師というような方は、坂本先生もおっしゃいましたように、むしろそういう制度ができるならば、補助者としての制度の中に当然加わるべきものだろうと思いますが、そのほかに、いろいろあげられておるように、電気によるさまざまな方法、これは手わざと読むのですか、手技と読むのですか、テクニックは存じませんが、手技、温熱、電気、光線刺激というようなものの中には、何百種類とあるということだそうでありますが、これらについても、やはり先ほど来御論議のありましたように、直接人体に影響がある、よき影響のあるものももとよりございますが、悪き影響のあるものもありますし、いろいろいたしますが、いずれにいたしましても、このままに放置するということは許されない状況にあるように感得されます。ぜひ、この三年間においては、今度こそは石の上にも三年ということのないように、諸先生方の御意見、及び一般組合その他からの御陳情も体しまして、今度こそは、この三年間に、一応の方向をつけるように、私自身努力いたしますとともに、このことを、この場の空気を大臣にもお伝えしまして、さらに事務当局にも御勉強願いまして、一つ皆様方にお目見えしたい、かように考えておるわけであります。
○谷口弥三郎君 関連して。今回の問題について、いろいろ皆さんの御意見も聞きましたが、まず第一番に、先刻のお話のうちに、療術医療行為者、療術行為をやっておる方に対しての、医者の中では、すぐそれをいかぬと言って、反対する人がかなりいわしないかというようなお話もあったようですが、事実は、われわれといたしましては、全部の方を、療術行為を否定しているわけじゃありません。まず第一番に、やはり医学的によく診察して、そしてよく見てみないというと、案外何でもないと思ってあん摩をしてもらっておったり、あるいは指圧してもらっておった方が、案外ひどい大きな重症を中に持っておって、その後発見されたときには、手術の時期を逸してしまうという場合があるから、それで反対ではなしに、ある場合には、それをすぐそのまま認めてはならぬというようなことを言っておるだけで、絶対に反対しておるわけじゃないのであります。
私が、ただいま立ちまして、一つ申し上げてみたいと思いますのは、このあん摩、はり、きゅう、柔道整復師問題が出まして以来、私もいつもこの席におって、いろいろそれに参加しているのですが、ことに今回三年間延長されたにかかわらず、聞くところによると、なお徹底的にすべての方面にお調べができなかったり、あるいは特例試験にいたしましても、十分それが行なわれておらなかったために、今でも無免許とかあるいは無届けの者がたくさんいる。しかも、だんだんと無届けの者がふえているというようなうわさも聞きますので、今回こそ、今政務次官が言われたように、石の上にも三年というのですが、今度のときこそ、実際にこの三年間においていろいろと研究をされ、あるいは療術行為の方もどういう場合にはいかぬとかいうこともきめまして、ことに指圧の方面とかいうのには、これを、この前も少し教育をいたしまして、講習をして、いわゆるあん摩の方に進めていく、あん摩という業態の身分を持ってもらえば、その仕事ができるのですから、やってもらいたい。聞くところによると、まだ四、五千ぐらいの方が免状もとらずにやっているのですから、この機会に一つぜひ厚生省としても大いに特例試験をやるとか、あるいは講習をするとかいうような方面に御尽力を願えれば、この三年間というのを延ばしてもよくはないかと思っております。
○阿具根登君 関連して、次官に一点だけ聞いておきますが、今デパートヘお行きになると、五千円か、たしか五千五百円という電気の機械があります。一般の人はそういうものは買えない。買える人が自分で買って、そうして買えない人に百円なら百円で治療していいかどうか、ちょっと聞いておきます。憲法論からやって下さい。いいかどうか、できないならどういう理由でできないか。
○説明員(黒木利克君) 先生方のいろいろの御意見ごもっともだと思います。実は、最高裁の判決につきましても、多数意見と少数意見がございまして、当時の裁判長の田中耕太郎という裁判官は、この判決については反対だということを漏らされているような次第でございます。従って、いろいろ問題がありますが、一応多数意見ということで、われわれも判決に従わざるを得ないというふうに考えておりますが、先ほど申されましたデパートのあん摩器具といいますか、これは、それを反復、業とする場合に届け出をしてなければ、これは届出医業類似行為の違反でございますから、今までは法律上は処罰の対象になるのでありますが、しかし、人体に危害を及ぼすおそれがあるという場合しか処罰ができないという判決でございます。
○阿具根登君 最高裁の判決はそれをいってない。だれでもできるのです。だから何もならぬというのです。
○説明員(黒木利克君) 説明が足りませんでしたが、先ほど申しましたように、医業類似行為を二つに分けまして、あん摩とかはり師とかきゅう師とかいう人たちのやるものも、広い意味の医業類似行為でございますが、判決のいっている医業類似行為というのは、そういうものではなしに、届出医業類似行為を経過的にだけ認めている。医業類似行為というのが判決の対象になっているのであります。従って、いわゆる届出医業類似行為の違反につきまして、人体に危害のない場合は処罰ができない、こういうことでありまして、あんま摩、はり師、きゅう師の方はしっかりした身分法規がございまして、これの違反はもぐりとして処罰される、これは従来通り変わりはないのであります。
○阿具根登君 それは聞いてない。そういうと、さっきの蒸し返しになって、憲法論から離れているということです。
○小柳勇君 今のに関連した問題から先に質問いたしますが、昨年の三月二十九日のこの委員会で、私、坂本委員、高野委員などの質問がありまして、そのときに、江間医事課長が、最高裁の判決の問題が出た直後でありましたので、こういう答弁をしております。「最近これらの者の取り締まりにつきまして、最高裁判所から非常に従来と違った種類の判例が出されまして、かいつまんで申し上げますと、医療類似行為については、何人もやってならないわけでございますが、これを無届けの者がやりました場合には、無届けというだけで処罰されていたのが従来の慣行だったのでございますが、今度の最高裁の判例によりますと、身体に有害のおそれがなければ、無届けの医療類似行為をやっても処罰できないというような新しい判例が出て参りました。」と、こう書いてある。これは今はっきりあなたは二つ分けて言いましたけれども、この方がすっきりしているわけですね。従って、こういうものであるならば、法律を作っても取り締まりができないではないかと論争いたしました。そこで盛んに論争いたしました結論として、高野委員が、そのような判例が出て、厚生省は今後一体どうするのか、その問題については国会で作られた法律を、最高裁が判決を出したからといって、行政当局が取り締まりができないようではしょうがないから、早急に社会労働委員会、法務委員会など合同委員会を開いて、最高裁からも呼んで意見を聞いて、何らかの処置をしたいと。そうして当時の加藤委員長がこれを確認されておるわけです。従って、私は今まで答弁を聞いておりますと、最高裁の事務局から厚生省に回答があったようでして、その回答の扱いをどうしたか。たとえば国会に報告されたか、あるいはそれを下級機関に、あなた方の出先機関に通達して、最高裁の真意はこうだ、従ってこうしろというような示達をして取り締まりをされておるのかどうか、具体的に御答弁を願いたいと思います。
○説明員(黒木利克君) 先ほど申しましたように、三十五年の一月に最高裁の判決がありまして、私の方も最初の感じでは医業類似行為というのは非常に広い意味に解しているらしい、そうすると無免許あん摩の取り締まりも、人体に危害がない限りはできないんだという解釈もされて、これでは大へんだということで、最高裁に確かめに行ったわけであります。その結果、ここでいう医業類似行為は、あん摩とか、はり師とか、きゅう師の行為は入らない。これはいわゆる医業類似行為であって、狭い意味の届出の医業類似行為に限るのだというような回答でございました。従いまして、それに基づきまして同年の三月三十一日付で医務局長から知事あてに通知をいたしまして、そういう誤解があるけれども、その誤解は最高裁のこういうような事務当局の解釈ではっきりした、従って、これはあん摩とかはり師とかという従来の無免許のこういうものの取り締まりの方針に何ら関係がない、これは従来通り無免許あん摩の取り締まりは厳重にやるのだから、やるようにと。それからもう一つ、医業類似行為の、それでは実際に届出をしておるものに何らの意味がないではないかというような考え方がございますが、ただこの判決がありましたけれども、やはり人体に危害があるおそれがある場合がありますから、予防的な施策をやらなくてはなりませんから、保健所におきましてはこういうような無届の医業類似行為業者に対してもたえず監視をしなければなりません。従いまして、そういう意味の監視はいたすわけでございますから、もし届出医業類似行為業者がこの判決によって何ら自分たちに身分の保障の意味がないんだというような誤解につきましては、それを今のような私たちの解釈で、この通知によって誤解を解こうという努力をいたしたわけでございます。
○小柳勇君 知事には昨年の三月三十一日に通知を出されたようでありますが、保健所長などに意見を聞いてみますと、最高裁の判決が出ましたので、取り締まりもできません、こう漏らしておるのが実情ですが、その後知事から何か回答があったか、あるいはそういうものに将来あなた方はどう対処していかれるか聞いておきたいと思います。
○説明員(黒木利克君) 問題は人体に危害があるかないかという判定の問題になりますが、保健所におきましては、人体に危害が確実にありそうだという場合におきましては、予防的な意味で注意をしたり、そうすることは行政措置としてできるわけでございますから、そういうことを指導しておるわけでございます。従って、無届の医業類似行為業者は、保健所なり、あるいは警察署長から、いつ、どのような措置を受けるかもわからぬというような心理的な不安はあるわけでございまして、届出医業類似行為業者はそういう不安はないわけでございます。ただ、この判定を一体だれが、どこで、どうするかというような問題がございますので、これは今後いろいろ検討しなければならぬ、現に検討いたしておるわけでございますが、しかし歴然と人体に危害がありそうだというような場合には、予防的な意味でいろいろ指導をするということは当然行政当局としてできるわけでございますから、そういう点を励行さして参りたい、かように考えております。
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○山崎委員長 御質疑はありませんか。なければ次に日程第九、文書表第七八一号、医業類似行為者のあん摩、はり、きゆう施術禁止の請願を議題として審査します。紹介議員が見えませんから田中委員に代つて紹介説明をお願いします。
○田中(松)委員 それでは私が代つて紹介説明をいたします。
本請願の要旨は、後來のいわゆる医業類似行為者は方律第二百十七号、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法第十九條により昭和三十年末まで当該医業類似行為を業とすることを許されているが、指医療法、手ノ平療法、脊髄圧迫療法、カイロプラチツク療法、整体療法、藤井式集毛鍼療法、平田式熱鍼療法、大学式温灸療法、電氣温灸器療法等をいわゆる医業類似行為としているのは、同法第一條を否認するものであるばかりでなく、第二條にも反するもので、國民保健の上からも看過できない問題である。ついては医業類似行為者のあん摩、はり、きゆう等の施術を禁止されたいというのであります。
○山崎委員長 政府側の御意見があれば発言下さい。
○久下政府委員 請願第七八一号の「医業類似行為者のあん摩、はり、きゆう政術禁止の請願」に対して答弁いたします。あん摩、はり、きゆう等の施術を免許を受けないで業として行つた場合は、あん摩、はり、きゆう柔道整復等営業法第一條違反として同法第十四條第縒号の規定によつて当然処罰さるべきものであります。また同法第十九條第一項に規定する者、すなわち從前から正当な手続の下に医業類似行為を業としていた者であつて、かつ、所定の届出をなした者以外は、医業類似行為を業とすることが禁止されていますので、右の條件を具備しない者がこれを業とすれば、親法第十四條第二号の規定によつて処罰されるのであります。
―――――――――――――
○山崎委員長 御質疑はありませんか。なければ次に日程第一〇、文書表第八四九、生活扶助費増額の請願を議題といたしまして審査いたします。紹介議員が見えませんので田中委員に、代つて紹介説明を願います。田中委員。
ー中略ー
○山崎委員長 御質疑はありませんか。なければ次に日程第七六、文書表第一七四五号、あん摩、はりきゆう、柔道整復等営業法の名称改訂並びにその一部を改正する請願を議題として審査いたします。紹介議員が見えませんので、代つて趣旨の説明を田中委員にお願いします。
○田中(松)委員 それでは紹介議員に代つて請願の趣旨を説明いたします。
本請願の要旨は、マツサージは物理療法中最も効果のある治療法で、あん摩とはその趣を異にいているが、あん摩療法の中に含まれているため、これら業者の素質を低下することになる。ついてはあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の名称をあん摩師、マツサージ師、はり師、きゆう師、柔道整復師と改訂して、あん摩と区別するとともに修業年数を四年以上に改正されたいというのであります。
○山崎委員長 政府側の御意見があれば発言願います。
○久下政府委員 それではお答えいたします。
マツサージとあん摩とはともに手指の運用による治療技術でありまして、その原理において差異は認められませんので一括規定したのでありますが、この点はなお將來十分研究いたし、必要と認めれば改正してもよいと考えております。
○山崎委員長 御質疑はありませんか。なければ田中委員、暫く私と交代をお願いします。
〔委員長退席、田中(松)委員長代理着席〕
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〇市町村番号 |
〇老人医療の受給者番号 |
〇保険者番号 |
〇保険種別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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政・組・船・国・退・老 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇被保険者証等の記号・番号 |
〇生年月日 |
〇被保険者(世帯主・受給者)の氏名 |
〇被保険者(世帯主・受給者)の住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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明・大・昭・平 年 月 日 |
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〒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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施術の内容欄 |
〇療養を受けた者の氏名 |
〇生年月日 |
〇負傷の原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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明・大・昭・平 年 月 日 |
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〇負傷名 |
〇負傷年月日 |
〇初検年月日 |
〇施術開始 |
〇施術終了 |
〇実日数 |
〇転帰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
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治癒・中止・転医 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
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治癒・中止・転医 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
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治癒・中止・転医 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) |
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
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治癒・中止・転医 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) |
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
年 月 日 |
|
治癒・中止・転医 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇経過 |
請求区分 |
新規・継続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初検料 円 |
再検料 円 |
往療料 km 回 円 加算(夜間・難路・暴風雨雪) 円 |
金属副子加算(大・中・小) 円 施術情報提供料 円 |
計 |
円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加算(休日・深夜・時間外) 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整復料・固定料・施療料 |
(1) 円 |
(2) 円 |
(3) 円 |
(4) 円 |
(5) 円 |
計 |
円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部位 |
逓減 % |
逓減開始 月日 |
後療料 円 回 円 |
冷罨法料80円 回 円 |
温罨法料80円 回 円 |
電療料30円 回 円 |
計円 |
多部位 |
計円 |
長期 |
計円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
100 |
― |
|
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|
|
|
|
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|
|
― |
― |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
100 |
― |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
― |
― |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
80 |
― |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
― |
― |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
45 |
― |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.45 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
― |
― |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇摘要
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合計 |
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円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一部負担金 |
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円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請求金額 |
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|
|
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施術証明欄 |
上記のとおり施術したことを証明します。 年 月 日 所在地 施 術 所 名 称 電 話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払機関欄 |
〇支払区分 1:振込 3:郵便局送金 2:銀行送金 4:当地払 |
〇預金の種類 1:普通 3:通知 2:当座 4:別段 |
〇金融機関 銀行 本店 金庫 支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇口座名称 |
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〇口座番号 |
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郵便局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受取代理人の欄 |
上記請求に基づく給付金の受領方を下記の者に委任します。 年 月 日 住所 被保険者(世帯主・受給者) 氏名 (この欄は、患者が記入して下さい。ただし、患者が記入することができない場合には、代理記入の上、押印して下さい。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇代理人の氏名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇代理人の住所 |
〒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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確約書
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いを届け出るに当たり、次の事項を確約します。
1 平成12年3月31日までは、平成11年10月20日老発第682号・保発第144号通知(以下「平成11年通知」という。)別添1の協定書の別紙1を遵守すること。
2 平成12年4月1日からは、〇〇都道府県知事及び社団法人〇〇都道府県柔道整復師会長に対し、平成11年通知別添1の協定書の別紙2を遵守すること。
なお、併せて、同日設置が予定されている〇〇社会保険事務局長に対しても、平成11年通知別添1の協定書の別紙2を遵守することを確約すること。
平成 年 月 日
〇〇都道府県知事
〇〇〇〇
殿
〇〇〇〇
住所
(受領委任の取扱いを行う施術所)
|
|
(注) 確約書の管理は、社団法人〇〇都道府県柔道整復師会長が行うものとすること。
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出(施術所の届け出)
上記のとおり、届け出します。
平成 年 月 日
〇〇都道府県知事 〇〇〇〇 殿
住所
施術所において勤務する他の柔道整復師として、協定書(平成11年10月20日老発第682号・保発第144号通知の別添1の別紙1)の第3章に定める事項を遵守し、第2章9及び12並びに第8章の適用を受けることについて同意します。
第2 |
ふりがな |
| |||||||
氏名 |
印 明・大・昭 年 月 日生 | ||||||||
免許 |
番号 (取得年月日)大・昭・平 年 月 日 | ||||||||
届け出前5年間における受領委任の取扱い中止 |
有・無 |
中止年月日 |
| ||||||
当該都道府県知事 |
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第3 |
ふりがな |
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氏名 |
印 明・大・昭 年 月 日生 | ||||||||
免許 |
番号 (取得年月日)大・昭・平 年 月 日 | ||||||||
届け出前5年間における受領委任の取扱い中止 |
有・無 |
中止年月日 |
| ||||||
当該都道府県知事 |
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第4 |
ふりがな |
| |||||||
氏名 |
印 明・大・昭 年 月 日生 | ||||||||
免許 |
番号 (取得年月日)大・昭・平 年 月 日 | ||||||||
届け出前5年間における受領委任の取扱い中止 |
有・無 |
中止年月日 |
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当該都道府県知事 |
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(注) 施術所に勤務する他の柔道整復師は、署名押印をすること。
|
(受領委任の施術管理者) |
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施術所 |
名称 |
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所在地 |
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備考 |
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平成 年 月 日付で届け出のあった標記の件について、これを登録したので通知します。 登録記号番号 〇〇〇〇〇〇〇〇―〇―〇 登録年月日 平成 年 月 日 〇〇〇〇殿 〇〇都道府県知事 〇〇〇〇 印 | ||
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骨折・不全骨折の種類 |
算定できない近接部位の負傷例 |
1 鎖骨骨折 |
肩部の打撲、肩関節捻挫 |
2 肋骨骨折 |
同側の一~一二肋骨の骨折
同側の胸部打撲又は挫傷
同側の背部打撲又は挫傷 |
3 上腕骨骨折(上部) |
肩部打撲、肩関節捻挫 |
4 上腕骨骨折(下部) |
肘部打撲、肘関節捻挫 |
5 前腕骨骨折(上部) |
肘部打撲、肘関節捻挫 |
6 前腕骨骨折(下部) |
手関節捻挫、手根・中手部打撲 |
7 手根骨骨折 |
手関節捻挫、中手部打撲、中手指関節捻挫 |
8 中手骨骨折 |
中手骨一~五個々の骨折
手関節捻挫、手根部打撲、中手指関節捻挫
指部打撲、指関節捻挫 |
9 指骨骨折 |
手根・中手部打撲、中手指関節捻挫指部打撲、指関節捻挫 |
10 大腿骨骨折(上部) |
殿部打撲、股関節捻挫 |
11 大腿骨骨折(下部) |
膝部打撲、膝関節捻挫 |
12 下腿骨骨折(上部) |
膝部打撲、膝関節捻挫 |
13 下腿骨骨折(下部) |
足根部打撲、足関節捻挫 |
14 足根骨骨折 |
足関節捻挫、中足部打撲、中足趾関節捻挫 |
15 中足骨骨折 |
中足骨一~五個々の骨折
足関節捻挫、足根部打撲
中足趾・趾関節捻挫、趾部打撲 |
16 趾骨骨折 |
足根・中足部打撲、中足趾関節捻挫趾部打撲、趾関節捻挫 |
脱臼・打撲・捻挫・挫傷の種類 |
算定できない近接部位の負傷例 |
1 頚部捻挫 |
肩峰より内側の肩部打撲 |
2 肩関節脱臼・捻挫 |
上腕上部又は幹部の打撲又は挫傷 |
3 肘関節脱臼・捻挫 |
上腕下部又は幹部の打撲又は挫傷
前腕上部又は幹部の打撲又は挫傷 |
4 手関節脱臼・捻挫 |
前腕下部又は幹部の打撲又は挫傷
手根・中手部打撲 |
5 中手指・指関節脱臼・捻挫 |
手根・中手部打撲、指部打撲、指関節捻挫 |
6 背部打撲又は挫傷 |
同側の胸部打撲又は挫傷 |
7 腰部打撲 |
殿部打撲 |
8 股関節脱臼・捻挫 |
大腿上部又は幹部の打撲又は挫傷
同側の殿部打撲 |
9 膝関節脱臼・捻挫 |
大腿下部又は幹部の打撲又は挫傷
下腿上部又は幹部の打撲又は挫傷 |
10 足関節脱臼・捻挫 |
下腿下部又は幹部の打撲又は挫傷
足根・中足部打撲 |
11 中足趾・趾関節脱臼・捻挫 |
足根・中足部打撲、趾部打撲、趾関節捻挫 |
骨折・不全骨折の種類 |
算定可能な部位の負傷例 |
1 鎖骨骨折 |
頚部捻挫
上腕部打撲又は挫傷 |
2 肋骨骨折 |
左右の肋骨骨折
左右反対側の胸部・背部打撲又は挫傷 |
3 上腕骨骨折(上部) |
肘部打撲・肘関節捻挫 |
4 上腕骨骨折(下部) |
肩関節捻挫・肩部打撲 |
5 前腕骨骨折(上部) |
手関節捻挫・手部打撲 |
6 前腕骨骨折(下部) |
肘関節捻挫・肘部打撲 |
7 手根骨骨折 |
前腕部打撲又は挫傷、指関節捻挫・指部打撲 |
8 中手骨骨折 |
前腕部打撲又は挫傷 |
9 指骨骨折 |
一指単位の算定、手関節捻挫 |
10 大腿骨骨折(上部) |
膝部打撲、膝関節捻挫、腰部打撲・捻挫 |
11 大腿骨骨折(下部) |
腰殿部打撲、股関節捻挫、下腿部打撲又は挫傷 |
12 下腿骨骨折(上部) |
大腿部打撲又は挫傷、足関節捻挫 |
13 下腿骨骨折(下部) |
膝部打撲、膝関節捻挫、中足部打撲 |
14 足根骨骨折 |
下腿部打撲又は挫傷、趾関節捻挫、趾部打撲 |
15 中足骨骨折 |
下腿部打撲又は挫傷 |
16 趾骨骨折 |
一趾単位で算定、足関節捻挫 |
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○温泉利用に関する基礎的な知識及び技術に係る講習実施要領について
(平成一三年三月三〇日)
(健発第四一七号)
(各都道府県知事あて厚生労働省健康局長通知)
「温泉利用型健康増進施設に係る認定基準について」(平成元年10月27日付健医発第1348号)(以下「認定基準」という。)については、「温泉利用型健康増進施設に係る認定基準の一部改正について」(平成13年3月30日付厚生労働省健康局長通知)により一部改正をしたところである。
今般、認定基準の4の別に定める基準については、別紙のとおり「温泉利用指導者養成講習会実施要領」を定めたので、その内容につき御了知のうえ、関係機関及び関係団体に対し周知及び指導方お願いする。
なお、「温泉利用指導者養成講習会の認定について」(平成元年11月10日健医健発第90号)は廃止する。
別紙
温泉利用指導者養成講習会実施要領
1 目的
温泉利用指導者養成講習会(以下「講習会」という。)は、温泉医学、温熱生理・治療学等、温泉利用に係る専門的知識及び技能に立脚し、温泉利用型健康増進施設の利用者に対し、温泉の持つ保健的機能を応用した健康増進及び疾病予防のために温泉利用を安全かつ適切に実践できるように指導するとともに、医師の指示に基づき温泉療養を目的として同施設を利用する者に対し、適切な援助等を行うことのできる者を養成することを目的とする。
2 実施主体
講習会の実施主体は、温泉利用に係る専門的知識を有する者とする。
3 内容
講習は次により行うものとする。
(1) 受講の対象者は次に掲げる者とする。
ア 保健婦又は管理栄養士の資格を有する者
イ 4年制体育系大学(教育学部体育系学科を含む。)及び医学部保健学科卒業者(卒業見込者を含む。以下同じ。)
ウ 看護婦・士,理学療法士、作業療法士又は臨床検査技師の資格を有する者であって、4年制大学卒業者又は1年以上温泉利用指導に従事した経験のある者
エ 栄養士、准看護婦・士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の資格を有する者であって、4年制大学卒業者又は2年以上温泉利用指導に従事した経験のある者
オ 体育系短期大学又は体育系専修学校(2年制以上)卒業者であって、2年以上温泉利用指導に従事した経験のある者
カ イに掲げる大学以外の大学(4年制)又は体育系専修学校(1年制)の卒業者であって、3年以上温泉利用指導に従事した経験のある者
キ 5年以上温泉利用指導に従事した経験のある者
ク アからキまでと同等以上の能力を有すると厚生労働省健康局長が認める者
(2) 講習の教科科目及び講習時間は、別表の内容を満たすものとする。
(3) 講習の講師は、温泉利用に係る専門的知識及び技能を有する者とする。
(4) 講習を修了した者には、その旨の修了証を交付するものとする。
4 届出及び報告
(1) 実施主体は、講習会を実施する1ヶ月前までに当該講習会に係る実施計画(実施日程、場所、講師、受講料等に関する事項を含む。)について、厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室へ届け出るものとする。
(2) 実施主体は、実施計画に基づいて的確に講習を終了したときは、速やかに講習の修了者数等実施結果について厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長に報告するものとする。
(3) その他必要に応じ、厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長と実施主体は、適宜協議を行い、講習の円滑かつ効果的な実施を図るものとする。
別表
講習の教科科目及び講習時間
科目 項目 単位数
講義 実習
1 健康管理学概論 健康づくり施策概説 1
高齢化社会と健康 1
健康社会学 1
2 保養健康学概論 環境と健康 1
保養地衛生学の基礎 1
温泉保養システム 1
3 病態整理・治療学概説 病態生理学概論 1
予防医学・リハビリテーション医学概論 2
水治療法総論 2
水治療法各論 2
4 温泉医学 温泉医学総論 2
温泉医学各論 3
リハビリテーションと温泉 1
入浴プログラム作成実習 2
入浴プログラム指導実習 2
5 温熱生理・治療学 温熱環境と健康 1
温熱療法 2
温熱生理実験実習 1
6 保養・健康増進総合プログラム 保養食の基礎 1
保養とメンタルヘルス 1
年齢・健康状態に配慮した運動処方 1
年齢・健康状態に配慮した水中運動実習 2
形態計測実習・評価 1
7 保養管理学 体力測定法 1
体力・栄養分析・会員管理法 1
保養管理事務実習 1
8 救急法 救急法講義 2
救急法実習 1
人工蘇生法 1
計 28 12
注) 1単位は90分とする
| 訓解温泉考 著者:小笠原 真澄,小笠原 春夫 |
| 温泉と健康―温泉利用型健康増進施設のつくり方 販売元:厚生科学研究所 |
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事件番号 昭和29(あ)2990
事件名 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反被告事件
裁判年月日昭和35年01月27日
法廷名高裁判所 大法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集巻・号・頁 第14巻1号33頁
原審裁判所名 仙台高等裁判所
判示事項 一 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第一二条、第一四条により禁止処罰される医業類似行為
二 右第一二条、第一四条の合憲性
裁判要旨 一 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第一二条、第一四条が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない。
二 右のような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記第一二条、第一四条は憲法第二二条に反するものではない。
(一につき反対意見がある。)
参照法条 参照法条摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法12条,あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法14条,憲法22条
主 文
原判決を破棄する。
本件を仙台高等裁判所に差し戻す。
理 由
被告人の上告趣意について。
論旨は、被告人の業としたHS式無熱高周波療法が、、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法にい医業類似行為として同法の適用を受け禁止されるものであるならば、同法は憲法二二条に違反する無効な法律であるから、かかる法律により被告人を処罰することはできない。本件HS式無熱高周波療法は有効無害の療法であつて公共の福祉に反しないので、これを禁止する右法律は違憲であり、被告人の所為は罪とならないものであるというに帰する。
憲法二二条は、何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有することを保障している。されば、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法一二条が何人も同法一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならないと規定し、同条に違反した者を同一四条が処罰するのは、これらの医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するものと認めたが故にほかならない。ところで、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるからである。それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないのであつて、このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記法律一二条、一四条は憲法二二条に反するものではない。しかるに、原審弁護人の本件HS式無熱高周波療法はいささかも人体に危害を与えず、また保健衛生上なんら悪影響がないのであるから、これが施行を業とするのは少しも公共の福祉に反せず従つて憲法二二条によつて保障された職業選択の自由に属するとの控訴趣意に対し、原判決は被告人の業とした本件HS式無熱高周波療法が人の健康に害を及ぼす虞があるか否かの点についてはなんら判示するところがなく、ただ被告人が本件HS式無熱高周波療法を業として行つた事実だけで前記法律一二条に違反したものと即断したことは、右法律の解釈を誤つた違法があるか理由不備の違法があり、右の違法は判決に影響を及ぼすものと認められるので、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものというべきである。
よつて、刑訴四一一条一号、四一三条前段に従い、主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官田中耕太郎、同下飯坂潤夫、同石坂修一の後記反対意見あるほか、裁判官全員の一致した意見によるものである。
裁判官田中耕太郎、同下飯坂潤夫の反対意見は次の通りである。
われわれは、医業類似行為を業とすることの法律による処罰が、「人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨」のものとする多数意見の解釈に賛成することができない。人の健康に害を及ぼす虞れがあるかないかは、療治をうける対象たる「人」の如何によつてちがつてくる。またそれは療治の実施の「方法」の如何にもかかつている。従つて有害無害は一概に判断できない場合がはなはだ多い。この故に法律は医業類似行為が一般的に人の健康に害を及ぼす虞れのあるものという想定の下にこの種の行為を画一的に禁止したものである。個々の場合に無害な行為といえども取締の対象になることがあるのは、公共の福祉の要請からして、やむを得ない。かような画一性は法の特色とするところである。
要するに本件のような場合に有害の虞れの有無の認定は不必要である。いわんや法律の趣旨は原判決や石坂裁判官の反対意見にのべられているような、他の理由をもふくんでいるにおいておや。つまり無害の行為についても他の弊害が存するにおいておや。
以上の理由からしてわれわれは本件上告を理由がないものとし、棄却すべきものと考える。
裁判官石坂修一の反対意見は次の通りである。
私は、多数意見の結論に賛同できない。
原審の判示する所は、必ずしも分明であるとはいえないけれども、原審挙示の証拠とその判文とを相俟つときは、原審は、被告人が、HS式高周波器といふ器具を用ひ、料金を徴して、HS式無熱高周波療法と称する治療法を施したこと、即ち右施術を業として行つたこと、HS式無熱高周波療法は、電気理論を応用して、単なる健康維持増進のためのみならず、疾病治療のためにも行はれ、少くとも右HS式無熱高周波療法が、これに使用せられる器具の製作者、施術者並に被施術者の間では、殆んど凡ての疾病に顕著な治療効果があると信ぜられて居ること及び右治療法が、HS式高周波器により二枚の導子を以つて患部を挟み、電流を人体に透射するものであることを認定して居るものと理解し得られる。
かゝる治療方法は、健康情態良好なる人にとりては格別、違和ある人、或は疾病患者に、違和情態、疾病の種類、その程度の如何によつては、悪影響のないことを到底保し難い。それのみならず、疾病、その程度、治療、恢復期等につき兎角安易なる希望を持ち易い患者の心理傾向上、殊に何等かの影響あるが如く感ぜられる場合、本件の如き治療法に依頼すること甚しきに過ぎ、正常なる医療を受ける機会、ひいては医療の適期を失い、恢復時を遅延する等の危険少なしとせざるべく、人の健康、公共衛生に害を及ぼす虞も亦あるものといはねばならない。(記録に徴しても、HS式高周波器より高周波電流を人体に透射した場合、人体の透射局所内に微量の温熱の発生を見るのであつて、健常人に対し透射時間の短いとき以外、生理的に無影響とはいえない。)
されば、HS式無熱高周波療法を、健康の維持増進に止まらないで、疾病治療のために使用するが如きことは、何事にも利弊相伴う実情よりして、人体、及びその疾病、これに対する診断並に治療についての知識と、これを使用する技術が十分でなければ、人の保健、公共衛生上必ずしも良好なる結果を招くものとはいえない。したがつて、前記高周波器を使用する右無熱高周波療法を業とする行為は、遽に所論の如く、公共の福祉に貢献こそすれ、決してこれに反しないものであるとなし得ない。
而してあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法が、かゝる医業類似行為を資格なくして業として行ふことを禁止して居る所以は、これを自由に放置することは、前述の如く、人の健康、公共衛生に有効無害であるとの保障もなく、正常なる医療を受ける機会を失はしめる虞があつて、正常なる医療行為の普及徹底並に公共衛生の改善向上のため望ましくないので、わが国の保健衛生状態の改善向上をはかると共に、国民各々に正常なる医療を享受する機会を広く与へる目的に出たものと解するのが相当である。
したがつて原判示の如き器具を使用て、原判示の如き医業類似行為を業とすることを禁止する本法は、公共の福祉のため、必要とするのであつて、職業選択の自由を不当に制限したとはいえないのであるから、これを憲法違反であるとは断じ得ない。単に治療に使用する器具の物理的効果のみに着眼し、その有効無害であることを理由として、これを利用する医業類似の行為を業とすることを放置すべしとする見解には組し得ない。
原判示は以上と同趣旨に出で居るのであるからこれを維持すべきものであると考へる。
検察官 安平政吉公判出席。
昭和三五年一月二七日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 島 保
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 河 村 大 助
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 高 木 常 七
裁判官 石 坂 修 一
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