カテゴリー「鍼灸マッサージ」の記事

鍼灸マッサージに関する法律

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
(昭和二十二年十二月二十日)
(法律第二百十七号)
第一回特別国会
片山内閣
あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法をここに公布する。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
(昭二六法一一六・昭三九法一二〇・昭四五法一九・改称)
第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
(昭三〇法一六一・昭三九法一二〇・昭四五法一九・一部改正)
第二条 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。
② 前項の認定を申請するには、申請書に、教育課程、生徒の定員その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付して、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、これを文部科学大臣又は厚生労働大臣に提出しなければならない。
③ 第一項の学校又は養成施設の設置者は、前項に規定する事項のうち教育課程、生徒の定員その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣又は厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
④ 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第一項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
⑤ 厚生労働大臣は、厚生労働省に置くあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。
⑥ 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
⑦ 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
⑧ 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
⑨ 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
⑩ 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
(昭二六法一一六・昭二八法三・昭二八法二一三・昭三九法一二〇・昭四五法一九・昭五七法六九・昭六三法七一・平三法二五・平一一法一六〇・平一三法一〇五・平一九法九六・一部改正)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
(昭四五法一九・全改、平一三法八七・一部改正)
第三条の二 厚生労働省にあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下「施術者」という。)の免許に関する事項を登録する。
(昭五七法六九・全改、昭六三法七一・旧第三条の三繰上・一部改正、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の三 免許は、試験に合格した者の申請により、あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿に登録することによつて行う。
② 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・平一三法八七・一部改正)
第三条の三の二 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第三条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(平一三法八七・追加)
第三条の四 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
② 指定試験機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
③ 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
④ 厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第三条の十七の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の五 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
② 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三条の七第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の六 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
② 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の七 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
② 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
③ 厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の八 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点をあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項から第四項まで、次条及び第三条の十一第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
② 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
③ 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
④ 第三条の五第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の九 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
(昭六三法七一・追加)
第三条の十 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。
② 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第二条第七項、第九項及び第十項の適用については、同条第七項中「国」とあるのは「指定試験機関」と、同条第九項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第十項中「前項」とあるのは「前項又は第三条の十第一項」とする。
③ 前項の規定により読み替えて適用する第二条第七項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の十一 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
② 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(昭六三法七一・追加)
第三条の十二 指定試験機関は、厚生労働省令の定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の十三 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の十四 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令の定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の十五 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
② 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
③ 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の十六 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の十七 厚生労働大臣は、指定試験機関が第三条の四第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
② 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三条の四第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認めるとき。
二 第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第三条の七第三項又は第三条の十三の規定による命令に違反したとき。
三 第三条の六、第三条の八第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
四 第三条の七第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 次条第一項の条件に違反したとき。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の十八 第三条の四第一項、第三条の五第一項、第三条の六第一項、第三条の七第一項又は第三条の十六の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
② 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(昭六三法七一・追加)
第三条の十九 削除
(平五法八九)
第三条の二十 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の二十一 厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
② 厚生労働大臣は、指定試験機関が第三条の十六の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第三条の十七第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の二十二 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第三条の四第一項の規定による指定をしたとき。
二 第三条の十六の規定による許可をしたとき。
三 第三条の十七の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の二十三 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
② 指定登録機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の二十四 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条の二及び第三条の三第二項の規定の適用については、第三条の二中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第三条の三第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、あん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書」とする。
② 指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
③ 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(昭六三法七一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第三条の二十五 第三条の四第三項及び第四項、第三条の五から第三条の七まで、第三条の十一から第三条の十八まで並びに第三条の二十から第三条の二十二までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三条の四第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三条の二十三第二項」と、第三条の十一第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第三条の十七第二項第二号中「第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三条の五第二項」と、同項第三号中「、第三条の八第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第三条の十八第一項及び第三条の二十二第一号中「第三条の四第一項」とあるのは「第三条の二十三第一項」と読み替えるものとする。
(昭六三法七一・追加、平五法八九・一部改正)
第四条 施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
(昭三九法一二〇・昭四五法一九・一部改正)
第五条 あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。
(昭三九法一二〇・昭四五法一九・一部改正)
第六条 はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。
第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項
② 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
(昭二六法一一六・全改、昭三九法一二〇・昭四五法一九・平一一法一六〇・一部改正)
第七条の二 施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。
(昭六三法七一・追加)
第八条 都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
② 医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に、意見を述べることができる。
(昭六三法七一・平六法八四・平一一法八七・一部改正)
第九条 施術者が、第三条各号の一に掲げる者に該当するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。
② 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
(昭四五法一九・昭六三法七一・平五法八九・平一一法一六〇・一部改正)
第九条の二 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
② 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。
(昭四五法一九・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第九条の三 専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも、同様とする。
(平一一法八七・追加)
第九条の四 施術者は、その住所地(当該施術者が施術所の開設者又は勤務者である場合にあつては、その施術所の所在地。以下この条において同じ。)が保健所を設置する市又は特別区の区域内にある場合にあつては当該保健所を設置する市又は特別区の区域外に、その他の場合にあつてはその住所地が属する都道府県(当該都道府県の区域内の保健所を設置する市又は特別区の区域を除く。)の区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ、業務を行う場所、施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を、滞在して業務を行おうとする地の都道府県知事に届け出なければならない。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第九条の五 施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
② 施術所の開設者は、その施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。
(昭四五法一九・追加、平一一法八七・旧第九条の三繰下、平一一法一六〇・一部改正)
第十条 都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
② 前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
③ 第一項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭二五法二六・昭四五法一九・平六法八四・一部改正)
第十一条 この法律に規定するもののほか、学校又は養成施設の認定の取消しその他認定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿の登録、訂正及び消除に関して必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎ並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は厚生労働省令でこれを定める。
② 都道府県知事は、施術所の構造設備が第九条の五第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
(昭二八法二一三・昭三九法一二〇・昭四五法一九・昭五七法六九・昭六三法七一・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
(昭四五法一九・一部改正)
第十二条の二 この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。ただし、その者が第一条に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。
② 第四条、第七条から第八条まで及び第九条の二から第十一条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。この場合において、第八条第一項中「都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)」とあるのは「都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、第九条の二第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
(昭三九法一二〇・追加、昭四五法一九・昭六三法七一・平六法八四・平一一法八七・一部改正)
第十二条の三 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
一 心身の障害により前条第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
② 前項の規定による業務の停止又は禁止に関して必要な事項は、政令で定める。
(昭三九法一二〇・追加、昭四五法一九・平五法八九・平一一法八七・平一三法八七・一部改正)
第十三条 第八条第一項(第十二条の二第二項の規定により準用される場合を含む。)の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
② 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・旧第十三条の二繰上・一部改正)
第十三条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
② 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(平一一法一六〇・追加)
第十三条の三 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(昭六三法七一・追加、平一一法八七・旧第十三条の二繰下)
第十三条の四 第二条第六項又は第三条の九の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三法八七・追加)
第十三条の五 第三条の十一第一項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(昭六三法七一・追加、平一一法八七・旧第十三条の三繰下、平一三法八七・旧第十三条の四繰下・一部改正)
第十三条の六 第三条の十七第二項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(昭六三法七一・追加、平一一法八七・旧第十三条の四繰下、平一三法八七・旧第十三条の五繰下・一部改正)
第十三条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
三 第七条の二(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第十二条の規定に違反した者
五 第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
② 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(昭四五法一九・追加、昭六三法七一・旧第十三条の二繰下・一部改正、平七法九一・一部改正、平一一法八七・旧第十三条の五繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一三法八七・旧第十三条の六繰下・一部改正)
第十三条の八 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第五条又は第七条(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第六条の規定に違反した者
三 第八条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指示に違反した者
四 第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
五 第九条の二第一項又は第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六 第十条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
七 第十一条第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分又は命令に違反した者
八 第十二条の三の規定に基づく業務停止の処分に違反した者
(昭四五法一九・追加、昭六三法七一・旧第十三条の三繰下・一部改正、平一一法八七・旧第十三条の六繰下、平一三法八七・旧第十三条の七繰下・一部改正)
第十三条の九 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条の十二(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第三条の十四(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第三条の十五第一項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第三条の十六(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
(昭六三法七一・追加、平一一法八七・旧第十三条の七繰下、平一三法八七・旧第十三条の八繰下・一部改正)
第十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第十三条の八第一号又は第五号から第七号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
(昭四五法一九・全改、昭六三法七一・平一一法八七・一部改正、平一三法八七・旧第十四条の二繰上・一部改正)
附 則 抄
第十五条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第十六条 明治四十四年内務省令第十号按摩術営業取締規則、明治四十四年内務省令第十一号鍼術灸術営業取締規則、昭和二十一年厚生省令第四十七号柔道整復術営業取締規則又は昭和二十一年厚生省令第二十八号(按摩術営業取締規則、鍼術灸術営業取締規則及び柔道整復術営業取締規則の特例に関する省令)によつてした営業の免許又は停止の処分は、夫々この法律の相当規定によつてしたものとみなす。
第十八条 第二条第一項の規定の適用については、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は文部科学省令・厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者とみなす。
(昭六三法七一・全改、平三法二五・平一一法一六〇・平一三法一〇五・平一九法九六・一部改正)
第十八条の二 文部科学省令・厚生労働省令で定める程度の著しい視覚障害のある者(以下「視覚障害者」という。)にあつては、当分の間、第二条第一項の規定にかかわらず、学校教育法第五十七条の規定により高等学校に入学することのできる者であつて、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、あん摩マツサージ指圧師については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師については五年以上、これらの者となるのに必要な知識及び技能を修得したものは、試験を受けることができる。
② 前項の規定の適用については、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を卒業した者、旧中等学校令による中等学校の二年の課程を終わつた者又は文部科学省令・厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第五十七条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなす。
③ 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第一項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(昭六三法七一・全改、平一一法一六〇・平一九法九六・一部改正)
第十九条 当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。
② 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項の規定により認定又は承認をしない処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(昭三九法一二〇・全改、昭六三法七一・平一一法一六〇・一部改正)
第十九条の二 都道府県知事は、一部改正法律による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていた者が、当該届出に係る医業類似行為が指圧であつた場合にあつては昭和四十二年十二月三十一日まで、当該届出に係る医業類似行為が指圧以外のものであつた場合にあつては昭和三十九年十二月三十一日までの間に行われる第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格したときは、同条同項の規定にかかわらず、その者に対してあん摩マツサージ指圧師免許を与えることができる。
(昭三〇法一六一・追加、昭三三法七一・昭三六法二二九・昭三九法一二〇・一部改正)
附 則 (昭和二五年三月二八日法律第二六号)
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年四月一日法律第一一六号) 抄
1 この法律中第七条の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年一月二〇日法律第三号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則 (昭和三〇年八月一二日法律第一六一号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、昭和三十一年一月一日から施行する。
2 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号)による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(以下「旧法」という。)第十九条第一項の規定による届出をしていた者のうち、旧法の公布の際引き続き三箇月以上指圧を業としていた者は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第一条の規定にかかわらず、当分の間、当該指圧を業とすることができる。
(昭三三法七一・昭三六法二二九・昭三九法一二〇・昭四五法一九・昭六三法七一・一部改正)
3 前項に規定する者が当該指圧を業とするについての規制及びこれに違反した場合の処罰に関しては、新法第十二条の二第二項及び第十二条の三の規定並びにこれらの規定に係る第十三条の六、第十三条の七、第十四条及び第十四条の二の規定の例による。
(昭三九法一二〇・昭四五法一九・昭六三法七一・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
4 あん摩師以外の者でこの法律の施行前に第十二条の規定に違反して指圧を業としたもの及びこの法律の施行前に指圧の業務又はその業務が行われる場所に関して第十九条第二項において準用する第七条の規定に違反した者に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三三年四月二二日法律第七一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二二九号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和三九年政令第二九九号で昭和三九年九月二九日から施行)
(あん摩、マツサージ及び指圧についての諮問等)
2 厚生大臣は、あん摩、マツサージ及び指圧の業務内容、業務を行なうことのできる者の免許資格等の事項に関し、すみやかに、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会に諮問し、その審議の結果を参しやくして必要な措置を講じなければならない。
(医業類似行為についての調査等)
3 あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第十三条第一項及び第二項並びに柔道整復師法第二十五条第一項に規定する事項のほか、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為に関する事項に関し、厚生大臣の諮問に応じ、又は自ら調査審議することができる。
(昭四五法一九・一部改正)
4 厚生大臣は、昭和四十九年末を目途として、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関する前項の調査審議の結果を参しやくして、必要な措置を講じなければならない。
(昭四七法九九・全改)
(旧法によるあん摩師免許に関する経過規定)
5 この法律の施行前にこの法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(以下「旧法」という。)の規定によりなされたあん摩師免許は、新法第一条のあん摩マツサージ指圧師免許とみなす。
(旧法によるあん摩師試験に関する経過規定)
6 この法律の施行前に旧法第二条第一項のあん摩師試験に合格した者は、新法第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格した者とみなす。
(旧法等による処分に関する経過規定)
7 旧法第十九条第二項又は第三項(この法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第三項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定によつてした処分は、それぞれ、新法の相当規定(この法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第三項においてその例によることとされる場合を含む。)によつてした処分とみなす。
(罰則に関する経過規定)
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(旧法の規定による届出の遅れた者に対する経過規定)
9 旧法の公布の際引き続き三箇月以上、あん摩業、マツサージ業、はり業、きゆう業及び柔道整復業以外の医業類似行為を業としていた者であつて、やむをえない事由により旧法第十九条第一項の規定による届出をすることができなかつたと都道府県知事が認めたものが、この法律の施行の日から六箇月以内に厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、その者は、新法第十二条の二第一項及び第十九条の二第一項並びにこの法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第二項の規定の適用については、その届出をした日以後は、旧法第十九条第一項の規定による届出をしていた者とみなす。
附 則 (昭和四五年四月一四日法律第一九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和四五年政令第二一六号で昭和四五年七月一〇日から施行)
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律の一部改正に伴う経過規定)
13 この法律の施行前に旧施行規則第二十三条の規定によりなされた旧法第二条第一項の試験の受験の禁止は、前項の規定による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下附則第十六項までにおいて「新法」という。)第二条第六項後段の規定によりなされた受験の禁止とみなす。
14 旧施行令第三条の規定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿は、それぞれ、新法第三条の二の規定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿とみなす。
15 この法律の施行前に旧施行規則第二十四条(旧施行規則第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定によりした届出は、新法第九条の二(新法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出とみなす。
16 この法律の施行前に旧法第十一条第二項の規定によりなされた施術所についての使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改造の命令は、新法第十一条第二項の規定によりなされた使用の制限若しくは禁止又は改善命令とみなす。この場合において、当該処分のうち期間が定められていない処分については、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長)は、この法律の施行後遅滞なく期間を定めなければならない。
(罰則に関する経過規定)
19 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年六月二四日法律第九九号)
この法律は、公布の日から施行する。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
(平成二年三月二十九日)
(厚生省令第十九号)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第九条の二第一項及び第九条の三(これらの規定を同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに第十一条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十四号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
第一章 免許
(法第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者)
第一条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務又は法第十二条の二第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(平一三厚労令一五〇・追加)
(治療等の考慮)
第一条の二 厚生労働大臣は、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(平一三厚労令一五〇・追加)
(免許の申請)
第一条の三 免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 あん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験又はきゅう師試験(次項、第二条第三号、第十条、第十六条、第十七条第一項、第十八条、第十九条第一項及び第二十一条第一項において「試験」という。)の合格証書の写し又は合格証明書
二 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。以下同じ。)(日本の国籍を有しない者については、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書)
三 精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3 第一項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。
(平四厚令五二・平一二厚令一二七・一部改正、平一三厚労令一五〇・旧第一条繰下・一部改正、平一六厚労令六七・一部改正)
(名簿の登録事項)
第二条 あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゅう師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三 試験合格の年月
四 免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
五 再免許の場合には その旨
六 あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証(以下「免許証」という。)又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
七 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(平四厚令五二・平一六厚労令六七・一部改正)
(名簿の訂正)
第三条 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「施術者」という。)は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平四厚令五二・平一二厚令一二七・平一六厚労令六七・一部改正)
(登録の消除)
第四条 名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 施術者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
3 前項の規定による名簿の登録の消除を申請するには、申請書に、当該施術者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。
(平一二厚令一二七・平一六厚労令六七・一部改正)
(免許証の書換え交付申請)
第五条 施術者は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本若しくは抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一二厚令一二七・平一六厚労令六七・一部改正)
(免許証の再交付申請)
第六条 施術者は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(日本の国籍を有しない者については、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第一項の申請をする場合には、手数料として三千三百円を国に納めなければならない。
4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した施術者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
5 施術者は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(平四厚令五二・平九厚令二五・平一二厚令五五・平一二厚令一二七・平一六厚労令四七・平一六厚労令六七・一部改正)
(免許証又は免許証明書の返納)
第七条 施術者は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 施術者は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(登録免許税及び手数料の納付)
第八条 第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(平一三厚労令一五〇・一部改正)
(規定の適用等)
第九条 法第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)があん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条の三第一項、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項及び第五項並びに第七条の規定の適用については、これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六条の見出し並びに同条第一項及び第五項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
2 第一項に規定する場合においては、第六条第三項及び第八条第二項の規定は適用しない。
(平四厚令五二・平一二厚令一二七・平一三厚労令一五〇・一部改正)
第二章 試験
(点字による試験)
第十条 目が見えない者の試験は、点字によることができる。
(平四厚令五二・一部改正)
(あん摩マッサージ指圧師試験の試験科目)
第十一条 あん摩マッサージ指圧師試験の科目は、次のとおりとする。
医療概論(医学史を除く。)
衛生学・公衆衛生学
関係法規
解剖学
生理学
病理学概論
臨床医学総論
臨床医学各種
リハビリテーション医学
東洋医学概論・経絡経穴概論
あん摩マッサージ指圧理論
東洋医学臨床論
(平四厚令五二・全改)
(はり師試験の試験科目)
第十二条 はり師試験の科目は、次のとおりとする。
医療概論(医学史を除く。)
衛生学・公衆衛生学
関係法規
解剖学
生理学
病理学概論
臨床医学総論
臨床医学各種
リハビリテーション医学
東洋医学概論
経絡経穴概論
はり理論
東洋医学臨床論
(平四厚令五二・全改)
(きゅう師試験の試験科目)
第十三条 きゅう師試験の科目は、次のとおりとする。
医療概論(医学史を除く。)
衛生学・公衆衛生学
関係法規
解剖学
生理学
病理学概論
臨床医学総論
臨床医学各論
リハビリテーション医学
東洋医学概論
経絡経穴概論
きゅう理論
東洋医学臨床論
(平四厚令五二・全改)
(試験科目の免除)
第十四条 同時にはり師試験及びきゅう師試験を受けようとする者に対しては、試験科目中共通なものについては、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。
(平四厚令五二・一部改正)
第十五条 削除
(平四厚令五二)
(試験施行期日等の公告)
第十六条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
(受験の手続)
第十七条 試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 修業証明書又は卒業証明書
二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(平一二厚令一二七・一部改正)
(合格証書の交付)
第十八条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(合格証明書の交付及び手数料)
第十九条 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。
(平四厚令五二・平六厚令一九・平九厚令二五・平一二厚令五五・平一二厚令一二七・一部改正)
(手数料の納入方法)
第二十条 第十七条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
(規定の適用等)
第二十一条 法第三条の四第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十七条第一項、第十八条及び第十九条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第十九条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3 第一項に規定する場合においては、第二十条の規定は適用しない。
(平一二厚令一二七・一部改正)
第三章 施術所等
(届出事項)
第二十二条 法第九条の二第一項前段(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
一 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
二 開設の年月日
三 名称
四 開設の場所
五 法第一条に規定する業務の種類
六 業務に従事する施術者の氏名及び当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨
七 構造設備の概要及び平面図
第二十三条 削除
(平一二厚令七七)
(法第九条の四の厚生労働省令で定める事項)
第二十四条 法第九条の四の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 施術者の氏名及び住所並びに当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨
二 法第一条に規定する業務の種類
三 業務を行う場所及びその期間
(平八厚令六二・平一二厚令七七・平一二厚令一二七・一部改正)
(施術所の構造設備基準)
第二十五条 法第九条の五第一項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
二 三・三平方メートル以上の待合室を有すること。
三 施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
四 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
(平一二厚令七七・平一二厚令一二七・一部改正)
(衛生上必要な措置)
第二十六条 法第九条の五第二項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 常に清潔に保つこと。
二 採光、照明及び換気を充分にすること。
(平一二厚令七七・平一二厚令一二七・一部改正)
(身分を示す証票の様式)
第二十七条 法第十条第二項に規定する証票は、様式第六号による。
(平一二厚令七七・旧第二十八条繰上)
附 則 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年九月二四日厚生省令第五二号)
1 この省令は、平成四年十月一日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号)
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
4 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
(平一二厚令一〇一・旧第五項繰上)
5 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平一二厚令一〇一・旧第六項繰上)
附 則 (平成八年一一月二〇日厚生省令第六二号) 抄
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
3 この省令の施行前に発生した事項につき第四条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第二十三条(同令第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に滞在して業務を行っている施術者又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条の二第一項の規定により医業類似行為を業とすることができる者に係る滞在による業務の届出については、第四条の規定による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第二十四条(同令第二十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
8 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第七七号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月一三日厚生省令第一〇一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五〇号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三〇日厚生労働省令第六七号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の規定によりされた申請は、この省令による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の相当規定によりされたものとみなす。

様式第一号(第一条の三関係)
(平四厚令五二・平六厚令六・平一一厚令二・平一二厚令一二七・平一三厚労令一五〇・一部改正)

 

 

※登録番号

 

 

 

 

 

 

収入印紙欄

(消印しないこと。)

※登録年月日

 

 

 

 

あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)免許申請書

 

平成 年 月施行第

 

 

あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)試験合格

受験地

 

受験番号

 

 

 

 

 

1 罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)

有・無                                     

2 あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの業務に関し犯罪又は不正の行為を行ったことの有無。(有の場合、違反の事実及び年月日)有・無                                                

 上記により、あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)免許を申請します。

           年  月  日

 

※コード番号

 

 

 

 

本籍

(国籍)

 

都道府県

 

 

 

電話

(  )

 

住所

 

都道府県

 

市町

郡村

番地

番    号

 

 

 

ふりがな

(氏)

(名)

 

氏名

 

 

 

 

性別

 

 

 

 

 

 

生年月日

明治

大正

昭和

平成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  厚生労働大臣

  指定登録機関代表者

殿

| | コメント (0) | トラックバック (0)

医師とあん摩、はり、きゅう、柔道整復業の関係について

○医師とあん摩、はり、きゅう、柔道整復業の関係について
(昭和二六年三月二六日)
(医第三三号)
(鳥取県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答)
照会
右のことについて左記のとおり聊か疑義を生じましたので、至急何分の回示煩わしたく照会します
1 「あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法」(以下法という。)第一条の規定により医師は当然あん摩、はり、きゅう、柔道整復を業とすることができるが、これが免許の対象は医師以外の者であり、且医師たる資格を以ってあん摩、はり、きゅう、柔道整復師の免許資格として認めることは法第二条の規定に反するものであって、医師に対しては免許し得べき性質のものに非ずと解してよいか。
2 医師が全然医師本来の業務を離れ、法第二条第一項による指定養成所を卒業し、都道府県知事の行う試験に合格した場合、その医師が将来も全然医師本来の義務を行わない旨の意思表示をしたときは、法第一条による免許を与えて差し支えないか。或いは医師免許の取消を行わない限り免許できないものと解すべきか。若し前者を可とすれば法第七条第一項による広告を行うも差し支えないか。
回答
三月一日付鳥取県発医第八七号を以って照会の標記の件について左記により回答する。
1 御見込み通り医師の資格を有するが故に直ちに法第一条の免許を受けうることとはならないが医師といえども、法第二条に規定する要件を具備する限りは法第一条の免許を受けることは当然である。
2 法第二条の規定により免許を受けた医師は、第七条第一項の規定による広告を為しうる。但し、この場合医療法の規定にもとずく医業の広告とは区別して広告する様注意ありたい

| | コメント (0) | トラックバック (0)

あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則

あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則
(昭和二十六年九月十三日)
(/文部/厚生/省令第二号)
あん摩師、はり師、きゆう師、柔道整復師学校養成施設認定規則(昭和二十三年文部、厚生省令第一号)を次のように改正する。
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則
(昭三九文厚令二・昭四七文厚令二・改称)
(この省令の趣旨)
第一条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)第二条第一項及び第十八条の二第一項の規定に基づく学校又は養成施設の認定に関しては、法及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項の学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第八十二条の二に規定する専修学校又は同法第八十三条に規定する各種学校とする。
(昭二八文厚令二・昭三九文厚令二・昭四七文厚令二・昭五一文厚令一・昭五三文厚令一・平元文厚令四・平一二文厚令二・一部改正)
(認定基準)
第二条 法第二条第一項の学校及び養成施設に係る令第一条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者(法第二条第一項に規定する文部科学大臣の認定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第五十六条第二項の規定により当該大学に入学させた者又は同法第一条に規定する学校以外の学校若しくは養成施設にあつては、法第十八条の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は三年以上であること。
三 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
四 学校又は養成施設の長は、専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者であり、かつ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の教育又は養成に適当であると認められる者であること。
五 別表第一教育内容の欄に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有すること。
六 教員は、別表第二の上欄に掲げる教育内容について、それぞれ同表の下欄に掲げる者であること。
七 教員のうち五人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに二を加えた数)以上は、別表第二専門基礎分野の項各号若しくは同表専門分野の項第四号に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である専任教員(以下「専任教員」という。)であること。ただし、専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては三人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに二を加えた数)、その翌年度にあつては四人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに二を加えた数)とすることができる。
八 一学級の生徒の定員は三十人以下(特別支援学校において視覚障害者である生徒に対する教育を行う学級にあつては、十五人以下)であること。
九 同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
十 基礎医学実習室及び実技実習室を有すること。
十一 普通教室の面積は生徒一人につき一・六五平方メートル以上、基礎医学実習室の面積は生徒一人につき三・三一平方メートル以上、実技実習室の面積は一ベツドにつき六・三平方メートル以上であること。
十二 実習室は、ロツカールーム又は更衣室及び消毒設備を有すること。
十三 校舎の配置及び構造は、第九号から前号までに定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
十四 教育上必要な器械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を有すること。
十五 専任の事務職員を有すること。
十六 管理及び維持経営の方法が確実であること。
(昭三三文厚令二・全改、昭三九文厚令二・昭四七文厚令二・昭五一文厚令二・平元文厚令四・平一一文厚令三・一部改正、平一二文厚令二・旧第四条繰上・一部改正、平一二文厚令三・平一三文科令八〇・平一九文科厚労令一・一部改正)
(中等学校の卒業者と同等以上の学力があると認められる者)
第三条 法第十八条に規定する省令で定める旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校(以下「中等学校」という。)を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校(以下「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
二 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
四 旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者
五 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
六 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条及び第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
七 旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
八 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基く旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
九 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
十 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号及び第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号及び第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
十二 前各号に掲げる者の外、文部科学大臣において認定施設の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
(昭二八文厚令二・追加、昭三三文厚令二・旧第八条の三繰上、平元文厚令四・旧第八条繰上・一部改正、平一二文厚令二・旧第五条繰上、平一二文厚令五・一部改正)
(視覚障害の程度)
第四条 法第十八条の二第一項に規定する省令で定める著しい視覚障害の程度は、万国式試視力表によつて測つた両眼の視力(屈折異常がある者については、両眼の矯きよう正視力とする。)が〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のものとする。
(昭三九文厚令二・追加、平元文厚令四・旧第十二条繰上・一部改正、平一二文厚令二・旧第十条繰上)
(特例による学校又は養成施設の認定基準)
第五条 法第十八条の二第一項の学校又は養成施設に係る令第一条の主務省令で定める基準は、第二条第三号から第十六号までを準用するほか、次のとおりとする。
一 学校教育法第四十七条の規定により高等学校に入学することができる者(同法第一条に規定する学校以外の学校又は養成施設にあつては法第十八条の二第二項の規定により高等学校に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二 修業年限は、あん摩マツサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成施設については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師となるのに必要な知識及び技能をあわせて修得させる学校又は養成施設については五年以上であること。
(平元文厚令四・追加、平一二文厚令二・旧第十一条繰上・一部改正、平一二文厚令三・一部改正)
(国民学校の高等科卒業者等と同等以上の学力があると認められる者)
第六条 法第十八条の二第二項に規定する省令で定める国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校及び附属高等女学校の第二学年を修了した者
二 旧盲学校及び聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)による盲学校又は聾唖学校の中等部第二学年を修了した者
三 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者
四 旧青年学校令による普通科の課程を修了した者
五 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程第一条、第二条及び第七条の規定により国民学校の高等科を卒業した者及び中等学校の二年の課程を終つた者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
六 前各号に掲げる者の外、文部科学大臣において認定施設の入学又は入所に関し国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力を有するものと指定した者
(平元文厚令四・追加、平一二文厚令二・旧第十二条繰上、平一二文厚令五・一部改正)
(認定の申請書に添付する書類の記載事項)
第七条 法第二条第二項の省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成施設にあつては第二号から第九号までに掲げる事項とし、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。以下この条において同じ。)の設置する学校又は養成施設にあつては第一号から第九号までに掲げる事項とする。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 設置年月日
五 学則
六 長の氏名及び履歴
七 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九 教授用及び実習用の器械器具、標本、模型、図書その他の備品の目録
十 収支予算及び向こう二年間の財政計画
2 学校又は養成施設について、法第十八条の二第一項の文部科学大臣又は厚生労働大臣の認定を受けようとするときは、その設置者は、申請書に前項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。ただし、国立大学法人の設置する学校若しくは国の設置する養成施設又は地方公共団体の設置する学校若しくは養成施設にあつては、前項ただし書の規定の例による。
(平一二文厚令二・追加、平一二文厚令五・平一六文科厚労令四・一部改正)
(変更の承認又は届出を要する事項)
第八条 法第二条第三項の省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第八号に掲げる事項とする。
2 令第三条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。
3 令第八条の規定により読み替えて適用する令第三条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項とする。
(平一二文厚令二・追加)
(報告を要する事項)
第九条 令第四条(令第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、公立の学校又は養成施設にあつては、第一号から第三号までに掲げる事項とする。
一 当該学年度の学年別生徒数
二 前学年度の卒業者数
三 前学年度における教育の実施状況の概要
四 前学年度における経営の状況及び収支決算
(平一二文厚令二・追加)
(認定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)
第十条 令第七条の申請書又は令第八条の規定により読み替えて適用する令第七条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 認定の取消しを受けようとする理由
二 認定の取消しを受けようとする予定期日
三 在学中の生徒があるときは、その措置
(平一二文厚令二・追加)
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年七月一八日/文部/厚生/省令第二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三三年三月三一日/文部/厚生/省令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(経過規定)
3 この省令施行の際引き続き三箇月以上認定施設の教員であつたあん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師は、この省令による改正後の第四条第五号又は第五条第一号の規定にかかわらず、昭和三十四年三月三十一日までは、当該施設においてなお従前の例により教員となることができる。
4 学校教育法第五十六条第一項に規定する者、旧中等学校令による中等学校を卒業した者又は第八条に規定する者であつて、免許取得前にあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十一号。以下「改正法」という。)による改正前の法第十九条第一項の規定又は改正法附則第二項の規定に基いて指圧を業としていたあん摩師に対する別表三の適用については、当分の間、当該業に係る期間は、免許取得後あん摩師の実務に従事した期間とみなす。
(平一二文厚令五・旧第五項繰上)
附 則 (昭和三九年九月二八日/文部省/厚生省/令第二号)
この省令は、昭和三十九年九月二十九日から施行する。
附 則 (昭和四一年二月一五日/文部/厚生/省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一月一二日/文部省/厚生省/令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
(平一二文厚令五・旧第一項・一部改正)
附 則 (昭和四七年五月一三日/文部省/厚生省/令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一月一〇日/文部省/厚生省/令第一号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附 則 (昭和五一年一月二八日/文部省/厚生省/令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に基づく認定(以下「認定」という。)を受けた学校若しくは養成施設又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条に基づく指定(以下「指定」という。)を受けた学校若しくは柔道整復師養成施設において、昭和五十一年三月三十一日以後引き続きあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修習中の者に係る授業科目の授業時間数は、この省令による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(以下「認定規則」という。)別表第一及び別表第二並びに柔道整復師学校養成施設指定規則(以下「指定規則」という。)別表第一及び別表第二にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五三年八月一日/文部省/厚生省/令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月九日/文部省/厚生省/令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月二〇日/文部省/厚生省/令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年九月二九日/文部省/厚生省/令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行の際現に存する認定施設については、この省令による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(以下「新令」という。)第四条第七号(第十一条において準用する場合を含む。)の規定は、同号中「四人(当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては二人、その翌年度にあつては三人)以上」とあるのを平成五年三月三十一日までは「二人以上」と、平成七年三月三十一日までは「三人以上」と読み替えて適用する。
3 この省令の施行の際現に存する認定施設については、平成七年三月三十一日までは新令第四条第十一号(第十一条において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
4 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)附則第六条の規定により、主務大臣の認定がなお効力を有することとされる認定施設については、新令第八条の規定は、同条中「第四条又は第十一条」とあるのを「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成元年政令第二百三十九号)第一条の規定による廃止前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百八十七号)第十一条から第十三条まで及び第十五条から第十八条まで」と読み替えて適用する。
附 則 (平成六年三月三〇日/文部省/厚生省/令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一日/文部省/厚生省/令第三号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行の際現に認定を受けている学校又は養成施設及びあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員については、この省令による改正後の第四条第七号の規定にかかわらず、平成十六年五月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一二年三月二九日/文部省/厚生省/令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日/文部省/厚生省/令第三号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に認定を受けている学校又は養成施設においてあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、改正後の別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日/文部省/厚生省/令第五号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日/文部科学省/厚生労働省/令第一号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日/文部科学省/厚生労働省/令第四号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日/文部科学省/厚生労働省/令第一号)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日/文部科学省/厚生労働省/令第一号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

別表第一(第二条及び第五条関係)
(平一二文厚令三・全改、平一四文科厚労令一・平一八文科厚労令一・一部改正)
教育内容
あん摩マツサージ指圧師
はり師
きゆう師
あん摩マツサージ指圧師はり師
あん摩マツサージ指圧師きゆう師
はり師きゆう師
あん摩マツサージ指圧師はり師きゆう師
 
単位数
単位数
単位数
単位数
単位数
単位数
単位数
基礎分野
                                           
科学的思考の基盤
   
十四
   
十四
   
十四
   
十四
   
十四
   
十四
   
十四
人間と生活
                                         
                                           
専門基礎分野
人体の構造と機能
十三
十三
十三
十三
十三
十三
十三
疾病の成り立ち、予防及び回復の促進
十二
十二
十二
十二
十二
十二
十二
保健医療福祉とあん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうの理念
専門分野
基礎あん摩マツサージ
指圧学
             
基礎はり学
             
基礎きゆう学
             
臨床あん摩マツサージ
十二
指圧学
             
臨床はり学
             
臨床きゆう学
             
社会あん摩マツサージ
指圧学
             
社会はり学
             
社会きゆう学
             
実習(臨床実習を含む。)
十二
十六
十四
十六
二十
総合領域
合計
七十七
七十九
七十七
八十六
八十四
八十六
九十三

| | コメント (0) | トラックバック (0)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る事務の取扱いについて 届出医業類似行為者に対する指導等の事務

○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る事務の取扱いについて
(平成四年一〇月一日)
(医事第七七号)
(厚生省健康政策局医事課長から各都道府県衛生主管部(局)長あて通知)
標記については、平成四年八月一四日付け健政発第五三〇号で健康政策局長から通知したとおり、平成四年一〇月一日から厚生大臣又はその指定する者が試験の実施に関する事務及び登録の実施等に関する事務を行うこととなったところであるが、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る事務の今後の取扱いについては左記のとおりとするので、よろしくお願いする。
1 指定試験機関及び指定登録機関の指定について
平成四年一〇月一日付けをもって、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二二年法律第二一七号。以下「あはき法」という。)第三条の四及び第三条の二三第一項の規定に基づく指定試験機関及び指定登録機関として財団法人東洋療法研修試験財団を、柔道整復師法(昭和四五年法律第一九号。以下「柔整法」という。)第八条の二第一項及び第一三条の三第一項の規定に基づく指定登録機関及び指定試験機関として柔道整復研修試験財団をそれぞれ指定したこと。これにより、今後、試験の実施に関する事務及び登録の実施等に関する事務は両財団において行われることとなったこと。
2 手数料について
財団において行う事務に係る手数料については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律関係手数料令(平成四年九月二四日政令第三〇一号)及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成四年九月二四日厚生省令第五二号)による改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第一九号)並びに柔道整復師法関係手数料令(平成四年九月二四日政令第三〇二号)及び柔道整復師法施行規則の一部を改正する省令(平成四年九月二四日厚生省令第五三号)による改正後の柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二〇号)により規定されており、一〇月一日から施行すること。なお、地方公共団体手数料令の該当部分については前記二本の政令の附則において削除したところであり、各都道府県におかれては手数料関係規則の該当部分の削除等所要の措置を取られたい。
3 あん摩、マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復等地方審議会及び試験委員会について
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六三年法律第七一号)による改正前のあはき法第一三条第三項の規定に基づくあん摩、マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復等地方審議会及び第二条第五項の規定に基づく試験委員会については、一〇月一日以降不要となるので廃止する必要があること。このため、各都道府県におかれては所要の措置を取られたい。
4 地方自治法別表について
都道府県知事に対する機関委任事務に係る地方自治法(昭和二二年法律第六七号)別表第三第一号(三四)及び(三五)及び都道府県が置かなければならない附属機関に係る同法別表第七第一号については、地方自治法本則の改正の機会をとらえて改正することとなること。(時期未定)
5 引き続き各都道府県において実施する事務について
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に係る施術所の開設届の受理、施術所に対する臨検検査、学校養成施設認定申請書の進達、あはき法第一二条の二に規定する届出医業類似行為者に対する指導等の事務については、各都道府県において引き続き実施していただくこととなること。
6 名簿等の引き渡し場所について
平成四年五月二一日付け医事第三五号によりあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師名簿等の引き継ぎに係る整理をお願いしているところであるが、引き渡し場所は全職種について
財団法人 東洋療法研修試験財団
所在地 〒一一〇
東京都台東区東上野六―一―七 MSKビル五F
TEL 〇三―三八四七―九八八七
とし、日程については別紙のとおりとするので、担当職員の派遣方ご配慮願いたい。
7 財団からの照会について
未移管者の合格証明書等の交付に当たっては、当該財団より貴都道府県に対し照会することとなるので、ご協力をお願いする。
8 申請者に対する指導等について
一〇月一日以降、登録の申請や免許の再交付申請等について問合せ等が都道府県宛にあった場合には、指定登録機関を紹介する等所要のご指導をお願いする。

別紙 略

| | コメント (0) | トラックバック (2)

有限会社経営による施術所の開設について

○有限会社経営による施術所の開設について
(昭和二四年七月八日)
(医収第七五四号)
(佐賀県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
管内柔道整復師より個人営業を廃し有限会社を設立してその社長として施術所を開設し自ら施術したい旨申出があるが、あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法施行規則第三章の業務に関する規定には施術者自らが施術所を開設しようとするときの規定で施術者以外の者が施術所を開設する等のことに関する規定がないから施術者以外の者に施術所を開設させることはできないように思料せらるるがこれが取扱に関し何分の御教示をお願いいたしたい。
回答
五月四日付医第六三四号で貴県衛生部長から照会の、有限会社経営による施術所の開設に関しては、「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法施行規則」第七条の規定においても施術者が施術所の開設を届け出ることになって居り、かような経営主体による施術所の開設を予想していないのみならず、医療法第七条第二項の規定との関連上も有限会社による施術所の開設は望ましくないと考えられるので然るべく指導されたい。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

脱臼骨折等に対する手当について

脱臼骨折等に対する手当について
(昭和二五年二月一六日)
(医収第九七号)
(山形県知事あて厚生省医務課長回答)
照会
右について山形地方検察庁より別紙の通り照会があったから貴局の見解を御指示煩わしたい。

(別紙)
脱臼骨折等に対する手当に関する照会について
(昭和二五年一月三一日)
(山形県衛生部長あて山形地方検察庁照会)
捜査の必要がありますから至急左記事項につき御回答を煩わしたい。
1 按摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条によれば按摩師及び柔道整復師は原則として医師の同意を得た場合の外脱臼又は骨折の患部に施術さしてはならないとあるが右患部に対する施術は医師法第十七条に所謂「医業」と看做されるのであるかどうか。
2 若し看做されるとせば免許を受けずして柔道整復を業としている者が業として右患部に対して施術する行為は医師法第十七条違反として処罰すべきであるか、それとも概括的にあん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条違反として処罰すべきであるか。
回答
二月七日付医第六五号で貴県衛生部長から照会の標記の件については左記のとおり回答する。
1 あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法第十七条に所謂「医業」の一部と看做される。
2 然しながらあん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条の規定は、医師法第十七条に対する特別法的規定であり、従って免許を受けないで、あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を業として行った場合は脱臼又は骨折の患部に行ったと否とを問わず同法第一条違反として同法第十四条第一号により処罰されるべきであり、医師法第十七条違反として処罰さるべきではない。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

無免許あん摩師の取り締り等について無免許あん摩師の取り締り等について発医第一六六号

○無免許あん摩師の取り締り等について
(昭和三二年一一月二〇日)
(発医第一六六号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
最近、都会、温泉地等において、無資格であん摩業を営む者が増加する傾向がうかがわれ、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の適正な運用を期するうえからも放置し難い状態を惹起している。
かかる無資格あん摩業については、第二十二特別国会において、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部改正が行なわれた際の衆、参両院社会労働委員会の附帯決議においても、その根絶を要望されたところであるが、かかる事態の根絶を期するためには、あん摩師の業界等に対し必要な指導を強化するとともに、これと併行して無免許あん摩師の取締を徹底することが必要であると思われるので、概ね左記事項に配意のうえ遺憾なきを期せられたい。
なお、本件については警察庁とも打合済みであるから申し添える。

1 都道府県衛生主管部局は、都道府県警察当局との連絡を密にし、衛生主管部局の行う行政指導と警察取締とが下部機関に至るまで有機的に連携して行なわれるよう配意し、総合的効果をあげるよう努めること。
2 温泉地、観光地その他無免許あん摩師の多い地域に重点を置いて、あん摩業界の実態把握に努め実情に応じ適切な指導方策を講ずるとともに警察取締上必要と認められる資料情報等は努めてこれを都道府県警察当局に提供し、効率的な取締が行なわれるよう協力すること。
なお、衛生主管部局において無免許あん摩師に関する事犯を認知した場合には、証拠となる資料をできる限り詳細に整備したうえ、警察当局に対し告発の措置をとること。
3 最近免許所有者で、免許を有しない若い婦女子を雇傭し、住込みその他により短時間の施術の手ほどきをし、旅館、料亭等に出張させて施術を行わしめ、その報酬を一定の割合で分配しているものがあるが、この種業者については、無資格あん摩業の共犯としての告発、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第九条による業務の停止又は免許の取消の行政処分等の措置を行うこと。なお、いわゆるトルコ風呂等において行われるもみ、たたき等の行為であっても時間、刺戟の強さ等から総合的に判断してあん摩行為と認められる場合があるが、かかる行為を業として無資格者が行うことはあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第一条の規定違反に該当するので、この種の業務を行っている者に対しては、実情に応じ、警告を発し、又は告発等の措置をとること。
4 あん摩師の学校又は養成施設の生徒が免許を受ける以前において施術を業として行うことは明らかに、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法に違反するものであるから、管内所在のあん摩師養成施設の長に対しかかる行為を行わせないよう連絡指導し、その絶無を期すること。
5 あん摩業の実態を把握し、あわせて無免許あん摩師の取締りに資するため、衛生主管部局において業者団体と連絡をとり、例えば、免許所有者に対して、免許証の写又は免許所有証明書等免許者であることを証明する証票を発行し、営業に際してこれを携行させる等の措置を考慮すること。
6 無免許あん摩師の絶滅を期するためには主要な需要先である旅館、料亭等の営業者の協力に俟つところが多いので、その積極的な協力を要請し、無免許あん摩師と知りながらこれを客に仲介し、施術を行わせることのないよう徹底した指導を行うとともに、衛生主管部局においてこれら業者に対して免許所有者であるか否かを識別するための資料として当該地区の免許所有者名簿を作製配布する等の措置を考慮すること。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反被告事件

関係法規 関係法規

著者:医事法制研究会
販売元:医歯薬出版
Amazon.co.jpで詳細を確認する

事件番号昭和29(あ)2861
事件名あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反被告事件
裁判年月日昭和36年02月15日
法廷名最高裁判所大法廷
裁判種別判決
結果棄却
判例集巻・号・頁第15巻2号347頁

原審裁判所名大津簡易裁判所   
原審事件番号
原審裁判年月日

判示事項あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復法第七条の合憲性
裁判要旨あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復法第七条は、憲法第一一条ないし第一三条、第一九条、第二一条に違反しない。
(補足意見および少数意見がある。)
参照法条あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法7条,憲法11条,憲法12条,憲法13条,憲法19条,憲法21条
      

主    文
    本件上告を棄却する。
    当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         
理    由
 被告人の上告趣意について。
 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法七条は、あん摩、はり、きゆう等の業務又は施術所に関し、いかなる方法によるを問わず、同条一項各号に列挙する事項以外の事項について広告することを禁止し、
同項により広告することができる事項についても、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならないものとしている。そして本件につき原審の適法に認定した事実は、被告人はきゆう業を営む者であるところその業に関しきゆうの適応症であるとした神経痛、リヨウマチ、血の道、胃腸病等の病名を記載
したビラ約七〇三〇枚を判示各所に配布したというのであつて、その記載内容が前記列挙事項に当らないことは明らかであるから、右にいわゆる適応症の記載が被告人の技能を広告したものと認められるかどうか、
またきゆうが実際に右病気に効果があるかどうかに拘らず、被告人の右所為は、同条に違反するものといわなければならない。
 論旨は、本件広告はきゆうの適応症を一般に知らしめようとしたものに過ぎないのであつて、何ら公共の福祉に反するところはないから、同条がこのような広告までも禁止する趣旨であるとすれば、同条は憲法一一条ないし一三条、一九条、二一条に違反し無効であると主張する。しかし本法があん摩、はり、きゆう等の業務又は施術所に関し前記のような制限を設け、いわゆる適応症の広告をも許さないゆえんのものは、もしこれを無制限に許容するときは、患者を吸引しようとするためややもすれば虚偽誇大に流れ、一般大衆を惑わす虞があり、その結果適時適切な医療を受ける機会を失わせるような結果を招来することをおそれたためであつて、このような弊害を未然に防止するため一定事項以外の広告を禁止することは、国民の保健衛生上の見地から、公共の福祉を維持するためやむをえない措置として是認されなければならない。されば同条は憲法二一条に違反せず、同条違反の論旨は理由がない。
 なお右のような広告の制限をしても、これがため思想及び良心の自由を害するものではないし、また右広告の制限が公共の福祉のために設けられたものであることは前示説明のとおりであるから、右規定は憲法一一ないし一三条及び一九条にも違反せず、この点に関する論旨も理由がない。
 よつて刑訴四一四条、三九六条、一八一条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官垂水克己、同河村大助の補足意見、裁判官斎藤悠輔、同藤田八郎、同河村又介、同奥野健一の少数意見があるほか裁判官全員一致の意見によるものである
 裁判官垂水克己の補足意見は次のとおりである。
 心(意思)の表現が必ずしもすべて憲法二一条にいう「表現」には当らない。財産上の契約をすること、その契約の誘引としての広告をすることの如きはそれである。アメリカては憲法上思想表現の自由、精神的活動の自由と解しこれを強く保障するが、経済的活動の自由はこの保障の外にあるものとされ、これと同じには考えられていないようである。
 本法に定めるきゆう師等の業務は一般に有償で行われるのでその限りにおいてその業務のためにする広告は一の経済的活動であり、財産獲得の手段であるから、きゆう局的には憲法上財産権の制限に関連する強い法律的制限を受けることを免れない性質のものである。この業務(医師、殊に弁護士の業務も)は往々
継続的無料奉仕として行われることも考えられる。しかし、それにしても専門的知識経験あることが保障されていない無資格者がこれを業として行うことは多数人の身体に手を下しその生命、健康に直接影響を与える仕事であるだけに(弁護士は人の権利、自由、人権に関する大切な仕事をする)公共の福祉のため危険であ
り、その業務に関する広告によつて依頼者を惹きつけるのでなく「桃李もの言わねども下おのづから蹊をなす」ように、無言の実力によつて公正な自由競争をするようにするために、法律で、これらの業務を行う者に対しその業務上の広告の内容、方法を適正に制限することは、経済的活動の自由、少くとも職業の自由の制
限としてかなり大幅に憲法上許されるところであり、本法七条にいう広告の制限もかような制限に当るのである。そのいずれの項目も憲法二一条の「表現の自由」の制限に当るとは考えられない。とはいえ、本法七条広告の制限は余りにも苛酷ではなかろうか、一般のきゆう師等の適応症を広告すること位は差支ないではないか、外科医に行かず近所の柔道整復師で間に合うことなら整復師に頼みたいと思う人には整復師の扱う適応症が広告されていた方がよいのではないか、といつたような疑問は起こる。また、本法七条が適応症の広告を禁止した法意は、きゆう師等が(善意でも)適応症の範囲を無暗に拡大して広告し、広告多ければ患者多く集まるという、不公正な方法で同業者または医師と競争し、また、重態の患者に厳密な医学的診断も経ないで無効もしくは危険な治療方法を施すようなことを防止し、医師による早期診断早期治療を促進しようとするにあるようにも思える。とすれば憲法三一条に違反する背理な刑罰法規ともいえないのではないか。
 とに角、本法七条広告の禁止は憲広二一条に違反しない。むしろ同条の問題ではない。だから、この禁止条項が適当か否かは国会の権限に属する立法政策の問題であろう。
 裁判官河村大助の補足意見は次のとおりである。
 原判決の確定した事実関係の要旨は、被告人はきゆう業を営むものであるところ、きゆうの適応症であるとした神経痛、リヨウマチ、血の道、胃腸病等の病名を記載したビラ約七〇三〇枚を配付し以て法定の事項以外の事項について広告したというのである。
 そこで右認定の証拠となつた押収の広告ビラ(特に証二、五号)を見るに(一)a町の大野灸と題し、施術所の名称、施術時間等あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(以下単に法と略称する)第七条一項に
おいて許された広告事項の記載が存するの外(二)きゆうの適応症として数多くの疾病が記載され更にその説明が附記されている。例えば「灸の効くわけ」として、「○熱いシゲキは神経に強い反応を起し、体の内臓
や神経作用が、興奮する○血のめぐりが良くなり、血中のバイ菌や病の毒を消すメンエキが増へる○それ故体が軽く、気持が良くなりよく寝られる、腹がへる等は灸をした人の知る所である◎(注射や服薬で効かぬ人は灸をすると良い)」「人体に灸ツボ六百以上あり、病によつてツボが皆違ふ故ツボに、すえなければ効果は
ない」等の説明が附記されている。しかして右のようにきゆう業者の広告に適応症としての病名やその効能の説明が(一)の許された広告事項に併記された場合には、その広告は法第七条二項の「施術者の技能」に関する事項にわたり広告したものということかできる。蓋しきゆうは何人が施術するも同様の効果を挙げ得るものではなく、それぞれの疾病に適合したツボにすえることによつて効果があるものであるから、施術者又は施術所ときゆうの適応症を広告することは、その施術者の技能を広告することになるものと解し得るからである。 されば本件広告は法第七条二項に違反するものというべく、この点の原判示はやや簡略に過ぎる嫌いはあるが、要するに本件ビラの内容には適応症及びその説明の記載があつて施術者の技能に関する事項に
わたる広告をした事実を認定した趣旨と解し得られるから、同法七条違反に問擬した原判決は結局相当である。
 広告の自由が憲法二一条の表現の自由に含まれるものとすれば、昭和二六年法律第一一六号による改正に当り法第七条一項において一定事項以外の広告を原則的に禁止するような立法形式をとつたことにつ
いては論議の余地があろう。しかし、同条二項は旧法第七条の規定の趣旨をそのまま踏襲したものであつて、即ち施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は、患者吸引の目的でなす、きゆう業広告の眼目
であることに着眼し、これを禁止したものと見られるから、第一項の立法形式の当否にかかわりなく、独立した禁止規定として、その存在価値を有するものである。そこで本件被告人の所為が既述の如く右第二項の施術者の技能に関する広告に該当するものである以上本件においては、右第二項の禁止規定が表現の自由の合理的制限に当るかどうかを判断すれば足りるものと考えられる。ところで右第二項の立法趣旨は、技
能、施術方法又は経歴に関する広告が患者を吸引するために、ややもすれば誇大虚偽に流れやすく、そのために一般大衆を惑わさせる弊害を生ずる虞れがあるから、これを禁止することにしたものと解せられる。さ
れば右第二項の禁止規定は広告の自由に対し公共の福祉のためにする必要止むを得ない合理的制限ということができるから、憲法二一条に違反するものではない。その他右規定が憲法一一条ないし一三条、一九条に違反するとの論旨も理由がない。
 裁判官斎藤悠輔の少数意見は、次のとおりである。
 わたくしは、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法七条の立法趣旨は、多数説と同じく、「もし広告を無制限に許容するときは、患者を吸引しようとするためややもすれば虚偽誇大に流れ、一般大衆を惑わす
虞があり、その結果適時適切な医療を受ける機会を失わせるような結果を招来することをおそれたためである」と解する。従つて、広告が同条違反であるとするには、ただ形式的に同条一項各号に列挙する事項以外
の事項について広告したというだけでは足りず、さらに、現実に前記のごとき結果を招来する虞のある程度の虚偽、誇大であることを要するものといわなければならない。すなわち薬事法三四条とほぼ同趣旨に解す
るのである。
 しかるに、原判決の確定したところによれば、本件広告は、きゆうの適応症であるとした神経痛、リヨウマチ、血の道、胃腸病等の病名を記載したというだけであつて、虚偽、誇大であることは何等認定されていない
のである。そして、きゆうがかかる疾病に適応する効能を有することは顕著な事実である。従つて、本件は、罪とならないものと思う。
 多数説は、形式主義に失し、自ら掲げた立法趣旨に反し、いわば、風未だ楼に満たなのに山雨すでに来れりとなすの類であつて、当裁判所大法廷が、さきに、「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法一二条、一四条が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす虞のある業務所為に限局する趣旨と解しなければならない」旨判示した判例(昭和二九年(あ)二九九〇号同三五年一月二七
日大法廷判決判例集一四巻一号三三頁以下)の趣旨にも違反するものといわなければならない。もし、前記七条一項各号に列挙する事項以外の事項を広告したものは、その内容の如何を問わず、すべて処罰する趣旨であると解するならば、奥野裁判官らの説くかごとく、同規定は憲法二一条に反し無効であるというべきで
ある。因に、前記七条と同形式の医療法六九条、七〇条の規定は、漢方医たる標示を禁止するもののごとくであるが(A著東洋医学とどもに一一六頁以下参照)、もし然りとすれば、かかる規定もまた憲法二一条違反と解すべきである。
 裁判官藤田八郎の少数意見は次のとおりである。
 「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」七条は、あん摩業、はり業、きゆう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生大臣が指定する事項
 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。と規定している。
 同条が、広告の内容が施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたることを禁止していることは、合理的な理由なしとしないであろう。しかし、単なるきゆうの一般的な適応症の広告のごときは、それが虚偽誇大にわたらないかぎり、これを禁止すべき合理的な理由のないことは奥野裁判官の少数意見の説くとおりである。されば同法同条も、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたらないかぎり、単なる一般的な適応症の広告はこれを禁じていないものと解すべきである。若し、多数意見のごとく同条は同条所定以外一切の事項の広告を禁ずるものと解するならば、同条は憲法の保障する表現の自由をおかすものとならざるを得ないことまた奧野裁判官の説くとおりである。
 しかるに、本件の起訴にかかる事実、また本件第一審判決の認定する事実は「きゆうの適応症であるとした神経痛、リヨウマチ、血の道、胃腸病等の病名を記載したビラ」「を配布し」たというのであつて、かかるきゆうの一般的な適応症の記載のごときは本法七条の禁止するところでないと解すべく、従つて本件公訴事実は
同条違反の犯罪事実を構成しないものであつて、本件に関するかぎり、同法七条の合憲なりや違憲なりやを論ずるの要はないものというべきである。本件の処理としては、第一審判決を破棄して無罪の言渡をすべきであると思う。
 裁判官奥野健一の少数意見は次のとおりである。
 広告が憲法二一条の表現の自由の保障の範囲に属するか否かは多少の議論の存するところであるが、同条は思想、良心の表現の外事実の報道その他一切の表現の自由を保障しているのであつて、広告の如きもこれに包含されるものと解するを相当とする。広告が商業活動の性格を有するからといつて同条の表現の自由の保障の外にあるものということができない。しかし、表現の自由といえども絶対無制限のものではなく、
その濫用は許されず、また公共の福祉のため制限を受けることは他の憲法の保障する基本的人権と変らない。従つて、広告がその内容において虚偽、誇大にわたる場合又は形式、方法において公共の福祉に反する場合は禁止、制限を受けることは当然のことである。
 あん摩師、はり師、きゆり師及び柔道整復師法七条は、きゆう業を営む者はその業に関しきゆう等の適応
症について一切広告することを禁止している。すなわち、虚偽、誇大にわたる広告のみならず適応症に関す
る真実、正当な広告までも一切禁止しているのであつて、これに反する者を刑罰に処することにしているのである。
 (明文上同条が正当な適応症の広告は禁止していないと解することは到底できない。)そもそも、本法はきゆう等の施術を医業類似の行為として一定の資格を有する者に対し免許によりこれを業とすることを許して
いるのである。すなわち、きゆう等の施術が何らかの病気の治療に効果のあることを認めて、その業務につき免許制を採用しているのである。従つて、その施術が如何なる病気に効能があるか、真実、正当に世間一
般に告知することは当然のことであつて、かかる真実、正当な広告まで全面的に禁止しなければならない保健、衛生上その他一般公共の福祉の観点からもその理由を発見することができない。これは正に不当に表現の自由を制限しているものという外はない。
 多数意見は、「もしこれ(広告)を無制限に許容するときは、患者を吸引しようとするためややもすれば虚偽誇大に流れ、一般大衆を惑わす虞がある」というのであるが、単に広告が虚偽誇大に流れる虞があるからといつて、真実、正当な広告までも一切禁止することは行き過ぎである。成程、取締当局としては予め一切の広告を禁止しておけば、虚偽、誇大にわたる広告も自然防止することができるであろうが、かくては正当な広
告の自由を奪うものであつて、取締当局の安易な措置によつて、正当な表現の自由を不当に制限するものである。これは恰も集団示威行進が時として公安を害する危険性を包蔵するからといつて、公安を害する直
接、明白な危険もないのに、予め一切の集団行進を禁止するのと同様であつて、到底是認することができない。このことは人命、身体こきゆう等より重大な影響を持つ医薬品についてさえ薬事法三四条が虚偽又は誇
大な広告のみを禁止しているのと対比して考えても、きゆう等について特に医薬品と区別して正当な広告までも一切禁止しなければならない合理的根拠を発見することができない。また、多数意見は「その結果適時適切な医療を受ける機会を失わせるような結果を招来する」というのであるが、若し然りとすれば、むしろ当初からきゆう等の施術の業務を禁止すべきであつて、既に医業類似行為として病気治療上効果のあることを
認めて、その業務を免許しておきながら、その施術を受けると適時適切な医療を受ける機会を失わせるとの理由で、正当な広告までも禁止することは、それ自体矛盾であるという外はない。
 なお、一切の適応症の広告が禁止されている法制を前提として、これを甘受して自ら進んで免許を受けた者であるから、今更適応症の広告禁止の違憲を主張することは許されないのではないかという疑問もあるが、かかる憲法の保障する表現の自由の制限を免許の条件とするが如きことは許されざるところどあるか
ら、かかる議論も成り立たない。
 これを要するに、本法七条が真実、正当な適応症の広告までも一切禁止したことは不当に表現の自由を制限した違憲な条章であつて無効であると断ずるの外なく、同条に則り被告人を処罰せんとする第一審判決は違憲であるから破棄を免れない。
 裁判官河村又介は、裁判官奥野健一の右少数意見に同調する。
 検察官清原邦一、同村上朝一公判出席
  昭和三六年二月一五日
     最高裁判所大法廷
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    高   木   常   七
            裁判官    石   坂   修   一
 裁判長裁判官田中耕太郎、裁判官小谷勝重は退官、裁判官垂水克己は病気につき署名押印することがで
きない。
            裁判官    島           保

| | コメント (0) | トラックバック (0)

はり、きゅう、マーサージ師、柔道整復師の業務範囲等

○あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法運営に関しての疑義について
(昭和二四年六月八日)
(医収第六六二号)
(岡山県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
標記法案について左記の通り聊か疑義がありますので貴局の御意見至急承知したいので照会いたします。
1 第四条に於いて薬品授与の範囲(患部に薬品にて湿布するが如きも違反か)
2 第五条に於いて医師の同意を得ることの意味
(1) 患者が第一に医師の診察を受けて医師の紹介により施術を受けるか。
(2) 施術者自ら医師の承認を得るか。
(3) 前項の同意の場合に医師の証明書の如きもの必要なりや。(必要なりとせば其の保存期間)
3 X線について
(1) 柔道整復師が自宅(施術所)に「レントゲン」装置を設けて診療致してよろしいか。
(2) 若しいかなければ診療の方法
回答
二月七日付医第一六三号による標記の件について左の通り回答する。
1 第四条について
患部を薬品で湿布するが如きも理論上薬品の投与に含まれると解するが、その薬品使用について危険性がなく且つ柔道整復師の業務に当然伴なう程度の行為であれば許されるものと解する。
2 第五条については、医師の同意は、個々の患者が医師から得てもよく、又施術者が直接医師から得てもよいが、何れの場合でも医師の同意は患者を診察した上で与えられることを要する。それは書面であっても口答であってもよい。
3 柔道整復師がレントゲン装置を治療用に使用することは勿論許されないが、患部の状況を撮影するために用うる場合でも、レントゲン装置の取扱には相当の医学上及び電気に関する知識を要し、これが使用を誤るときは人体に危害を与えるおそれがあるので、柔道整復師がこれを使用することは適当でない。

関係法規

| | コメント (0) | トラックバック (0)

耳針法による痩身法について 照会回答

○耳針法による痩身法について
(昭和五三年九月一八日)
(医事第八二号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医務局医事課長通知)
標記の件に関し、宮城県からの照会(別紙(1)に対し、別紙(2)のとおり回答したので通知する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

別紙(1)
(昭和五三年九月一日医第六三一号)
(厚生省医務局医事課長あて宮城県衛生部長照会)
近ごろ、美容研究所の名称で耳針法による痩身法の広告をしているものがありますが、左記の事項について照会します。
1 耳針法による痩身法は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律による施術に含まれるものであるかどうか。
2 同法による施術に含まれるときは、別添の広告は同法第七条第一項の規定による広告の制限に違反するかどうか、違反するとすれば、その理由をも併せて教示願います。

〔別添〕画像略

別紙(2)
(昭和五三年九月一八日医事第八二号)
(宮城県衛生部長あて厚生省医務局医事課長回答)
昭和五十三年九月一日付医第六三一号をもって照会のあった標記について左記のとおり回答する。
1について
痩身の目的で耳のいわゆるつを特定し、当該つに対しは(その長さは問わない)をもって刺激を与えるいわゆる耳針法による痩身法は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)(以下「法」という。)第一条に定めるはに含まれる。
2について
はり業又はその施術所に関する広告は、法第七条第一項に定める事項に限られており、これ以外の事項を記載した別添広告は同条第一項に違反する。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

医事発第2 4 2 号無免許あん摩の取締等について

関係法規

医事発第2 4 2 号

昭和37年12月27日

各都道府県衛生部長殿

厚生省医務局医事課長

無免許あん摩の取締等について

無免許あん摩の取締については、かねてから御配意いただいているところであるが、各位のご努カにもかかわらず、依然として無免許行為はその跡をたたず各方面でしばし ば問題化しているので、従前の諸通達にのっとるほか下記により重ねて努力されるよう お願いする。また、医業類似業者のあん摩師への転業を促進するための指定講習会の開催についても、引き続きよろしくお願いする。記1.最近、旅館等に対する出張施術の無免許者が増加しているきざしがあるが、旅館業監督部局との連絡を密にし、違反行為の防止についての旅館業者の協力を求められたいこと。この際あん摩師業界の協力を得て、各旅館に有資格者名簿を配布し、具体的な協力を依頼されることも効果的であること。2.衛生当局としては、有資格者に対する行政監督をすることをもって取締りの重点とすべきであり、無資格者に違反行為を行わせている有資格者については、適時適当な行政処分をされたいこと。3.有資格者の関与しない無資格者の違反行為の取締りについては、関係業界の協力を得て警察の取締りに協力されたいこと。なお、違反行為を摘発するに際しては、あらかじめ警察当局と連絡をされたいこと。(別添告発書の形式参照)4.無免許あん摩の取締実績(関係行政処分を含む)であって、参考と思われる実例のあるときは、今後適時お知らせ願いたいこと。なお、昭和37年1月以降12月末日までの行政処分の実施状況及び警察の取締り状況で判明しているものについては、昭和38年1月20日までにお知らせ願いたいこと。(様式は、適宜とする。既に報告された部分又は実施のない個所はその旨記載すること。) 告発書様式発第号昭和年月日 ○○県○○課勤務 ○○ ○○ ○○警察署長司法警察員警視(正)○○○○殿告発書左記の者について、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法違反があると認められるから、関係書類を添えて告発する。記1.被告発者本籍住居職業氏名生年月日2.告発事実(原則の内容にしたがい、なるべく具体的に記載すること。)3.適用法案4.証拠物件

| | コメント (0) | トラックバック (0)

あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関及びはりきゅう教員養成機関の指定基準等について

 

あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関及びはりきゅう教員養成機関の指定基準等について
(昭和五七年七月二〇日)
(医発第六八三号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則の一部を改正する省令の施行については、別途昭和五十七年七月二十日医発第六八二号本職通知をもって通知したところであるが、今般「あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関及びはりきゅう教員養成機関指定基準」を別添1のとおり定め、更に、あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関及びはりきゅう教員養成機関の指定の手続き等について「あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関及びはりきゅう教員養成機関の指定手続き」(別添2)により実施することとしたので御了知の上教員養成機関を設置しようとする者に対しよろしく御指導願いたい。
なお、あん摩マッサージ指圧師はり師又はきゅう師養成施設の設置者には別途通知したので念のため申し添える。

別添1
あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関及びはりきゅう教員養成機関指定基準
あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関及びはりきゅう教員養成機関(以下「教員養成機関」という。)の指定基準は、次のとおりとする。
第一 あん摩マッサージ指圧はりきゅう教員養成機関
1 学校教育法第五十六条第一項に規定する者、旧中等学校令による中等学校を卒業した者又はあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部・厚生省令第二号。以下「認定規則」という。)第八条に規定する者であってあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を有するものを入学資格とするものであること。
2 修業年限は、二年以上であること。ただし、認定規則別表第三に規定するあん摩マッサージ指圧師教員、はり師教員及びきゅう師教員を入学資格とする課程(以下「特別課程」という。)を併せて設置する場合には、その特別課程の修業年限は一年以上とすることができること。
3 授業は、昼間に行われるものであること。
4 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。ただし、特別課程にあっては、別表第2に定めるもの以上であれば差し支えないこと。
5 別表第1に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は専門科目を教授する専任教員であること。
6 専任教員のうち少なくとも一人は、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を有するものであること。
7 教員は、別紙第3の左欄に掲げる授業科目について、それぞれ同表の右欄に掲げる者であること。
8 一学級の定員は、二五名以下(主として視覚障害者を対象とする場合は、一五名以下)であること。
9 同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
10 解剖学等のための特別教室及び施術のための実習室を有すること。
11 普通教室の数の二倍を下らない数の演習室を有すること。
12 学生の図書閲覧に必要な閲覧机を備える図書室を有すること。ただし、教員養成機があん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師養成施設(以下「養成施設」という。)に併せて設置される場合において当該養成施設に学生の図書閲覧に必要な閲覧机を備える図書室があるときには、これと兼用することができること。
13 普通教室の面積は、学生一人につき二平方メートル以上、解剖学等のための特別教室の面積、施術のための実習室の面積及び図書室の面積はそれぞれ六〇平方メートル以上、演習室の面積は三〇平方メートル以上であること。
14 標本室、管理室、消毒設備、手洗設備その他必要な施設設備を有すること。
15 校舎の配置及び構造は、9から14までに定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
16 認定規則別表第四に掲げる器械器具、模型及びその他の備品を同表に掲げる数以上有すること。
17 教育上必要な専門図書を一〇〇〇冊以上、学術雑誌を一五種類以上有すること。ただし、教員養成機関が養成施設に併せて設置される場合においては、当該養成施設が有する専門図書及び学術雑誌を兼用することができること。
18 校舎の構造設備及び図書等について視覚障害者の教育に必要な措置が講じられていること。
19 臨床実習施設として一学級の定員数の二分の一以上のベッド数を備えるあん摩、マッサージ、指圧、はり及びきゅうの業務を行う施術所を有すること。ただし、教員養成機関が、養成施設に併せて設置される場合において、当該養成施設がこれらの業務を行う施術所を有するときは、当該施術所に備えられたベッド数を前記のベッド数に加算することができること。
20 解剖学及び生理学の実習について、医科大学又は大学医学部の協力を得られること。
21 医科大学又は大学医学部の図書館の利用について当該医科大学又は大学医学部の承諾を得ていること。
22 管理及び維持経営の方法が確実であること。
第二 はりきゅう教員養成機関
1 学校教育法第五十六条第一項に規定する者、旧中等学校令による中等学校を卒業した者又は認定規則第八条に規定する者であって、はり師及びきゅう師の免許を有するものを入学資格とするものであること。
2 修業年限は、二年以上であること。ただし、認定規則別表第三に規定するはり師教員及びきゅう師教員を入学資格とする課程(以下「はりきゅう教員特別課程」という。)を併せて設置する場合には、そのはりきゅう教員特別課程の修業年限は、一年以上とすることができること。
3 教育の内容は、別表第4に定めるもの以上であること。ただし、はりきゅう教員特別課程にあっては、別表第2に定めるもの以上であれば差し支えないこと。
4 別表第4に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は専門科目を教授する専任教員であること。
5 専任教員のうち少なくとも一人は、はり師及びきゅう師の免許を有する者であること。
6 教員は、別表第3の左欄に掲げる科目(あん摩マッサージ指圧理論及びあん摩マッサージ指圧実技を除く。)について、それぞれ同表の右欄に掲げる者であること。
7 臨床実習施設として一学級の定員数の二分の一以上のベッド数を備えるはり及びきゅうの業務を行う施術所を有すること。
ただし、教員養成機関が養成施設に併せて設置される場合において、当該養成施設がこれらの業務を行う施術所を有するときは、当該施術所に備えられたベッド数を前記ベッド数に加算することができること。
8 第一の3、8から18まで及び20から22までに該当するものであること。

別表第1

科目
時間数
講義
演習
実習
基礎科目
人文科学
30
   
30
社会科学
30
   
30
自然科学
30
   
30
保健体育
15
 
45
60
外国語
30
60
 
90
教育学
教育原理
60
   
60
教員心理
60
   
60
教育技法
60
30
 
90
教育実習
   
90
90
教育法規
15
   
15
専門科目
基礎医学
解剖学
60
 
45
105
生理学
60
 
45
105
病理学
90
   
90
衛生学
45
   
45
生化学
45
   
45
臨床科目
診察概論
90
   
90
臨床総論及び臨床各論
150
120
 
270
漢方概論
75
   
75
経穴概論
45
30
 
75
あん摩マッサージ指圧理論
30
   
30
はり理論
45
   
45
きゅう理論
30
   
30
臨床実
あん摩マッサーじ指圧実技
   
135
135
はり実技
   
135
135
きゅう実技
   
135
135
関連科目
医事法規・関係法規
60
   
60
医学史
30
   
30
経営管理学
30
   
30
統計学
15
   
15
1,230
240
630
2,100

| | コメント (0) | トラックバック (1)

セルフマッサージ機による施術について

セルフマッサージ機による施術について

(昭和三一年七月一一日)
(三一医発第一六八〇号)
(厚生省医務局長あて埼玉県知事照会)
東京都台東区竹町一二番地日本電気工業株式会社製作販売のセルフマッサージ機「ワンダフルチェア」(別添カタログのとおり(略))の取扱いについて左記のとおり疑義がありますので貴局の御意見を承りたく照会いたします。
1 該機を操作使用することに対しては何等かの法的資格(あん摩師、医業類似行為者等)を有することを必要とするものと解釈するが如何。
2 該機を使用治療することは、あん摩業、医業類似行為の何れに該当するや。
3 該機を事業所(浴場、旅館、薬局等)に備付けて客に対しサービス用として使用する場合は如何、ただしこの場合料金徴収の有無に関係はない。
(昭和三一年八月二五日医発第七三八号)
(埼玉県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年七月十一日付三一医発第一六八○号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
1 御照会のマッサージ機をもって、公衆又は特定多数人に対して、施行することを業とする場合には、法定の資格を必要とする。
2 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第一条に掲げるもの以外の医業類似行為に該当すると解する。
3 2と同様である。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

昭和36年05月18日 [004/004] 38 - 参 - 社会労働委員会 - 29号 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案審議NO1

○政府委員(川上六馬君) 今お話ございましたように、昭和三十年でございましたか、附帯決議もございまして、無免許あん摩取り締まりをやれということを指示されておるわけでございます、それに従いまして厚生省といたしましては、昭和三十二年の十一月に各都道府県知事宛に通牒を出しまして、そして特に警察と密接に連絡をとって各府県の衛生部が無免許あん摩取り締まりをやるように、特に温泉地、観光地その他特に無免許あん摩の多いところにおきましては、警察当局と協力して厳重な取り締まりをやるように通牒を出しておるわけでございますが、ただいま御指摘がありました免許を有しない若い婦女子を雇用しまして、そしてそれを旅館とか、料亭等に出張いたさせて施術を行なわせて、その報酬を分配しておるような業者に対しましては、その無免許あん摩との共犯として告発し、業務の停止や免許の取り消しするように指示いたしておるわけです。また、学校の生徒が、つまり免許を得ない生徒が施術をやるという場合もありますので、そういうことにつきましては、施設の長に対しましてもそういうことのないように指導するように申しておるわけでございます。その後、警察におきましても同じ年の十二月に、やはり無免許あん摩取り締まりにつきまして通牒を出しておられ、また、三十四年の六月に警察庁から行政法違反の取り締まりについて厚生省に照会がありましたときにも、特に無免許あん摩取り締まりを厳重にやっていただきますように警察庁の方にお願いしてあるわけでありまして、警察庁はまたそれによりまして無免許あん摩取り締まりの資料などを地方に送られまして取り締まりをやるように指示されておるわけでございます。それから昨年の一月に最高裁の医業類似行為に対しまするところの裁判がございまして、実際に人の健康に害のない医業類似行為に対しましては、これを取り締まりの対象にしないということになりましたので、一時はあん摩の方もそうした趣旨によりまして無免許あん摩取り締まりがなされなくなるのではないかというように心配する向きもありましたので、免許制になっておるあん摩に関してはさようなことはない、従来通り無免許のあん摩を取り締まることに変わりはないことを申し送っているような実情であります。そういうようなことで、警察庁と協力をいたしまして取り締まりを年々やっておる次第でございます。
 それからもう一つのお尋ねの盲人あん摩について職場を確保する必要があるということの御意見でございますが、私たちとしても盲人の福祉のためにもできるだけそういう職場を確保してあげたいという考え方でおるわけであります。しかし、この盲人の人たちにあん摩を専業にするとかあるいは免許を優先するというようなことも、なかなか職業の選択の自由という面もあってむずかしゅうございますが、この点は十分検討いたしますが、盲人の職場を確保するというようなことにつきましては、身体障害者の雇用促進に協力をしたいということ、それから晴眼のあん摩さんの養成施設というようなものは行政指導でなるべくふやさないような考え方を持っておるわけでございます。
 それからお尋ねの数は、晴眼者の方のあん摩さんの数は一万七千五百六十六人でございまして、それから……。
○委員長(吉武恵市君) ちょっと速記やめて。
  〔速記中止〕
○委員長(吉武恵市君) 速記始めて。
○藤田藤太郎君 あんたね、厚生省は……、この前の法案が通ったのは三十三年ですよ。あのときに提案者衆議院議員野澤君がここで約束し、厚生省も約束したじゃないか。今あなた府県に指示した、警察にも指示したというのは、厚生省が三十二年の十一月、警察がその年の十二月、あれだけここで約束したことを何にもしていない、それで最高裁の裁判があって職業選択の自由が云々というようなことで、それで雇用を盲人のあん摩については促進をしたいと思うが職業選択の自由がある、そんなことであなたどうなるんですか。もっと、あなたの方が行政を担当しておられる省なんでしょう、私の尋ねているのは無免許の晴眼のあん摩が何人おるかということを尋ねておるのだ。ここにあなた方免許を持っておるあん摩さんの数ちゃんと出ていますが、私が尋ねなくても。そうでしょう。そうじゃないのです。免許を持った人がたくさんの無免許のあん摩を使うてやっておるのが何人おるか、この無免許あん摩の人があなた方一つも取り締まりしていない、国会で約束してもほったらかしじゃないか、それから盲人のあん摩の雇用促進は必要だとおっしゃるけれども、具体的にどういう工合にしたら盲人のあん摩さんの職場が確保できるか、盲人という人は本来いえば社会が救って、身体障害者だから社会が憲法に基づいて生活を保障するというのが建前になっているのだ。だけれども、何といってもこの盲人の方々が一つは十分に救えない面がある、一つは自分の能力を生かして社会に貢献しようという熱情を持っているのです。そうです。その熱情を持っている盲人をなぜ社会に生かすようにしないか、この問題ですよ、私の質問しているのは。そういう点が一つもあなたのさっきからの答弁聞いているというと、どっちに船が着くかわからぬような答弁をされておる。もっと明確に厚生省はこのようなものについてはこう考えているということをはっきり言って下さいよ。
○説明員(黒木利克君) 補足的に申し上げますが、実は視覚障害者の盲人の対策につきましては、主として社会局の方面でやっておりまして、視覚障害者のうちのあん摩、はり、きゅう、マッサージ師の問題だけを医務局でやっておりますので、局長の答弁も後段の方に限ったわけでございます。ただ、私の方で社会局と連絡をいたしましていただいております社会局の調査がございますから御披露さしていただきたいと思いますが、三十五年の七月に身体障害者のいろいろな調査をいたしまして、どういうような職業についておって、どういう保護をされておるか、また、今後どうしたらいいかということの基礎的な資料でございます。それによりますと、盲人の大体総数は推計が二十二万でございます。そのうち十八才未満の者が一万八千、十八才以上が二十万二千でございます。主として職業の問題がありますのは十八才以上でございますが、その内訳を申しますと、この抽出調査の対象になりました盲人が、無職の者が千三百二十五、職業についております者が六百四十九でございます。そのうち、職業の内訳でございますが、あん摩師が二百四十八でございます。なお、あん摩を含めましたサービス業が二百六十六、それから技能工、何らかの技能が身についておる人たちが八十一、それから通信関係が三、採鉱、鉱石を掘る、これが五、農林漁業が二百十五、販売業が五十二、事務職員が六、管理的な職業というのが三、専門技術職業が十六ということでございまして、全体のうちであん摩の比率というものがそう大きくはないということでございます。御承知のように、あん摩につきましては、この養成は、主として生まれつきの視覚障害者につきましては、文部省系統の養成施設で、学校でやっております。私の方は光明寮で、中途失明者の関係の施設で養成をやっておるということでございまして、この厚生省関係の施設の定員をふやしたり、個所数をふやしたりということで、盲人のあん摩師をふやしていくということと、それから先ほど申されました雇用促進法等におきまして、こういう盲人を雇用する職場におきましては、七〇%を目途にして職業の開拓を、確保を進めておるというようなことでございます。今のところは私の方で行政措置といたしましては、先ほど局長の申されましたように、晴眼者のあん摩師等の養成を、行政措置として養成施設のある程度の抑制をするなり、あるいはもぐりの定員を取り締まるなり、あるいは定員というものをできるだけふやさぬようにするというようなことで、このお手元に差し上げてあります資料にありますように、盲人と晴眼者の比率も大体おっつかっつでございまして、従来は盲人の方が多いのでございますが、だんだん現在の定員から申しますというと、晴眼者の方がふえるという傾向がございますから、晴眼者のそういうような定員をふやすことについて行政措置で手心を加えるということを意識してやっておるわけでございます。ただ盲人だけを特別扱いをするということは、医療法規におきましてはいろいろ憲法上の問題がありまして、従来の伝統もありますから、何とか考慮いたしたいと思っておりますが、今のところ法制局とは話し合いがついていない、従って、消極的でありますが、晴眼者の方をある程度遠慮してもらうという行政措置をとっておる次第でございます。
○藤田藤太郎君 何人おられるのですか、無免許晴眼者のあん摩。
○ 説明員(黒木利克君) 晴眼者のあん摩のうちで問題になりますのは、いわゆる売春を伴う、
  〔委員長退席、理事高野一夫君着席〕こういうような人たちでございますが、この数字につきましても売春婦の推計も一応ございますが、そのうちマッサージ的なことをやっております者がどのくらいかは、いろいろ警察庁にも問うておるのでありますが、はっきりした数字がわかりません。ただ売春の関係の女性の数の推定は、警察庁でお持ちのようでございます。なお、その他の晴眼者の無免許の者につきましては、私の方の取り締まりの対象にいたしております数につきましては、残念ながら推計がないのでございます。
○藤田藤太郎君 無免許のあん摩が売春だというような認定で言うなんというのは、どうもちょっと間違えていませんか。無免許であん摩をしている人が幾らおるかということを聞いておるので、よくパンマとか何とか言われるけれども、事実問題として、これは警察が取り締まられる問題で、あん摩をしておるとかせぬとかいうことで問題が起きているのじゃないので、無免許のあん摩がどれだけおるか、これぐらいの捕捉は、私はしておくべきだと思うのです。これは三十三年の法改正のときの約束なんですよ。あなた方おいでになったら何ですけれども、あの当時の議事録を調べてもらってもわかりますように、きちっと約束がされておる。そういうことをどうですかと聞いておるのです。まあ厚生省はそれをつかんでおられないそうですから、警察の方で一つどういう状態にあるかお答え願いたい。
○説明員(小野沢知雄君) 私どもの方といたしましても、厚生省と緊密な連絡をとりまして、力の及ぶ限りやっておるわけでございますが、大へん御希望に沿えないような数字が出ておりますので、恐縮でございます。
○藤田藤太郎君 その数字というのはどんなんですか。
○説明員(小野沢知雄君) 昭和三十三年におきまして、無免許あん摩の件数が二百二十一件、人員が二百三十名、それから昭和三十四年におきましては、件数が百三十件で、人員が百二十六名、三十五年が八十件ございまして、人員が八十三名というふうに出ておるわけでございます。
○藤田藤太郎君 これは、今次長が言われた売春云々というところにつながっているのが取り締まりの対象になったような感じがするのですが、これは警察の立場だから何ですけれども、私は厚生省が――私たちの住んでいる東京でも堂々と行なわれているわけですよ、こういうことをどういう工合に見ておられるかということ。まず第一は観光地ですよ。その次が大都会です。このごろは中都市まで全部です。晴眼のあん摩の見習いといいますか、それが入ってきて、三月目から仕事について、それから学校に行かれて、行かれぬ人もあるけれども、そういう格好で、免許を取るまで――何年かかかってようやく免許を取る、その間の何年かというものは膨大な人がおられるということ、あなた方はこれは私が申し上げぬでもそんなことはわかっておると思うのです。そんなことがわからぬのですかね。この三十三年のときに、非常にこれが問題になって、ここで厚生省は、それをつまびらかにしてやるということを約束されたはずですが、全然処置をされていないわけですね。
  〔理事高野一夫君退席、委員長着
  席〕
○政府委員(川上六馬君) 全然処置をしないということはむろんないのでございまして、先ほど申しましたように、いろいろこまかい指示をいたして、無免許あん摩の取り締まりをやっております。これによって、地方では警察と協力して、ただいま申し上げましたように、無免許あん摩全体の数はなかなかわかりませんけれども、今お話があったのは、検挙件数だけでございますから、これより実際はずっと多いわけで、この取り締まりはなかなかむずかしい次第です。この間も静岡の衛生部長に熱海の無免許あん摩の問題についていろいろ事情を聞いて、取り締まり督促もいたしたわけでございますけれども、やはり旅館等に出入りしておるあん摩を出口で調べてみると、免許を持っていない者の方が多かったと聞いています。そういう観光地、特に利用の多い都市なんかには相当あると思いますので、今後その取り締まりを厳重にしなければならぬと思っております。
藤田藤太郎君 相当あるようでありますなんと言って、これは環境衛生の立場から、あなたの方の行政監督下ではないのですか。まるであなたはよその行政でもあるように、思われますなんということで取り締まっておられて、それでこの表を見ても、晴眼の厚生省認定が千五百四十人で、盲人が八百七十六人だ。盲人の学校は五年制で、政府の認定するのは二年制ですよ。それでどんどんあん摩師を作っておられるのではないですか。片方ではそういうことをやり、それにプラス・アルファとして無免許あん摩が集団でおる。こういうところについて、免許のある人が届出をしない限りは、その無免許あん摩もそこに仕事をする根拠がないわけでしょう。だから、免許を持っておるあん摩営業を調べてみれば、直ちにこれはわかる問題ではないですか。免許を持って届けてあん摩営業をやっておるところに、何人無免許の人がおるか、免許の人が何人おるかということは、直ちにこれはわかることではないですか。そんな免許も何も持っていないであん摩の看板を掲げるわけにはいかぬでしょう、あん摩の法律によって。私はそういう例を見ない。やはりあん摩の営業をやっておる看板に基づいて、そこで無免許あん摩が仕事をしておるという現実ではないですか。そのほかにはない。そんなことは、あなたすぐ調べられるじゃないですか。それをよそのことのようにあなた方言っていていいのですか。これが問題点の一つですよ。まああなたの方は、今までやっていないし、わからぬというのだから、他の委員からもこの問題については御質疑があると思います。
 それからもう一つの問題は、私は何といっても、今規制するとおっしゃったけれども、この数字を見ても、三十一カ所ですか、三十何カ所あるわけでしょう。この晴眼のあん摩講習所、厚生省の認定のはふやさない、押えるとおっしゃいますけれども、こんなことをしていて、それであなたは身体障害者の雇用促進、あん摩の職場確保ということが実際にできるのですか、そこを聞いているのです。身体障害者の盲人のあん摩に五年かけるなら、晴眼の人には七年くらい勉強さして、それでりっぱに晴眼の人を治療の立場に当たらすというようなことは、これは常識じゃないですか。盲人の方は五年制で国立、公立で、無免許の晴眼の方は二年で免許を与える、これは何を意味しておるのですかね。これはこの前のときも大いに議論をされたところだと私は思うのですがね。それで盲人の職場確保ということが実際できるのですかね。これは次官にも御意見を承りたいと思っております。
○説明員(黒木利克君) 先ほど盲人のあん摩師の養成年数の御質問がございましたが、実は行政機関におきましては、文部省も、厚生省も、あん摩の養成については、期間中、中学卒業は二年、高等卒業は二年ということで、差異はないのでございます。ただ義務教育とかその他の教育課程がそれぞれ文部省関係ではございますのでそういうことになっておりますが、あん摩については両方とも二年でございます。それからはり師とかきゅう師の免許を得るためには、中学を卒業した者は五年、高等学校を卒業した者は三年、これも同様でございます。
○阿具根登君 先ほどの答弁の中に、医療法との関係もあり特別な処置はとられない、こういう答弁があったと思うのです。それはどういうことか一つ説明していただきたい。
○説明員(黒木利克君) 私の発言の内容につきまして誤解があるといけませんので、繰り返して申し上げますが、実は盲人に関する立法につきましては、御承知のように、医療法規の関係と身体障害者の福祉立法の関係があるのでございます。医療法規の関係におきましては、盲人と晴眼者につきましていろいろ資格なりその他免許上の問題につきましてそういうような差をつけるというような方針は従来とっていない。むしろ福祉立法の方で、盲人の福祉という面からそういう問題を従来取り扱っていくというような建前になっておるのでございます。ただ、いろいろ従来御希望がございますので、この医療法規におきまして、職業の選択の自由というようなことと、盲人のあん摩師の保護ということをどのように両立させたらいいかということを法律的にいろいろ検討いたしておりますが、なかなか十分な結論にまだ達していないということを申し上げたのでございます。
○阿具根登君 八年、三年、三年とのんできて、まだ結論が出ないということは、医業類似行為であるから、医療法との関係で困るというのでしょう。それでは、社会福祉なら社会福祉にこれを割り切るなら、そういうものは関係ないようになってくるでしょう。盲人だけに対して、たとえば極端に言えば、あん摩というものは、日本古来から考えてみれば、これは盲人のためにできた職業なんですね、そうでしょう。そうすると、今の憲法で職業の選択の自由があるからそれでできないとするならば、社会福祉としてこれを認めるとするならば、それではめくらでなければあん摩はできないと、こういうことになるはずでしょう。それをあなた方は、医業類似行為の中にどうしてもこれを入れなければいけないという考えがあるから、認めない、こういうことになるでしょう、どっちですか。
○説明員(黒木利克君) 御質問のことをちょっと読みかねるのでございますが、私の方で申し上げましたのは、職業の選択の自由という見地から盲人にだけあん摩というものを独占させるということが今のところ非常に解釈上は困難である。しかし、盲人の職場というものは非常に限定されておりますから、何とかして職場を確保する、開拓をするという意味で、福祉立法的な措置でいろいろ保護をするということが可能だ。たとえば、現在都市におきまする盲人のあん摩は晴眼者に比べましていろいろ交通上その他についてハンデがございますから、そのハンデを埋めてあげる、つまり晴眼者との少なくともハンデを除くようなことをする、これは福祉立法において可能でございますから、あるいはさらに晴眼者よりももっと活動のしやすいような保護の立法というものもあるいは考えられるかもわかりませんが、そういう方向で考えることは可能であろう、こういうことを申し上げたのであります。
○阿具根登君 医業類似行為だからそうなんでしょう。これを医業類似行為ではないとしてですね、いわゆる社会福祉事業だ、社会福祉という観点からいくならば、盲人でなければあん摩をすることができないということができるのじゃないですか。医業類似行為であるから、職業の選択の自由でひっかかっているのでしょう。だから、これは社会福祉事業だ、こういう考え方でこれを持っていくことはどうか。
○説明員(黒木利克君) 憲法上の解釈では、医療法規であろうと、社会福祉法規であろうと、職業上の選択の自由というものはございますから、そういう面からは、私は福祉立法で盲人のあん摩業というものを独占させるということもやはり憲法上疑義があるのではなかろうかと存じます。
○阿具根登君 それでは、ちょっと話題をかえて別の方からいってみましょう。
 今度の最高裁の判決はどういうものであったか、はっきりして下さい。
○説明員(黒木利克君) 法律的な問題ですから、私が御説明いたしますが、昭和三十五年の一月に最高裁の判決がございました。これは昭和二十九年の仙台の高等裁判所の言い渡した判決に対する上告の申し立てに基づきまして原判決を破棄したのでございますが、この原判決は次の通りでございます。HS式という無熱高周波療法というものが、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法にいう医業類似行為として同法の適用を受けて禁止さるべきものだ、こういうようなことは憲法の二十二条に違反するから無効だ、従って、仙台の高等裁判所の判決は憲法に違反しているから被告人の所為は罪とならない、こういうことでございます。これに対して最高裁の判決は、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するならば、これは当然処罰をしてもよろしいが、しかし、公共の福祉に反するというのはかかる業務の行為が人の健康に害を及ぼすおそれがあるからだ、ところが、この高周波療法というものについては人体に危害を与えるか、また、保健衛生上も何ら悪影響があるかどうかわかっていない、従って、直ちにこの公共の福祉に反するわけではない、だから、原判決というものは、こういうような人体に影響があるかないかということについては何ら判示することなくして、単にこの高周波療法というものがあん摩師法等の十二条に違反するという理由だけで判決を下したことは法律の解釈を誤ったものである、従って、原判決を破棄する、こういうことでございます。要するに、医業類似行為というものは、人の健康に悪影響があるというようなことがはっきりしなければ処罰ができない、こういう内容のものでございます。
○阿具根登君 そうしますと、今われわれが審議しておるこの法律案も、これは憲法違反になりはしませんか。たとえば、今のあん摩の問題でも、医業類似行為であるからこれは憲法に違反する、社会福祉として見るなら、これは一定の職業ということでなくて、特に身体障害者のために職業の一端としての作業だとして認めるならば私は憲法違反にならないのだというような解釈からあなたに質問したところが、これも憲法違反になるというのだ。そうすれば、この三十五年の一月二十七日の最高裁の判決は、これはわれわれがきめたこの法律によって登録しておらない業者がその業務をやったからあなた方は告訴した、それが最高裁では、人体に影響を与えないからこれはやってよろしい、こういうことになったわけなんだな。そうすれば、こういう法律は、審議するところは何もないじゃないですか。
○説明員(黒木利克君) 先生の御質問のような解釈も、実は私たちの方もできるのではないかと、この判決につきまして実は非常な疑問を持ちまして、最高裁の事務当局に照会をいたしまして、次のようにはっきりいたしたのでございます。ここでいう医業類似行為というものは、あん摩とか、はりとか、きゅうとか、そういうようなものを含まないで、これは免許制度で、あん摩とかはりとかきゅうとかいう特殊の身分制度がございまして、これはやはり一つの身分制度が確立しておるから、これについてもぐりは従来通り厳重に取り締まるのだ。ただ、この判決にいう医業類似行為というものは、あん摩、はり、きゅうとか、それ以外のいわゆる届出医業類似行為である。つまり従来医業類似行為については広い意味と狭い意味の解釈がございまして、医者のやる医療行為以外のものを医業類似行為といっておったのですが、しかし、もう一つ狭い意味では、医業類似行為というものが禁止されておる、しかし、ただし書きとして、既得権を擁護する意味で三年間認めたわけですね。それを今回また三カ年間既得権を認めていこうということなんです。その認めていく対象になる医業類似行為だけをこの最高裁判決では医業類似行為だとしておるんだ。従って、この判決により従来のようなあん摩師、はり師の問題には全然これは関係ない。ですから、無免許あん摩というものは、従来通り、これは人体に危害があろうとなかろうと、これは無免許でやった場合には厳重に取り締まるのだ。しかし届出医業類似行為、それのまがいのことをやっておれば、人体に影響があったという場合しか処罰できない、こういうふうに解釈がはっきりしてきたわけでございます。
○阿具根登君 そうすると二つの疑問が起こってくるわけだ。これはことし一ぱいで切れるから三年間延長する法律案なんだな。ところが、切れても今日まで届け出してやってきた既得権を持っておるその人がやる場合には処罰の方法はない。ただあん摩業をやった場合にのみ処罰の対象になっておる。今日まで無免許であん摩業をやって処罰を受けた者が二、三人おると思う。かりにその人が、私あん摩やっておりません、私は指圧師、マッサージ師です、こういうことを言ったならば、処罰の対象にその人はならない。そうでしょう。それが一点。それからじゃあん摩とかはりとかきゅうとか――まあはりはわかりませんよ、僕は専門家じゃないから。今の針をぶち込まれたら人体に危害を与えるかもしれませんけれども、あん摩とか指圧とかマッサージ師というものは人体に危害を加えないということはわかっているんだから、それならなぜこういう法律を作らなければならないか、憲法で認めておるなら。こういう人体に危害を加えないということ、これは日本古来からやっていることなんですからね、わざわざ作る必要はない。そうすると、無制限にこういうものができてくるわけなんです。だからそれを整理するためにこういうのを作っている。そうするならあなた方が八年、三年、三年と十四年もかかってできないという理由はどこにあるのですか。しないからできないのですよ。憲法論からいうなら、今のようなこういう法律案はだめなんです。ただ際限なく広がったら、どうもこうもできないから、これを統制するために一つの資格を与えておるわけです。それでなければなぜ単独立法ができないんです。できるはずです。それをあなた方はやっておらないじゃないですか。憲法論議でいうならこれは無効でしょう。ただそういうことになってくれば、これは裁判所できまったやつは、すべての法律は無効になるというやつができてくるから、だからこの法律に合わせたんですよ。登録しておるということは許可しておるんです、政府が。その人がやることは、それはやってよろしいと。あなた方はここで禁止しておる。われわれはそれを知らずに禁止した。最高裁でこれは無罪になっておる。やってよろしいというんだ。ただそれが人体に危害を加えるか加えないかという問題が残っておるだけなんです。だから電波を、どのくらいのやつは人体に危害を加える、あるいは光線はどのくらいだったら人体に危害を加えないとか、そういうものさえはっきりすればだれでもやれるということになるわけですよ、だれでも。そうでしょう。で、どうしてこれができないかというわけなんですよ。
○説明員(黒木利克君) 先生の御質疑もごもっともでございますが、実は説明が足りませんでしたが、御質問の中にありました指圧というものは、従前は先ほど申しました狭い意味の医業類似行為として、届けておれば継続してやれておったわでけございますが、いろいろ医学的な検討を遂げまして、この経過期間中に指圧は、一つ身分制度に、上に引き上げよう、指圧は引き上げようということになりまして、あん摩として、カッコして指圧を含むというふうにして、新しいそういうような身分制度にして、上に引き上げたいというような法律の改正がなされておるわけでございます。従いまして、指圧はあん摩師として、これは身分免許が持たされておるわけでございます。従って、もぐりで指圧をやります場合には問題が二つに分かれます。届出類似行為の中で指圧的な方法で、――指圧となればあん摩の中に含まれてあん摩師のこれは業務になりますが、指圧療法で届出類似行為のものは、この法律の延長によりまして、あと三年までまだ継続できる。しかし、届け出ていない指圧的な療法をやる人たちは、これは法律上違反になるわけです。
○阿具根登君 あなたがそういう答弁をするから、そういう思想だからこうなってくるんですよ。指圧を引き上げたとは何です。指圧の身分を引き上げた。あなた方の物の考え方は――僕はこれを作ったとき委員長だったからよく知っているんですよ。あなたより古いよ、僕は。これは知っているんですよ。たたき、押し、さする等、こういう定義があるんだ、あん摩には。その中の一つの押すやつが指圧なんです。そういう思想だから試験を受けない、だれでも。だから参議院の議員会館へ行ってごらんなさい。衆議院の議員会館へ行ってごらんなさい。あん摩師がだれかおりますか、指圧師が常駐して、そうして議員全部――全部じゃないですけれども、その療法を受けておる。議会の中に公然と許されて指圧師はやっているんですよ。全部あん摩さんじゃないですよ。あなたの頭は、指圧を引き上げた、あん摩に入れてやったと、そういう感覚だから、これはこういうことになってくるんですよ。それはどうですか、今でもそういうふうに考えておるんですか。
○説明員(黒木利克君) 実は終戦後におきまして、従来のあん摩、はり、きゅう、柔道整復師等の処遇につきまして、あるいは身分につきまして、いろいろ論議がございまして、昭和二十二年に医療制度審議会というものが設けられました機会に、厚生大臣が諮問をいたしまして、今後これをどうしたらいいかというようなことになったのでございますが、その結論の第一が、きゅうとかあるいははりとかあん摩とかマッサージとか柔道整復の営業者というものは、すべて医師の指導のもとにするのでなければ、患者に対してその施術を行なわしめてはならない。それからいわゆる医業類似行為というものはすべてこれを禁止する。こういう答申がございまして、この答申のそのままの実現は見なかったのでございますが、従来営業免許であったものを、このマッサージとか、あるいはあん摩とか柔道整復とか、はり師とか、こういうものを身分免許にいたしまして、その他の医業類似行為というものは禁止をする。ただし従来やっておる者は三年間だけこれを経過的に認める。こういうような法律ができまして、その後この経過期間がたびたび延長になりまして今日に至っておるような次第でございます。従って、上に上げると私が申しましたのは言い過ぎでございますが、この医業類似行為のうちで身分免許にする必要のあるものは身分免許にすると、その中で指圧が身分免許に取り上げられた、こういう経過でございます。
○相馬助治君 この阿具根委員の質問と藤田委員の質問の答弁の態度に現われておるように、厚生省は、この法律の、前に通過したときの立法、改正精神、並びにこれに附帯決議として乗っていたものの精神を体して努力を何にもしていないということを、ここにみごとに暴露しているのです。今申したこの指圧が入った歴史というのは、あん摩というものの概念は、押す、さする、なでる、たたくだと、それに押すがないなら指圧は入れることが当然で、療術師の問題とは切り離して、あん摩師というならば指圧は入れることが当然なんだというので入れたので、何も指圧の人を、療術師の中で特にすぐれたものだから指圧の者だけ身分を引き上げて入れたのでは全くない。あん摩師だから、当然入れるべきものを入れておかなかったから、その入れておくべき筋のものを入れたにとどまって、そのときの了解事項は、療術師に対しては抜本的に研究をして、単独立法をするなり、それから、再延長などということをしないで済むだけの措置を講ずるということが一つと、それから、藤田委員が指摘したように、無免許のあん摩の問題があるから、これの問題について、その身分規制をすると同時に、取り締まりを厳重にするという了解で、延期されたのです。従って、筋から言うと、今度のこの延長法案などということは、あり得ないはずなんです。すなわち、ここで単独立法を出して、療術師法というものを出して、療術師というものの中に、あん摩師から何から入れて、単独立法でこれを律して、その身分を確定するか、また、別に、療術師なるものを、厚生省の頑迷な――あえて頑迷と言うのです、一部でしょうが、頑迷な官僚意識で、療術師というものはつぶすのだという頭のもので、そしてその通りの筋ならば、私は反対だけれども、療術師というものは禁止するのだ、これは大社会問題になりますよ、そして私は反対ですよ。しかし、そういうふうな段階なんです。研究だ研究だといって、また三年延ばすのでしょう。三年後にまた同じ問題が起きる。従って、ここらで、ほんとうならば、厚生省が責任を感じているならば、三年といわずして、当分というふうにして延ばすべきだ。そして、その当分のうちに、厚生省が責任をもって療術師の問題を解決する単独法案なり何なりを、みずからの力でやるべきなんだ。療術師自身も、非常に謙虚な態度でこれに臨んでいる。われわれの仲間で、新興宗教とくっついて、何かわからぬような、目の前で手をちらつかして、それで療術師ですと言っているような者については、禁止して下さい。それから、電気を使ったりなんかするものについて、電気の知識の不足な者もあるから、厳重な再教育の場を作って下さい。われわれはその講習に出します。それから、知らないがために届出を怠って、そして療術師の仲間にも入れない者もあるから、こういう問題も一つ再吟味をして、この中に入れて下さい。そして、今後、療術師の免許をするについては相当厳重な資格要件をやって下さいということを、われわれに訴えているのだから、厚生省に訴えないはずがない。従って、今阿具根委員が指摘したような問題は、こういうなまはんかな、わけのわからない延期法案を出すというと、またまた問題は私は紛糾してくると思うのです。従って、私は、阿具根委員の関連質問で一問だけ聞いているのだが、療術師というものは、将来どうするのですか。厚生省は、これはみな殺すというのですか。それとも、指導によって、こういう人たちを、こういう行為をここをここをやってもらうというふうにするための単独法をやるというのですか。

○委員長(吉武恵市君) それでは、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案を議題といたします。これより質疑を行ないます。御質疑のある方は、順次御発言を願います。
 本日の政府側から御出席になりますのは安藤厚生政務次官、川上医務局長、黒木医務局次長、小野沢警察庁保安局保安課長、辻村文部省初等中等教育局特殊教育主任官、堀職業安定局長、木村職業安定局雇用安定課長の方々であります。
 ちょっと速記をとめて。
  〔速記中止〕
○委員長(吉武恵市君) 速記を始めて。
○藤田藤太郎君 このあん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師のこの法案を読んでみますと、医業類似行為の療術師といわれている人をこの前、三年前に延長をしたわけです。この審議のときを振り返ってみますと、私は、昭和二十三年登録してこの類似行為の中に行なわれておるのですが、この四つの試験を受けてという導きにはなっている。しかし、まあ相当な技術を持ってやっておられるので、三年間延長しようという、しかし、ここでやはり一応問題になったのは、私はあん摩とか営業をやっている方々がたくさんの人をかかえて、免許のない人の方がむしろ営業量は多いんじゃないか、これを取り締まるという厚生省は約束をあのときに明確に、なくなられた野沢君が提案者でそういうことがありました。片一方でそういう行為を認めておいて、療術師だけちょん切ってしまうというようなことはやはり問題がある。むしろ療術師の医業類似行為をやっておる方が、需要と供給からいったら、これはやはり需要があってもちろん喜ばれてやっていることだから延長しようじゃないか、今度も三年間延長ということになってきております。私たちは何とかこれを守ってあげなければならぬ。だから私のお尋ねしたいことは、あん摩師とそれからあん摩という名前で働いている、まあ要するに無免許の人です。どういう状態にあるか、この表を見ても一千何百人というものが毎年試験を受けておられるようですけれども、それ以上に免許のない人が多いということ、これをどういう取り締まりをしているか、これ一番問題点じゃなかろうかと思うのです。これが一点です。
 それからやはり盲人ですね。身体障害者雇用促進法ができましたけれども、実際問題としては盲人の方が学校卒業者といいますか、盲人の学校というのは国立か公立なんですね。それから目あきの方は私立なんです。それでもう絶対数も問題にならぬ。こちらの盲人の方に厳格に五年制をしいて教育をして、そして目あきの方は二年制で一人前のあん摩として免許を与えている、これは非常に私は不合理じゃないか、だから盲人の方が職場を圧迫されて、そして職場はだんだん減ってきている、だからこういうところにあの身体障害者雇用促進という建前からいっても、私は相当思い切った処置をせねばいかぬのじゃないかとこう思う。この二点につきましてまず聞きたい。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

昭和36年05月18日 [004/004] 38 - 参 - 社会労働委員会 - 29号 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案審議NO2

○政府委員(川上六馬君) ただいま御質問の、療術というものの将来の取り扱いのことでございますが、実はこの前の附帯決議もございまして、厚生省といたしましては、昭和二十四年から二十八年の間におきまして、医学者あるいは機械、電気などの学者にいろいろ研究をしてもらったわけでございます。もちろん御承知のように、何百種というほどの療術行為があるわけでありますが、比較的よく行なわれているもの、あるいは医療上、影響の大きいものを取り上げまして研究してもらったわけでありますが、その結果、概括的に申し上げますと、有害なもの、あるいは害もないが益もない、あるいは医者なり、相当の知識や医学的な素養があれば害より益が多いだろうというもの、あるいはしろうとがやってもまず心配ないだろうというような、いろいろな種類のものがございます。しかし、そのしろうとがやっても害はないだろうというように言われたものも、ある学者は医者が指導しなければいけない。ことに疾病や、症状によっては診断を要するものもある。あるいは禁忌といいまして、やってはならない場合もあるわけであります。従って、一がいに医業類似行為といいましても、患者の症状、やり方等でいろいろと影響が違うのでありまして、これを体系的に取捨選択をして、こういう体系に属するものはこれを認めて、免許制度にしていこうというような考え方はまだ持っていないわけであります。ただ、先ほども次長から申しましたように、手技の中の指圧の方はあんま摩の中に取り入れたわけでございます。その他の医業類似行為につきましては、今後三年間の間に研究さしていただきたいと思います。
○阿具根登君 あなたの言うこと、抽象的でさっぱりわからぬ。何もしていないからそういうことを言う。何を許すとか何を許さぬとか、ぴしゃっと出てこなければならぬ。何を言っていますか。さっきから言われる通り、これが一番最初出たときは、めくらさんが笛を吹いて、あん摩の呼び声を流す。外人が見て、日本という国は何という国じゃ、目の見えない人に夜の夜中まで笛吹かせて仕事さしておる、何とかせぬかいというのがきっかけなんです。そうすると、あなた方の話を聞いておると、指圧を、あん摩の名前をくれて指圧を昇格さしたと言っているけれども、結局、あなたは、宿屋へ泊まったら、めくらのあん摩さんにもんでもらいますか、目あきのあん摩さんにもんでもらいますか。目あきでしょう、目あきさんです。あん摩呼んで下さいと言うと、宿屋の女中さんはみんな呼んできますよ、目あきさんばかり。あなた方が昇格さして、めくらさんを追い出しているじゃないですか。だからわれわれは、あん摩さんは別個にしなさい。めくらじゃなければできないんだ、こうしなさいと言っている。そうしなければ、あなた方は、昇格さしたなんか言っているけれども、あん摩さん自体あん摩の職業なくなりますよ。熱海へ行ってみなさい。熱海の旅館に泊まってみなさい。めくらのあん摩さんが来るか来ないか。みんな若いあん摩さんでしょうが。しかも、何か聞いてみると、売春までやっているとあなた方自身が言っているじゃないか。それだから、あん摩追放してしまうのでしょう。だからこういうことになってくるのだ。
 で、これは三年という延期になっておりますが、また三年後こういう論争しますか、私らと。いつきめますか。あなたおらぬかもしれぬけれども、また、三年後こういう論争をやりますか。一体、国会何の権威があってこういうことをやります。いつまでたっても三年延期、三年延期。厚生省は何一つ具体案出しておらぬじゃないですか。何年たてば具体案が出てきますか、次長。われわれが出す具体案は認められますか。われわれは、さっそくでも出して見せますよ。いつやりますか。三年便々と待っていますか。そうしてまた三年たって、三年延長しますか。だれが信頼しますか、そんなことをして。それをはっきりして下さいよ。
○政府委員(川上六馬君) ただいまのお話のうち、あん摩は通常医業類似行為として扱っていないわけであります。今のお話は、盲人にあん摩を専業させたらという御意見のように聞きますが、これはやはり先ほど申しましたように、なかなかむずかしいだろうと思います。
○阿具根登君 それじゃ憲法論議になるでしょう。憲法論議だったらこれは無効だと言っているのですよ。そういうことをはっきりしなさい。
○政府委員(川上六馬君) 先ほど先生がおしゃった最高裁の裁判の解釈については、少し誤解があるのじゃないかと思いますが、最高裁の裁判は、無届で医業類似行為をやった場合、ただ、法律に反するからということで処罰はできない、処罰するのなら、そのやっておる行為が医学的に見て害があるということでなければ処罰をできないということを言っておるわけでありまして、無届で医業類似行為をやってもよいということじゃないのです。
○阿具根登君 あなた登録して、許可しておる人がやった行為じゃないのですよ。登録をしていない人がやったのですよ。それを最高裁はよろしいと言っておる、職業自由の選択によって。しかし、やった行為が人体に損害を与えるか与えないかという問題なんです。そのことが問題だと言っておる。それなら指圧とかあん摩とかというのが人体に障害を与えますか。指圧とか、あん摩とかというのが人体に危害を与えますか。与えるのなら許可されていないはずですよ。そういうことまで許可しなければいかぬでしょう。ところが、光線を扱っている人が無免許で、この人はまた登録もしていない。だからあなた方は告発した。それが最高裁でそれでも職業の自由の選択でよろしい、人間のからだに危害さえ与えなければよろしい、こういうことになっておる。だから危害を与えるか与えないかは今後学者の研究を待たなければならないが、光線だったらどのくらい、電気だったらどのくらい人体に与えるか、あるいはどういう病状のときにどういう光線を与えたらよいかということは今後の問題です。私の言っておるのは、今後の問題はおいて、登録をしていない人がやってもいいということになっておる。それなら電気とか光線を扱ったり、あん摩とか指圧とかいうものを使いたいというのがいるでしょう。その人はなぜこういうワクをしなければならないかということですよ。というとこのままではだれでもやっていいということになり、無制限になるから一つの統制を加えて身分をつけてやったんですよ。そうでしょう。憲法論議でいくならこれを作る必要はない。憲法論でいくならば。人間に危害を与えない、公共の福祉を損じない、そうするならそれはだれでもやってよろしい。職業の自由の選択というのならばこんな法律あっても何にもならぬですよ。そうやっておるのだから。その身分をきめる場合にこうしなければならぬということをわれわれは今日まで言っておる。だからそれを三年間あなた方はまた研究せねばできないというなら、われわれが研究して差し上げます。今まであなた方は十何年間も研究してきて、まだ具体案も何もない。そのまま延長々々、しかも指圧その他はつぶそうとしておる。そうじゃなくてもあん摩をつぶそうとしておる。あん摩がなくなりますよ。あなた方どこまでいってもそうでしょう。わかっていますか。(相馬助治君「阿具根委員の言っていることがわかっていない。ちょっと速記をとめて……」と述ぶ)
○坂本昭君 確かにわれわれの言っていることを厚生省はよく理解してない。理解してないというよりも理解するとあとがめんどうくさいものだから避けているのじゃないかとさえ思う。
 私は問題点は二つあると思うのです。一つはあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師、そういう言葉で表わされている医業類似行為、これを一体厚生省としてはどういう考えで将来律していこうか。そういう点についての基本的な考え方ができていない。
 それからもう一つは、身体障害者の生存権、生活権、労働権、こういうものに対する理解が十分でない。それから問題は、私は、このいわゆる医業類似行為の私は正当に医療補助の一つの技術として検討を加える。そしてその中から正確に医療行政、厚生行政の中から悪いものは悪いとか、いいものはいいとか。そういう態度をとっていけば私はおのずから生まれてくると思う。で、たとえば「諸外国における医業以外の医療従事者を規制する立法例及びその概要」、これは国立国会図書館の調査立法考査局で出しております。もうすでに二年ほど前に出している。こういうものを見ますというと、明らかに全般を通じてわかっているのは、これはオーストラリア、アルゼンチン、ドイツ、エジプト、フランス、アメリカ、イギリスとたくさん出ておりますけれども、医療補助者としての考え、たとえばイギリスの立法など見るというと、医療補助者、国民保健事業の医療補助者に関する施行規則として、医療補助者という概念で、この中には栄養士、眼鑑調整師、それから物理療法師、足療術師ですか、こうした概念で医療補助者としての明確な資格並びにそれに必要な訓練教育をやっている。そしてちゃんと正しく指導しているわけです。それからまた、身体障害者に対しては、これはイギリス、あるいは西ドイツではこの身体障害者雇用促進法というものの中で、日本の憲法二十二条のような職業選択の自由がどうこうということをこえて、たとえばイギリスではエレベーターを扱う人、あるいは自動車駐車場の番人は身体障害者でなければならないという特殊の留保をしている。こういうように非常に身体障害者に対する扱いも明確である。さらに医療補助技術者としての扱いも明確です。そういう点が非常に不明確にぼかされているために私は問題がいつまでたっても済まないと思う。だからその辺について一体あなた方はどう思っているのか。この身体障害者を見るということは、これは厚生行政の大事な点ですよ。同時にまた、労働省――きょう労働省来ておりますか。局長来ておらぬですね。――大体労働省も非常にあれなんですよ。ふまじめなんですよ。あまり一生懸命やらなかったものだから、やっと身体障害者雇用促進法を去年制定した。でありますから、私はこの二つに分けて考えているのであって、今取り上げているのは主として第一の医療補助として一体立法をどうするか。三年心々といつまで立法を延ばしてどうするかということを今追求しているわけです。だからこれを厚生当局としては私は明確な答えが出るはずだと思う。次官一つ答弁して下さい。
○政府委員(川上六馬君) 今二つの問題を指摘されたわけですが、坂本先生のおっしゃった最初の問題は私たちも考えているわけです。それは学界の方からも理学的療法師や職能療法師というようなものを養成してくれと要望されています。これは病院などの物療の方に医療補助者として使いたいということであります。従って、医業類似行為をこれとの関連においても考えなければならぬと思います。今外国の例があげられましたけれども、それもそういうような種類の医療補助者のことではないかと存じます。次に、あとの問題は直接私どもの所管でありませんけれども、先ほど申しましたように、たとえば病院でマッサージ師を使う場合、なるべく盲人の人を使っていこうというようなふうに私ども考えているわけです。
○相馬助治君 私は、この法律案に関して基本的なことを聞いておきたいと思うのですが、現実に電気その他をもっておやりになっているこの療術師の医療効果というものは公共の福祉に反しないとかなんとかいうようなことで政府当局も見、療術師自身も部外だからなどといって遠慮をしておるけれども、現実にはこういう業が成り立って、こういうものによって病気がなおっている人があって、公共的に認められていると思います、現実に。それででたらめな療術師は社会において没落していっています。あれにかかったらだめだ、むしろ悪くなってしまったというので次から次へと宣伝するからこれは没落していくのです。こういう現実に立って私はものを聞くのだが、一体療術師というものを、今審議しておるこの法律で措置していくということに無理を感じていますか、いませんか。今までの経過上やむを得ずこれで律しているのだが、無理だというふうにお考えですか、どっちですか、厚生省当局。
○説明員(黒木利克君) 療術師の方はいわゆるここでいう届出医業類似行為業者でございます。これは経過期間の間で認めておりまして、この経過期間の間にできるならあん摩師、はり師、きゅう師という方に職業の転換をしていただきたい、そのためのいろいろな講習なりあるいはあんま摩師の特例試験制度というものがとの法律に基づいてできておるわけでございます。そこでこういう方たちは、そういう職業転換もさることながら、現在の届出医業類似行為というものを将来とも公認をしてもらいたい、できるなら療術師という身分法規を作っていただきたい、こういうような御要望をかねてから伺っておるのでございます。ところが一方、医学の見地から、あるいは医界の方のいろいろな団体からは、先ほど医療制度審議会の答申にありましたように、あん摩とか、はりとか、きゅう師とか柔道整復師法とかそういう法律で身分的に確定をしたもの以外の、いわゆる狭い意味の医業類似行為というものは、これは禁止してもらいたい、こういう御要望がございまして、その調節に今まで苦慮して参ったのでございます。しかし、法律の趣旨は、狭い意味の医業類似行為というものはやはり経過的にしか認めないということで、三年、三年の期間延長をしてきたというような経過もございまして、狭い意味の医業類似行為というものは、いずれこれは禁止するというふうな運命にあるというふうに判断をせざるを得ないのでございますが、そのうちで人体に有益なもの、あるいは坂本先生が先ほどおっしゃいましたように、医療の補助者として何らか取り上げてしかるべきものは取り上げていこう、こういうことでいろいろ学者にお願いをして検討してもらったのでございますが、どうもこのあん摩、はり、きゅう師のような身分法規を作るには適当なものがまだ見つからない、こういうような実は段階でございます。
○相馬助治君 もう実に筋の通ったような話をしながら無責任きわまるので、ここに、委員にはお医者さんがたくさんいらっしゃいまして、私はそのお医者さんには若干失礼な言葉になるかもしらないけれども、このお医者さんの立場からいえば、この療術師のような方がふえることはこれは必ずしも好ましくないと思うのです。もっと卑近な言葉をもって言えば、失礼ですけれども、医師の療養の範囲を荒される、端的にいえば商売がたきのような存在にもなり得る性格を持っていると思うのです。従って、お医者さんの方に聞けばそれは悪いと言うか、そうでなければ一歩を譲ってくると、坂本先生がおっしゃるように、医療補助者としてこれを認めたらどうかということが問題になってきます。それも一つの方法でしょう。とにかくこの療術師の療治決定については、お医者さんの意見を聞くということもある場合必要であろうとは思いますが、療術師はそれぞれの伝統と研究の上に立って自信を持って治療に当たっているのですから、これを一律に医者の補助者と見ることには賛成しかねます。ただ事実問題として医者と協力することはよいことでしょう。実際医療行為をやるのに、こういう療術師がいて、こういうことをやることはとっても大へんな、科学的な証明のつくことでこれはまずいのだということについては、その実例によって私は判断していくべきだ。それから坂本先生のおっしゃったように、このことをやることによって本来やっている医療行為を助け治癒を早めるというものについては、医療補助としてそれを認めていくべきである。それから単独にやはり療術の技術として生きて、そして人体に無害どころか効果のあることもあると思う、だから私はここで指摘したいのは、今のいう療術師を何もかも無条件で認めて、今後試験要件も今のようにやれと言っているのではない、ある電気についてどうしてもこれは何ボルト以上のものは危険が伴う、こういうことならばお医者さんなりあるいは電気の技術者なりの意見を聞いて、こういう例は禁止すると、したらいいと思う。そうでないものについては、無害どころかこの効果のあるものについては、私は療術師法という法律を単独に作って、試験要件を確認して、相当厳重にして、そしてお医者さんなんかの医療行為と逆行しないように、そういうようなことをやるべきだと思う。ただ野放しでお医者さんがどうだといえば、一般論としては危険が伴う、私お医者さんが悪いと思わない、そういうふうに聞かれれば医者の良心として危険があり得るのです。どうも思わしくありませんと、一般論として言わざるを得ないのです。そういうことをやらないことが厚生省の怠慢だ、療術師にはいろんな種類がある、この種類はいい、この種類は悪い、この種類は研究を要すると出てくるはずだ、こんなに時間がたったから私はこれを聞いている。そうするとかりにわれわれがこの法律に協力して、三年間に成立した場合にあれですか、厚生省はそれらの従前の人を全部何とかで生かす方法がありますか、それとも三カ年延長してやるが、その間に転業しない者はお前ら悪いからと全国の療術師を殺しちゃうと言うのですか、どっちですか、端的に聞くんです。政答えることではない、人道問題だ。
○政府委員(安藤覺君) お答え申します。先ほど来諸先生方のだんだんの御高見を拝聴いたしまして、かつまた、厚生省に対するおしかり御鞭撻等も承りました。しろうとの私にも諸先生方の御主張になっておられることがほぼのみ込めたのでございます。なるほど古い言葉に、石の上にも三年という言葉がございます。三年が三年、三年と、九年も続いたんでは、このお言葉も出ることはやむを得ないことであろうと存じ反省するわけであります。そこで坂本先生も問題を二つにお分けになりましたが、私もまた観点を異にしまして二つに分けて考えておったわけであります。それは一つには、先ほど来の御質疑、御高見の中にくみ取れますものは、盲人としてのあん摩さん方の、いわゆるあん摩としての職業を専有もしくは確保せよ、こういうお言葉であろうかと思います。まずこれにつきましては、私も幾たびかあん摩、はり、きゅう等の組合の方々から陳情をいただいておりまして、そのつど事務当局にこういう陳情があったが、これに対してはどういうふうなことをしておるのか、また、将来どうするのかというようなことを質問もし、刺激も与えてきたわけであります。聞きますれば、今論議も出ましたような憲法論もありまするししますので、積極的にあん摩は盲人にのみ許すという行き方はできません。そこで消極的ではありますけれども、目あきのあん摩さん方の学校を制限するとか、あるいは定員を制限するとかいうきわめて消極的な方法しかありませんというふうなことでございまして、さらにまた、この無免許のあん摩を極力取り締まっていこうと、こういうようなことも申しております。いろいろ検挙された表などを拝見いたしますと、男女別に見ますと、やはり無免許で男の方の方が検挙されておるのが多いようであります。男の方が売春するというようなことも、たまにはあるかもしれませんが、あまりないのだろうと思います。こういうことでありますると、やはり相当に無免許のあん摩さんが横行しておるということは、否定できない事実だろうと思います。これについては、一そうの厳重な取り締まり方をせねばならぬだろうと、かように思っております。
 さらにもう一つの問題は、類似行為に対する規制を何とかせよというただいまの御要望でございます。これにつきましても、すでにあん摩、はり、きゅう、柔道整復師というような方は、坂本先生もおっしゃいましたように、むしろそういう制度ができるならば、補助者としての制度の中に当然加わるべきものだろうと思いますが、そのほかに、いろいろあげられておるように、電気によるさまざまな方法、これは手わざと読むのですか、手技と読むのですか、テクニックは存じませんが、手技、温熱、電気、光線刺激というようなものの中には、何百種類とあるということだそうでありますが、これらについても、やはり先ほど来御論議のありましたように、直接人体に影響がある、よき影響のあるものももとよりございますが、悪き影響のあるものもありますし、いろいろいたしますが、いずれにいたしましても、このままに放置するということは許されない状況にあるように感得されます。ぜひ、この三年間においては、今度こそは石の上にも三年ということのないように、諸先生方の御意見、及び一般組合その他からの御陳情も体しまして、今度こそは、この三年間に、一応の方向をつけるように、私自身努力いたしますとともに、このことを、この場の空気を大臣にもお伝えしまして、さらに事務当局にも御勉強願いまして、一つ皆様方にお目見えしたい、かように考えておるわけであります。

○谷口弥三郎君 関連して。今回の問題について、いろいろ皆さんの御意見も聞きましたが、まず第一番に、先刻のお話のうちに、療術医療行為者、療術行為をやっておる方に対しての、医者の中では、すぐそれをいかぬと言って、反対する人がかなりいわしないかというようなお話もあったようですが、事実は、われわれといたしましては、全部の方を、療術行為を否定しているわけじゃありません。まず第一番に、やはり医学的によく診察して、そしてよく見てみないというと、案外何でもないと思ってあん摩をしてもらっておったり、あるいは指圧してもらっておった方が、案外ひどい大きな重症を中に持っておって、その後発見されたときには、手術の時期を逸してしまうという場合があるから、それで反対ではなしに、ある場合には、それをすぐそのまま認めてはならぬというようなことを言っておるだけで、絶対に反対しておるわけじゃないのであります。
 私が、ただいま立ちまして、一つ申し上げてみたいと思いますのは、このあん摩、はり、きゅう、柔道整復師問題が出まして以来、私もいつもこの席におって、いろいろそれに参加しているのですが、ことに今回三年間延長されたにかかわらず、聞くところによると、なお徹底的にすべての方面にお調べができなかったり、あるいは特例試験にいたしましても、十分それが行なわれておらなかったために、今でも無免許とかあるいは無届けの者がたくさんいる。しかも、だんだんと無届けの者がふえているというようなうわさも聞きますので、今回こそ、今政務次官が言われたように、石の上にも三年というのですが、今度のときこそ、実際にこの三年間においていろいろと研究をされ、あるいは療術行為の方もどういう場合にはいかぬとかいうこともきめまして、ことに指圧の方面とかいうのには、これを、この前も少し教育をいたしまして、講習をして、いわゆるあん摩の方に進めていく、あん摩という業態の身分を持ってもらえば、その仕事ができるのですから、やってもらいたい。聞くところによると、まだ四、五千ぐらいの方が免状もとらずにやっているのですから、この機会に一つぜひ厚生省としても大いに特例試験をやるとか、あるいは講習をするとかいうような方面に御尽力を願えれば、この三年間というのを延ばしてもよくはないかと思っております。
○阿具根登君 関連して、次官に一点だけ聞いておきますが、今デパートヘお行きになると、五千円か、たしか五千五百円という電気の機械があります。一般の人はそういうものは買えない。買える人が自分で買って、そうして買えない人に百円なら百円で治療していいかどうか、ちょっと聞いておきます。憲法論からやって下さい。いいかどうか、できないならどういう理由でできないか。
○説明員(黒木利克君) 先生方のいろいろの御意見ごもっともだと思います。実は、最高裁の判決につきましても、多数意見と少数意見がございまして、当時の裁判長の田中耕太郎という裁判官は、この判決については反対だということを漏らされているような次第でございます。従って、いろいろ問題がありますが、一応多数意見ということで、われわれも判決に従わざるを得ないというふうに考えておりますが、先ほど申されましたデパートのあん摩器具といいますか、これは、それを反復、業とする場合に届け出をしてなければ、これは届出医業類似行為の違反でございますから、今までは法律上は処罰の対象になるのでありますが、しかし、人体に危害を及ぼすおそれがあるという場合しか処罰ができないという判決でございます。
○阿具根登君 最高裁の判決はそれをいってない。だれでもできるのです。だから何もならぬというのです。
○説明員(黒木利克君) 説明が足りませんでしたが、先ほど申しましたように、医業類似行為を二つに分けまして、あん摩とかはり師とかきゅう師とかいう人たちのやるものも、広い意味の医業類似行為でございますが、判決のいっている医業類似行為というのは、そういうものではなしに、届出医業類似行為を経過的にだけ認めている。医業類似行為というのが判決の対象になっているのであります。従って、いわゆる届出医業類似行為の違反につきまして、人体に危害のない場合は処罰ができない、こういうことでありまして、あんま摩、はり師、きゅう師の方はしっかりした身分法規がございまして、これの違反はもぐりとして処罰される、これは従来通り変わりはないのであります。
○阿具根登君 それは聞いてない。そういうと、さっきの蒸し返しになって、憲法論から離れているということです。
○小柳勇君 今のに関連した問題から先に質問いたしますが、昨年の三月二十九日のこの委員会で、私、坂本委員、高野委員などの質問がありまして、そのときに、江間医事課長が、最高裁の判決の問題が出た直後でありましたので、こういう答弁をしております。「最近これらの者の取り締まりにつきまして、最高裁判所から非常に従来と違った種類の判例が出されまして、かいつまんで申し上げますと、医療類似行為については、何人もやってならないわけでございますが、これを無届けの者がやりました場合には、無届けというだけで処罰されていたのが従来の慣行だったのでございますが、今度の最高裁の判例によりますと、身体に有害のおそれがなければ、無届けの医療類似行為をやっても処罰できないというような新しい判例が出て参りました。」と、こう書いてある。これは今はっきりあなたは二つ分けて言いましたけれども、この方がすっきりしているわけですね。従って、こういうものであるならば、法律を作っても取り締まりができないではないかと論争いたしました。そこで盛んに論争いたしました結論として、高野委員が、そのような判例が出て、厚生省は今後一体どうするのか、その問題については国会で作られた法律を、最高裁が判決を出したからといって、行政当局が取り締まりができないようではしょうがないから、早急に社会労働委員会、法務委員会など合同委員会を開いて、最高裁からも呼んで意見を聞いて、何らかの処置をしたいと。そうして当時の加藤委員長がこれを確認されておるわけです。従って、私は今まで答弁を聞いておりますと、最高裁の事務局から厚生省に回答があったようでして、その回答の扱いをどうしたか。たとえば国会に報告されたか、あるいはそれを下級機関に、あなた方の出先機関に通達して、最高裁の真意はこうだ、従ってこうしろというような示達をして取り締まりをされておるのかどうか、具体的に御答弁を願いたいと思います。
○説明員(黒木利克君) 先ほど申しましたように、三十五年の一月に最高裁の判決がありまして、私の方も最初の感じでは
医業類似行為というのは非常に広い意味に解しているらしい、そうすると無免許あん摩取り締まりも、人体に危害がない限りはできないんだという解釈もされて、これでは大へんだということで、最高裁に確かめに行ったわけであります。その結果、ここでいう医業類似行為は、あん摩とか、はり師とか、きゅう師の行為は入らない。これはいわゆる医業類似行為であって、狭い意味の届出の医業類似行為に限るのだというような回答でございました。従いまして、それに基づきまして同年の三月三十一日付で医務局長から知事あてに通知をいたしまして、そういう誤解があるけれども、その誤解は最高裁のこういうような事務当局の解釈ではっきりした、従って、これはあん摩とかはり師とかという従来の無免許のこういうものの取り締まりの方針に何ら関係がない、これは従来通り無免許あん摩取り締まりは厳重にやるのだから、やるようにと。それからもう一つ、医業類似行為の、それでは実際に届出をしておるものに何らの意味がないではないかというような考え方がございますが、ただこの判決がありましたけれども、やはり人体に危害があるおそれがある場合がありますから、予防的な施策をやらなくてはなりませんから、保健所におきましてはこういうような無届の医業類似行為業者に対してもたえず監視をしなければなりません。従いまして、そういう意味の監視はいたすわけでございますから、もし届出医業類似行為業者がこの判決によって何ら自分たちに身分の保障の意味がないんだというような誤解につきましては、それを今のような私たちの解釈で、この通知によって誤解を解こうという努力をいたしたわけでございます。
○小柳勇君 知事には昨年の三月三十一日に通知を出されたようでありますが、保健所長などに意見を聞いてみますと、最高裁の判決が出ましたので、取り締まりもできません、こう漏らしておるのが実情ですが、その後知事から何か回答があったか、あるいはそういうものに将来あなた方はどう対処していかれるか聞いておきたいと思います。
○説明員(黒木利克君) 問題は人体に危害があるかないかという判定の問題になりますが、保健所におきましては、人体に危害が確実にありそうだという場合におきましては、予防的な意味で注意をしたり、そうすることは行政措置としてできるわけでございますから、そういうことを指導しておるわけでございます。従って、無届の医業類似行為業者は、保健所なり、あるいは警察署長から、いつ、どのような措置を受けるかもわからぬというような心理的な不安はあるわけでございまして、届出医業類似行為業者はそういう不安はないわけでございます。ただ、この判定を一体だれが、どこで、どうするかというような問題がございますので、これは今後いろいろ検討しなければならぬ、現に検討いたしておるわけでございますが、しかし歴然と人体に危害がありそうだというような場合には、予防的な意味でいろいろ指導をするということは当然行政当局としてできるわけでございますから、そういう点を励行さして参りたい、かように考えております。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

昭和二二年一二月二七日医第七六九号あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法の施行に関する件

 

○あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法の施行に関する件
(昭和二二年一二月二七日)
(医第七六九号)昭和二二年一二月二七日
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)
昭和二二年一二月二○日法律第二一七号で標記の法律が公布され、その施行規則も近く公布の予定で、両者共昭和二三年一月一日から施行されるが、その実施については、左記の点に留意せられたい。なお、右法律中あん摩、はり、きゅう、柔道整復営業諮問委員会については、近く政令を公布すべき準備中であり、又学校若しくは養成施設の指定及び試験に関しては、別途に省令を制定する予定である。
一 現在あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を業としている者は、施行規則附則第一二条によって三箇月以内にその施行所の位置及び構造設備の概要(出張のみによる者は住所)を届け出ることになっているが、その届出事項は規則第九条各号に掲げる要件具備の有無を明瞭ならしめる内容のものとすること。
二 旧規則によってあん摩、はり、きゅう又は柔道整復の免許鑑札を有する者は、法律の第一六条によってそのまま新法による免許を受けた者とみなされるのであって、新たに免許証を交付する必要はないこと。
三 第一四条の届出事項中第四の業務開始の年月日及びその証明文書については、従来の貴地の取扱方法を基礎として適宜定められたいこと。
四 第一四条第二項の三箇月以上業務を行っていた証明は、官公署の証明書その他何等かこれを証明することのできるものでなければならない。
五 現在業務を行っているあん摩、はり、きゅう、柔道整復及びその他の医業類似行為の業者の施術所の構造設備については、昭和二五年末まで第九条第一号乃至第三号の規定が適用されないが、なるべく速やかにこれに準じたものにするよう指導せられたいこと。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

昭和23年07月04日 001/004] 2 - 衆 - 厚生委員会 - 23号 医業類似行為者のあん摩、はり、きゆう施術禁止の請願審査、あん摩、はりきゆう、柔道整復等営業法の名称改訂並びにその一部を改正する請願審査

○山崎委員長 御質疑はありませんか。なければ次に日程第九、文書表第七八一号、医業類似行為者のあん摩、はりきゆう施術禁止の請願を議題として審査します。紹介議員が見えませんから田中委員に代つて紹介説明をお願いします。

○田中(松)委員 それでは私が代つて紹介説明をいたします。
 本請願の要旨は、後來のいわゆる
医業類似行為者は方律第二百十七号、あん摩、はりきゆう、柔道整復等営業法第十九條により昭和三十年末まで当該医業類似行為を業とすることを許されているが、指医療法、手ノ平療法、脊髄圧迫療法、カイロプラチツク療法、整体療法、藤井式集毛鍼療法、平田式熱鍼療法、大学式温灸療法、電氣温灸器療法等をいわゆる医業類似行為としているのは、同法第一條を否認するものであるばかりでなく、第二條にも反するもので、國民保健の上からも看過できない問題である。ついては医業類似行為者のあん摩、はりきゆう等の施術を禁止されたいというのであります。
○山崎委員長 政府側の御意見があれば発言下さい。

○久下政府委員 請願第七八一号の「医業類似行為者のあん摩、はりきゆう政術禁止の請願」に対して答弁いたします。あん摩、はりきゆう等の施術を免許を受けないで業として行つた場合は、あん摩、はりきゆう柔道整復等営業法第一條違反として同法第十四條第縒号の規定によつて当然処罰さるべきものであります。また同法第十九條第一項に規定する者、すなわち從前から正当な手続の下に医業類似行為を業としていた者であつて、かつ、所定の届出をなした者以外は、医業類似行為を業とすることが禁止されていますので、右の條件を具備しない者がこれを業とすれば、親法第十四條第二号の規定によつて処罰されるのであります。
    ―――――――――――――
○山崎委員長 御質疑はありませんか。なければ次に日程第一〇、文書表第八四九、生活扶助費増額の請願を議題といたしまして審査いたします。紹介議員が見えませんので田中委員に、代つて紹介説明を願います。田中委員。
            ー中略ー

○山崎委員長 御質疑はありませんか。なければ次に日程第七六、文書表第一七四五号、あん摩、はりきゆう、柔道整復等営業法の名称改訂並びにその一部を改正する請願を議題として審査いたします。紹介議員が見えませんので、代つて趣旨の説明を田中委員にお願いします。
○田中(松)委員 それでは紹介議員に代つて請願の趣旨を説明いたします。
  本請願の要旨は、マツサージは物理療法中最も効果のある治療法で、あん摩とはその趣を異にいているが、あん摩療法の中に含まれているため、これら業者の素質を低下することになる。ついてはあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の名称をあん摩師、マツサージ師、はり師、きゆう師、柔道整復師と改訂して、あん摩と区別するとともに修業年数を四年以上に改正されたいというのであります。
○山崎委員長 政府側の御意見があれば発言願います。
○久下政府委員 それではお答えいたします。
 マツサージとあん摩とはともに手指の運用による治療技術でありまして、その原理において差異は認められませんので一括規定したのでありますが、この点はなお將來十分研究いたし、必要と認めれば改正してもよいと考えております。
○山崎委員長 御質疑はありませんか。なければ田中委員、暫く私と交代をお願いします。
    〔委員長退席、田中(松)委員長代理着席〕

| | コメント (0) | トラックバック (0)

昭和30年07月26日 007/015] 22 - 衆 - 社会労働委員会医業類似行為に関する小委員会 7号

○松岡小委員長 これより会議を開きます。
 医業類似行為に関する問題について調査を進めます。
 本問題について懇談に入ります。
    ―――――――――――――
  〔午後二時二十二分懇談会に入る〕
  〔午後三時十分懇談会を終る〕
    ―――――――――――――
○松岡小委員長 ただいまの懇談の結果、本小委員会において医業類似行為に関する問題について調査を進めました結果、現在社会労働委員会に予備付託になっておりますあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案中
  第一条中「あん摩(マッサージ及び指圧を含む。以下同じ)」とあるを「あん摩(あん摩、マッサージ、手技。以下同じ)」に改める。
  第十九条の二の第二項を
 「前項の者に対しては、あん摩師試験の科目に関し、厚生省令で必要な特例を設けることができる。」とあるを「前項の者に対しては、あん摩師試験の科目中実技に関し厚生省令で必要な特例を設けなければならない。」とし、
  第十九条二の第三項として
  第一項の規定による免許を受けた者は、従来の名称により業務を行うことができる。という要旨の修正をする。
 その趣旨は、手技の試験に関しては、指圧の実技、電気、光線、温熱、刺激の試験については、それぞれ従来行なってきた療法の実技につき必要な特例を設けるとともに免許を受けた者はそれぞれその業務を行うことができるということであります。
 なお、本法の改正により、従来の療術行為に関しては一応整理せられたが、今後物理的な医療補助行為に関しては、特に業態の内容及び器具等に関し厳重なる調査を進め万全の措置を講ぜられたし。という旨の附帯決議を付することが妥当であると思われるので、その旨を理事会に報告いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松岡小委員長 御異議なしと認めて、そのように決します。
 なお、理事会において、本委員会に報告すべきであるとの結論が出ました場合には、本小委員をもって提出者とする修正案を本委員会に提出することとし、修正案の作成その他につきましては、小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松岡小委員長 御異議なしと認めてそのように決します。
 本日はこれにて散会いたします。
   午後三時二十分散会

| | コメント (0) | トラックバック (0)

昭和30年07月21日 008/015] 22 - 参 - 社会労働委員会 - 29号 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案指圧に関する審議

昭和30年07月21日 008/015] 22 - 参 - 社会労働委員会 - 29号 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案指圧に関する審議

○委員長(小林英三君) それでは休憩前に引き統きまして委員会を開きます。
 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本日は、本法案審議上の参考に資しますがために、委員会の決定に基きまして、参考人の出席を願っております。これより参考人の方々からの意見を徴することにいたしますが、この議会に委員会を代表いたしまして参考人の諸君に一言ごあいさつを申し上げます。
 参考人各位には御多忙のところ御出席下さいまして、まことにありがとうございます。今回政府から提出されましたあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案は、いわゆる医業類似行為を業とする者がその業務を行うことができる期間を延長いたし、かつ、あんまの業務に指圧が含まれることとする等、直接間接に業務に重大な関係を有する問題と認めまして、当委員会は特にこれらの方々及び学識経験者の方々ら御意見を聴取いたしまして、審査上の参考に資したいと存ずるのであります。何とぞ当委員会の意のあるところを十分御了承願いまして、御意見の御発表を下さいますようにお願いいたします。
 次に、意見発表を願う事項につきましては、先刻文書をもちまして御通知しておきましたが、時間の関係もございますから、一人当り十五分以内で御発表をお願いいたしたいと存じます。いまするので、これに対しましてもお答えを願いたいと思います。
 なお、委員の質問に対しましてお答え願いまするときには、あらかじめ委員長に発言許可を求めていただきたいと思います。
 この際委員の方々にお諮りいたしますが、時間の関係もございまするので、参考人の意見発表が全部終了いたしましてから、御質疑を願いたいと思うのでありまするが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小林英三君) 御異議がないと認めます。
 なお、参考人の日本医師会会長の黒沢潤三君は都合によりまして出席いたしかねるために、医師会からかわりといたしまして、日本医師会の常任理事の志村國作君から参考意見を徴することにいたしたいと思います。御了承願いたいと思います。
 では日本医師会常任理事志村國作君から意見を聴取したいと思います。
○参考人(志村國作君) 第一の医療行為と医業類似行為との関係ということでありまするが、たとえば電気治療にいたしましたも、あるいはいろいろなことにいたしましても、その要領が違うと思います。たとえば電気を使うにしても、医者の方でありますと、十分な電気の知識もあるし、それからまた基礎医学の知識もありまするので、十分ないわゆる有効適切な療法ができる。医業類似行為者の方は、それまでの学識が不足、といっては語弊があるかしれませんが、医者ほどでないのいうところに疑義があると考えております。
 あんまと指圧との関係でございまするが、あんまの中に指圧は私どもとしては含まれておる。あんまは指圧をし、もみ、さすり、たたき、いろいろな技術があんまの中には含まれております。従ってその中の指圧というものはあんま、マッサージの一部分の行為と、こう了解しております。
 第三の指圧とその他の手技及び刺激療法との関係、この御質問の意味がよくわかりません。指圧と手技、指圧もやはり手技なんでありますが、そのほかに、たとえばなてるとか押すとか、いろいろな手抜をまぜるのか。あるいは刺激療法、どういう刺激医法であるかということが明記してありませんので、この点についてはこれだけの文章ではお答えができません。
 第四の医業類似行為のうちの鉄灸、あんま、マッサージの部におきましては、一応学校におきまして基礎医学その他治療医学の一部を修得して、そうして不完全ながら一応医学の立場において治療がされておる。そうして営業されておるというのが現状ではないかと考えております。
 第五につきましてはあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の公布以来、昭和三十年十二月三十一日までの医業類似行為業の暫存期間をいかに解釈したかということにつきましては、おそらく二十二年十二月に一応終止符を打つはずであったのでありましょうが、この八年間をほかの一応厚生省で規定されている規格に合うような準備期間とわれわれは考えております。従ってこの八年間に転業するなり、あるいはほかの免許をとるなり、そういうことをとる期間だとわれわれは了解しております。
 第六の、改正による三年の延長期間内において、指圧を除く、医業類似行為業者は、あんま師試験の受験科目及び技能について修得し得るか、少くとも日本医師会といたしましては、医業類似行為にいたしましても、やはり医学的な知識を十分に身につけていただいて、そうしてその医学的知識の上にマッサージなり、いろいろな技術をやっていただきたい。現在までの指圧その他が正規の教育を受けておらないというところに難点があるのではないか。そこで三年の間に、そういういわゆる基礎医学的な、あるいはまた治療医学的な学識を得るかといいますれば、何にも知らない人でも二年間で修得しておるのでありますから、多少手技を知っておいでになる方ならば、一年、半年で十分その基礎医学的な技術を修得し得ると考えております。
 それから第七の医業類似行為の業態は、医学上の理由から禁止すべきであるか、あるいは社会的に認める必要があるか、この問題は重大な問題でございまして、われわれ日本医師会の者といたしましては、少くとも現在厚生省で認められておりまする鍼、炭、あんま、マッサージの部類以外の、たとえば電気治療であるとか光線療法であるとかあるいはその他のいろいろな治療というものは、日本医師会の立場から申しまして、あるいはまた国民医療の点から言いまして、よほど考慮をしていただきたい。どういう意味かと申しますると、決して電気治療あるいはまた光線療法というものが不必要だということではないのであります。われわれといたしましても、補助者としてこういうものが非常にほしいのであります。いわゆる医師の監督のもとに電気治療をするとかあるいは光線療法をやるというようなことは、そういう業者は非常に望ましいと考えております。けれども、ちょうどマッサージ師法みたいに、いわゆるほんとうに医学的に有効適切な分量を患者に使おうとするのならば相当の危険が伴う、相当り強い分量を使用しなければならない。従って医者の指導のもとに行うのならば非常に有効でありまするけれども、個人的にただ医者の手から離れて自分で一人でやるという点におきましては、国民医療上相当重大なる問題になるのじゃないか。あるいはまた技師法のような場合でも、たとえば光線療法が独立でできるということになりますると、レントゲンの技術者も独立でできるということになります。レントゲンの技術者が独立でレントゲン治療をするということは非常に危険である。生命的な危険もあるし、いろいろの危険があると同時に、やはり電気治療、光線療法におきましても、ほんと5に有効適切に使用するとするならば、そこにやはり危険が伴うので、どこまでも医者の監督のもとに行われるべきである。従って自由営業ということについては相当考慮すべき問題だと、こう考えております。
 以上であります。
○委員長(小林英三君) ありがとうございました。
 次は、東京医科大学名誉教授の藤井尚久君にお願いいたします。
○参考人(藤井尚久君) ただいま前参考人から申されましたことと重複するところは抜きます。
 医療行為と医業類似行為との関係でありますが、先ほども申し上げられましたことを補足しまするというと、医療行為は診断に基いた治療でありまして、いわゆる一つの体系を持ったものであります。それから目下問題になっておりまする二百十七号を中心としました、関連しました医業類似行為というのは、この診断ということが重視されていないものであります。これが一つ大きな違いであることを御了承願いたいのであります。
 それから先ほど前参考人志村さんがおっしゃったように、医者の専門知識あるいは医者の監督とおっしゃいましたが、その医者というものは、現在は医療の上に上下がないように、すなわち医学教育を大学一点張りにしておるのであります。かくしまして六・三の義務教育を経て、三高等学校、二・四・一-一はインターンであります。かく十年の特殊教育を受けておるわけであります。かつそれでやっとこ医師の国家試験を通って医者になり得る、こういう教養を得ておるということをどうかお忘れなくしていただきたいのであります。かかるゆえに医者の指導であるとか医者の監督であるとかいうことが出るわけであります。この医業類似行為には、そういうことがないのでありまして、ただ患者の苦しみだとかあるいは患者の違和のために求めるという、ここに違いがあります。かつまた医業類似行為ということは、現在の医師法並びに医療法には通用しない文句であります。これは医師法違反者を処罰するための便宜上の名前かとも私は思っているのであります。
 それから次が、あんまと指圧との関係であります。これが非常にむずかしいのでありまして、あんまは在来よくわかっております。これは古いものでありますからよくわかっておりますが、ここに指圧とは何ぞやという問題になるのであります。しかして私はここに指圧というものを、マッサージを含むあんまと別個のもので、手をもって操作をする業態を総称するとかりに言います。何となれば、これではいろいろな流派が種々雑多であります。この種々雑多は、これは悪いことを言いますならば、社会がほうっておいたからこうなったのであります。これがただいまのような法律ができまして、規制下にあるならばこういう乱立は起さなかったのであります。しかしながら自由屈出制度であったがためにいろいろな流派を生んだのであります。これがために、この二十二年に二百十七号が出ますときに、実に収拾すべからざる多種多様な変ちくりんなものになったのは、そこにあると私は思っております。と申しますのは、私が昭和二十四年、二十五年と厚生省から嘱託を受けまして、いわゆる医業類似行為に属しまするこの指圧整体というものの研究調査を実は東京医科大学を実験の場といたしまして研究した経験からそう言うのであります。これは種々雑多と申し上げましたのは、はなはだ語弊が的位置におられる方の技術と、その人たちが唱えられる議論とを見ますると、これはいわゆるアメリカで言うておりまするカイロプラチック、オステオパシー、あるいはスポソジロセラピート、あるいはドイツで言うナッールテラヒーというものに通ずるものが多々あるのであります。あんまの方は、御存じかもしれませんが、まずもみほぐすという通俗の言葉がもっとも簡単にこれを説明すると思います。まずからだの中枢から末梢に向って、すなわち動脈の経過に従ってこれを操作する、もちらんあんまの中に入っております。二百十七号に入っておりますマッサージは、ちょうどそれとあべこべに静脈あるいはリンパ行に準じてやっております。いずれにしましても、中枢から末梢、末梢から中枢といいますけれども、いわゆる流体、流れる血液、これに関しております。しかしながら指圧と号しまする総称的なものを大体見ますると、これは身体の外表に圧を加えまして、その圧の反射を求めております。しかしながら場合によりますと、反射療法と唱えておるものもあるのであります。ここがあんま、マッサージと指圧の大きな違いだと思うのであります。また最も進んだ指圧業者に至りますると、脳脊髄、皮膚反射あるいは皮膚内臓反射、すなわち自律神経、ホルモン、こういうところに観点を置いてやっておる人もおるのであります。
 それで二の方は終りまして、三は指圧とその他の手抜及び刺激療法の関係であります。これはその他の手技と書いてありますのは、前参考人も言われました通り、非常に私ども意味がわからないのであります。いわゆるただいま申し上げました医業類似行為の他の電気、光線、温熱刺激をいうのであるか、あるいは私の言いまする、今業を行なっておられまする指圧師のほかのいわゆるこのごろはやりの新興宗教的なお手さわりだとか、いろいろなものがありましょう、ああいうものであるかそれはどうも私わかりませんが、いずれにいたしましてもそれらをあわせて言いますると、まず手でやりまするが、電気、光線はまた手技及び刺激でありますから、これは電気の方へ光線が入るのかもしれませんが、指圧はかくのごとく皮膚に適当な刺激を与えまして、その刺激に応ずる反射を利用する、そうして悩脊髄、すなわち自律神経の方を調整するという建前からいいまするというと、いろいろな種類の刺激痛法の中に包含さるべきものと私は思います。
 それから第四番目の医業類似行為の修得方法及び営業の現況、これは私は遺憾ながら医学教育者でありまして、業者でありませんから知りません。ただ昭和二十四年、五年の厚生省の嘱託を受けましてから、これは都内及び私の旅行する範囲内において相当調べたつもりであります。ある程度はその数字が厚生省に行っておるはずであります。大体忌憚なく申し上げまするというと、今問題になっておりまするところの、いわゆる医業類似行為者の修得方法は、古い――思い切って言いましようか、端的にいえば、徒弟制度にやや近いものと私は思います。これは私の感じであります。何々学院、何々学校、何々講習会というようなものがありまするけれども、いまだもってわれわれ医学教育に用いているものとはほど遠いものであります。それから営業の現況であます。これは相当はやっている人があります。それはこういうわけであります。これはあとから申し上げますることにも触れまするが、まず術を受けまするというと、われわれが非常に気持よくなります。すなわち爽快を感ずるというその効果を買われるのであります。かるがゆえに、疲れたからもんでもらおう、押してもらおうと、こうなります。従ってはやるのであります。おまけに何らの規制もなく乱立を見のがしてありまする現況でありますから、続々ともぐりができておるのであります。私らの住宅の近辺にもそのもぐりたるや実に数が多いのであります。でありまするから、われわれ社会民衆の保健衛生の上においても、これは一日も早く規制下に置かなくてはならないと、こう私は思います。
 それから五番目であります。これはいわゆる法律二百十七号が出ましてから、今日までの間八年間あります。これをどう解釈するかでありまするが、この解釈の方法は見ようによっては二様にされます。ある人は二十四年、二十五年と百万ですかの金を出して調査をしたではないか、悪いのならば一日も早くたたきこわせばいいのに、今までほうっておくのは怠慢だということを私は聞くことがあります。しかし、私から言いますというと、私の――二年間及びその後少し続けましたけれども、調査研究に当りましたその実績から言いますというと、この成績はもってにわかに断じがたいものであります。何となれば、こういうものは長い目で見なければなりません。またこの施術だけのみでその効果の判断はむずかしいのであります。われわれは入院患者にやらせましたけれども、この術だけで入院患者を入院料を取ってやるわけにいきませんですよ。やはりいろいろなことをやるついでにやるだけの話でありますから、この効果はこうだというふうなりっぱなデータを出すことはできません。でありまするから、まあ二年くらいもらっても私はとてもできなかったというような結論になるわけであります。
 それからいま一つは、在来長く乱立したと言いましたけれども、乱立族生の状態で、長くいわば黙許の状態にあったものでありまするから、すなわちひどく社会的な罪悪を残しておりませんから、これまたその業権を奪うことでありますから、大事な生活権に入りますから、これまたしばらくゆっくり見るということもどうかと、こういう親心から言うならば、この八年間は全くなまくらで、怠惰で過ごしたということは少し酷でないかとも思うのであります。
 それから第六番目の、改正によりまする二百十七号で、ようやくいわゆる指圧なるものが公認となりました。が他のものは三年間の猶予期間をおいて、転業ないしは廃業の準備をしろというわけでありましょうが、ここで私が申し上げまするのは、三年間で、一番の教育課程の短かい六・三・二であります。あんまの方の六・三・二に転業し得るかどうかという問題でありますが、私は本人の努力が相当ありましたならばできるものと感じます。何となれば、ただいまの六・三制で行きますれば、六・三・二であんま、マッサージが受験資格ができるのでありますから、旧教育制度は義務教育は六年であります。従ってそれに一年プラスしてあります。六・三・二の三年の中学校はありませんけれども、しかしながら一年ありまするから、これは本人の努力と、あるいは当局者の親心で多少の補習教育を加えましたならばできる可能性があると私は思います。
 それから医業類似行為の業態は、医学上の理由から禁止すべきであるが、あるいはこれは社会的にこれを認める必要があるかという問題であります。これは非常に大きな問題でありまして、先般われわれ調査団、研究団におきましても、この問題を論じかかったことがありまするが、これははなはだ大きい問題であります。医師法、医療法、これだけで満足なものか――なるほどこれだけで満足にするには、先ほど志村さんがおっしゃいましたように、非常に医者の任務が多くなります。従って医療補助の要員が必要になって参ります。この補助をしまする要員の養成機関は、御存じの通りただいま短期大学制で、もうすでに学校設立ができております。でありまするから、これも一つ念願に置いていただきますと、そういう補助学校という短期大学があれば、それを使いましたならば、われわれ、より有効にかつまたより広く、そのいわゆる上下のない民主的な医療が行われるであろうかと思うのであります。そうしますると、これが短期大学でありまするから、ただいまの、ほかの医業類似行為の方が六・三四であります。それよりか少し程度が高くなりまするから、国民医療に対する水準は少し上るのであります。少し文化が上るのであります。
 そんなことにいたしまして、次はこの法律の一番大事なところは、いわゆる二百十七号に書いてありまするいわゆる医業類似行為を、昭和三十三年をもって禁止すると、しかしながら指圧だけは別、だということになりまして、それがいわゆるあんまの中に入ります。「あん摩(マッサージを含む。)」というやつを、「「及び指圧」を加える。」と改正なすったわけであります。これはあんま、マッサージ、指圧ともにこれは手を用いまする操法であります。あやつる方法であります。私はこれをあえて療法と言いたくないのであります操法であります。何となれば、治療は診断のもとに立つ、医学的立場から立たなければならぬものでありますから、私はこれを操法というのであります。また幸いにもこの法律におきましても療法とか療術という言葉は用いてないと私は思うのでありまするが、この操法というふうに東西のいろいろなものを総合するというところに一段の進歩があると思います。今またこの二百十七号にありますものの一部を助けて下さるというその行政方面の親心も感謝されるのであります。しかしながら私がここに申し上げたいことは、あんま、マッサージ、指圧というものはその歴史といい、かつまた彼らの行なっておりまする技術上の方法といい、また彼らの唱えまする理論といい、これおのずから違うのであります。でありまするから、私はここに思い切ってこのあん摩カッコというものを、手を用いる、あるいは手の技術、手のわざ、手抜操法としまして「あん摩、マッサージ、指圧を加う」というふうに改正して下さることを私は切にお願いするのであります。かくすることによりまして、いわゆる日本的手技療法としまして、現代の東洋的色彩のあるあんま、西洋的基盤に立ちますマッサージ、ないしはアメリカ、ドイツ式の方法を持っております指圧というものを一元に取り扱うことができると思うのであります。かくのごとくしますというと、古い考えと新しい考えとまぜ、かつまた今までの感情的の対立、そういった封建的思想これもなくして、いかにも朗らかな大同集結の民主的な気持になろうかと私は思うのであります。
 以上であります。
○委員長(小林英三君) いや、ありがとうございました。
 次は、元横浜医科大学講師の檜物一三君にお願いいたします。

○参考人(檜物一三君) 御指名によりましてお答えいたします。今大体志村先輩と、それから藤井両先輩の御意見によりまして大体の重要なるところは尽きておると思います。これに関しまして尽きておりますが、私はやはり昭和二十四年、二十五年の厚生省の嘱託によりまして、横浜医科大学の物療科におりまして調査しました事項を中心としまして、これによりまして一つの御意見を申し上げたいと思うのであります。
 この一番の問題でありますが、この医療行為はこれは物理療法、これはわかり切ったことでありますが、医業類似行為のことは、これは昭和五年の警視庁令によります届出制によりましたものと解釈いたします。そうしますと今両先輩のおっしゃいましたように、このものは物理療法に比べまして、まず機械を用いるものはその機械の容量が非常に小さい。あるいは操作が非常に簡単である。また言葉をかえていいますと、その選ばれたるものの中には非常に危険性が少い。またその治療効果の見るべきものが多々あるということが言えます。しかしながらこれらの医業類似行為というものは、もともと医者のやるのとは違いますから、今お話がありましたごとく、まず診断を対象としないでただその時の症状を対象といたしております。よく診断をしてはいけない。なるほど診断というものは医師以外のものはしておりませんが、その医業類似行為者の人たちは、これは診断をやっておりませんです。その症状によりましてこれを判断いたしております。それによりまして症状を軽減する方法をとっております。これが医業類似法と医療行為のおもなる差別と思います。
 その次のあんまと指圧の関係でありますが、これも今藤井先輩から非常に詳細にお話がありましたので、これも
 一言も差しはさむ余地もないと思います。
 それからこの三番目の問題でありますが、指圧とその他の手技と、これも今両先輩が申されましたごとく、私もこの書類を受けましたときに、意味が非常に不明瞭である、いろいろな意味に解釈できるということを思いましたけれども、まずこれは指圧以外の手技というふうに解釈して、指圧を除いたそのほかの手技療法というふうに解釈いたしております。たとえばオステオパシー、カイロプラクチック、スポンジロセラピート、そういったものを総称するものではなかろうかと思います。それから刺激療法にいたしましても、療法の名前はちょっと申し上げかねますが、小針などでちょっと刺激したりあるいは温熱を加えて刺激するといったような療法をさすと思っております。これらの療法におきましても、今二と三との関係におきましては、藤井先輩が申されましたので、私どもはこれに対して一言も差しはさむ余地はないと思います。
 それから第四番目の問題でございますが、実業類似行為者の修得方法でございますが、これは在来は皆様の御承知のように、決して一定の課程を経ておりません。まあいわゆる昔の徒弟式という方式によりまして修得しているのが多うございます。最近になりましてこの問題がやややかましく取り上げられましてから、相当程度の高い講習会を開きまして、そしてこれを修得しているのを多々見受けます。これが最近におきますところの医業類似行為者の修得方法であると思います。営業の現況に関しましては、私はよく存じませんが、これは一流の人になりますというと、なかなか門前市をなしているようでありますが、一流にあらざる人は生活をようやくささえる程度であるということに承わっております。
 それから第五番目の問題でございますが、これは私どもは二様に解釈しております。第一番目は、この八年間の期間において転業し得る者は転業しろという政府の方針をまずそのまま受け取りたいと思います。もう一つの解釈の方法といたしましては、しかしながらこの全部の医業類似行為者は一定の学校を出た者でありませんから、おのおのレベルは異にしております。また、従って技術の差があります。そういう関係からしまして全部が一様に転業するということは実際問題といたしまして非常に困難な問題だと思います。ここにおきまして、その当時の政府の委員の方が何らかの言明をなさったことがあると思います。従ってこの言明がありますれば、医業類似行為者で転業のできない方はこれを唯一の頼みの綱として、これに何とかしてもらえるのじゃなかろうかという希望を持つのではないかと思います。私どもはこの二様の方法に解釈いたしております。
 それから第六番目の問題でありますが、この三年間の延長期間内において転業できるかどうかという問題でありますが、今も一部ちょっと触れましたが、これは若い人なら、あるいは意思の強固な方はこれは転業ができると思います。しかしながら相当の年輩に達して技術はなかなか達者であるが、試験を受けるにはなかなかどうも学問的には暗記力もよくない、薄いと、まだものを理解するにも困難であるというような方におきましては、これは非常に困難な問題であると思います。ここにおきまして、この困難な転業のできる方は非常にけっこうでありますが、転業のできない方はこれをいかにするかということが、これは一つ政府の要路の方におきまして、十分考慮していただきたい問題と思います。
 第七番目の問題でありますが、この医療類似行為は医学上の理由から禁止すべきであるかという問題でありますが、これも医師の養成しますことから考えますというと、御承知のごとく医学の分野が非常に多方面にわたりますという、医師の自己一人のみにおきまして全部の患者を治療するということはなかなか困難であります。また一つの専門におきましても、たとえば私どものやっております医学物理療法におきましても、自分一人で電気治療もできませんし、光線療法もできませんし、マッサージも、これもできませんし、また刺激療法もできません。どうしても物療補助員というのもを使いまして、この補助員と共同しまして治療をやっております。ただ医師はその場合に患者を信頼いたしまして、そうしてこの人にはこういう治療をやってくれ、この人は電気治療をやってくれ、この人は光線治療でよろしい、これはマッサージでよろしいという一つの指示を与えます。そうしてこれをやりまず場合には、そういうふうな人の養成というのもある程度必要であろうかと思います。ただその人を養成して下さるとしますれば、非常に高度の、程度の高いものを養成していただきたいと思います。今日においては、昔と異なりまして、医学教育は専門学校がなくなりまして、全部大学教育になっている状況でございますから、この医学――かりに物療補助者というものを作るとしましても、少くとも昔の医学専門学校程度ぐらいの高度のものにいたしていただけたら、はなはだけっこうではなかろうかと思います。ただここにおきまして問題は、あまりそういった学校をたくさん作りましたときには、その卒業生のはけ口がない、学校、大きい相当の病院におきましても需要の限度があります。従ってあまり大ぜいの人数もとれないということがあります。
 次に、本論に入りますが、こういう理由から禁止すべきであるかどうかということも、これも非常に重要な問題であります。まず今日におきまして、この医療類似行為の一流の人の現況を眺めてみますれば、まず共通した点があげられます。第一番目には、その人たちは非常に優秀な技術を持っております。第二番目には、診断はしないが病気の状況判断が非常に巧みであります。第三番目には、非常に親切丁寧であります。それからもっと大切なることは、まず疲労を非常にいやしてくれます。また同時にある種の、たとえば、これは病名を目すことはできませんが、血圧が高いとかあるいは腰が痛いとか頭が痛いとかいうような症候がありました場合に、これをある程度治療をしまして、その症候を非常に軽くしてくれます。こういうことは現在厳として行われております。それからもう一つ大切な事柄は、非常にはやっている人は患者から患者と、次から次の紹介があります。自分が宣伝するのでなくて患者さんから患者さんというふうに次から次に紹介されまして、そうして治療を頼まれて商売している状況が多々見られます。こういうことから考えますというと、まずこの医療類似行為の中におきましても、有効無害であるものは、これは社会的に禁止すべきでないと私は思います。これは家庭療法といたしまして、何らかの方式においてこれを残していただきたいと私は考えております。
 以上をもちまして私の公述を終ります。
○委員長(小林英三君) 大へんありがとうございました。
 次は、東京教育大学教育学部特設教員養成部の講師芹澤勝助君にお願いいたします。

○参考人(芹澤勝助君) すでに医師の先生方から、いろいろ有益な御意見が開陳されましたので、第一の医療行為と医療類似行為との関係、これにつきましては、すでに医師の先生方の御意見に全く同感でありまして、私は第二のあんまと指圧との関係ということについて少し意見を述べさしていただきたいと思います。
 ただいま医師の先生方よりいろいろ御意見が出たようでございますが、私はただいま東京教育大学の教育学部で盲学校の職業教育、ことに特殊なあんま、はり、きゅうの教員養成を担当いたしております。また同時にこのマッサージに関する基本的な問題を、私の大学の実験室及び東大第二生理学教室におきまして、杉靖三郎教授の指導のもとで、これを実験をいたしております。さらに文部省は昭和二十七年以降産業教育研究の一環として、マッサージの科学的研究を各ブロックを代表する盲学校と、医科大学との共同のもとに研究を進めております。これらの資料をもとにいたしまして、基本的な問題から少し説明をさせていただきたいと考えております。
 大体あんまとマッサージとの関係でございますが、今こちらへ持って参りました人形は、右の方が大体中国古来の経路、経穴を現わした人形でございます。あんまというものは漢方医学の一科でございまして、これは十四の経絡の流れに従ってこれをもんで行くのであります。さて十四の経絡五臓六脇を養うところの栄衛の気血がこれを流れるのである、この気血の滞りを除くことが、あんまの一番重点の効果である、こういう観点から行われるのでありますが、特にあんまで重点を置きますのは、この背中のまっすぐまん中を通る経路とおなかのまん中の経路に重点を置きまして、これを人間の生命力のもととしてここに重点的に手技を行うのであります。この点につきましては今日指圧治療と申しまするものが、主として脊柱の矯正あるいは筋肉の硬化をとくというような理論の上から言うと、東西医学という観点の相違はあっても軌を同じにする一つの療術なのでありまして、あんまは単に疲労回復や慰安、娯楽等の施術ではないのであります。マッサージはすでに御存じの通り西洋医学の基礎の上に立った療術であります。このマッサージの基礎、基本手技と申しますのは六つの手技から成り立つのでありまして、なでる、もむ、たたく、押す、ふるわす、これに加えまして間歇圧迫と申しまして、押しつつもんでいく手技があるのであります。この六つの手技を私どもはマッサージ、カイモグラフという生理学実験用のキモグラフィオンを用いましてこの手技を分析しますと六つの異なった曲線が出てくるのであります。このカーブは、要するにマッサージというものはなでても押しても、もんでもたたいても一点を圧迫するものであるという結論になるのであります。ただ一点を圧迫するものがリズミカルに断続的にいろいろな形を変えて圧迫という形で身体に影響するのであります。そういたしますとこの圧迫の中でいろいろな方法がございます。マッサージの基本六手技の圧迫法の中には、栂指圧迫あるいは二指圧迫、四指圧迫あるいはまた手掌圧迫という圧迫の型でございますが、指圧の治療で申しますと、これを指圧あるいは栂指圧、二指圧と言うよ5でありますが、これは指圧の関係の先生方があんまやマッサージで圧迫するのと指圧で圧迫するのとはその根本理念と手法と生理的作用が違うというのでありますが、これはあらゆる場合の圧迫を、キモグラフィオンを通って分析したカーブであります。これ以外にどういう方が分析し、どういう方が圧迫をしても、この五つの変化しか出てこないのであります。これはいろいろな形においてとった基本手技であります。
 さて、この基本手技がどういうような生理的な働きを持つかと申しますと、圧迫というものは、私どもが実際に圧迫をしたときの筋電図をとりますと、筋肉の興奮性というものに対しましては、押すという場合には必ず抑制という結果が出てくるのでありまして、時間的にごく短かくとも、長く押しても、これは働きを押えるという結果に出てくるのであります。按撫法という、なでるという結果は、これは高進――働きを高めるという結果に出てくるのであります。こういう観点から申しますと、指圧の関係の先生方があんまやマッサージで圧迫をするのは、神経の麻痺などのときに強く押すのだというのでありますが、あんまやマッサージでは、決して圧迫をするのは神経が麻痺しているというような、働きが鈍っているときに使うのではありません。働きが高ぶった神経痛やけいれんのときに、押える目的で使うのであります。この辺、果して指圧の先生方がマッサージの圧迫というものをどういうふうに理解されておられるかほんとうに自分たちが押すという手技の生理的な働きというものを実験の裏づけの上に立って実証しておられるか、はなはだ理解に苦しむところがあるのであります。
 さて、このマッサージとあんまの相違点でありますが、明治の中期、マッサージが日本に輸入されるまでは、あんまというものは、漢方一点張りの経絡の施術でございました。ところが明治の中期に入りましてから、あんまの理論と技術の中に西洋医学のマッサージの学理と技術が統合されました。今日ではここに並べました二体の経穴人形と療点人形でございますが、この左側の十四経の経絡の上に現われた皮膚のいろいろな過敏点や、あるいは硬結や圧点と、右側の、現代医学の生理学にいうレフレットペン・セオリー、連関痛の学説の上に立ったいろいろな反応点であります。この反応点がうまく統合されて、あんまとマッサージというのは、単一理の上においてまた技術の上において、全く実際面では分離し得ない過程に来ているのであります。
 さて、あんまとマッサージというものの、今度は治効の原理でありますが、あんまとかマッサージと申しますのは、一つは、循環系を通して効果を現わすということであります。マッサージを行いますと、そのマッサージによって血液循環がよくなる。従って老廃物は排除される。その部の栄養は高まる。働きは非常に盛んになるということが、マッサージの基礎であります。と同時に、先ほど先生方からお話がありました、私どもマッサージというものが、やはり内臓に病気があると体の表面、ことに皮膚や筋肉や、あるいはまた、そのほかの場所に圧痛とか硬結とか、あるいはまた、そのほかの痛みとかいうものが出てくる。この痛みや過敏や硬結などをとることによって、内臓のいろいろな病気もまたなおすことができるという一つの理論の上に立った治療なのであります。で、これは必ずしも指圧の根本的な治効原理ではなく、マッサージそのものの、またはり、きゅうそのものの今日よって立つ理論的根拠なのであります。こういう観点に立ちまして、私どもは今日内臓知覚反射、あるいは内臓運動反射、内臓栄養反射というような一連の連関学説の上に立って治療を行いますし、また神経液性相関という、先ほど圧自律神経反射というものを指圧は利用するのであるという先生の御意見がございましたが、これをそのままマッサージの圧迫法の中に取り入れておるのであります。この二体の人形は、文部・厚生共同省令によってあんま師の養成学校が必ず教材として、教具として持たねばならない必須の人形であります。そうしてこの人形の上に立って、私どもは漢方的なあんまの学理、あるいははり、きゅう、さらにマッサージの学理と技術、さらにこれらの諸点を対象とした治療の内容まで勉強していくのであります。
 さて最後に、この二つの相違でありますが、指圧が、大体今日言っておられますことは、カイロプラチックやオステオパシーのように、すべてまず脊柱の変形を矯正するということが先決で、これを直すことによって、この背骨の間から出る神経の末端組織の働きをなおすという考え方ではなくて、まず第一に、どこかの筋肉にかたい硬化したところが出てくる。この硬化したところをやわらげれば、右と左の筋肉のアンバランスがとれて、背骨もまっすぐしてくる。そういうことによって、背骨の間から出る神経末端の働きも元に戻る、こういう理論のようであります。としますと、まず第一に、筋肉の硬化を押してとるということであるならば、マッサージはとにかく皮膚にも、神経にも、筋肉にも効果があるのでありますが、特に筋肉に対しては、なで、もみ、押すというような複合手技を行うことによって特に効果があるのであります。こういう観点に私は立ちまして、指圧はマッサージの治療の主眼とするものに一致し、しかも、その技術の面において、六つの手技の中の圧迫法を取り上げたものである。従って指圧は現段階においては、マッサージ及びあんまの一部である、こういうふうに断定する次第であります。
 第三の、指圧とその他の手技及び刺戟療法との関係でありますが、これは指圧とその他の手技とは、カイロプラチック、オステオパシー、スポソジロセラピート等の手技を申すようであります。刺戟療法とは、ミツバチ療法とか、あるいはそのほか、はり類似のいろいろな治療法があるようでありますが、これをさすもののようでありますが、私どもはこれらのはりに類似するような刺戟療法は、ぜひ禁止してほしいし、また指圧そのほかの手技、カイロプラチック、オステオパシーというものは、一つ進めば整形外科の領域に入るべき範疇のものではないかと、こう考えるのであります。脊柱の転位や副脱臼というものは、一歩進めば整形外科医の取り扱うべきことであって、医療類似行為として取り扱うべきことではない、こう考えるのであります。
 第四は医療類似行為の修得方法でありますが、これは前の医師の先生方からすでに述べられておりますが、ただ営業の現状であります。指圧と申しまして、この道のリーダーになるような先生方は、実際に指圧だけを中心としてその業を営んでおるのでありますが、ごく地方の末端に参りますと、指圧の届出だけを持った業者の方々の中には、時には押すだけでなくして、あるいはもみ、あるいはなでるというような、あんま、マッサージにまぎらわしいような治療を行う方々があるやに聞いております。こういう観点から私どもは、このあんま、マッサージに類似の指圧というものは、ぜひ、あんま、あるいはマッサージの範疇に入れて処理していただきたいと願うのであります。
 五はあんま、はり、きゅう、柔道整復師の今日までの医業類似行為の暫存八年間はいかに解釈したかでありますが、私どもはこれは転廃業する期間が八年間である、こういうふうに考えております。したがって昭和三十年一二月三十一日までにすでにあんま師試験なりをもって転廃業すべきが正しいのではなかったかと、こういうふうに断定いたします。
 次の六であります。改正による三年の延長期間にあんま師試験の科目が受けられるまでになるかどうかという問題であります。これはあんまの課程は六・三の上に二年であります。従って二年の課程があればりっぱにあんま師試験が受験できのであります。その点におきまして、むしろ私は三年延長でなくて二年程度の延長でも十分事足りるのではないかとも考える一人であります。なお最後の、医業類似行為の業態は医学上の理由から禁止すべきであるか、あるいは社会的に認める必要があるかという点でありますが、私は将来のあり方といたしましては、先ほど医師の先生からありました通り、この医業類似行為は医療体系の中に入って医療の補助者としていくことが望ましい形態であると考える一人であります。しかし過渡的にこれはいろいろな問題が付属して参りまして、独立自営の営業が不可能であるということは重大な問題であります。こういう観点で私の将来の夢である理想として、私どももこういう医療体系の中に入りたいということの希望だけ申すわけであります。最後に、私は今度この国会に提案されました政府の原案につきまして、私どもは一応指圧というものはマッサージの一部であって、これを明記する必要はないと考えていたのでありますか、政府のいろいろな趣旨の説明によりますと、マッサージの、あるいはあんまの一部として指圧は認める。しかし昭和五年以降において指圧というものが社会通念としてすでに一般にはあんまやマッサージと別のもののように考えられている現状において、入念規定としてあらためて第一条の中に加えQのであるというお答えでありますので、その趣旨に賛成して、政府原案に賛成するものであります。三年延長につきましても、いろいろ技術上の問題があると存じますが、私どもは政府の提案されました原案に満腔の賛意を表してこれに賛成するものであります。
○委員長(小林英三君) ありがとうございました。次は、全日本鍼灸按マッサージ師会会長の小守良勝君にお願いいたします。

○参考人(小守良勝君) すでに医師の先生方、また教育大学特設教員養成部の講師の芹澤氏の意見によりまして、私ども業者代表である者といたしましては、これ以上申し上げる必要がないように考えられます。けれども御指名によりまして、第一から申し上げますと、医療行為、(物理療法)これは先ほど来医師の先生方がおっしっておる通り、マッサージを中心にして他の物療、すなわち電気、光線、あるいは温熱、水治療法とかいろいろなことがありますが、私はもちろんマッサージはマッサージ師として雇っていただいてそれら水治療法、あるいは一切の物療は医師がやるべきでありまして、あえて別な方法をとっておやりにならない方がよろしいのではないかと思います。御存じの通り、私どものあんま、はり、きゅう柔道整復師は、医師以外の者でこの業を営む者はということが書いてありますので、医師と、また私どもはあんま、はり、きゅう、いわゆる歴史と伝統を誇るこの業名が今日まで伝わっている関係上、医師以外にこれを許していただけていると、こう思うのでありますから、われわれと医師の間にまた何か一つの方法をお設けにならないで、医師がなすっていただくことが国民として一番善ばしいのではないかと、こう考えるのであります。
 第二は、あんまと指圧の関係、これは今芹澤氏が科学的の理論で一切申し上げてありますから、あえて私が申し上げる必要はありませんが、先ほど医師の先生がいわゆる自律神経系統のことを仰せになりましたが、今芹澤氏の説明でおわかりのように、あんま、マッサージは今六種類あると申し上げましたが、その六種類の一種類の中でも、最も軽くやる、あるいは中等度にやる、あるいは最も強くやるという、いろいろな手技の中にもその程度がいろいろあるのであります。従って病気の出診断にできませんが、病気の概況によりまして、この患者に対してはおなかをマッサージする場合は最も軽くして、自律神経系統を刺激して、そうして内臓機能を高めるというようなこともずいぶんわれわれは研究している関係上、その一種の手技の中に重く、あるいは中等度、最も軽くやるというので、かなり病的に作用がたくましゅされることと思うのであります関係上、あんまと指圧の関係は、あるいは指圧師から仰せになれば相当理論があり、正しいように思われますが、私どもあんま、マッサージの業からいえば、先ほど来申し上げているところの手技の一種であります関係上、当然あんま、マッサージの中に入っていただくべきである。そうして規定の修業をして免許をとっていただくべきであるということは、法律が出ましてから今日まで論じているものであります。
 第三の指圧とその他手技及び刺戟療法との関係、これは今芹澤氏が申し申し上げた通り、指圧以外の手技と申しますと、あるいはおなでさんとか、いろいろななにがありましょう。あるいは拝むような場合もありましよう。いろいろありますが、御存じの通りあんまとマッサージはあえて足で治療をすることはありませんが、ある手抜を行う点において、また病の点において足で押えて手でその療法、治療をするということもあります関係上、いつかどちらかでお話がありましたが、昨今足療法というものがはやっていると仰せになりますが、われわれはこのあんま、マッサージの中で手と足を使って、場合によっては足に力を置いて手にそんなに力を入れずして、一種の治療行為をしておるということがありますので、手技というのはそういうことも考えられると思うのであります。
 それから刺激器具器械、これは今芹澤氏の申した通り、はり、あるいはきゅうは御存じの通り三千年の歴史を持っておって、まだ医師法がしかれない前ははり師がいろいろな外科的な療法をやっておったのでありますが、医師法がしかれましてからそれらは禁じられまして、現在行なっているところの金、銀、プラチナ、その他の製法によるはりを用いて、身体の皮膚の刺激、あるいは筋肉内に刺激をして、いわゆるこりをとるとか、いろいろな療法によっております。このはりとかきゅうのことについて、その器械器目打、別な器械器具を使ってやっていらっしゃる方々が多いように思われますが、この刺激と考えられますので、これらの方はあんま、はり、きゅうの中に入っていただくべきことが当然と思います。
 それから第四のことはすでに先生方が仰せになりまして、修得方法及び営業の現況、これは私が一言申し上げたいのは、指圧をなさっている方々が、もちろん医学的の修得はなすっていらっしゃらないが、社会的に割合に地位のある方々がなすっているのであります。世の中は、一般の国民はやはり地位のある方を中心にして考えるようなことが多いので、たとえば、あるいは国会に関係のある方とか、政府に関係の方々とか、あるいは会社か何かに関係のある方々、地位のある方々がなさるのでおのずとその名前を知っておってゆく、慕ってゆくまたその施術者はだんだん経験を積んで割合に上手な治療をなさって宣伝かきいて多くの患者が扱えると、こう考えられるので、医学的な根拠から申しますとどうかと存じます。こう私は、解釈いたします。
 次に、あん摩師、はり師、きゅう師、及び柔道整復師法の八年間の暫存期間、これは転廃業と私は存じております。その八年間にもしこの仕事をなすってゆきたいとすれば、お考えになっていたと思いますが、あんま、はり、きゅうの学校を出ていただければよろしいのじゃないかと思うのであります。その、観念がおありになったかど5かわかりませんが、ついずるずる八年間たってしまって、今日政府でもまたわれわれの間でも検討しなければならないと、こういうことになったのではないかと思います。
 それから第六の改正による三年の延長において指圧を除く、医業類似行為――電気、光線これは三年間の間にこの電気、光線その他を扱う方々にあんまの試験をやっていただきたいと思う。これに合格してそしてあんまをやっていただきたい、要するに指圧その他をやっていただきたいと思う。この三年間の、これが短縮されれば二年でありますが、二年でもけっこうと思います。六・三を出て二年でありますから、その二年間に修得をしていただいたならばりっぱに――いわゆる先生にはどうかと思われますが、治療家として世の中に尊敬されるのじゃないかと思います。
 それから第七の医業類似行為を禁止すべきか、社会的に救うべきであるか、これは私どもといたしましては、第一項に申し上げた通り、電気、光線その他は医師がやるべきものであって、まだあんま師、はり師、特にはり師なんかには、電気は全然感伝電気においても禁じられております。あんま師におきましても感電平流ぐらいしか使えないので、こういう法律のもとに取り締められておる。われわれが使えなくて医業類似行為をなさる方が大それた医師が行うべき電気、光線を扱うということは、私はいかに地位がおありになっても危険であると思うのであります。もしなさるとすれば、医師になってやっていただくことが然るべきであると存ずる次第でございます。
 それから社会的な問題としてこれを救うかどうか、これは私どもは業者といたしましては、今日まで考えてくると、これは私どもの考えられないことで、政府及び国会においてお考えになって、あるいは場合によってはお救いにならなければ一万二千九百十五人の方々がお困りになるのじゃないかと、こう思われるのでありまして、御相談になったときには私どもの意見を申し上げようと思いますが、その場合においては、それぞれの専門の先生方におまかせして、その御相談があれば私どもお受けしてその他のことを申し上げようと考えておるのであります。以上申し上げましたことの点について、医師の先生方に多少団体代表としての言い分がどうかと御解釈願えるかもしれませんが、私どもは医師以外にあんま、はり、きゅう、柔道整復、これ以外にないと思うのでありまして、あらゆる医業類似行為の方々ははり、きゅう、あんま、マッサージ及び柔道整復のおのおのの手技、扱うべき器具、器械を利用して別名をもってやっていらっしゃると思うのでありますから、すみやかに私どもの学校に、養成所にその期間を経て国の免許をとってやっていただいたならば、この方々はあえて電気といわず、あえて指圧といわず御自分の経験とまた医学的根拠を修めて、理論と実際を一そうつまびらかに研究なさったならば、今までより以上の成果を国民に知らしめるのじゃないかと、こう存ずる次第でございます。
○委員長(小林英三君) ありがとうございました。
 次は、日本鍼灸師会の花田博君にお願いいたします。

○参考人(花田厚君) 私は日本鍼灸師会の代表でございますが、本日は暑いところわれわれのためにこういういい機会を与えられましたことを厚く感謝いたします。冒頭に現在、この業に対してどういう方法をとるかという政府の措置が示されております。政府から改正法律案が出ておりますが、これに対しまして、私どもはあらゆる観点から絶対賛成をいたしております。
 その賛成理由というようなものは、順次これから一、二、三、四、五、六、七とある中でほぼわかっていただけると思いますので、まず政府原案に賛成であるゆえんを明らかにいたしまして、第一の物療関係という、物療というような第一項目に対しましては、これは先ほどからその道の先生方のお話がありました通りに、私どもも、これは医師が間接もしくは直接に何らかの形で関係しておるものは、これは物療と称して医療行為であると解釈しておりますが、医業類似行為は、同じ行為である、違うことはない、同じで、はり師なりがするのであるが、これは間接にも直接にも医師が何も関係しておらなくて、独立でやっておることを医業類似行為と、こういうふうになっておるものだと、かように解釈しております。これを議会で、前の医務局長さんがよく表現された、狭義の医療が医療行為であり、広義の医療が医療類似行為であると、私はかように解釈しております。それからこのあんまと指圧の関係問題につき正しては、すでにそれぞれの問題から解明されておりますので私はあえてこれを私はあえてこれをたくさん蛇足を加えませんが、指圧の方々はあんまと違うということを盛んに主張しておられる。その中に、私は私なりの観点から、同じ指圧の中にも私が知っておる乏しい知識の中にも幾通りもあるのであります。物理的指圧療法、純血液循環療法、超指圧療法、高趣指圧、押手療法、リンパ液間歇療法等、この指圧の中でも今読み上げたのは五つ六つありますが、より以上たくさん指圧の流儀がある。これがどれが本来であるか私どもはつかむ道がわからないのであります。一がいに指圧というても、その指圧の中にかくのごとく種類があります。なお手技に至っては、これはおびただしくてとても簡単には申し上げられません。かように指圧の中でもそれぞれ違うことがあるように、あんまとマッサージも違うということを主張されるのではないかと思います。それならば確かに違うと思います。それは指圧の中にいろいろの名称をつけられておるように、それぞれ幾らかの違いがあるように、幾らか違うことがあるに違いありませんが、根本的な手技においては、これは全く同一なものであります。しかるがゆえに、私はあんまと指圧というところの関係は同一のものであって、今回政府のとられたあんま並びにマッサージとともに指圧を認めるというのは、これは社会通念による一つの判断であると、私はかように解釈しまして、この処置を、政府の処置に賛成したわけであります。
 三、指圧とその他の手技及び刺激療法との関係、これは先ほどから申されましたように、いろいろな手技と指圧というようなものはこれは総じてあんまの中に入れるべきものである、かように解釈して、その他の刺激療法あるいは温熱療法というようなことかありますが、これは俗間に流れております温きゅうとか、あるいははりを皮膚に接触しまして刺激療法とかいうような名前を掲げておられて、これが療治と称して別途にやっておられますが、こういう療法はすでにきゅう師もあるいははり師も当然許されている免許の中に行なっているのであります。でありますから、この人方が真にこの治療をもって国民に衛生奉仕したいとお考えになるならば、なぜ進んできゅうなりはりなりの免許状をおとりにならないかということを私は非常に疑うのであります。はりやきゅうの免許状をとっては自分の特技としておるところの刺激療法はやれないというのならば、これはまた話は別なんでありますが、はりやきゅうの免状をおとりになればりっぱにできるのである。そこで私どもはこれを悪く解釈いたしますと、はりやきゅうをとるのには多年、今では六・三の中学を出て五カ年の過程を経なければはりきゅうの免状はとり得ません。しかもその上には試験があります。こういうめんどうな過程を経ることが困難あるいはめんどうと考えられて、やっぱり療治という名前のもとに一緒になられて運動されるのではないかと、かように解釈しております。
 四、医業類似行為の修得方法、この問題につきましては、これは全く昭和二十二年九月までにやられた方でないと今までやられた方々はないのであります。それからあと盛んに講習だとか学校だとかいうようなのが設けられてやっておられるのは、これは国家が作った法律を無視したやり方なんです。これは私どもは断然顧慮する必要なしと考えております。なぜかというに、法律の明文にははっきり三十年十二月三十一日までは従来やっておったもの一この例をあげまして、やっておったものはよろしいが、そのほかのものはいけないということは、法律の第二百十七号の十二条に、第一条に許された免許を持っているもの以外は、医業類似行為はやってはならないと明記されておりますにかかわらず、これらをやってこられた方は、何とかしてからという考えがあるのではないか、これらの人を顧慮することになると、将来もいわゆる多数の勢力を頼んでもぐり行為をやれば何らかの方法が得られるという悪い習慣をつけると思いますので、断然そういうことはいけないと思います。従ってその以後に修得された方々は、おおむね個人のいわゆる弟子あるいは弟子でなくても、その人について習ったというような幼稚な寺小屋式の養成にすぎないと私は考えております。営業につきましては、つまびらかにいたしませんのでこれは申し上げられません。
 五、八年間の猶予をどう解釈したか、これは全く私どもも転業、廃業なすべきものである、かように解釈いたしました。
 それから改正による三年の延期、このうちで果してあんまの試験を受けるだけの科目の修得ができるかどうか、これはこの修得の方法のいかんにあると思います。せっかく政府ではこの期間の間にいわゆるあんま、はり、きゅうをのけましたいわゆる医業類似行為の方々の転業を認め、あるいは生活の方面によって救おうというお考えがあるならば、これに即応するように、この人たちがなるべく試験が受けられるように進んで講習会を開催してやるとか、あるいは修得の便をはかってやるというような方法がとられるならば、三年でもけっこう受けられるでしょう。しかしこれをそういう方法はとられないということになりますと、これはなかなか容易でないと考えます。ましてやこの人たちはすでにもう生活をしておられる。二カ年間のあんまの修業年限がありますが、これは初めからあんまになるつもりでもうからだをそのものに投げてやるのですから、当然二年毎日学校に通えましょうが、この方々はすでに生活をやり、多数の家族をかかえておられる方があるかもしれません。毎日学校に行くということはできないので、こういう点を考慮されまして、そうして修得の方法について相当の考慮を払われるならば、三年で妥当であると私は考えます。
 最後の医業類似行為の業態についてでございますが、先ほどどの先生からかしりませんが、医業類似行為は犯罪のためにつけた名前だというように、私の誤解かもしれませんが聞きましたが、私は現在の医業類似行為と称せられておるようなお医者さん以外のいわゆる医療行為者でございますが、これはお医者さんではどうしても工合が悪いとか、あるいはお医者さんでは手が回らないという観点から国民が自然に要求して生れてきた点もあり、あるいは従前からあんま、はり、きゅうのように三千年という歴史のもとに続いてきたものもあり、いろいろな点がありますが、いずれもこれは社会が強く要求するために残っておるものと存じます。従って、この際はいろいろな理屈を抜きにいたしまして、将来お医者さんが一人で人間を製造したりあるいは都合によって切りかえるという方法ができようにならざる限りは、これは社会に置いておくべきものであるというふうに考えます。むしろこの際進んでこの人たちをほんとうのお医者さんのやられる医療に近づけて、そうしてその補助になるような方向に育成助長されることが望ましい、かように考えます。
 以上で私の申し上げる点は終りでございます。
○委員長(小林英三君) どうもありがとうございました。
 次は、関野光雄君にお願いいたします。

○参考人(関野光雄君) すでに詳しく御説明がございましたからごく簡単に申し上げまして、あとは先生方の御質問にお答え申し上げたいと思います。
 そこで、まず第一の医療行為と医業類似行為との関係でございますが、先ほどからこの点につきましては詳しい御説明がご