鍼灸マッサージに関する法律
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※登録番号 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入印紙欄 (消印しないこと。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※登録年月日 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)免許申請書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成 年 月施行第 |
|
|
回 |
あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)試験合格 |
受験地 |
|
受験番号 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日) 有・無 2 あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの業務に関し犯罪又は不正の行為を行ったことの有無。(有の場合、違反の事実及び年月日)有・無 上記により、あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)免許を申請します。 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※コード番号 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本籍 (国籍) |
|
都道府県 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電話 |
( ) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 |
|
都道府県 |
|
市町 区 郡村 |
番地 番 号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ふりがな |
(氏) |
(名) |
印 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 |
|
|
|
|
性別 |
男 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生年月日 |
明治 大正 昭和 平成 |
|
|
|
|
年 |
|
|
月 |
|
|
日 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働大臣 指定登録機関代表者 |
殿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
教育内容 |
あん摩マツサージ指圧師 |
はり師 |
きゆう師 |
あん摩マツサージ指圧師はり師 |
あん摩マツサージ指圧師きゆう師 |
はり師きゆう師 |
あん摩マツサージ指圧師はり師きゆう師 | |||||||||||||||
単位数 |
単位数 |
単位数 |
単位数 |
単位数 |
単位数 |
単位数 | ||||||||||||||||
基礎分野 |
||||||||||||||||||||||
科学的思考の基盤 |
十四 |
十四 |
十四 |
十四 |
十四 |
十四 |
十四 | |||||||||||||||
人間と生活 |
||||||||||||||||||||||
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 |
十三 |
十三 |
十三 |
十三 |
十三 |
十三 |
十三 | ||||||||||||||
疾病の成り立ち、予防及び回復の促進 |
十二 |
十二 |
十二 |
十二 |
十二 |
十二 |
十二 | |||||||||||||||
保健医療福祉とあん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうの理念 |
二 |
二 |
二 |
二 |
二 |
二 |
二 | |||||||||||||||
専門分野 |
基礎あん摩マツサージ |
六 |
六 |
六 |
七 |
七 |
七 |
八 | ||||||||||||||
指圧学 |
||||||||||||||||||||||
基礎はり学 |
||||||||||||||||||||||
基礎きゆう学 |
||||||||||||||||||||||
臨床あん摩マツサージ |
八 |
八 |
八 |
十 |
十 |
十 |
十二 | |||||||||||||||
指圧学 |
||||||||||||||||||||||
臨床はり学 |
||||||||||||||||||||||
臨床きゆう学 |
||||||||||||||||||||||
社会あん摩マツサージ |
二 |
二 |
二 |
二 |
二 |
二 |
二 | |||||||||||||||
指圧学 |
||||||||||||||||||||||
社会はり学 |
||||||||||||||||||||||
社会きゆう学 |
||||||||||||||||||||||
実習(臨床実習を含む。) |
十 |
十二 |
十 |
十六 |
十四 |
十六 |
二十 | |||||||||||||||
総合領域 |
十 |
十 |
十 |
十 |
十 |
十 |
十 | |||||||||||||||
合計 |
七十七 |
七十九 |
七十七 |
八十六 |
八十四 |
八十六 |
九十三 | |||||||||||||||
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (2)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
○無免許あん摩師の取り締り等について
(昭和三二年一一月二〇日)
(発医第一六六号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
最近、都会、温泉地等において、無資格であん摩業を営む者が増加する傾向がうかがわれ、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の適正な運用を期するうえからも放置し難い状態を惹起している。
かかる無資格あん摩業については、第二十二特別国会において、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部改正が行なわれた際の衆、参両院社会労働委員会の附帯決議においても、その根絶を要望されたところであるが、かかる事態の根絶を期するためには、あん摩師の業界等に対し必要な指導を強化するとともに、これと併行して無免許あん摩師の取締を徹底することが必要であると思われるので、概ね左記事項に配意のうえ遺憾なきを期せられたい。
なお、本件については警察庁とも打合済みであるから申し添える。
記
1 都道府県衛生主管部局は、都道府県警察当局との連絡を密にし、衛生主管部局の行う行政指導と警察取締とが下部機関に至るまで有機的に連携して行なわれるよう配意し、総合的効果をあげるよう努めること。
2 温泉地、観光地その他無免許あん摩師の多い地域に重点を置いて、あん摩業界の実態把握に努め実情に応じ適切な指導方策を講ずるとともに警察取締上必要と認められる資料情報等は努めてこれを都道府県警察当局に提供し、効率的な取締が行なわれるよう協力すること。
なお、衛生主管部局において無免許あん摩師に関する事犯を認知した場合には、証拠となる資料をできる限り詳細に整備したうえ、警察当局に対し告発の措置をとること。
3 最近免許所有者で、免許を有しない若い婦女子を雇傭し、住込みその他により短時間の施術の手ほどきをし、旅館、料亭等に出張させて施術を行わしめ、その報酬を一定の割合で分配しているものがあるが、この種業者については、無資格あん摩業の共犯としての告発、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第九条による業務の停止又は免許の取消の行政処分等の措置を行うこと。なお、いわゆるトルコ風呂等において行われるもみ、たたき等の行為であっても時間、刺戟の強さ等から総合的に判断してあん摩行為と認められる場合があるが、かかる行為を業として無資格者が行うことはあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第一条の規定違反に該当するので、この種の業務を行っている者に対しては、実情に応じ、警告を発し、又は告発等の措置をとること。
4 あん摩師の学校又は養成施設の生徒が免許を受ける以前において施術を業として行うことは明らかに、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法に違反するものであるから、管内所在のあん摩師養成施設の長に対しかかる行為を行わせないよう連絡指導し、その絶無を期すること。
5 あん摩業の実態を把握し、あわせて無免許あん摩師の取締りに資するため、衛生主管部局において業者団体と連絡をとり、例えば、免許所有者に対して、免許証の写又は免許所有証明書等免許者であることを証明する証票を発行し、営業に際してこれを携行させる等の措置を考慮すること。
6 無免許あん摩師の絶滅を期するためには主要な需要先である旅館、料亭等の営業者の協力に俟つところが多いので、その積極的な協力を要請し、無免許あん摩師と知りながらこれを客に仲介し、施術を行わせることのないよう徹底した指導を行うとともに、衛生主管部局においてこれら業者に対して免許所有者であるか否かを識別するための資料として当該地区の免許所有者名簿を作製配布する等の措置を考慮すること。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 関係法規 著者:医事法制研究会 |
| 事件番号 | 昭和29(あ)2861 |
|---|---|
| 事件名 | あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反被告事件 |
| 裁判年月日 | 昭和36年02月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集巻・号・頁 | 第15巻2号347頁 |
| 原審裁判所名 | 大津簡易裁判所 |
|---|---|
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 |
| 判示事項 | あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復法第七条の合憲性 |
|---|---|
| 裁判要旨 | あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復法第七条は、憲法第一一条ないし第一三条、第一九条、第二一条に違反しない。 (補足意見および少数意見がある。) |
| 参照法条 | あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法7条,憲法11条,憲法12条,憲法13条,憲法19条,憲法21条 |
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意について。
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法七条は、あん摩、はり、きゆう等の業務又は施術所に関し、いかなる方法によるを問わず、同条一項各号に列挙する事項以外の事項について広告することを禁止し、
同項により広告することができる事項についても、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならないものとしている。そして本件につき原審の適法に認定した事実は、被告人はきゆう業を営む者であるところその業に関しきゆうの適応症であるとした神経痛、リヨウマチ、血の道、胃腸病等の病名を記載
したビラ約七〇三〇枚を判示各所に配布したというのであつて、その記載内容が前記列挙事項に当らないことは明らかであるから、右にいわゆる適応症の記載が被告人の技能を広告したものと認められるかどうか、
またきゆうが実際に右病気に効果があるかどうかに拘らず、被告人の右所為は、同条に違反するものといわなければならない。
論旨は、本件広告はきゆうの適応症を一般に知らしめようとしたものに過ぎないのであつて、何ら公共の福祉に反するところはないから、同条がこのような広告までも禁止する趣旨であるとすれば、同条は憲法一一条ないし一三条、一九条、二一条に違反し無効であると主張する。しかし本法があん摩、はり、きゆう等の業務又は施術所に関し前記のような制限を設け、いわゆる適応症の広告をも許さないゆえんのものは、もしこれを無制限に許容するときは、患者を吸引しようとするためややもすれば虚偽誇大に流れ、一般大衆を惑わす虞があり、その結果適時適切な医療を受ける機会を失わせるような結果を招来することをおそれたためであつて、このような弊害を未然に防止するため一定事項以外の広告を禁止することは、国民の保健衛生上の見地から、公共の福祉を維持するためやむをえない措置として是認されなければならない。されば同条は憲法二一条に違反せず、同条違反の論旨は理由がない。
なお右のような広告の制限をしても、これがため思想及び良心の自由を害するものではないし、また右広告の制限が公共の福祉のために設けられたものであることは前示説明のとおりであるから、右規定は憲法一一ないし一三条及び一九条にも違反せず、この点に関する論旨も理由がない。
よつて刑訴四一四条、三九六条、一八一条に従い主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官垂水克己、同河村大助の補足意見、裁判官斎藤悠輔、同藤田八郎、同河村又介、同奥野健一の少数意見があるほか裁判官全員一致の意見によるものである
裁判官垂水克己の補足意見は次のとおりである。
心(意思)の表現が必ずしもすべて憲法二一条にいう「表現」には当らない。財産上の契約をすること、その契約の誘引としての広告をすることの如きはそれである。アメリカては憲法上思想表現の自由、精神的活動の自由と解しこれを強く保障するが、経済的活動の自由はこの保障の外にあるものとされ、これと同じには考えられていないようである。
本法に定めるきゆう師等の業務は一般に有償で行われるのでその限りにおいてその業務のためにする広告は一の経済的活動であり、財産獲得の手段であるから、きゆう局的には憲法上財産権の制限に関連する強い法律的制限を受けることを免れない性質のものである。この業務(医師、殊に弁護士の業務も)は往々
継続的無料奉仕として行われることも考えられる。しかし、それにしても専門的知識経験あることが保障されていない無資格者がこれを業として行うことは多数人の身体に手を下しその生命、健康に直接影響を与える仕事であるだけに(弁護士は人の権利、自由、人権に関する大切な仕事をする)公共の福祉のため危険であ
り、その業務に関する広告によつて依頼者を惹きつけるのでなく「桃李もの言わねども下おのづから蹊をなす」ように、無言の実力によつて公正な自由競争をするようにするために、法律で、これらの業務を行う者に対しその業務上の広告の内容、方法を適正に制限することは、経済的活動の自由、少くとも職業の自由の制
限としてかなり大幅に憲法上許されるところであり、本法七条にいう広告の制限もかような制限に当るのである。そのいずれの項目も憲法二一条の「表現の自由」の制限に当るとは考えられない。とはいえ、本法七条広告の制限は余りにも苛酷ではなかろうか、一般のきゆう師等の適応症を広告すること位は差支ないではないか、外科医に行かず近所の柔道整復師で間に合うことなら整復師に頼みたいと思う人には整復師の扱う適応症が広告されていた方がよいのではないか、といつたような疑問は起こる。また、本法七条が適応症の広告を禁止した法意は、きゆう師等が(善意でも)適応症の範囲を無暗に拡大して広告し、広告多ければ患者多く集まるという、不公正な方法で同業者または医師と競争し、また、重態の患者に厳密な医学的診断も経ないで無効もしくは危険な治療方法を施すようなことを防止し、医師による早期診断早期治療を促進しようとするにあるようにも思える。とすれば憲法三一条に違反する背理な刑罰法規ともいえないのではないか。
とに角、本法七条広告の禁止は憲広二一条に違反しない。むしろ同条の問題ではない。だから、この禁止条項が適当か否かは国会の権限に属する立法政策の問題であろう。
裁判官河村大助の補足意見は次のとおりである。
原判決の確定した事実関係の要旨は、被告人はきゆう業を営むものであるところ、きゆうの適応症であるとした神経痛、リヨウマチ、血の道、胃腸病等の病名を記載したビラ約七〇三〇枚を配付し以て法定の事項以外の事項について広告したというのである。
そこで右認定の証拠となつた押収の広告ビラ(特に証二、五号)を見るに(一)a町の大野灸と題し、施術所の名称、施術時間等あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(以下単に法と略称する)第七条一項に
おいて許された広告事項の記載が存するの外(二)きゆうの適応症として数多くの疾病が記載され更にその説明が附記されている。例えば「灸の効くわけ」として、「○熱いシゲキは神経に強い反応を起し、体の内臓
や神経作用が、興奮する○血のめぐりが良くなり、血中のバイ菌や病の毒を消すメンエキが増へる○それ故体が軽く、気持が良くなりよく寝られる、腹がへる等は灸をした人の知る所である◎(注射や服薬で効かぬ人は灸をすると良い)」「人体に灸ツボ六百以上あり、病によつてツボが皆違ふ故ツボに、すえなければ効果は
ない」等の説明が附記されている。しかして右のようにきゆう業者の広告に適応症としての病名やその効能の説明が(一)の許された広告事項に併記された場合には、その広告は法第七条二項の「施術者の技能」に関する事項にわたり広告したものということかできる。蓋しきゆうは何人が施術するも同様の効果を挙げ得るものではなく、それぞれの疾病に適合したツボにすえることによつて効果があるものであるから、施術者又は施術所ときゆうの適応症を広告することは、その施術者の技能を広告することになるものと解し得るからである。 されば本件広告は法第七条二項に違反するものというべく、この点の原判示はやや簡略に過ぎる嫌いはあるが、要するに本件ビラの内容には適応症及びその説明の記載があつて施術者の技能に関する事項に
わたる広告をした事実を認定した趣旨と解し得られるから、同法七条違反に問擬した原判決は結局相当である。
広告の自由が憲法二一条の表現の自由に含まれるものとすれば、昭和二六年法律第一一六号による改正に当り法第七条一項において一定事項以外の広告を原則的に禁止するような立法形式をとつたことにつ
いては論議の余地があろう。しかし、同条二項は旧法第七条の規定の趣旨をそのまま踏襲したものであつて、即ち施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は、患者吸引の目的でなす、きゆう業広告の眼目
であることに着眼し、これを禁止したものと見られるから、第一項の立法形式の当否にかかわりなく、独立した禁止規定として、その存在価値を有するものである。そこで本件被告人の所為が既述の如く右第二項の施術者の技能に関する広告に該当するものである以上本件においては、右第二項の禁止規定が表現の自由の合理的制限に当るかどうかを判断すれば足りるものと考えられる。ところで右第二項の立法趣旨は、技
能、施術方法又は経歴に関する広告が患者を吸引するために、ややもすれば誇大虚偽に流れやすく、そのために一般大衆を惑わさせる弊害を生ずる虞れがあるから、これを禁止することにしたものと解せられる。さ
れば右第二項の禁止規定は広告の自由に対し公共の福祉のためにする必要止むを得ない合理的制限ということができるから、憲法二一条に違反するものではない。その他右規定が憲法一一条ないし一三条、一九条に違反するとの論旨も理由がない。
裁判官斎藤悠輔の少数意見は、次のとおりである。
わたくしは、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法七条の立法趣旨は、多数説と同じく、「もし広告を無制限に許容するときは、患者を吸引しようとするためややもすれば虚偽誇大に流れ、一般大衆を惑わす
虞があり、その結果適時適切な医療を受ける機会を失わせるような結果を招来することをおそれたためである」と解する。従つて、広告が同条違反であるとするには、ただ形式的に同条一項各号に列挙する事項以外
の事項について広告したというだけでは足りず、さらに、現実に前記のごとき結果を招来する虞のある程度の虚偽、誇大であることを要するものといわなければならない。すなわち薬事法三四条とほぼ同趣旨に解す
るのである。
しかるに、原判決の確定したところによれば、本件広告は、きゆうの適応症であるとした神経痛、リヨウマチ、血の道、胃腸病等の病名を記載したというだけであつて、虚偽、誇大であることは何等認定されていない
のである。そして、きゆうがかかる疾病に適応する効能を有することは顕著な事実である。従つて、本件は、罪とならないものと思う。
多数説は、形式主義に失し、自ら掲げた立法趣旨に反し、いわば、風未だ楼に満たなのに山雨すでに来れりとなすの類であつて、当裁判所大法廷が、さきに、「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法一二条、一四条が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす虞のある業務所為に限局する趣旨と解しなければならない」旨判示した判例(昭和二九年(あ)二九九〇号同三五年一月二七
日大法廷判決判例集一四巻一号三三頁以下)の趣旨にも違反するものといわなければならない。もし、前記七条一項各号に列挙する事項以外の事項を広告したものは、その内容の如何を問わず、すべて処罰する趣旨であると解するならば、奥野裁判官らの説くかごとく、同規定は憲法二一条に反し無効であるというべきで
ある。因に、前記七条と同形式の医療法六九条、七〇条の規定は、漢方医たる標示を禁止するもののごとくであるが(A著東洋医学とどもに一一六頁以下参照)、もし然りとすれば、かかる規定もまた憲法二一条違反と解すべきである。
裁判官藤田八郎の少数意見は次のとおりである。
「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」七条は、あん摩業、はり業、きゆう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生大臣が指定する事項
前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。と規定している。
同条が、広告の内容が施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたることを禁止していることは、合理的な理由なしとしないであろう。しかし、単なるきゆうの一般的な適応症の広告のごときは、それが虚偽誇大にわたらないかぎり、これを禁止すべき合理的な理由のないことは奥野裁判官の少数意見の説くとおりである。されば同法同条も、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたらないかぎり、単なる一般的な適応症の広告はこれを禁じていないものと解すべきである。若し、多数意見のごとく同条は同条所定以外一切の事項の広告を禁ずるものと解するならば、同条は憲法の保障する表現の自由をおかすものとならざるを得ないことまた奧野裁判官の説くとおりである。
しかるに、本件の起訴にかかる事実、また本件第一審判決の認定する事実は「きゆうの適応症であるとした神経痛、リヨウマチ、血の道、胃腸病等の病名を記載したビラ」「を配布し」たというのであつて、かかるきゆうの一般的な適応症の記載のごときは本法七条の禁止するところでないと解すべく、従つて本件公訴事実は
同条違反の犯罪事実を構成しないものであつて、本件に関するかぎり、同法七条の合憲なりや違憲なりやを論ずるの要はないものというべきである。本件の処理としては、第一審判決を破棄して無罪の言渡をすべきであると思う。
裁判官奥野健一の少数意見は次のとおりである。
広告が憲法二一条の表現の自由の保障の範囲に属するか否かは多少の議論の存するところであるが、同条は思想、良心の表現の外事実の報道その他一切の表現の自由を保障しているのであつて、広告の如きもこれに包含されるものと解するを相当とする。広告が商業活動の性格を有するからといつて同条の表現の自由の保障の外にあるものということができない。しかし、表現の自由といえども絶対無制限のものではなく、
その濫用は許されず、また公共の福祉のため制限を受けることは他の憲法の保障する基本的人権と変らない。従つて、広告がその内容において虚偽、誇大にわたる場合又は形式、方法において公共の福祉に反する場合は禁止、制限を受けることは当然のことである。
あん摩師、はり師、きゆり師及び柔道整復師法七条は、きゆう業を営む者はその業に関しきゆう等の適応
症について一切広告することを禁止している。すなわち、虚偽、誇大にわたる広告のみならず適応症に関す
る真実、正当な広告までも一切禁止しているのであつて、これに反する者を刑罰に処することにしているのである。
(明文上同条が正当な適応症の広告は禁止していないと解することは到底できない。)そもそも、本法はきゆう等の施術を医業類似の行為として一定の資格を有する者に対し免許によりこれを業とすることを許して
いるのである。すなわち、きゆう等の施術が何らかの病気の治療に効果のあることを認めて、その業務につき免許制を採用しているのである。従つて、その施術が如何なる病気に効能があるか、真実、正当に世間一
般に告知することは当然のことであつて、かかる真実、正当な広告まで全面的に禁止しなければならない保健、衛生上その他一般公共の福祉の観点からもその理由を発見することができない。これは正に不当に表現の自由を制限しているものという外はない。
多数意見は、「もしこれ(広告)を無制限に許容するときは、患者を吸引しようとするためややもすれば虚偽誇大に流れ、一般大衆を惑わす虞がある」というのであるが、単に広告が虚偽誇大に流れる虞があるからといつて、真実、正当な広告までも一切禁止することは行き過ぎである。成程、取締当局としては予め一切の広告を禁止しておけば、虚偽、誇大にわたる広告も自然防止することができるであろうが、かくては正当な広
告の自由を奪うものであつて、取締当局の安易な措置によつて、正当な表現の自由を不当に制限するものである。これは恰も集団示威行進が時として公安を害する危険性を包蔵するからといつて、公安を害する直
接、明白な危険もないのに、予め一切の集団行進を禁止するのと同様であつて、到底是認することができない。このことは人命、身体こきゆう等より重大な影響を持つ医薬品についてさえ薬事法三四条が虚偽又は誇
大な広告のみを禁止しているのと対比して考えても、きゆう等について特に医薬品と区別して正当な広告までも一切禁止しなければならない合理的根拠を発見することができない。また、多数意見は「その結果適時適切な医療を受ける機会を失わせるような結果を招来する」というのであるが、若し然りとすれば、むしろ当初からきゆう等の施術の業務を禁止すべきであつて、既に医業類似行為として病気治療上効果のあることを
認めて、その業務を免許しておきながら、その施術を受けると適時適切な医療を受ける機会を失わせるとの理由で、正当な広告までも禁止することは、それ自体矛盾であるという外はない。
なお、一切の適応症の広告が禁止されている法制を前提として、これを甘受して自ら進んで免許を受けた者であるから、今更適応症の広告禁止の違憲を主張することは許されないのではないかという疑問もあるが、かかる憲法の保障する表現の自由の制限を免許の条件とするが如きことは許されざるところどあるか
ら、かかる議論も成り立たない。
これを要するに、本法七条が真実、正当な適応症の広告までも一切禁止したことは不当に表現の自由を制限した違憲な条章であつて無効であると断ずるの外なく、同条に則り被告人を処罰せんとする第一審判決は違憲であるから破棄を免れない。
裁判官河村又介は、裁判官奥野健一の右少数意見に同調する。
検察官清原邦一、同村上朝一公判出席
昭和三六年二月一五日
最高裁判所大法廷
裁判官 島 保
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 又 介
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 高 橋 潔
裁判官 高 木 常 七
裁判官 石 坂 修 一
裁判長裁判官田中耕太郎、裁判官小谷勝重は退官、裁判官垂水克己は病気につき署名押印することがで
きない。
裁判官 島 保
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 耳針療法の実際 販売元:TSUTAYA online TSUTAYA onlineで詳細を確認する |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (1)
医事発第2 4 2 号
昭和37年12月27日
各都道府県衛生部長殿
厚生省医務局医事課長
無免許あん摩の取締等について
無免許あん摩の取締については、かねてから御配意いただいているところであるが、各位のご努カにもかかわらず、依然として無免許行為はその跡をたたず各方面でしばし ば問題化しているので、従前の諸通達にのっとるほか下記により重ねて努力されるよう お願いする。また、医業類似業者のあん摩師への転業を促進するための指定講習会の開催についても、引き続きよろしくお願いする。記1.最近、旅館等に対する出張施術の無免許者が増加しているきざしがあるが、旅館業監督部局との連絡を密にし、違反行為の防止についての旅館業者の協力を求められたいこと。この際あん摩師業界の協力を得て、各旅館に有資格者名簿を配布し、具体的な協力を依頼されることも効果的であること。2.衛生当局としては、有資格者に対する行政監督をすることをもって取締りの重点とすべきであり、無資格者に違反行為を行わせている有資格者については、適時適当な行政処分をされたいこと。3.有資格者の関与しない無資格者の違反行為の取締りについては、関係業界の協力を得て警察の取締りに協力されたいこと。なお、違反行為を摘発するに際しては、あらかじめ警察当局と連絡をされたいこと。(別添告発書の形式参照)4.無免許あん摩の取締実績(関係行政処分を含む)であって、参考と思われる実例のあるときは、今後適時お知らせ願いたいこと。なお、昭和37年1月以降12月末日までの行政処分の実施状況及び警察の取締り状況で判明しているものについては、昭和38年1月20日までにお知らせ願いたいこと。(様式は、適宜とする。既に報告された部分又は実施のない個所はその旨記載すること。) 告発書様式発第号昭和年月日 ○○県○○課勤務 ○○ ○○ ○○警察署長司法警察員警視(正)○○○○殿告発書左記の者について、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法違反があると認められるから、関係書類を添えて告発する。記1.被告発者本籍住居職業氏名生年月日2.告発事実(原則の内容にしたがい、なるべく具体的に記載すること。)3.適用法案4.証拠物件
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
科目 |
時間数 | |||||
講義 |
演習 |
実習 |
計 | |||
基礎科目 |
人文科学 |
30 |
30 | |||
社会科学 |
30 |
30 | ||||
自然科学 |
30 |
30 | ||||
保健体育 |
15 |
45 |
60 | |||
外国語 |
30 |
60 |
90 | |||
教育学 |
教育原理 |
60 |
60 | |||
教員心理 |
60 |
60 | ||||
教育技法 |
60 |
30 |
90 | |||
教育実習 |
90 |
90 | ||||
教育法規 |
15 |
15 | ||||
専門科目 |
基礎医学 |
解剖学 |
60 |
45 |
105 | |
生理学 |
60 |
45 |
105 | |||
病理学 |
90 |
90 | ||||
衛生学 |
45 |
45 | ||||
生化学 |
45 |
45 | ||||
臨床科目 |
診察概論 |
90 |
90 | |||
臨床総論及び臨床各論 |
150 |
120 |
270 | |||
漢方概論 |
75 |
75 | ||||
経穴概論 |
45 |
30 |
75 | |||
あん摩マッサージ指圧理論 |
30 |
30 | ||||
はり理論 |
45 |
45 | ||||
きゅう理論 |
30 |
30 | ||||
臨床実
習 |
あん摩マッサーじ指圧実技 |
135 |
135 | |||
はり実技 |
135 |
135 | ||||
きゅう実技 |
135 |
135 | ||||
関連科目 |
医事法規・関係法規 |
60 |
60 | |||
医学史 |
30 |
30 | ||||
経営管理学 |
30 |
30 | ||||
統計学 |
15 |
15 | ||||
計 |
1,230 |
240 |
630 |
2,100 | ||
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (1)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
○政府委員(川上六馬君) 今お話ございましたように、昭和三十年でございましたか、附帯決議もございまして、無免許あん摩の取り締まりをやれということを指示されておるわけでございます、それに従いまして厚生省といたしましては、昭和三十二年の十一月に各都道府県知事宛に通牒を出しまして、そして特に警察と密接に連絡をとって各府県の衛生部が無免許あん摩の取り締まりをやるように、特に温泉地、観光地その他特に無免許あん摩の多いところにおきましては、警察当局と協力して厳重な取り締まりをやるように通牒を出しておるわけでございますが、ただいま御指摘がありました免許を有しない若い婦女子を雇用しまして、そしてそれを旅館とか、料亭等に出張いたさせて施術を行なわせて、その報酬を分配しておるような業者に対しましては、その無免許あん摩との共犯として告発し、業務の停止や免許の取り消しするように指示いたしておるわけです。また、学校の生徒が、つまり免許を得ない生徒が施術をやるという場合もありますので、そういうことにつきましては、施設の長に対しましてもそういうことのないように指導するように申しておるわけでございます。その後、警察におきましても同じ年の十二月に、やはり無免許あん摩の取り締まりにつきまして通牒を出しておられ、また、三十四年の六月に警察庁から行政法違反の取り締まりについて厚生省に照会がありましたときにも、特に無免許あん摩の取り締まりを厳重にやっていただきますように警察庁の方にお願いしてあるわけでありまして、警察庁はまたそれによりまして無免許あん摩の取り締まりの資料などを地方に送られまして取り締まりをやるように指示されておるわけでございます。それから昨年の一月に最高裁の医業類似行為に対しまするところの裁判がございまして、実際に人の健康に害のない医業類似行為に対しましては、これを取り締まりの対象にしないということになりましたので、一時はあん摩の方もそうした趣旨によりまして無免許あん摩の取り締まりがなされなくなるのではないかというように心配する向きもありましたので、免許制になっておるあん摩に関してはさようなことはない、従来通り無免許のあん摩を取り締まることに変わりはないことを申し送っているような実情であります。そういうようなことで、警察庁と協力をいたしまして取り締まりを年々やっておる次第でございます。
それからもう一つのお尋ねの盲人あん摩について職場を確保する必要があるということの御意見でございますが、私たちとしても盲人の福祉のためにもできるだけそういう職場を確保してあげたいという考え方でおるわけであります。しかし、この盲人の人たちにあん摩を専業にするとかあるいは免許を優先するというようなことも、なかなか職業の選択の自由という面もあってむずかしゅうございますが、この点は十分検討いたしますが、盲人の職場を確保するというようなことにつきましては、身体障害者の雇用促進に協力をしたいということ、それから晴眼のあん摩さんの養成施設というようなものは行政指導でなるべくふやさないような考え方を持っておるわけでございます。
それからお尋ねの数は、晴眼者の方のあん摩さんの数は一万七千五百六十六人でございまして、それから……。
○委員長(吉武恵市君) ちょっと速記やめて。
〔速記中止〕
○委員長(吉武恵市君) 速記始めて。
○藤田藤太郎君 あんたね、厚生省は……、この前の法案が通ったのは三十三年ですよ。あのときに提案者衆議院議員野澤君がここで約束し、厚生省も約束したじゃないか。今あなた府県に指示した、警察にも指示したというのは、厚生省が三十二年の十一月、警察がその年の十二月、あれだけここで約束したことを何にもしていない、それで最高裁の裁判があって職業選択の自由が云々というようなことで、それで雇用を盲人のあん摩については促進をしたいと思うが職業選択の自由がある、そんなことであなたどうなるんですか。もっと、あなたの方が行政を担当しておられる省なんでしょう、私の尋ねているのは無免許の晴眼のあん摩が何人おるかということを尋ねておるのだ。ここにあなた方免許を持っておるあん摩さんの数ちゃんと出ていますが、私が尋ねなくても。そうでしょう。そうじゃないのです。免許を持った人がたくさんの無免許のあん摩を使うてやっておるのが何人おるか、この無免許あん摩の人があなた方一つも取り締まりしていない、国会で約束してもほったらかしじゃないか、それから盲人のあん摩の雇用促進は必要だとおっしゃるけれども、具体的にどういう工合にしたら盲人のあん摩さんの職場が確保できるか、盲人という人は本来いえば社会が救って、身体障害者だから社会が憲法に基づいて生活を保障するというのが建前になっているのだ。だけれども、何といってもこの盲人の方々が一つは十分に救えない面がある、一つは自分の能力を生かして社会に貢献しようという熱情を持っているのです。そうです。その熱情を持っている盲人をなぜ社会に生かすようにしないか、この問題ですよ、私の質問しているのは。そういう点が一つもあなたのさっきからの答弁聞いているというと、どっちに船が着くかわからぬような答弁をされておる。もっと明確に厚生省はこのようなものについてはこう考えているということをはっきり言って下さいよ。
○説明員(黒木利克君) 補足的に申し上げますが、実は視覚障害者の盲人の対策につきましては、主として社会局の方面でやっておりまして、視覚障害者のうちのあん摩、はり、きゅう、マッサージ師の問題だけを医務局でやっておりますので、局長の答弁も後段の方に限ったわけでございます。ただ、私の方で社会局と連絡をいたしましていただいております社会局の調査がございますから御披露さしていただきたいと思いますが、三十五年の七月に身体障害者のいろいろな調査をいたしまして、どういうような職業についておって、どういう保護をされておるか、また、今後どうしたらいいかということの基礎的な資料でございます。それによりますと、盲人の大体総数は推計が二十二万でございます。そのうち十八才未満の者が一万八千、十八才以上が二十万二千でございます。主として職業の問題がありますのは十八才以上でございますが、その内訳を申しますと、この抽出調査の対象になりました盲人が、無職の者が千三百二十五、職業についております者が六百四十九でございます。そのうち、職業の内訳でございますが、あん摩師が二百四十八でございます。なお、あん摩を含めましたサービス業が二百六十六、それから技能工、何らかの技能が身についておる人たちが八十一、それから通信関係が三、採鉱、鉱石を掘る、これが五、農林漁業が二百十五、販売業が五十二、事務職員が六、管理的な職業というのが三、専門技術職業が十六ということでございまして、全体のうちであん摩の比率というものがそう大きくはないということでございます。御承知のように、あん摩につきましては、この養成は、主として生まれつきの視覚障害者につきましては、文部省系統の養成施設で、学校でやっております。私の方は光明寮で、中途失明者の関係の施設で養成をやっておるということでございまして、この厚生省関係の施設の定員をふやしたり、個所数をふやしたりということで、盲人のあん摩師をふやしていくということと、それから先ほど申されました雇用促進法等におきまして、こういう盲人を雇用する職場におきましては、七〇%を目途にして職業の開拓を、確保を進めておるというようなことでございます。今のところは私の方で行政措置といたしましては、先ほど局長の申されましたように、晴眼者のあん摩師等の養成を、行政措置として養成施設のある程度の抑制をするなり、あるいはもぐりの定員を取り締まるなり、あるいは定員というものをできるだけふやさぬようにするというようなことで、このお手元に差し上げてあります資料にありますように、盲人と晴眼者の比率も大体おっつかっつでございまして、従来は盲人の方が多いのでございますが、だんだん現在の定員から申しますというと、晴眼者の方がふえるという傾向がございますから、晴眼者のそういうような定員をふやすことについて行政措置で手心を加えるということを意識してやっておるわけでございます。ただ盲人だけを特別扱いをするということは、医療法規におきましてはいろいろ憲法上の問題がありまして、従来の伝統もありますから、何とか考慮いたしたいと思っておりますが、今のところ法制局とは話し合いがついていない、従って、消極的でありますが、晴眼者の方をある程度遠慮してもらうという行政措置をとっておる次第でございます。
○藤田藤太郎君 何人おられるのですか、無免許晴眼者のあん摩。
○ 説明員(黒木利克君) 晴眼者のあん摩のうちで問題になりますのは、いわゆる売春を伴う、
〔委員長退席、理事高野一夫君着席〕こういうような人たちでございますが、この数字につきましても売春婦の推計も一応ございますが、そのうちマッサージ的なことをやっております者がどのくらいかは、いろいろ警察庁にも問うておるのでありますが、はっきりした数字がわかりません。ただ売春の関係の女性の数の推定は、警察庁でお持ちのようでございます。なお、その他の晴眼者の無免許の者につきましては、私の方の取り締まりの対象にいたしております数につきましては、残念ながら推計がないのでございます。
○藤田藤太郎君 無免許のあん摩が売春だというような認定で言うなんというのは、どうもちょっと間違えていませんか。無免許であん摩をしている人が幾らおるかということを聞いておるので、よくパンマとか何とか言われるけれども、事実問題として、これは警察が取り締まられる問題で、あん摩をしておるとかせぬとかいうことで問題が起きているのじゃないので、無免許のあん摩がどれだけおるか、これぐらいの捕捉は、私はしておくべきだと思うのです。これは三十三年の法改正のときの約束なんですよ。あなた方おいでになったら何ですけれども、あの当時の議事録を調べてもらってもわかりますように、きちっと約束がされておる。そういうことをどうですかと聞いておるのです。まあ厚生省はそれをつかんでおられないそうですから、警察の方で一つどういう状態にあるかお答え願いたい。
○説明員(小野沢知雄君) 私どもの方といたしましても、厚生省と緊密な連絡をとりまして、力の及ぶ限りやっておるわけでございますが、大へん御希望に沿えないような数字が出ておりますので、恐縮でございます。
○藤田藤太郎君 その数字というのはどんなんですか。
○説明員(小野沢知雄君) 昭和三十三年におきまして、無免許あん摩の件数が二百二十一件、人員が二百三十名、それから昭和三十四年におきましては、件数が百三十件で、人員が百二十六名、三十五年が八十件ございまして、人員が八十三名というふうに出ておるわけでございます。
○藤田藤太郎君 これは、今次長が言われた売春云々というところにつながっているのが取り締まりの対象になったような感じがするのですが、これは警察の立場だから何ですけれども、私は厚生省が――私たちの住んでいる東京でも堂々と行なわれているわけですよ、こういうことをどういう工合に見ておられるかということ。まず第一は観光地ですよ。その次が大都会です。このごろは中都市まで全部です。晴眼のあん摩の見習いといいますか、それが入ってきて、三月目から仕事について、それから学校に行かれて、行かれぬ人もあるけれども、そういう格好で、免許を取るまで――何年かかかってようやく免許を取る、その間の何年かというものは膨大な人がおられるということ、あなた方はこれは私が申し上げぬでもそんなことはわかっておると思うのです。そんなことがわからぬのですかね。この三十三年のときに、非常にこれが問題になって、ここで厚生省は、それをつまびらかにしてやるということを約束されたはずですが、全然処置をされていないわけですね。
〔理事高野一夫君退席、委員長着
席〕
○政府委員(川上六馬君) 全然処置をしないということはむろんないのでございまして、先ほど申しましたように、いろいろこまかい指示をいたして、無免許あん摩の取り締まりをやっております。これによって、地方では警察と協力して、ただいま申し上げましたように、無免許あん摩全体の数はなかなかわかりませんけれども、今お話があったのは、検挙件数だけでございますから、これより実際はずっと多いわけで、この取り締まりはなかなかむずかしい次第です。この間も静岡の衛生部長に熱海の無免許あん摩の問題についていろいろ事情を聞いて、取り締まり督促もいたしたわけでございますけれども、やはり旅館等に出入りしておるあん摩を出口で調べてみると、免許を持っていない者の方が多かったと聞いています。そういう観光地、特に利用の多い都市なんかには相当あると思いますので、今後その取り締まりを厳重にしなければならぬと思っております。
藤田藤太郎君 相当あるようでありますなんと言って、これは環境衛生の立場から、あなたの方の行政監督下ではないのですか。まるであなたはよその行政でもあるように、思われますなんということで取り締まっておられて、それでこの表を見ても、晴眼の厚生省認定が千五百四十人で、盲人が八百七十六人だ。盲人の学校は五年制で、政府の認定するのは二年制ですよ。それでどんどんあん摩師を作っておられるのではないですか。片方ではそういうことをやり、それにプラス・アルファとして無免許あん摩が集団でおる。こういうところについて、免許のある人が届出をしない限りは、その無免許あん摩もそこに仕事をする根拠がないわけでしょう。だから、免許を持っておるあん摩営業を調べてみれば、直ちにこれはわかる問題ではないですか。免許を持って届けてあん摩営業をやっておるところに、何人無免許の人がおるか、免許の人が何人おるかということは、直ちにこれはわかることではないですか。そんな免許も何も持っていないであん摩の看板を掲げるわけにはいかぬでしょう、あん摩の法律によって。私はそういう例を見ない。やはりあん摩の営業をやっておる看板に基づいて、そこで無免許あん摩が仕事をしておるという現実ではないですか。そのほかにはない。そんなことは、あなたすぐ調べられるじゃないですか。それをよそのことのようにあなた方言っていていいのですか。これが問題点の一つですよ。まああなたの方は、今までやっていないし、わからぬというのだから、他の委員からもこの問題については御質疑があると思います。
それからもう一つの問題は、私は何といっても、今規制するとおっしゃったけれども、この数字を見ても、三十一カ所ですか、三十何カ所あるわけでしょう。この晴眼のあん摩講習所、厚生省の認定のはふやさない、押えるとおっしゃいますけれども、こんなことをしていて、それであなたは身体障害者の雇用促進、あん摩の職場確保ということが実際にできるのですか、そこを聞いているのです。身体障害者の盲人のあん摩に五年かけるなら、晴眼の人には七年くらい勉強さして、それでりっぱに晴眼の人を治療の立場に当たらすというようなことは、これは常識じゃないですか。盲人の方は五年制で国立、公立で、無免許の晴眼の方は二年で免許を与える、これは何を意味しておるのですかね。これはこの前のときも大いに議論をされたところだと私は思うのですがね。それで盲人の職場確保ということが実際できるのですかね。これは次官にも御意見を承りたいと思っております。
○説明員(黒木利克君) 先ほど盲人のあん摩師の養成年数の御質問がございましたが、実は行政機関におきましては、文部省も、厚生省も、あん摩の養成については、期間中、中学卒業は二年、高等卒業は二年ということで、差異はないのでございます。ただ義務教育とかその他の教育課程がそれぞれ文部省関係ではございますのでそういうことになっておりますが、あん摩については両方とも二年でございます。それからはり師とかきゅう師の免許を得るためには、中学を卒業した者は五年、高等学校を卒業した者は三年、これも同様でございます。
○阿具根登君 先ほどの答弁の中に、医療法との関係もあり特別な処置はとられない、こういう答弁があったと思うのです。それはどういうことか一つ説明していただきたい。
○説明員(黒木利克君) 私の発言の内容につきまして誤解があるといけませんので、繰り返して申し上げますが、実は盲人に関する立法につきましては、御承知のように、医療法規の関係と身体障害者の福祉立法の関係があるのでございます。医療法規の関係におきましては、盲人と晴眼者につきましていろいろ資格なりその他免許上の問題につきましてそういうような差をつけるというような方針は従来とっていない。むしろ福祉立法の方で、盲人の福祉という面からそういう問題を従来取り扱っていくというような建前になっておるのでございます。ただ、いろいろ従来御希望がございますので、この医療法規におきまして、職業の選択の自由というようなことと、盲人のあん摩師の保護ということをどのように両立させたらいいかということを法律的にいろいろ検討いたしておりますが、なかなか十分な結論にまだ達していないということを申し上げたのでございます。
○阿具根登君 八年、三年、三年とのんできて、まだ結論が出ないということは、医業類似行為であるから、医療法との関係で困るというのでしょう。それでは、社会福祉なら社会福祉にこれを割り切るなら、そういうものは関係ないようになってくるでしょう。盲人だけに対して、たとえば極端に言えば、あん摩というものは、日本古来から考えてみれば、これは盲人のためにできた職業なんですね、そうでしょう。そうすると、今の憲法で職業の選択の自由があるからそれでできないとするならば、社会福祉としてこれを認めるとするならば、それではめくらでなければあん摩はできないと、こういうことになるはずでしょう。それをあなた方は、医業類似行為の中にどうしてもこれを入れなければいけないという考えがあるから、認めない、こういうことになるでしょう、どっちですか。
○説明員(黒木利克君) 御質問のことをちょっと読みかねるのでございますが、私の方で申し上げましたのは、職業の選択の自由という見地から盲人にだけあん摩というものを独占させるということが今のところ非常に解釈上は困難である。しかし、盲人の職場というものは非常に限定されておりますから、何とかして職場を確保する、開拓をするという意味で、福祉立法的な措置でいろいろ保護をするということが可能だ。たとえば、現在都市におきまする盲人のあん摩は晴眼者に比べましていろいろ交通上その他についてハンデがございますから、そのハンデを埋めてあげる、つまり晴眼者との少なくともハンデを除くようなことをする、これは福祉立法において可能でございますから、あるいはさらに晴眼者よりももっと活動のしやすいような保護の立法というものもあるいは考えられるかもわかりませんが、そういう方向で考えることは可能であろう、こういうことを申し上げたのであります。
○阿具根登君 医業類似行為だからそうなんでしょう。これを医業類似行為ではないとしてですね、いわゆる社会福祉事業だ、社会福祉という観点からいくならば、盲人でなければあん摩をすることができないということができるのじゃないですか。医業類似行為であるから、職業の選択の自由でひっかかっているのでしょう。だから、これは社会福祉事業だ、こういう考え方でこれを持っていくことはどうか。
○説明員(黒木利克君) 憲法上の解釈では、医療法規であろうと、社会福祉法規であろうと、職業上の選択の自由というものはございますから、そういう面からは、私は福祉立法で盲人のあん摩業というものを独占させるということもやはり憲法上疑義があるのではなかろうかと存じます。
○阿具根登君 それでは、ちょっと話題をかえて別の方からいってみましょう。
今度の最高裁の判決はどういうものであったか、はっきりして下さい。
○説明員(黒木利克君) 法律的な問題ですから、私が御説明いたしますが、昭和三十五年の一月に最高裁の判決がございました。これは昭和二十九年の仙台の高等裁判所の言い渡した判決に対する上告の申し立てに基づきまして原判決を破棄したのでございますが、この原判決は次の通りでございます。HS式という無熱高周波療法というものが、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法にいう医業類似行為として同法の適用を受けて禁止さるべきものだ、こういうようなことは憲法の二十二条に違反するから無効だ、従って、仙台の高等裁判所の判決は憲法に違反しているから被告人の所為は罪とならない、こういうことでございます。これに対して最高裁の判決は、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するならば、これは当然処罰をしてもよろしいが、しかし、公共の福祉に反するというのはかかる業務の行為が人の健康に害を及ぼすおそれがあるからだ、ところが、この高周波療法というものについては人体に危害を与えるか、また、保健衛生上も何ら悪影響があるかどうかわかっていない、従って、直ちにこの公共の福祉に反するわけではない、だから、原判決というものは、こういうような人体に影響があるかないかということについては何ら判示することなくして、単にこの高周波療法というものがあん摩師法等の十二条に違反するという理由だけで判決を下したことは法律の解釈を誤ったものである、従って、原判決を破棄する、こういうことでございます。要するに、医業類似行為というものは、人の健康に悪影響があるというようなことがはっきりしなければ処罰ができない、こういう内容のものでございます。
○阿具根登君 そうしますと、今われわれが審議しておるこの法律案も、これは憲法違反になりはしませんか。たとえば、今のあん摩の問題でも、医業類似行為であるからこれは憲法に違反する、社会福祉として見るなら、これは一定の職業ということでなくて、特に身体障害者のために職業の一端としての作業だとして認めるならば私は憲法違反にならないのだというような解釈からあなたに質問したところが、これも憲法違反になるというのだ。そうすれば、この三十五年の一月二十七日の最高裁の判決は、これはわれわれがきめたこの法律によって登録しておらない業者がその業務をやったからあなた方は告訴した、それが最高裁では、人体に影響を与えないからこれはやってよろしい、こういうことになったわけなんだな。そうすれば、こういう法律は、審議するところは何もないじゃないですか。
○説明員(黒木利克君) 先生の御質問のような解釈も、実は私たちの方もできるのではないかと、この判決につきまして実は非常な疑問を持ちまして、最高裁の事務当局に照会をいたしまして、次のようにはっきりいたしたのでございます。ここでいう医業類似行為というものは、あん摩とか、はりとか、きゅうとか、そういうようなものを含まないで、これは免許制度で、あん摩とかはりとかきゅうとかいう特殊の身分制度がございまして、これはやはり一つの身分制度が確立しておるから、これについてもぐりは従来通り厳重に取り締まるのだ。ただ、この判決にいう医業類似行為というものは、あん摩、はり、きゅうとか、それ以外のいわゆる届出医業類似行為である。つまり従来医業類似行為については広い意味と狭い意味の解釈がございまして、医者のやる医療行為以外のものを医業類似行為といっておったのですが、しかし、もう一つ狭い意味では、医業類似行為というものが禁止されておる、しかし、ただし書きとして、既得権を擁護する意味で三年間認めたわけですね。それを今回また三カ年間既得権を認めていこうということなんです。その認めていく対象になる医業類似行為だけをこの最高裁判決では医業類似行為だとしておるんだ。従って、この判決により従来のようなあん摩師、はり師の問題には全然これは関係ない。ですから、無免許あん摩というものは、従来通り、これは人体に危害があろうとなかろうと、これは無免許でやった場合には厳重に取り締まるのだ。しかし届出医業類似行為、それのまがいのことをやっておれば、人体に影響があったという場合しか処罰できない、こういうふうに解釈がはっきりしてきたわけでございます。
○阿具根登君 そうすると二つの疑問が起こってくるわけだ。これはことし一ぱいで切れるから三年間延長する法律案なんだな。ところが、切れても今日まで届け出してやってきた既得権を持っておるその人がやる場合には処罰の方法はない。ただあん摩業をやった場合にのみ処罰の対象になっておる。今日まで無免許であん摩業をやって処罰を受けた者が二、三人おると思う。かりにその人が、私あん摩やっておりません、私は指圧師、マッサージ師です、こういうことを言ったならば、処罰の対象にその人はならない。そうでしょう。それが一点。それからじゃあん摩とかはりとかきゅうとか――まあはりはわかりませんよ、僕は専門家じゃないから。今の針をぶち込まれたら人体に危害を与えるかもしれませんけれども、あん摩とか指圧とかマッサージ師というものは人体に危害を加えないということはわかっているんだから、それならなぜこういう法律を作らなければならないか、憲法で認めておるなら。こういう人体に危害を加えないということ、これは日本古来からやっていることなんですからね、わざわざ作る必要はない。そうすると、無制限にこういうものができてくるわけなんです。だからそれを整理するためにこういうのを作っている。そうするならあなた方が八年、三年、三年と十四年もかかってできないという理由はどこにあるのですか。しないからできないのですよ。憲法論からいうなら、今のようなこういう法律案はだめなんです。ただ際限なく広がったら、どうもこうもできないから、これを統制するために一つの資格を与えておるわけです。それでなければなぜ単独立法ができないんです。できるはずです。それをあなた方はやっておらないじゃないですか。憲法論議でいうならこれは無効でしょう。ただそういうことになってくれば、これは裁判所できまったやつは、すべての法律は無効になるというやつができてくるから、だからこの法律に合わせたんですよ。登録しておるということは許可しておるんです、政府が。その人がやることは、それはやってよろしいと。あなた方はここで禁止しておる。われわれはそれを知らずに禁止した。最高裁でこれは無罪になっておる。やってよろしいというんだ。ただそれが人体に危害を加えるか加えないかという問題が残っておるだけなんです。だから電波を、どのくらいのやつは人体に危害を加える、あるいは光線はどのくらいだったら人体に危害を加えないとか、そういうものさえはっきりすればだれでもやれるということになるわけですよ、だれでも。そうでしょう。で、どうしてこれができないかというわけなんですよ。
○説明員(黒木利克君) 先生の御質疑もごもっともでございますが、実は説明が足りませんでしたが、御質問の中にありました指圧というものは、従前は先ほど申しました狭い意味の医業類似行為として、届けておれば継続してやれておったわでけございますが、いろいろ医学的な検討を遂げまして、この経過期間中に指圧は、一つ身分制度に、上に引き上げよう、指圧は引き上げようということになりまして、あん摩として、カッコして指圧を含むというふうにして、新しいそういうような身分制度にして、上に引き上げたいというような法律の改正がなされておるわけでございます。従いまして、指圧はあん摩師として、これは身分免許が持たされておるわけでございます。従って、もぐりで指圧をやります場合には問題が二つに分かれます。届出類似行為の中で指圧的な方法で、――指圧となればあん摩の中に含まれてあん摩師のこれは業務になりますが、指圧療法で届出類似行為のものは、この法律の延長によりまして、あと三年までまだ継続できる。しかし、届け出ていない指圧的な療法をやる人たちは、これは法律上違反になるわけです。
○阿具根登君 あなたがそういう答弁をするから、そういう思想だからこうなってくるんですよ。指圧を引き上げたとは何です。指圧の身分を引き上げた。あなた方の物の考え方は――僕はこれを作ったとき委員長だったからよく知っているんですよ。あなたより古いよ、僕は。これは知っているんですよ。たたき、押し、さする等、こういう定義があるんだ、あん摩には。その中の一つの押すやつが指圧なんです。そういう思想だから試験を受けない、だれでも。だから参議院の議員会館へ行ってごらんなさい。衆議院の議員会館へ行ってごらんなさい。あん摩師がだれかおりますか、指圧師が常駐して、そうして議員全部――全部じゃないですけれども、その療法を受けておる。議会の中に公然と許されて指圧師はやっているんですよ。全部あん摩さんじゃないですよ。あなたの頭は、指圧を引き上げた、あん摩に入れてやったと、そういう感覚だから、これはこういうことになってくるんですよ。それはどうですか、今でもそういうふうに考えておるんですか。
○説明員(黒木利克君) 実は終戦後におきまして、従来のあん摩、はり、きゅう、柔道整復師等の処遇につきまして、あるいは身分につきまして、いろいろ論議がございまして、昭和二十二年に医療制度審議会というものが設けられました機会に、厚生大臣が諮問をいたしまして、今後これをどうしたらいいかというようなことになったのでございますが、その結論の第一が、きゅうとかあるいははりとかあん摩とかマッサージとか柔道整復の営業者というものは、すべて医師の指導のもとにするのでなければ、患者に対してその施術を行なわしめてはならない。それからいわゆる医業類似行為というものはすべてこれを禁止する。こういう答申がございまして、この答申のそのままの実現は見なかったのでございますが、従来営業免許であったものを、このマッサージとか、あるいはあん摩とか柔道整復とか、はり師とか、こういうものを身分免許にいたしまして、その他の医業類似行為というものは禁止をする。ただし従来やっておる者は三年間だけこれを経過的に認める。こういうような法律ができまして、その後この経過期間がたびたび延長になりまして今日に至っておるような次第でございます。従って、上に上げると私が申しましたのは言い過ぎでございますが、この医業類似行為のうちで身分免許にする必要のあるものは身分免許にすると、その中で指圧が身分免許に取り上げられた、こういう経過でございます。
○相馬助治君 この阿具根委員の質問と藤田委員の質問の答弁の態度に現われておるように、厚生省は、この法律の、前に通過したときの立法、改正精神、並びにこれに附帯決議として乗っていたものの精神を体して努力を何にもしていないということを、ここにみごとに暴露しているのです。今申したこの指圧が入った歴史というのは、あん摩というものの概念は、押す、さする、なでる、たたくだと、それに押すがないなら指圧は入れることが当然で、療術師の問題とは切り離して、あん摩師というならば指圧は入れることが当然なんだというので入れたので、何も指圧の人を、療術師の中で特にすぐれたものだから指圧の者だけ身分を引き上げて入れたのでは全くない。あん摩師だから、当然入れるべきものを入れておかなかったから、その入れておくべき筋のものを入れたにとどまって、そのときの了解事項は、療術師に対しては抜本的に研究をして、単独立法をするなり、それから、再延長などということをしないで済むだけの措置を講ずるということが一つと、それから、藤田委員が指摘したように、無免許のあん摩の問題があるから、これの問題について、その身分規制をすると同時に、取り締まりを厳重にするという了解で、延期されたのです。従って、筋から言うと、今度のこの延長法案などということは、あり得ないはずなんです。すなわち、ここで単独立法を出して、療術師法というものを出して、療術師というものの中に、あん摩師から何から入れて、単独立法でこれを律して、その身分を確定するか、また、別に、療術師なるものを、厚生省の頑迷な――あえて頑迷と言うのです、一部でしょうが、頑迷な官僚意識で、療術師というものはつぶすのだという頭のもので、そしてその通りの筋ならば、私は反対だけれども、療術師というものは禁止するのだ、これは大社会問題になりますよ、そして私は反対ですよ。しかし、そういうふうな段階なんです。研究だ研究だといって、また三年延ばすのでしょう。三年後にまた同じ問題が起きる。従って、ここらで、ほんとうならば、厚生省が責任を感じているならば、三年といわずして、当分というふうにして延ばすべきだ。そして、その当分のうちに、厚生省が責任をもって療術師の問題を解決する単独法案なり何なりを、みずからの力でやるべきなんだ。療術師自身も、非常に謙虚な態度でこれに臨んでいる。われわれの仲間で、新興宗教とくっついて、何かわからぬような、目の前で手をちらつかして、それで療術師ですと言っているような者については、禁止して下さい。それから、電気を使ったりなんかするものについて、電気の知識の不足な者もあるから、厳重な再教育の場を作って下さい。われわれはその講習に出します。それから、知らないがために届出を怠って、そして療術師の仲間にも入れない者もあるから、こういう問題も一つ再吟味をして、この中に入れて下さい。そして、今後、療術師の免許をするについては相当厳重な資格要件をやって下さいということを、われわれに訴えているのだから、厚生省に訴えないはずがない。従って、今阿具根委員が指摘したような問題は、こういうなまはんかな、わけのわからない延期法案を出すというと、またまた問題は私は紛糾してくると思うのです。従って、私は、阿具根委員の関連質問で一問だけ聞いているのだが、療術師というものは、将来どうするのですか。厚生省は、これはみな殺すというのですか。それとも、指導によって、こういう人たちを、こういう行為をここをここをやってもらうというふうにするための単独法をやるというのですか。
○委員長(吉武恵市君) それでは、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案を議題といたします。これより質疑を行ないます。御質疑のある方は、順次御発言を願います。
本日の政府側から御出席になりますのは安藤厚生政務次官、川上医務局長、黒木医務局次長、小野沢警察庁保安局保安課長、辻村文部省初等中等教育局特殊教育主任官、堀職業安定局長、木村職業安定局雇用安定課長の方々であります。
ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕
○委員長(吉武恵市君) 速記を始めて。
○藤田藤太郎君 このあん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師のこの法案を読んでみますと、医業類似行為の療術師といわれている人をこの前、三年前に延長をしたわけです。この審議のときを振り返ってみますと、私は、昭和二十三年登録してこの類似行為の中に行なわれておるのですが、この四つの試験を受けてという導きにはなっている。しかし、まあ相当な技術を持ってやっておられるので、三年間延長しようという、しかし、ここでやはり一応問題になったのは、私はあん摩とか営業をやっている方々がたくさんの人をかかえて、免許のない人の方がむしろ営業量は多いんじゃないか、これを取り締まるという厚生省は約束をあのときに明確に、なくなられた野沢君が提案者でそういうことがありました。片一方でそういう行為を認めておいて、療術師だけちょん切ってしまうというようなことはやはり問題がある。むしろ療術師の医業類似行為をやっておる方が、需要と供給からいったら、これはやはり需要があってもちろん喜ばれてやっていることだから延長しようじゃないか、今度も三年間延長ということになってきております。私たちは何とかこれを守ってあげなければならぬ。だから私のお尋ねしたいことは、あん摩師とそれからあん摩という名前で働いている、まあ要するに無免許の人です。どういう状態にあるか、この表を見ても一千何百人というものが毎年試験を受けておられるようですけれども、それ以上に免許のない人が多いということ、これをどういう取り締まりをしているか、これ一番問題点じゃなかろうかと思うのです。これが一点です。
それからやはり盲人ですね。身体障害者雇用促進法ができましたけれども、実際問題としては盲人の方が学校卒業者といいますか、盲人の学校というのは国立か公立なんですね。それから目あきの方は私立なんです。それでもう絶対数も問題にならぬ。こちらの盲人の方に厳格に五年制をしいて教育をして、そして目あきの方は二年制で一人前のあん摩として免許を与えている、これは非常に私は不合理じゃないか、だから盲人の方が職場を圧迫されて、そして職場はだんだん減ってきている、だからこういうところにあの身体障害者雇用促進という建前からいっても、私は相当思い切った処置をせねばいかぬのじゃないかとこう思う。この二点につきましてまず聞きたい。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
○政府委員(川上六馬君) ただいま御質問の、療術というものの将来の取り扱いのことでございますが、実はこの前の附帯決議もございまして、厚生省といたしましては、昭和二十四年から二十八年の間におきまして、医学者あるいは機械、電気などの学者にいろいろ研究をしてもらったわけでございます。もちろん御承知のように、何百種というほどの療術行為があるわけでありますが、比較的よく行なわれているもの、あるいは医療上、影響の大きいものを取り上げまして研究してもらったわけでありますが、その結果、概括的に申し上げますと、有害なもの、あるいは害もないが益もない、あるいは医者なり、相当の知識や医学的な素養があれば害より益が多いだろうというもの、あるいはしろうとがやってもまず心配ないだろうというような、いろいろな種類のものがございます。しかし、そのしろうとがやっても害はないだろうというように言われたものも、ある学者は医者が指導しなければいけない。ことに疾病や、症状によっては診断を要するものもある。あるいは禁忌といいまして、やってはならない場合もあるわけであります。従って、一がいに医業類似行為といいましても、患者の症状、やり方等でいろいろと影響が違うのでありまして、これを体系的に取捨選択をして、こういう体系に属するものはこれを認めて、免許制度にしていこうというような考え方はまだ持っていないわけであります。ただ、先ほども次長から申しましたように、手技の中の指圧の方はあんま摩の中に取り入れたわけでございます。その他の医業類似行為につきましては、今後三年間の間に研究さしていただきたいと思います。
○阿具根登君 あなたの言うこと、抽象的でさっぱりわからぬ。何もしていないからそういうことを言う。何を許すとか何を許さぬとか、ぴしゃっと出てこなければならぬ。何を言っていますか。さっきから言われる通り、これが一番最初出たときは、めくらさんが笛を吹いて、あん摩の呼び声を流す。外人が見て、日本という国は何という国じゃ、目の見えない人に夜の夜中まで笛吹かせて仕事さしておる、何とかせぬかいというのがきっかけなんです。そうすると、あなた方の話を聞いておると、指圧を、あん摩の名前をくれて指圧を昇格さしたと言っているけれども、結局、あなたは、宿屋へ泊まったら、めくらのあん摩さんにもんでもらいますか、目あきのあん摩さんにもんでもらいますか。目あきでしょう、目あきさんです。あん摩呼んで下さいと言うと、宿屋の女中さんはみんな呼んできますよ、目あきさんばかり。あなた方が昇格さして、めくらさんを追い出しているじゃないですか。だからわれわれは、あん摩さんは別個にしなさい。めくらじゃなければできないんだ、こうしなさいと言っている。そうしなければ、あなた方は、昇格さしたなんか言っているけれども、あん摩さん自体あん摩の職業なくなりますよ。熱海へ行ってみなさい。熱海の旅館に泊まってみなさい。めくらのあん摩さんが来るか来ないか。みんな若いあん摩さんでしょうが。しかも、何か聞いてみると、売春までやっているとあなた方自身が言っているじゃないか。それだから、あん摩追放してしまうのでしょう。だからこういうことになってくるのだ。
で、これは三年という延期になっておりますが、また三年後こういう論争しますか、私らと。いつきめますか。あなたおらぬかもしれぬけれども、また、三年後こういう論争をやりますか。一体、国会何の権威があってこういうことをやります。いつまでたっても三年延期、三年延期。厚生省は何一つ具体案出しておらぬじゃないですか。何年たてば具体案が出てきますか、次長。われわれが出す具体案は認められますか。われわれは、さっそくでも出して見せますよ。いつやりますか。三年便々と待っていますか。そうしてまた三年たって、三年延長しますか。だれが信頼しますか、そんなことをして。それをはっきりして下さいよ。
○政府委員(川上六馬君) ただいまのお話のうち、あん摩は通常医業類似行為として扱っていないわけであります。今のお話は、盲人にあん摩を専業させたらという御意見のように聞きますが、これはやはり先ほど申しましたように、なかなかむずかしいだろうと思います。
○阿具根登君 それじゃ憲法論議になるでしょう。憲法論議だったらこれは無効だと言っているのですよ。そういうことをはっきりしなさい。
○政府委員(川上六馬君) 先ほど先生がおしゃった最高裁の裁判の解釈については、少し誤解があるのじゃないかと思いますが、最高裁の裁判は、無届で医業類似行為をやった場合、ただ、法律に反するからということで処罰はできない、処罰するのなら、そのやっておる行為が医学的に見て害があるということでなければ処罰をできないということを言っておるわけでありまして、無届で医業類似行為をやってもよいということじゃないのです。
○阿具根登君 あなた登録して、許可しておる人がやった行為じゃないのですよ。登録をしていない人がやったのですよ。それを最高裁はよろしいと言っておる、職業自由の選択によって。しかし、やった行為が人体に損害を与えるか与えないかという問題なんです。そのことが問題だと言っておる。それなら指圧とかあん摩とかというのが人体に障害を与えますか。指圧とか、あん摩とかというのが人体に危害を与えますか。与えるのなら許可されていないはずですよ。そういうことまで許可しなければいかぬでしょう。ところが、光線を扱っている人が無免許で、この人はまた登録もしていない。だからあなた方は告発した。それが最高裁でそれでも職業の自由の選択でよろしい、人間のからだに危害さえ与えなければよろしい、こういうことになっておる。だから危害を与えるか与えないかは今後学者の研究を待たなければならないが、光線だったらどのくらい、電気だったらどのくらい人体に与えるか、あるいはどういう病状のときにどういう光線を与えたらよいかということは今後の問題です。私の言っておるのは、今後の問題はおいて、登録をしていない人がやってもいいということになっておる。それなら電気とか光線を扱ったり、あん摩とか指圧とかいうものを使いたいというのがいるでしょう。その人はなぜこういうワクをしなければならないかということですよ。というとこのままではだれでもやっていいということになり、無制限になるから一つの統制を加えて身分をつけてやったんですよ。そうでしょう。憲法論議でいくならこれを作る必要はない。憲法論でいくならば。人間に危害を与えない、公共の福祉を損じない、そうするならそれはだれでもやってよろしい。職業の自由の選択というのならばこんな法律あっても何にもならぬですよ。そうやっておるのだから。その身分をきめる場合にこうしなければならぬということをわれわれは今日まで言っておる。だからそれを三年間あなた方はまた研究せねばできないというなら、われわれが研究して差し上げます。今まであなた方は十何年間も研究してきて、まだ具体案も何もない。そのまま延長々々、しかも指圧その他はつぶそうとしておる。そうじゃなくてもあん摩をつぶそうとしておる。あん摩がなくなりますよ。あなた方どこまでいってもそうでしょう。わかっていますか。(相馬助治君「阿具根委員の言っていることがわかっていない。ちょっと速記をとめて……」と述ぶ)
○坂本昭君 確かにわれわれの言っていることを厚生省はよく理解してない。理解してないというよりも理解するとあとがめんどうくさいものだから避けているのじゃないかとさえ思う。
私は問題点は二つあると思うのです。一つはあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師、そういう言葉で表わされている医業類似行為、これを一体厚生省としてはどういう考えで将来律していこうか。そういう点についての基本的な考え方ができていない。
それからもう一つは、身体障害者の生存権、生活権、労働権、こういうものに対する理解が十分でない。それから問題は、私は、このいわゆる医業類似行為の私は正当に医療補助の一つの技術として検討を加える。そしてその中から正確に医療行政、厚生行政の中から悪いものは悪いとか、いいものはいいとか。そういう態度をとっていけば私はおのずから生まれてくると思う。で、たとえば「諸外国における医業以外の医療従事者を規制する立法例及びその概要」、これは国立国会図書館の調査立法考査局で出しております。もうすでに二年ほど前に出している。こういうものを見ますというと、明らかに全般を通じてわかっているのは、これはオーストラリア、アルゼンチン、ドイツ、エジプト、フランス、アメリカ、イギリスとたくさん出ておりますけれども、医療補助者としての考え、たとえばイギリスの立法など見るというと、医療補助者、国民保健事業の医療補助者に関する施行規則として、医療補助者という概念で、この中には栄養士、眼鑑調整師、それから物理療法師、足療術師ですか、こうした概念で医療補助者としての明確な資格並びにそれに必要な訓練教育をやっている。そしてちゃんと正しく指導しているわけです。それからまた、身体障害者に対しては、これはイギリス、あるいは西ドイツではこの身体障害者雇用促進法というものの中で、日本の憲法二十二条のような職業選択の自由がどうこうということをこえて、たとえばイギリスではエレベーターを扱う人、あるいは自動車駐車場の番人は身体障害者でなければならないという特殊の留保をしている。こういうように非常に身体障害者に対する扱いも明確である。さらに医療補助技術者としての扱いも明確です。そういう点が非常に不明確にぼかされているために私は問題がいつまでたっても済まないと思う。だからその辺について一体あなた方はどう思っているのか。この身体障害者を見るということは、これは厚生行政の大事な点ですよ。同時にまた、労働省――きょう労働省来ておりますか。局長来ておらぬですね。――大体労働省も非常にあれなんですよ。ふまじめなんですよ。あまり一生懸命やらなかったものだから、やっと身体障害者雇用促進法を去年制定した。でありますから、私はこの二つに分けて考えているのであって、今取り上げているのは主として第一の医療補助として一体立法をどうするか。三年心々といつまで立法を延ばしてどうするかということを今追求しているわけです。だからこれを厚生当局としては私は明確な答えが出るはずだと思う。次官一つ答弁して下さい。
○政府委員(川上六馬君) 今二つの問題を指摘されたわけですが、坂本先生のおっしゃった最初の問題は私たちも考えているわけです。それは学界の方からも理学的療法師や職能療法師というようなものを養成してくれと要望されています。これは病院などの物療の方に医療補助者として使いたいということであります。従って、医業類似行為をこれとの関連においても考えなければならぬと思います。今外国の例があげられましたけれども、それもそういうような種類の医療補助者のことではないかと存じます。次に、あとの問題は直接私どもの所管でありませんけれども、先ほど申しましたように、たとえば病院でマッサージ師を使う場合、なるべく盲人の人を使っていこうというようなふうに私ども考えているわけです。
○相馬助治君 私は、この法律案に関して基本的なことを聞いておきたいと思うのですが、現実に電気その他をもっておやりになっているこの療術師の医療効果というものは公共の福祉に反しないとかなんとかいうようなことで政府当局も見、療術師自身も部外だからなどといって遠慮をしておるけれども、現実にはこういう業が成り立って、こういうものによって病気がなおっている人があって、公共的に認められていると思います、現実に。それででたらめな療術師は社会において没落していっています。あれにかかったらだめだ、むしろ悪くなってしまったというので次から次へと宣伝するからこれは没落していくのです。こういう現実に立って私はものを聞くのだが、一体療術師というものを、今審議しておるこの法律で措置していくということに無理を感じていますか、いませんか。今までの経過上やむを得ずこれで律しているのだが、無理だというふうにお考えですか、どっちですか、厚生省当局。
○説明員(黒木利克君) 療術師の方はいわゆるここでいう届出医業類似行為業者でございます。これは経過期間の間で認めておりまして、この経過期間の間にできるならあん摩師、はり師、きゅう師という方に職業の転換をしていただきたい、そのためのいろいろな講習なりあるいはあんま摩師の特例試験制度というものがとの法律に基づいてできておるわけでございます。そこでこういう方たちは、そういう職業転換もさることながら、現在の届出医業類似行為というものを将来とも公認をしてもらいたい、できるなら療術師という身分法規を作っていただきたい、こういうような御要望をかねてから伺っておるのでございます。ところが一方、医学の見地から、あるいは医界の方のいろいろな団体からは、先ほど医療制度審議会の答申にありましたように、あん摩とか、はりとか、きゅう師とか柔道整復師法とかそういう法律で身分的に確定をしたもの以外の、いわゆる狭い意味の医業類似行為というものは、これは禁止してもらいたい、こういう御要望がございまして、その調節に今まで苦慮して参ったのでございます。しかし、法律の趣旨は、狭い意味の医業類似行為というものはやはり経過的にしか認めないということで、三年、三年の期間延長をしてきたというような経過もございまして、狭い意味の医業類似行為というものは、いずれこれは禁止するというふうな運命にあるというふうに判断をせざるを得ないのでございますが、そのうちで人体に有益なもの、あるいは坂本先生が先ほどおっしゃいましたように、医療の補助者として何らか取り上げてしかるべきものは取り上げていこう、こういうことでいろいろ学者にお願いをして検討してもらったのでございますが、どうもこのあん摩、はり、きゅう師のような身分法規を作るには適当なものがまだ見つからない、こういうような実は段階でございます。
○相馬助治君 もう実に筋の通ったような話をしながら無責任きわまるので、ここに、委員にはお医者さんがたくさんいらっしゃいまして、私はそのお医者さんには若干失礼な言葉になるかもしらないけれども、このお医者さんの立場からいえば、この療術師のような方がふえることはこれは必ずしも好ましくないと思うのです。もっと卑近な言葉をもって言えば、失礼ですけれども、医師の療養の範囲を荒される、端的にいえば商売がたきのような存在にもなり得る性格を持っていると思うのです。従って、お医者さんの方に聞けばそれは悪いと言うか、そうでなければ一歩を譲ってくると、坂本先生がおっしゃるように、医療補助者としてこれを認めたらどうかということが問題になってきます。それも一つの方法でしょう。とにかくこの療術師の療治決定については、お医者さんの意見を聞くということもある場合必要であろうとは思いますが、療術師はそれぞれの伝統と研究の上に立って自信を持って治療に当たっているのですから、これを一律に医者の補助者と見ることには賛成しかねます。ただ事実問題として医者と協力することはよいことでしょう。実際医療行為をやるのに、こういう療術師がいて、こういうことをやることはとっても大へんな、科学的な証明のつくことでこれはまずいのだということについては、その実例によって私は判断していくべきだ。それから坂本先生のおっしゃったように、このことをやることによって本来やっている医療行為を助け治癒を早めるというものについては、医療補助としてそれを認めていくべきである。それから単独にやはり療術の技術として生きて、そして人体に無害どころか効果のあることもあると思う、だから私はここで指摘したいのは、今のいう療術師を何もかも無条件で認めて、今後試験要件も今のようにやれと言っているのではない、ある電気についてどうしてもこれは何ボルト以上のものは危険が伴う、こういうことならばお医者さんなりあるいは電気の技術者なりの意見を聞いて、こういう例は禁止すると、したらいいと思う。そうでないものについては、無害どころかこの効果のあるものについては、私は療術師法という法律を単独に作って、試験要件を確認して、相当厳重にして、そしてお医者さんなんかの医療行為と逆行しないように、そういうようなことをやるべきだと思う。ただ野放しでお医者さんがどうだといえば、一般論としては危険が伴う、私お医者さんが悪いと思わない、そういうふうに聞かれれば医者の良心として危険があり得るのです。どうも思わしくありませんと、一般論として言わざるを得ないのです。そういうことをやらないことが厚生省の怠慢だ、療術師にはいろんな種類がある、この種類はいい、この種類は悪い、この種類は研究を要すると出てくるはずだ、こんなに時間がたったから私はこれを聞いている。そうするとかりにわれわれがこの法律に協力して、三年間に成立した場合にあれですか、厚生省はそれらの従前の人を全部何とかで生かす方法がありますか、それとも三カ年延長してやるが、その間に転業しない者はお前ら悪いからと全国の療術師を殺しちゃうと言うのですか、どっちですか、端的に聞くんです。政答えることではない、人道問題だ。
○政府委員(安藤覺君) お答え申します。先ほど来諸先生方のだんだんの御高見を拝聴いたしまして、かつまた、厚生省に対するおしかり御鞭撻等も承りました。しろうとの私にも諸先生方の御主張になっておられることがほぼのみ込めたのでございます。なるほど古い言葉に、石の上にも三年という言葉がございます。三年が三年、三年と、九年も続いたんでは、このお言葉も出ることはやむを得ないことであろうと存じ反省するわけであります。そこで坂本先生も問題を二つにお分けになりましたが、私もまた観点を異にしまして二つに分けて考えておったわけであります。それは一つには、先ほど来の御質疑、御高見の中にくみ取れますものは、盲人としてのあん摩さん方の、いわゆるあん摩としての職業を専有もしくは確保せよ、こういうお言葉であろうかと思います。まずこれにつきましては、私も幾たびかあん摩、はり、きゅう等の組合の方々から陳情をいただいておりまして、そのつど事務当局にこういう陳情があったが、これに対してはどういうふうなことをしておるのか、また、将来どうするのかというようなことを質問もし、刺激も与えてきたわけであります。聞きますれば、今論議も出ましたような憲法論もありまするししますので、積極的にあん摩は盲人にのみ許すという行き方はできません。そこで消極的ではありますけれども、目あきのあん摩さん方の学校を制限するとか、あるいは定員を制限するとかいうきわめて消極的な方法しかありませんというふうなことでございまして、さらにまた、この無免許のあん摩を極力取り締まっていこうと、こういうようなことも申しております。いろいろ検挙された表などを拝見いたしますと、男女別に見ますと、やはり無免許で男の方の方が検挙されておるのが多いようであります。男の方が売春するというようなことも、たまにはあるかもしれませんが、あまりないのだろうと思います。こういうことでありますると、やはり相当に無免許のあん摩さんが横行しておるということは、否定できない事実だろうと思います。これについては、一そうの厳重な取り締まり方をせねばならぬだろうと、かように思っております。
さらにもう一つの問題は、類似行為に対する規制を何とかせよというただいまの御要望でございます。これにつきましても、すでにあん摩、はり、きゅう、柔道整復師というような方は、坂本先生もおっしゃいましたように、むしろそういう制度ができるならば、補助者としての制度の中に当然加わるべきものだろうと思いますが、そのほかに、いろいろあげられておるように、電気によるさまざまな方法、これは手わざと読むのですか、手技と読むのですか、テクニックは存じませんが、手技、温熱、電気、光線刺激というようなものの中には、何百種類とあるということだそうでありますが、これらについても、やはり先ほど来御論議のありましたように、直接人体に影響がある、よき影響のあるものももとよりございますが、悪き影響のあるものもありますし、いろいろいたしますが、いずれにいたしましても、このままに放置するということは許されない状況にあるように感得されます。ぜひ、この三年間においては、今度こそは石の上にも三年ということのないように、諸先生方の御意見、及び一般組合その他からの御陳情も体しまして、今度こそは、この三年間に、一応の方向をつけるように、私自身努力いたしますとともに、このことを、この場の空気を大臣にもお伝えしまして、さらに事務当局にも御勉強願いまして、一つ皆様方にお目見えしたい、かように考えておるわけであります。
○谷口弥三郎君 関連して。今回の問題について、いろいろ皆さんの御意見も聞きましたが、まず第一番に、先刻のお話のうちに、療術医療行為者、療術行為をやっておる方に対しての、医者の中では、すぐそれをいかぬと言って、反対する人がかなりいわしないかというようなお話もあったようですが、事実は、われわれといたしましては、全部の方を、療術行為を否定しているわけじゃありません。まず第一番に、やはり医学的によく診察して、そしてよく見てみないというと、案外何でもないと思ってあん摩をしてもらっておったり、あるいは指圧してもらっておった方が、案外ひどい大きな重症を中に持っておって、その後発見されたときには、手術の時期を逸してしまうという場合があるから、それで反対ではなしに、ある場合には、それをすぐそのまま認めてはならぬというようなことを言っておるだけで、絶対に反対しておるわけじゃないのであります。
私が、ただいま立ちまして、一つ申し上げてみたいと思いますのは、このあん摩、はり、きゅう、柔道整復師問題が出まして以来、私もいつもこの席におって、いろいろそれに参加しているのですが、ことに今回三年間延長されたにかかわらず、聞くところによると、なお徹底的にすべての方面にお調べができなかったり、あるいは特例試験にいたしましても、十分それが行なわれておらなかったために、今でも無免許とかあるいは無届けの者がたくさんいる。しかも、だんだんと無届けの者がふえているというようなうわさも聞きますので、今回こそ、今政務次官が言われたように、石の上にも三年というのですが、今度のときこそ、実際にこの三年間においていろいろと研究をされ、あるいは療術行為の方もどういう場合にはいかぬとかいうこともきめまして、ことに指圧の方面とかいうのには、これを、この前も少し教育をいたしまして、講習をして、いわゆるあん摩の方に進めていく、あん摩という業態の身分を持ってもらえば、その仕事ができるのですから、やってもらいたい。聞くところによると、まだ四、五千ぐらいの方が免状もとらずにやっているのですから、この機会に一つぜひ厚生省としても大いに特例試験をやるとか、あるいは講習をするとかいうような方面に御尽力を願えれば、この三年間というのを延ばしてもよくはないかと思っております。
○阿具根登君 関連して、次官に一点だけ聞いておきますが、今デパートヘお行きになると、五千円か、たしか五千五百円という電気の機械があります。一般の人はそういうものは買えない。買える人が自分で買って、そうして買えない人に百円なら百円で治療していいかどうか、ちょっと聞いておきます。憲法論からやって下さい。いいかどうか、できないならどういう理由でできないか。
○説明員(黒木利克君) 先生方のいろいろの御意見ごもっともだと思います。実は、最高裁の判決につきましても、多数意見と少数意見がございまして、当時の裁判長の田中耕太郎という裁判官は、この判決については反対だということを漏らされているような次第でございます。従って、いろいろ問題がありますが、一応多数意見ということで、われわれも判決に従わざるを得ないというふうに考えておりますが、先ほど申されましたデパートのあん摩器具といいますか、これは、それを反復、業とする場合に届け出をしてなければ、これは届出医業類似行為の違反でございますから、今までは法律上は処罰の対象になるのでありますが、しかし、人体に危害を及ぼすおそれがあるという場合しか処罰ができないという判決でございます。
○阿具根登君 最高裁の判決はそれをいってない。だれでもできるのです。だから何もならぬというのです。
○説明員(黒木利克君) 説明が足りませんでしたが、先ほど申しましたように、医業類似行為を二つに分けまして、あん摩とかはり師とかきゅう師とかいう人たちのやるものも、広い意味の医業類似行為でございますが、判決のいっている医業類似行為というのは、そういうものではなしに、届出医業類似行為を経過的にだけ認めている。医業類似行為というのが判決の対象になっているのであります。従って、いわゆる届出医業類似行為の違反につきまして、人体に危害のない場合は処罰ができない、こういうことでありまして、あんま摩、はり師、きゅう師の方はしっかりした身分法規がございまして、これの違反はもぐりとして処罰される、これは従来通り変わりはないのであります。
○阿具根登君 それは聞いてない。そういうと、さっきの蒸し返しになって、憲法論から離れているということです。
○小柳勇君 今のに関連した問題から先に質問いたしますが、昨年の三月二十九日のこの委員会で、私、坂本委員、高野委員などの質問がありまして、そのときに、江間医事課長が、最高裁の判決の問題が出た直後でありましたので、こういう答弁をしております。「最近これらの者の取り締まりにつきまして、最高裁判所から非常に従来と違った種類の判例が出されまして、かいつまんで申し上げますと、医療類似行為については、何人もやってならないわけでございますが、これを無届けの者がやりました場合には、無届けというだけで処罰されていたのが従来の慣行だったのでございますが、今度の最高裁の判例によりますと、身体に有害のおそれがなければ、無届けの医療類似行為をやっても処罰できないというような新しい判例が出て参りました。」と、こう書いてある。これは今はっきりあなたは二つ分けて言いましたけれども、この方がすっきりしているわけですね。従って、こういうものであるならば、法律を作っても取り締まりができないではないかと論争いたしました。そこで盛んに論争いたしました結論として、高野委員が、そのような判例が出て、厚生省は今後一体どうするのか、その問題については国会で作られた法律を、最高裁が判決を出したからといって、行政当局が取り締まりができないようではしょうがないから、早急に社会労働委員会、法務委員会など合同委員会を開いて、最高裁からも呼んで意見を聞いて、何らかの処置をしたいと。そうして当時の加藤委員長がこれを確認されておるわけです。従って、私は今まで答弁を聞いておりますと、最高裁の事務局から厚生省に回答があったようでして、その回答の扱いをどうしたか。たとえば国会に報告されたか、あるいはそれを下級機関に、あなた方の出先機関に通達して、最高裁の真意はこうだ、従ってこうしろというような示達をして取り締まりをされておるのかどうか、具体的に御答弁を願いたいと思います。
○説明員(黒木利克君) 先ほど申しましたように、三十五年の一月に最高裁の判決がありまして、私の方も最初の感じでは医業類似行為というのは非常に広い意味に解しているらしい、そうすると無免許あん摩の取り締まりも、人体に危害がない限りはできないんだという解釈もされて、これでは大へんだということで、最高裁に確かめに行ったわけであります。その結果、ここでいう医業類似行為は、あん摩とか、はり師とか、きゅう師の行為は入らない。これはいわゆる医業類似行為であって、狭い意味の届出の医業類似行為に限るのだというような回答でございました。従いまして、それに基づきまして同年の三月三十一日付で医務局長から知事あてに通知をいたしまして、そういう誤解があるけれども、その誤解は最高裁のこういうような事務当局の解釈ではっきりした、従って、これはあん摩とかはり師とかという従来の無免許のこういうものの取り締まりの方針に何ら関係がない、これは従来通り無免許あん摩の取り締まりは厳重にやるのだから、やるようにと。それからもう一つ、医業類似行為の、それでは実際に届出をしておるものに何らの意味がないではないかというような考え方がございますが、ただこの判決がありましたけれども、やはり人体に危害があるおそれがある場合がありますから、予防的な施策をやらなくてはなりませんから、保健所におきましてはこういうような無届の医業類似行為業者に対してもたえず監視をしなければなりません。従いまして、そういう意味の監視はいたすわけでございますから、もし届出医業類似行為業者がこの判決によって何ら自分たちに身分の保障の意味がないんだというような誤解につきましては、それを今のような私たちの解釈で、この通知によって誤解を解こうという努力をいたしたわけでございます。
○小柳勇君 知事には昨年の三月三十一日に通知を出されたようでありますが、保健所長などに意見を聞いてみますと、最高裁の判決が出ましたので、取り締まりもできません、こう漏らしておるのが実情ですが、その後知事から何か回答があったか、あるいはそういうものに将来あなた方はどう対処していかれるか聞いておきたいと思います。
○説明員(黒木利克君) 問題は人体に危害があるかないかという判定の問題になりますが、保健所におきましては、人体に危害が確実にありそうだという場合におきましては、予防的な意味で注意をしたり、そうすることは行政措置としてできるわけでございますから、そういうことを指導しておるわけでございます。従って、無届の医業類似行為業者は、保健所なり、あるいは警察署長から、いつ、どのような措置を受けるかもわからぬというような心理的な不安はあるわけでございまして、届出医業類似行為業者はそういう不安はないわけでございます。ただ、この判定を一体だれが、どこで、どうするかというような問題がございますので、これは今後いろいろ検討しなければならぬ、現に検討いたしておるわけでございますが、しかし歴然と人体に危害がありそうだというような場合には、予防的な意味でいろいろ指導をするということは当然行政当局としてできるわけでございますから、そういう点を励行さして参りたい、かように考えております。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
○山崎委員長 御質疑はありませんか。なければ次に日程第九、文書表第七八一号、医業類似行為者のあん摩、はり、きゆう施術禁止の請願を議題として審査します。紹介議員が見えませんから田中委員に代つて紹介説明をお願いします。
○田中(松)委員 それでは私が代つて紹介説明をいたします。
本請願の要旨は、後來のいわゆる医業類似行為者は方律第二百十七号、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法第十九條により昭和三十年末まで当該医業類似行為を業とすることを許されているが、指医療法、手ノ平療法、脊髄圧迫療法、カイロプラチツク療法、整体療法、藤井式集毛鍼療法、平田式熱鍼療法、大学式温灸療法、電氣温灸器療法等をいわゆる医業類似行為としているのは、同法第一條を否認するものであるばかりでなく、第二條にも反するもので、國民保健の上からも看過できない問題である。ついては医業類似行為者のあん摩、はり、きゆう等の施術を禁止されたいというのであります。
○山崎委員長 政府側の御意見があれば発言下さい。
○久下政府委員 請願第七八一号の「医業類似行為者のあん摩、はり、きゆう政術禁止の請願」に対して答弁いたします。あん摩、はり、きゆう等の施術を免許を受けないで業として行つた場合は、あん摩、はり、きゆう柔道整復等営業法第一條違反として同法第十四條第縒号の規定によつて当然処罰さるべきものであります。また同法第十九條第一項に規定する者、すなわち從前から正当な手続の下に医業類似行為を業としていた者であつて、かつ、所定の届出をなした者以外は、医業類似行為を業とすることが禁止されていますので、右の條件を具備しない者がこれを業とすれば、親法第十四條第二号の規定によつて処罰されるのであります。
―――――――――――――
○山崎委員長 御質疑はありませんか。なければ次に日程第一〇、文書表第八四九、生活扶助費増額の請願を議題といたしまして審査いたします。紹介議員が見えませんので田中委員に、代つて紹介説明を願います。田中委員。
ー中略ー
○山崎委員長 御質疑はありませんか。なければ次に日程第七六、文書表第一七四五号、あん摩、はりきゆう、柔道整復等営業法の名称改訂並びにその一部を改正する請願を議題として審査いたします。紹介議員が見えませんので、代つて趣旨の説明を田中委員にお願いします。
○田中(松)委員 それでは紹介議員に代つて請願の趣旨を説明いたします。
本請願の要旨は、マツサージは物理療法中最も効果のある治療法で、あん摩とはその趣を異にいているが、あん摩療法の中に含まれているため、これら業者の素質を低下することになる。ついてはあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の名称をあん摩師、マツサージ師、はり師、きゆう師、柔道整復師と改訂して、あん摩と区別するとともに修業年数を四年以上に改正されたいというのであります。
○山崎委員長 政府側の御意見があれば発言願います。
○久下政府委員 それではお答えいたします。
マツサージとあん摩とはともに手指の運用による治療技術でありまして、その原理において差異は認められませんので一括規定したのでありますが、この点はなお將來十分研究いたし、必要と認めれば改正してもよいと考えております。
○山崎委員長 御質疑はありませんか。なければ田中委員、暫く私と交代をお願いします。
〔委員長退席、田中(松)委員長代理着席〕
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
○松岡小委員長 これより会議を開きます。
医業類似行為に関する問題について調査を進めます。
本問題について懇談に入ります。
―――――――――――――
〔午後二時二十二分懇談会に入る〕
〔午後三時十分懇談会を終る〕
―――――――――――――
○松岡小委員長 ただいまの懇談の結果、本小委員会において医業類似行為に関する問題について調査を進めました結果、現在社会労働委員会に予備付託になっておりますあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案中
第一条中「あん摩(マッサージ及び指圧を含む。以下同じ)」とあるを「あん摩(あん摩、マッサージ、手技。以下同じ)」に改める。
第十九条の二の第二項を
「前項の者に対しては、あん摩師試験の科目に関し、厚生省令で必要な特例を設けることができる。」とあるを「前項の者に対しては、あん摩師試験の科目中実技に関し厚生省令で必要な特例を設けなければならない。」とし、
第十九条二の第三項として
第一項の規定による免許を受けた者は、従来の名称により業務を行うことができる。という要旨の修正をする。
その趣旨は、手技の試験に関しては、指圧の実技、電気、光線、温熱、刺激の試験については、それぞれ従来行なってきた療法の実技につき必要な特例を設けるとともに免許を受けた者はそれぞれその業務を行うことができるということであります。
なお、本法の改正により、従来の療術行為に関しては一応整理せられたが、今後物理的な医療補助行為に関しては、特に業態の内容及び器具等に関し厳重なる調査を進め万全の措置を講ぜられたし。という旨の附帯決議を付することが妥当であると思われるので、その旨を理事会に報告いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松岡小委員長 御異議なしと認めて、そのように決します。
なお、理事会において、本委員会に報告すべきであるとの結論が出ました場合には、本小委員をもって提出者とする修正案を本委員会に提出することとし、修正案の作成その他につきましては、小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松岡小委員長 御異議なしと認めてそのように決します。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時二十分散会
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
昭和30年07月21日 008/015] 22 - 参 - 社会労働委員会 - 29号 あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案指圧に関する審議
○委員長(小林英三君) それでは休憩前に引き統きまして委員会を開きます。
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本日は、本法案審議上の参考に資しますがために、委員会の決定に基きまして、参考人の出席を願っております。これより参考人の方々からの意見を徴することにいたしますが、この議会に委員会を代表いたしまして参考人の諸君に一言ごあいさつを申し上げます。
参考人各位には御多忙のところ御出席下さいまして、まことにありがとうございます。今回政府から提出されましたあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案は、いわゆる医業類似行為を業とする者がその業務を行うことができる期間を延長いたし、かつ、あんまの業務に指圧が含まれることとする等、直接間接に業務に重大な関係を有する問題と認めまして、当委員会は特にこれらの方々及び学識経験者の方々ら御意見を聴取いたしまして、審査上の参考に資したいと存ずるのであります。何とぞ当委員会の意のあるところを十分御了承願いまして、御意見の御発表を下さいますようにお願いいたします。
次に、意見発表を願う事項につきましては、先刻文書をもちまして御通知しておきましたが、時間の関係もございますから、一人当り十五分以内で御発表をお願いいたしたいと存じます。いまするので、これに対しましてもお答えを願いたいと思います。
なお、委員の質問に対しましてお答え願いまするときには、あらかじめ委員長に発言許可を求めていただきたいと思います。
この際委員の方々にお諮りいたしますが、時間の関係もございまするので、参考人の意見発表が全部終了いたしましてから、御質疑を願いたいと思うのでありまするが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小林英三君) 御異議がないと認めます。
なお、参考人の日本医師会会長の黒沢潤三君は都合によりまして出席いたしかねるために、医師会からかわりといたしまして、日本医師会の常任理事の志村國作君から参考意見を徴することにいたしたいと思います。御了承願いたいと思います。
では日本医師会常任理事志村國作君から意見を聴取したいと思います。
○参考人(志村國作君) 第一の医療行為と医業類似行為との関係ということでありまするが、たとえば電気治療にいたしましたも、あるいはいろいろなことにいたしましても、その要領が違うと思います。たとえば電気を使うにしても、医者の方でありますと、十分な電気の知識もあるし、それからまた基礎医学の知識もありまするので、十分ないわゆる有効適切な療法ができる。医業類似行為者の方は、それまでの学識が不足、といっては語弊があるかしれませんが、医者ほどでないのいうところに疑義があると考えております。
あんまと指圧との関係でございまするが、あんまの中に指圧は私どもとしては含まれておる。あんまは指圧をし、もみ、さすり、たたき、いろいろな技術があんまの中には含まれております。従ってその中の指圧というものはあんま、マッサージの一部分の行為と、こう了解しております。
第三の指圧とその他の手技及び刺激療法との関係、この御質問の意味がよくわかりません。指圧と手技、指圧もやはり手技なんでありますが、そのほかに、たとえばなてるとか押すとか、いろいろな手抜をまぜるのか。あるいは刺激療法、どういう刺激医法であるかということが明記してありませんので、この点についてはこれだけの文章ではお答えができません。
第四の医業類似行為のうちの鉄灸、あんま、マッサージの部におきましては、一応学校におきまして基礎医学その他治療医学の一部を修得して、そうして不完全ながら一応医学の立場において治療がされておる。そうして営業されておるというのが現状ではないかと考えております。
第五につきましてはあん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の公布以来、昭和三十年十二月三十一日までの医業類似行為業の暫存期間をいかに解釈したかということにつきましては、おそらく二十二年十二月に一応終止符を打つはずであったのでありましょうが、この八年間をほかの一応厚生省で規定されている規格に合うような準備期間とわれわれは考えております。従ってこの八年間に転業するなり、あるいはほかの免許をとるなり、そういうことをとる期間だとわれわれは了解しております。
第六の、改正による三年の延長期間内において、指圧を除く、医業類似行為業者は、あんま師試験の受験科目及び技能について修得し得るか、少くとも日本医師会といたしましては、医業類似行為にいたしましても、やはり医学的な知識を十分に身につけていただいて、そうしてその医学的知識の上にマッサージなり、いろいろな技術をやっていただきたい。現在までの指圧その他が正規の教育を受けておらないというところに難点があるのではないか。そこで三年の間に、そういういわゆる基礎医学的な、あるいはまた治療医学的な学識を得るかといいますれば、何にも知らない人でも二年間で修得しておるのでありますから、多少手技を知っておいでになる方ならば、一年、半年で十分その基礎医学的な技術を修得し得ると考えております。
それから第七の医業類似行為の業態は、医学上の理由から禁止すべきであるか、あるいは社会的に認める必要があるか、この問題は重大な問題でございまして、われわれ日本医師会の者といたしましては、少くとも現在厚生省で認められておりまする鍼、炭、あんま、マッサージの部類以外の、たとえば電気治療であるとか光線療法であるとかあるいはその他のいろいろな治療というものは、日本医師会の立場から申しまして、あるいはまた国民医療の点から言いまして、よほど考慮をしていただきたい。どういう意味かと申しますると、決して電気治療あるいはまた光線療法というものが不必要だということではないのであります。われわれといたしましても、補助者としてこういうものが非常にほしいのであります。いわゆる医師の監督のもとに電気治療をするとかあるいは光線療法をやるというようなことは、そういう業者は非常に望ましいと考えております。けれども、ちょうどマッサージ師法みたいに、いわゆるほんとうに医学的に有効適切な分量を患者に使おうとするのならば相当の危険が伴う、相当り強い分量を使用しなければならない。従って医者の指導のもとに行うのならば非常に有効でありまするけれども、個人的にただ医者の手から離れて自分で一人でやるという点におきましては、国民医療上相当重大なる問題になるのじゃないか。あるいはまた技師法のような場合でも、たとえば光線療法が独立でできるということになりますると、レントゲンの技術者も独立でできるということになります。レントゲンの技術者が独立でレントゲン治療をするということは非常に危険である。生命的な危険もあるし、いろいろの危険があると同時に、やはり電気治療、光線療法におきましても、ほんと5に有効適切に使用するとするならば、そこにやはり危険が伴うので、どこまでも医者の監督のもとに行われるべきである。従って自由営業ということについては相当考慮すべき問題だと、こう考えております。
以上であります。
○委員長(小林英三君) ありがとうございました。
次は、東京医科大学名誉教授の藤井尚久君にお願いいたします。
○参考人(藤井尚久君) ただいま前参考人から申されましたことと重複するところは抜きます。
医療行為と医業類似行為との関係でありますが、先ほども申し上げられましたことを補足しまするというと、医療行為は診断に基いた治療でありまして、いわゆる一つの体系を持ったものであります。それから目下問題になっておりまする二百十七号を中心としました、関連しました医業類似行為というのは、この診断ということが重視されていないものであります。これが一つ大きな違いであることを御了承願いたいのであります。
それから先ほど前参考人志村さんがおっしゃったように、医者の専門知識あるいは医者の監督とおっしゃいましたが、その医者というものは、現在は医療の上に上下がないように、すなわち医学教育を大学一点張りにしておるのであります。かくしまして六・三の義務教育を経て、三高等学校、二・四・一-一はインターンであります。かく十年の特殊教育を受けておるわけであります。かつそれでやっとこ医師の国家試験を通って医者になり得る、こういう教養を得ておるということをどうかお忘れなくしていただきたいのであります。かかるゆえに医者の指導であるとか医者の監督であるとかいうことが出るわけであります。この医業類似行為には、そういうことがないのでありまして、ただ患者の苦しみだとかあるいは患者の違和のために求めるという、ここに違いがあります。かつまた医業類似行為ということは、現在の医師法並びに医療法には通用しない文句であります。これは医師法違反者を処罰するための便宜上の名前かとも私は思っているのであります。
それから次が、あんまと指圧との関係であります。これが非常にむずかしいのでありまして、あんまは在来よくわかっております。これは古いものでありますからよくわかっておりますが、ここに指圧とは何ぞやという問題になるのであります。しかして私はここに指圧というものを、マッサージを含むあんまと別個のもので、手をもって操作をする業態を総称するとかりに言います。何となれば、これではいろいろな流派が種々雑多であります。この種々雑多は、これは悪いことを言いますならば、社会がほうっておいたからこうなったのであります。これがただいまのような法律ができまして、規制下にあるならばこういう乱立は起さなかったのであります。しかしながら自由屈出制度であったがためにいろいろな流派を生んだのであります。これがために、この二十二年に二百十七号が出ますときに、実に収拾すべからざる多種多様な変ちくりんなものになったのは、そこにあると私は思っております。と申しますのは、私が昭和二十四年、二十五年と厚生省から嘱託を受けまして、いわゆる医業類似行為に属しまするこの指圧整体というものの研究調査を実は東京医科大学を実験の場といたしまして研究した経験からそう言うのであります。これは種々雑多と申し上げましたのは、はなはだ語弊が的位置におられる方の技術と、その人たちが唱えられる議論とを見ますると、これはいわゆるアメリカで言うておりまするカイロプラチック、オステオパシー、あるいはスポソジロセラピート、あるいはドイツで言うナッールテラヒーというものに通ずるものが多々あるのであります。あんまの方は、御存じかもしれませんが、まずもみほぐすという通俗の言葉がもっとも簡単にこれを説明すると思います。まずからだの中枢から末梢に向って、すなわち動脈の経過に従ってこれを操作する、もちらんあんまの中に入っております。二百十七号に入っておりますマッサージは、ちょうどそれとあべこべに静脈あるいはリンパ行に準じてやっております。いずれにしましても、中枢から末梢、末梢から中枢といいますけれども、いわゆる流体、流れる血液、これに関しております。しかしながら指圧と号しまする総称的なものを大体見ますると、これは身体の外表に圧を加えまして、その圧の反射を求めております。しかしながら場合によりますと、反射療法と唱えておるものもあるのであります。ここがあんま、マッサージと指圧の大きな違いだと思うのであります。また最も進んだ指圧業者に至りますると、脳脊髄、皮膚反射あるいは皮膚内臓反射、すなわち自律神経、ホルモン、こういうところに観点を置いてやっておる人もおるのであります。
それで二の方は終りまして、三は指圧とその他の手抜及び刺激療法の関係であります。これはその他の手技と書いてありますのは、前参考人も言われました通り、非常に私ども意味がわからないのであります。いわゆるただいま申し上げました医業類似行為の他の電気、光線、温熱刺激をいうのであるか、あるいは私の言いまする、今業を行なっておられまする指圧師のほかのいわゆるこのごろはやりの新興宗教的なお手さわりだとか、いろいろなものがありましょう、ああいうものであるかそれはどうも私わかりませんが、いずれにいたしましてもそれらをあわせて言いますると、まず手でやりまするが、電気、光線はまた手技及び刺激でありますから、これは電気の方へ光線が入るのかもしれませんが、指圧はかくのごとく皮膚に適当な刺激を与えまして、その刺激に応ずる反射を利用する、そうして悩脊髄、すなわち自律神経の方を調整するという建前からいいまするというと、いろいろな種類の刺激痛法の中に包含さるべきものと私は思います。
それから第四番目の医業類似行為の修得方法及び営業の現況、これは私は遺憾ながら医学教育者でありまして、業者でありませんから知りません。ただ昭和二十四年、五年の厚生省の嘱託を受けましてから、これは都内及び私の旅行する範囲内において相当調べたつもりであります。ある程度はその数字が厚生省に行っておるはずであります。大体忌憚なく申し上げまするというと、今問題になっておりまするところの、いわゆる医業類似行為者の修得方法は、古い――思い切って言いましようか、端的にいえば、徒弟制度にやや近いものと私は思います。これは私の感じであります。何々学院、何々学校、何々講習会というようなものがありまするけれども、いまだもってわれわれ医学教育に用いているものとはほど遠いものであります。それから営業の現況であます。これは相当はやっている人があります。それはこういうわけであります。これはあとから申し上げますることにも触れまするが、まず術を受けまするというと、われわれが非常に気持よくなります。すなわち爽快を感ずるというその効果を買われるのであります。かるがゆえに、疲れたからもんでもらおう、押してもらおうと、こうなります。従ってはやるのであります。おまけに何らの規制もなく乱立を見のがしてありまする現況でありますから、続々ともぐりができておるのであります。私らの住宅の近辺にもそのもぐりたるや実に数が多いのであります。でありまするから、われわれ社会民衆の保健衛生の上においても、これは一日も早く規制下に置かなくてはならないと、こう私は思います。
それから五番目であります。これはいわゆる法律二百十七号が出ましてから、今日までの間八年間あります。これをどう解釈するかでありまするが、この解釈の方法は見ようによっては二様にされます。ある人は二十四年、二十五年と百万ですかの金を出して調査をしたではないか、悪いのならば一日も早くたたきこわせばいいのに、今までほうっておくのは怠慢だということを私は聞くことがあります。しかし、私から言いますというと、私の――二年間及びその後少し続けましたけれども、調査研究に当りましたその実績から言いますというと、この成績はもってにわかに断じがたいものであります。何となれば、こういうものは長い目で見なければなりません。またこの施術だけのみでその効果の判断はむずかしいのであります。われわれは入院患者にやらせましたけれども、この術だけで入院患者を入院料を取ってやるわけにいきませんですよ。やはりいろいろなことをやるついでにやるだけの話でありますから、この効果はこうだというふうなりっぱなデータを出すことはできません。でありまするから、まあ二年くらいもらっても私はとてもできなかったというような結論になるわけであります。
それからいま一つは、在来長く乱立したと言いましたけれども、乱立族生の状態で、長くいわば黙許の状態にあったものでありまするから、すなわちひどく社会的な罪悪を残しておりませんから、これまたその業権を奪うことでありますから、大事な生活権に入りますから、これまたしばらくゆっくり見るということもどうかと、こういう親心から言うならば、この八年間は全くなまくらで、怠惰で過ごしたということは少し酷でないかとも思うのであります。
それから第六番目の、改正によりまする二百十七号で、ようやくいわゆる指圧なるものが公認となりました。が他のものは三年間の猶予期間をおいて、転業ないしは廃業の準備をしろというわけでありましょうが、ここで私が申し上げまするのは、三年間で、一番の教育課程の短かい六・三・二であります。あんまの方の六・三・二に転業し得るかどうかという問題でありますが、私は本人の努力が相当ありましたならばできるものと感じます。何となれば、ただいまの六・三制で行きますれば、六・三・二であんま、マッサージが受験資格ができるのでありますから、旧教育制度は義務教育は六年であります。従ってそれに一年プラスしてあります。六・三・二の三年の中学校はありませんけれども、しかしながら一年ありまするから、これは本人の努力と、あるいは当局者の親心で多少の補習教育を加えましたならばできる可能性があると私は思います。
それから医業類似行為の業態は、医学上の理由から禁止すべきであるが、あるいはこれは社会的にこれを認める必要があるかという問題であります。これは非常に大きな問題でありまして、先般われわれ調査団、研究団におきましても、この問題を論じかかったことがありまするが、これははなはだ大きい問題であります。医師法、医療法、これだけで満足なものか――なるほどこれだけで満足にするには、先ほど志村さんがおっしゃいましたように、非常に医者の任務が多くなります。従って医療補助の要員が必要になって参ります。この補助をしまする要員の養成機関は、御存じの通りただいま短期大学制で、もうすでに学校設立ができております。でありまするから、これも一つ念願に置いていただきますと、そういう補助学校という短期大学があれば、それを使いましたならば、われわれ、より有効にかつまたより広く、そのいわゆる上下のない民主的な医療が行われるであろうかと思うのであります。そうしますると、これが短期大学でありまするから、ただいまの、ほかの医業類似行為の方が六・三四であります。それよりか少し程度が高くなりまするから、国民医療に対する水準は少し上るのであります。少し文化が上るのであります。
そんなことにいたしまして、次はこの法律の一番大事なところは、いわゆる二百十七号に書いてありまするいわゆる医業類似行為を、昭和三十三年をもって禁止すると、しかしながら指圧だけは別、だということになりまして、それがいわゆるあんまの中に入ります。「あん摩(マッサージを含む。)」というやつを、「「及び指圧」を加える。」と改正なすったわけであります。これはあんま、マッサージ、指圧ともにこれは手を用いまする操法であります。あやつる方法であります。私はこれをあえて療法と言いたくないのであります操法であります。何となれば、治療は診断のもとに立つ、医学的立場から立たなければならぬものでありますから、私はこれを操法というのであります。また幸いにもこの法律におきましても療法とか療術という言葉は用いてないと私は思うのでありまするが、この操法というふうに東西のいろいろなものを総合するというところに一段の進歩があると思います。今またこの二百十七号にありますものの一部を助けて下さるというその行政方面の親心も感謝されるのであります。しかしながら私がここに申し上げたいことは、あんま、マッサージ、指圧というものはその歴史といい、かつまた彼らの行なっておりまする技術上の方法といい、また彼らの唱えまする理論といい、これおのずから違うのであります。でありまするから、私はここに思い切ってこのあん摩カッコというものを、手を用いる、あるいは手の技術、手のわざ、手抜操法としまして「あん摩、マッサージ、指圧を加う」というふうに改正して下さることを私は切にお願いするのであります。かくすることによりまして、いわゆる日本的手技療法としまして、現代の東洋的色彩のあるあんま、西洋的基盤に立ちますマッサージ、ないしはアメリカ、ドイツ式の方法を持っております指圧というものを一元に取り扱うことができると思うのであります。かくのごとくしますというと、古い考えと新しい考えとまぜ、かつまた今までの感情的の対立、そういった封建的思想これもなくして、いかにも朗らかな大同集結の民主的な気持になろうかと私は思うのであります。
以上であります。
○委員長(小林英三君) いや、ありがとうございました。
次は、元横浜医科大学講師の檜物一三君にお願いいたします。
○参考人(檜物一三君) 御指名によりましてお答えいたします。今大体志村先輩と、それから藤井両先輩の御意見によりまして大体の重要なるところは尽きておると思います。これに関しまして尽きておりますが、私はやはり昭和二十四年、二十五年の厚生省の嘱託によりまして、横浜医科大学の物療科におりまして調査しました事項を中心としまして、これによりまして一つの御意見を申し上げたいと思うのであります。
この一番の問題でありますが、この医療行為はこれは物理療法、これはわかり切ったことでありますが、医業類似行為のことは、これは昭和五年の警視庁令によります届出制によりましたものと解釈いたします。そうしますと今両先輩のおっしゃいましたように、このものは物理療法に比べまして、まず機械を用いるものはその機械の容量が非常に小さい。あるいは操作が非常に簡単である。また言葉をかえていいますと、その選ばれたるものの中には非常に危険性が少い。またその治療効果の見るべきものが多々あるということが言えます。しかしながらこれらの医業類似行為というものは、もともと医者のやるのとは違いますから、今お話がありましたごとく、まず診断を対象としないでただその時の症状を対象といたしております。よく診断をしてはいけない。なるほど診断というものは医師以外のものはしておりませんが、その医業類似行為者の人たちは、これは診断をやっておりませんです。その症状によりましてこれを判断いたしております。それによりまして症状を軽減する方法をとっております。これが医業類似法と医療行為のおもなる差別と思います。
その次のあんまと指圧の関係でありますが、これも今藤井先輩から非常に詳細にお話がありましたので、これも
一言も差しはさむ余地もないと思います。
それからこの三番目の問題でありますが、指圧とその他の手技と、これも今両先輩が申されましたごとく、私もこの書類を受けましたときに、意味が非常に不明瞭である、いろいろな意味に解釈できるということを思いましたけれども、まずこれは指圧以外の手技というふうに解釈して、指圧を除いたそのほかの手技療法というふうに解釈いたしております。たとえばオステオパシー、カイロプラクチック、スポンジロセラピート、そういったものを総称するものではなかろうかと思います。それから刺激療法にいたしましても、療法の名前はちょっと申し上げかねますが、小針などでちょっと刺激したりあるいは温熱を加えて刺激するといったような療法をさすと思っております。これらの療法におきましても、今二と三との関係におきましては、藤井先輩が申されましたので、私どもはこれに対して一言も差しはさむ余地はないと思います。
それから第四番目の問題でございますが、実業類似行為者の修得方法でございますが、これは在来は皆様の御承知のように、決して一定の課程を経ておりません。まあいわゆる昔の徒弟式という方式によりまして修得しているのが多うございます。最近になりましてこの問題がやややかましく取り上げられましてから、相当程度の高い講習会を開きまして、そしてこれを修得しているのを多々見受けます。これが最近におきますところの医業類似行為者の修得方法であると思います。営業の現況に関しましては、私はよく存じませんが、これは一流の人になりますというと、なかなか門前市をなしているようでありますが、一流にあらざる人は生活をようやくささえる程度であるということに承わっております。
それから第五番目の問題でございますが、これは私どもは二様に解釈しております。第一番目は、この八年間の期間において転業し得る者は転業しろという政府の方針をまずそのまま受け取りたいと思います。もう一つの解釈の方法といたしましては、しかしながらこの全部の医業類似行為者は一定の学校を出た者でありませんから、おのおのレベルは異にしております。また、従って技術の差があります。そういう関係からしまして全部が一様に転業するということは実際問題といたしまして非常に困難な問題だと思います。ここにおきまして、その当時の政府の委員の方が何らかの言明をなさったことがあると思います。従ってこの言明がありますれば、医業類似行為者で転業のできない方はこれを唯一の頼みの綱として、これに何とかしてもらえるのじゃなかろうかという希望を持つのではないかと思います。私どもはこの二様の方法に解釈いたしております。
それから第六番目の問題でありますが、この三年間の延長期間内において転業できるかどうかという問題でありますが、今も一部ちょっと触れましたが、これは若い人なら、あるいは意思の強固な方はこれは転業ができると思います。しかしながら相当の年輩に達して技術はなかなか達者であるが、試験を受けるにはなかなかどうも学問的には暗記力もよくない、薄いと、まだものを理解するにも困難であるというような方におきましては、これは非常に困難な問題であると思います。ここにおきまして、この困難な転業のできる方は非常にけっこうでありますが、転業のできない方はこれをいかにするかということが、これは一つ政府の要路の方におきまして、十分考慮していただきたい問題と思います。
第七番目の問題でありますが、この医療類似行為は医学上の理由から禁止すべきであるかという問題でありますが、これも医師の養成しますことから考えますというと、御承知のごとく医学の分野が非常に多方面にわたりますという、医師の自己一人のみにおきまして全部の患者を治療するということはなかなか困難であります。また一つの専門におきましても、たとえば私どものやっております医学物理療法におきましても、自分一人で電気治療もできませんし、光線療法もできませんし、マッサージも、これもできませんし、また刺激療法もできません。どうしても物療補助員というのもを使いまして、この補助員と共同しまして治療をやっております。ただ医師はその場合に患者を信頼いたしまして、そうしてこの人にはこういう治療をやってくれ、この人は電気治療をやってくれ、この人は光線治療でよろしい、これはマッサージでよろしいという一つの指示を与えます。そうしてこれをやりまず場合には、そういうふうな人の養成というのもある程度必要であろうかと思います。ただその人を養成して下さるとしますれば、非常に高度の、程度の高いものを養成していただきたいと思います。今日においては、昔と異なりまして、医学教育は専門学校がなくなりまして、全部大学教育になっている状況でございますから、この医学――かりに物療補助者というものを作るとしましても、少くとも昔の医学専門学校程度ぐらいの高度のものにいたしていただけたら、はなはだけっこうではなかろうかと思います。ただここにおきまして問題は、あまりそういった学校をたくさん作りましたときには、その卒業生のはけ口がない、学校、大きい相当の病院におきましても需要の限度があります。従ってあまり大ぜいの人数もとれないということがあります。
次に、本論に入りますが、こういう理由から禁止すべきであるかどうかということも、これも非常に重要な問題であります。まず今日におきまして、この医療類似行為の一流の人の現況を眺めてみますれば、まず共通した点があげられます。第一番目には、その人たちは非常に優秀な技術を持っております。第二番目には、診断はしないが病気の状況判断が非常に巧みであります。第三番目には、非常に親切丁寧であります。それからもっと大切なることは、まず疲労を非常にいやしてくれます。また同時にある種の、たとえば、これは病名を目すことはできませんが、血圧が高いとかあるいは腰が痛いとか頭が痛いとかいうような症候がありました場合に、これをある程度治療をしまして、その症候を非常に軽くしてくれます。こういうことは現在厳として行われております。それからもう一つ大切な事柄は、非常にはやっている人は患者から患者と、次から次の紹介があります。自分が宣伝するのでなくて患者さんから患者さんというふうに次から次に紹介されまして、そうして治療を頼まれて商売している状況が多々見られます。こういうことから考えますというと、まずこの医療類似行為の中におきましても、有効無害であるものは、これは社会的に禁止すべきでないと私は思います。これは家庭療法といたしまして、何らかの方式においてこれを残していただきたいと私は考えております。
以上をもちまして私の公述を終ります。
○委員長(小林英三君) 大へんありがとうございました。
次は、東京教育大学教育学部特設教員養成部の講師芹澤勝助君にお願いいたします。
○参考人(芹澤勝助君) すでに医師の先生方から、いろいろ有益な御意見が開陳されましたので、第一の医療行為と医療類似行為との関係、これにつきましては、すでに医師の先生方の御意見に全く同感でありまして、私は第二のあんまと指圧との関係ということについて少し意見を述べさしていただきたいと思います。
ただいま医師の先生方よりいろいろ御意見が出たようでございますが、私はただいま東京教育大学の教育学部で盲学校の職業教育、ことに特殊なあんま、はり、きゅうの教員養成を担当いたしております。また同時にこのマッサージに関する基本的な問題を、私の大学の実験室及び東大第二生理学教室におきまして、杉靖三郎教授の指導のもとで、これを実験をいたしております。さらに文部省は昭和二十七年以降産業教育研究の一環として、マッサージの科学的研究を各ブロックを代表する盲学校と、医科大学との共同のもとに研究を進めております。これらの資料をもとにいたしまして、基本的な問題から少し説明をさせていただきたいと考えております。
大体あんまとマッサージとの関係でございますが、今こちらへ持って参りました人形は、右の方が大体中国古来の経路、経穴を現わした人形でございます。あんまというものは漢方医学の一科でございまして、これは十四の経絡の流れに従ってこれをもんで行くのであります。さて十四の経絡五臓六脇を養うところの栄衛の気血がこれを流れるのである、この気血の滞りを除くことが、あんまの一番重点の効果である、こういう観点から行われるのでありますが、特にあんまで重点を置きますのは、この背中のまっすぐまん中を通る経路とおなかのまん中の経路に重点を置きまして、これを人間の生命力のもととしてここに重点的に手技を行うのであります。この点につきましては今日指圧治療と申しまするものが、主として脊柱の矯正あるいは筋肉の硬化をとくというような理論の上から言うと、東西医学という観点の相違はあっても軌を同じにする一つの療術なのでありまして、あんまは単に疲労回復や慰安、娯楽等の施術ではないのであります。マッサージはすでに御存じの通り西洋医学の基礎の上に立った療術であります。このマッサージの基礎、基本手技と申しますのは六つの手技から成り立つのでありまして、なでる、もむ、たたく、押す、ふるわす、これに加えまして間歇圧迫と申しまして、押しつつもんでいく手技があるのであります。この六つの手技を私どもはマッサージ、カイモグラフという生理学実験用のキモグラフィオンを用いましてこの手技を分析しますと六つの異なった曲線が出てくるのであります。このカーブは、要するにマッサージというものはなでても押しても、もんでもたたいても一点を圧迫するものであるという結論になるのであります。ただ一点を圧迫するものがリズミカルに断続的にいろいろな形を変えて圧迫という形で身体に影響するのであります。そういたしますとこの圧迫の中でいろいろな方法がございます。マッサージの基本六手技の圧迫法の中には、栂指圧迫あるいは二指圧迫、四指圧迫あるいはまた手掌圧迫という圧迫の型でございますが、指圧の治療で申しますと、これを指圧あるいは栂指圧、二指圧と言うよ5でありますが、これは指圧の関係の先生方があんまやマッサージで圧迫するのと指圧で圧迫するのとはその根本理念と手法と生理的作用が違うというのでありますが、これはあらゆる場合の圧迫を、キモグラフィオンを通って分析したカーブであります。これ以外にどういう方が分析し、どういう方が圧迫をしても、この五つの変化しか出てこないのであります。これはいろいろな形においてとった基本手技であります。
さて、この基本手技がどういうような生理的な働きを持つかと申しますと、圧迫というものは、私どもが実際に圧迫をしたときの筋電図をとりますと、筋肉の興奮性というものに対しましては、押すという場合には必ず抑制という結果が出てくるのでありまして、時間的にごく短かくとも、長く押しても、これは働きを押えるという結果に出てくるのであります。按撫法という、なでるという結果は、これは高進――働きを高めるという結果に出てくるのであります。こういう観点から申しますと、指圧の関係の先生方があんまやマッサージで圧迫をするのは、神経の麻痺などのときに強く押すのだというのでありますが、あんまやマッサージでは、決して圧迫をするのは神経が麻痺しているというような、働きが鈍っているときに使うのではありません。働きが高ぶった神経痛やけいれんのときに、押える目的で使うのであります。この辺、果して指圧の先生方がマッサージの圧迫というものをどういうふうに理解されておられるかほんとうに自分たちが押すという手技の生理的な働きというものを実験の裏づけの上に立って実証しておられるか、はなはだ理解に苦しむところがあるのであります。
さて、このマッサージとあんまの相違点でありますが、明治の中期、マッサージが日本に輸入されるまでは、あんまというものは、漢方一点張りの経絡の施術でございました。ところが明治の中期に入りましてから、あんまの理論と技術の中に西洋医学のマッサージの学理と技術が統合されました。今日ではここに並べました二体の経穴人形と療点人形でございますが、この左側の十四経の経絡の上に現われた皮膚のいろいろな過敏点や、あるいは硬結や圧点と、右側の、現代医学の生理学にいうレフレットペン・セオリー、連関痛の学説の上に立ったいろいろな反応点であります。この反応点がうまく統合されて、あんまとマッサージというのは、単一理の上においてまた技術の上において、全く実際面では分離し得ない過程に来ているのであります。
さて、あんまとマッサージというものの、今度は治効の原理でありますが、あんまとかマッサージと申しますのは、一つは、循環系を通して効果を現わすということであります。マッサージを行いますと、そのマッサージによって血液循環がよくなる。従って老廃物は排除される。その部の栄養は高まる。働きは非常に盛んになるということが、マッサージの基礎であります。と同時に、先ほど先生方からお話がありました、私どもマッサージというものが、やはり内臓に病気があると体の表面、ことに皮膚や筋肉や、あるいはまた、そのほかの場所に圧痛とか硬結とか、あるいはまた、そのほかの痛みとかいうものが出てくる。この痛みや過敏や硬結などをとることによって、内臓のいろいろな病気もまたなおすことができるという一つの理論の上に立った治療なのであります。で、これは必ずしも指圧の根本的な治効原理ではなく、マッサージそのものの、またはり、きゅうそのものの今日よって立つ理論的根拠なのであります。こういう観点に立ちまして、私どもは今日内臓知覚反射、あるいは内臓運動反射、内臓栄養反射というような一連の連関学説の上に立って治療を行いますし、また神経液性相関という、先ほど圧自律神経反射というものを指圧は利用するのであるという先生の御意見がございましたが、これをそのままマッサージの圧迫法の中に取り入れておるのであります。この二体の人形は、文部・厚生共同省令によってあんま師の養成学校が必ず教材として、教具として持たねばならない必須の人形であります。そうしてこの人形の上に立って、私どもは漢方的なあんまの学理、あるいははり、きゅう、さらにマッサージの学理と技術、さらにこれらの諸点を対象とした治療の内容まで勉強していくのであります。
さて最後に、この二つの相違でありますが、指圧が、大体今日言っておられますことは、カイロプラチックやオステオパシーのように、すべてまず脊柱の変形を矯正するということが先決で、これを直すことによって、この背骨の間から出る神経の末端組織の働きをなおすという考え方ではなくて、まず第一に、どこかの筋肉にかたい硬化したところが出てくる。この硬化したところをやわらげれば、右と左の筋肉のアンバランスがとれて、背骨もまっすぐしてくる。そういうことによって、背骨の間から出る神経末端の働きも元に戻る、こういう理論のようであります。としますと、まず第一に、筋肉の硬化を押してとるということであるならば、マッサージはとにかく皮膚にも、神経にも、筋肉にも効果があるのでありますが、特に筋肉に対しては、なで、もみ、押すというような複合手技を行うことによって特に効果があるのであります。こういう観点に私は立ちまして、指圧はマッサージの治療の主眼とするものに一致し、しかも、その技術の面において、六つの手技の中の圧迫法を取り上げたものである。従って指圧は現段階においては、マッサージ及びあんまの一部である、こういうふうに断定する次第であります。
第三の、指圧とその他の手技及び刺戟療法との関係でありますが、これは指圧とその他の手技とは、カイロプラチック、オステオパシー、スポソジロセラピート等の手技を申すようであります。刺戟療法とは、ミツバチ療法とか、あるいはそのほか、はり類似のいろいろな治療法があるようでありますが、これをさすもののようでありますが、私どもはこれらのはりに類似するような刺戟療法は、ぜひ禁止してほしいし、また指圧そのほかの手技、カイロプラチック、オステオパシーというものは、一つ進めば整形外科の領域に入るべき範疇のものではないかと、こう考えるのであります。脊柱の転位や副脱臼というものは、一歩進めば整形外科医の取り扱うべきことであって、医療類似行為として取り扱うべきことではない、こう考えるのであります。
第四は医療類似行為の修得方法でありますが、これは前の医師の先生方からすでに述べられておりますが、ただ営業の現状であります。指圧と申しまして、この道のリーダーになるような先生方は、実際に指圧だけを中心としてその業を営んでおるのでありますが、ごく地方の末端に参りますと、指圧の届出だけを持った業者の方々の中には、時には押すだけでなくして、あるいはもみ、あるいはなでるというような、あんま、マッサージにまぎらわしいような治療を行う方々があるやに聞いております。こういう観点から私どもは、このあんま、マッサージに類似の指圧というものは、ぜひ、あんま、あるいはマッサージの範疇に入れて処理していただきたいと願うのであります。
五はあんま、はり、きゅう、柔道整復師の今日までの医業類似行為の暫存八年間はいかに解釈したかでありますが、私どもはこれは転廃業する期間が八年間である、こういうふうに考えております。したがって昭和三十年一二月三十一日までにすでにあんま師試験なりをもって転廃業すべきが正しいのではなかったかと、こういうふうに断定いたします。
次の六であります。改正による三年の延長期間にあんま師試験の科目が受けられるまでになるかどうかという問題であります。これはあんまの課程は六・三の上に二年であります。従って二年の課程があればりっぱにあんま師試験が受験できのであります。その点におきまして、むしろ私は三年延長でなくて二年程度の延長でも十分事足りるのではないかとも考える一人であります。なお最後の、医業類似行為の業態は医学上の理由から禁止すべきであるか、あるいは社会的に認める必要があるかという点でありますが、私は将来のあり方といたしましては、先ほど医師の先生からありました通り、この医業類似行為は医療体系の中に入って医療の補助者としていくことが望ましい形態であると考える一人であります。しかし過渡的にこれはいろいろな問題が付属して参りまして、独立自営の営業が不可能であるということは重大な問題であります。こういう観点で私の将来の夢である理想として、私どももこういう医療体系の中に入りたいということの希望だけ申すわけであります。最後に、私は今度この国会に提案されました政府の原案につきまして、私どもは一応指圧というものはマッサージの一部であって、これを明記する必要はないと考えていたのでありますか、政府のいろいろな趣旨の説明によりますと、マッサージの、あるいはあんまの一部として指圧は認める。しかし昭和五年以降において指圧というものが社会通念としてすでに一般にはあんまやマッサージと別のもののように考えられている現状において、入念規定としてあらためて第一条の中に加えQのであるというお答えでありますので、その趣旨に賛成して、政府原案に賛成するものであります。三年延長につきましても、いろいろ技術上の問題があると存じますが、私どもは政府の提案されました原案に満腔の賛意を表してこれに賛成するものであります。
○委員長(小林英三君) ありがとうございました。次は、全日本鍼灸按マッサージ師会会長の小守良勝君にお願いいたします。
○参考人(小守良勝君) すでに医師の先生方、また教育大学特設教員養成部の講師の芹澤氏の意見によりまして、私ども業者代表である者といたしましては、これ以上申し上げる必要がないように考えられます。けれども御指名によりまして、第一から申し上げますと、医療行為、(物理療法)これは先ほど来医師の先生方がおっしっておる通り、マッサージを中心にして他の物療、すなわち電気、光線、あるいは温熱、水治療法とかいろいろなことがありますが、私はもちろんマッサージはマッサージ師として雇っていただいてそれら水治療法、あるいは一切の物療は医師がやるべきでありまして、あえて別な方法をとっておやりにならない方がよろしいのではないかと思います。御存じの通り、私どものあんま、はり、きゅう柔道整復師は、医師以外の者でこの業を営む者はということが書いてありますので、医師と、また私どもはあんま、はり、きゅう、いわゆる歴史と伝統を誇るこの業名が今日まで伝わっている関係上、医師以外にこれを許していただけていると、こう思うのでありますから、われわれと医師の間にまた何か一つの方法をお設けにならないで、医師がなすっていただくことが国民として一番善ばしいのではないかと、こう考えるのであります。
第二は、あんまと指圧の関係、これは今芹澤氏が科学的の理論で一切申し上げてありますから、あえて私が申し上げる必要はありませんが、先ほど医師の先生がいわゆる自律神経系統のことを仰せになりましたが、今芹澤氏の説明でおわかりのように、あんま、マッサージは今六種類あると申し上げましたが、その六種類の一種類の中でも、最も軽くやる、あるいは中等度にやる、あるいは最も強くやるという、いろいろな手技の中にもその程度がいろいろあるのであります。従って病気の出診断にできませんが、病気の概況によりまして、この患者に対してはおなかをマッサージする場合は最も軽くして、自律神経系統を刺激して、そうして内臓機能を高めるというようなこともずいぶんわれわれは研究している関係上、その一種の手技の中に重く、あるいは中等度、最も軽くやるというので、かなり病的に作用がたくましゅされることと思うのであります関係上、あんまと指圧の関係は、あるいは指圧師から仰せになれば相当理論があり、正しいように思われますが、私どもあんま、マッサージの業からいえば、先ほど来申し上げているところの手技の一種であります関係上、当然あんま、マッサージの中に入っていただくべきである。そうして規定の修業をして免許をとっていただくべきであるということは、法律が出ましてから今日まで論じているものであります。
第三の指圧とその他手技及び刺戟療法との関係、これは今芹澤氏が申し申し上げた通り、指圧以外の手技と申しますと、あるいはおなでさんとか、いろいろななにがありましょう。あるいは拝むような場合もありましよう。いろいろありますが、御存じの通りあんまとマッサージはあえて足で治療をすることはありませんが、ある手抜を行う点において、また病の点において足で押えて手でその療法、治療をするということもあります関係上、いつかどちらかでお話がありましたが、昨今足療法というものがはやっていると仰せになりますが、われわれはこのあんま、マッサージの中で手と足を使って、場合によっては足に力を置いて手にそんなに力を入れずして、一種の治療行為をしておるということがありますので、手技というのはそういうことも考えられると思うのであります。
それから刺激器具器械、これは今芹澤氏の申した通り、はり、あるいはきゅうは御存じの通り三千年の歴史を持っておって、まだ医師法がしかれない前ははり師がいろいろな外科的な療法をやっておったのでありますが、医師法がしかれましてからそれらは禁じられまして、現在行なっているところの金、銀、プラチナ、その他の製法によるはりを用いて、身体の皮膚の刺激、あるいは筋肉内に刺激をして、いわゆるこりをとるとか、いろいろな療法によっております。このはりとかきゅうのことについて、その器械器目打、別な器械器具を使ってやっていらっしゃる方々が多いように思われますが、この刺激と考えられますので、これらの方はあんま、はり、きゅうの中に入っていただくべきことが当然と思います。
それから第四のことはすでに先生方が仰せになりまして、修得方法及び営業の現況、これは私が一言申し上げたいのは、指圧をなさっている方々が、もちろん医学的の修得はなすっていらっしゃらないが、社会的に割合に地位のある方々がなすっているのであります。世の中は、一般の国民はやはり地位のある方を中心にして考えるようなことが多いので、たとえば、あるいは国会に関係のある方とか、政府に関係の方々とか、あるいは会社か何かに関係のある方々、地位のある方々がなさるのでおのずとその名前を知っておってゆく、慕ってゆくまたその施術者はだんだん経験を積んで割合に上手な治療をなさって宣伝かきいて多くの患者が扱えると、こう考えられるので、医学的な根拠から申しますとどうかと存じます。こう私は、解釈いたします。
次に、あん摩師、はり師、きゅう師、及び柔道整復師法の八年間の暫存期間、これは転廃業と私は存じております。その八年間にもしこの仕事をなすってゆきたいとすれば、お考えになっていたと思いますが、あんま、はり、きゅうの学校を出ていただければよろしいのじゃないかと思うのであります。その、観念がおありになったかど5かわかりませんが、ついずるずる八年間たってしまって、今日政府でもまたわれわれの間でも検討しなければならないと、こういうことになったのではないかと思います。
それから第六の改正による三年の延長において指圧を除く、医業類似行為――電気、光線これは三年間の間にこの電気、光線その他を扱う方々にあんまの試験をやっていただきたいと思う。これに合格してそしてあんまをやっていただきたい、要するに指圧その他をやっていただきたいと思う。この三年間の、これが短縮されれば二年でありますが、二年でもけっこうと思います。六・三を出て二年でありますから、その二年間に修得をしていただいたならばりっぱに――いわゆる先生にはどうかと思われますが、治療家として世の中に尊敬されるのじゃないかと思います。
それから第七の医業類似行為を禁止すべきか、社会的に救うべきであるか、これは私どもといたしましては、第一項に申し上げた通り、電気、光線その他は医師がやるべきものであって、まだあんま師、はり師、特にはり師なんかには、電気は全然感伝電気においても禁じられております。あんま師におきましても感電平流ぐらいしか使えないので、こういう法律のもとに取り締められておる。われわれが使えなくて医業類似行為をなさる方が大それた医師が行うべき電気、光線を扱うということは、私はいかに地位がおありになっても危険であると思うのであります。もしなさるとすれば、医師になってやっていただくことが然るべきであると存ずる次第でございます。
それから社会的な問題としてこれを救うかどうか、これは私どもは業者といたしましては、今日まで考えてくると、これは私どもの考えられないことで、政府及び国会においてお考えになって、あるいは場合によってはお救いにならなければ一万二千九百十五人の方々がお困りになるのじゃないかと、こう思われるのでありまして、御相談になったときには私どもの意見を申し上げようと思いますが、その場合においては、それぞれの専門の先生方におまかせして、その御相談があれば私どもお受けしてその他のことを申し上げようと考えておるのであります。以上申し上げましたことの点について、医師の先生方に多少団体代表としての言い分がどうかと御解釈願えるかもしれませんが、私どもは医師以外にあんま、はり、きゅう、柔道整復、これ以外にないと思うのでありまして、あらゆる医業類似行為の方々ははり、きゅう、あんま、マッサージ及び柔道整復のおのおのの手技、扱うべき器具、器械を利用して別名をもってやっていらっしゃると思うのでありますから、すみやかに私どもの学校に、養成所にその期間を経て国の免許をとってやっていただいたならば、この方々はあえて電気といわず、あえて指圧といわず御自分の経験とまた医学的根拠を修めて、理論と実際を一そうつまびらかに研究なさったならば、今までより以上の成果を国民に知らしめるのじゃないかと、こう存ずる次第でございます。
○委員長(小林英三君) ありがとうございました。
次は、日本鍼灸師会の花田博君にお願いいたします。
○参考人(花田厚君) 私は日本鍼灸師会の代表でございますが、本日は暑いところわれわれのためにこういういい機会を与えられましたことを厚く感謝いたします。冒頭に現在、この業に対してどういう方法をとるかという政府の措置が示されております。政府から改正法律案が出ておりますが、これに対しまして、私どもはあらゆる観点から絶対賛成をいたしております。
その賛成理由というようなものは、順次これから一、二、三、四、五、六、七とある中でほぼわかっていただけると思いますので、まず政府原案に賛成であるゆえんを明らかにいたしまして、第一の物療関係という、物療というような第一項目に対しましては、これは先ほどからその道の先生方のお話がありました通りに、私どもも、これは医師が間接もしくは直接に何らかの形で関係しておるものは、これは物療と称して医療行為であると解釈しておりますが、医業類似行為は、同じ行為である、違うことはない、同じで、はり師なりがするのであるが、これは間接にも直接にも医師が何も関係しておらなくて、独立でやっておることを医業類似行為と、こういうふうになっておるものだと、かように解釈しております。これを議会で、前の医務局長さんがよく表現された、狭義の医療が医療行為であり、広義の医療が医療類似行為であると、私はかように解釈しております。それからこのあんまと指圧の関係問題につき正しては、すでにそれぞれの問題から解明されておりますので私はあえてこれを私はあえてこれをたくさん蛇足を加えませんが、指圧の方々はあんまと違うということを盛んに主張しておられる。その中に、私は私なりの観点から、同じ指圧の中にも私が知っておる乏しい知識の中にも幾通りもあるのであります。物理的指圧療法、純血液循環療法、超指圧療法、高趣指圧、押手療法、リンパ液間歇療法等、この指圧の中でも今読み上げたのは五つ六つありますが、より以上たくさん指圧の流儀がある。これがどれが本来であるか私どもはつかむ道がわからないのであります。一がいに指圧というても、その指圧の中にかくのごとく種類があります。なお手技に至っては、これはおびただしくてとても簡単には申し上げられません。かように指圧の中でもそれぞれ違うことがあるように、あんまとマッサージも違うということを主張されるのではないかと思います。それならば確かに違うと思います。それは指圧の中にいろいろの名称をつけられておるように、それぞれ幾らかの違いがあるように、幾らか違うことがあるに違いありませんが、根本的な手技においては、これは全く同一なものであります。しかるがゆえに、私はあんまと指圧というところの関係は同一のものであって、今回政府のとられたあんま並びにマッサージとともに指圧を認めるというのは、これは社会通念による一つの判断であると、私はかように解釈しまして、この処置を、政府の処置に賛成したわけであります。
三、指圧とその他の手技及び刺激療法との関係、これは先ほどから申されましたように、いろいろな手技と指圧というようなものはこれは総じてあんまの中に入れるべきものである、かように解釈して、その他の刺激療法あるいは温熱療法というようなことかありますが、これは俗間に流れております温きゅうとか、あるいははりを皮膚に接触しまして刺激療法とかいうような名前を掲げておられて、これが療治と称して別途にやっておられますが、こういう療法はすでにきゅう師もあるいははり師も当然許されている免許の中に行なっているのであります。でありますから、この人方が真にこの治療をもって国民に衛生奉仕したいとお考えになるならば、なぜ進んできゅうなりはりなりの免許状をおとりにならないかということを私は非常に疑うのであります。はりやきゅうの免許状をとっては自分の特技としておるところの刺激療法はやれないというのならば、これはまた話は別なんでありますが、はりやきゅうの免状をおとりになればりっぱにできるのである。そこで私どもはこれを悪く解釈いたしますと、はりやきゅうをとるのには多年、今では六・三の中学を出て五カ年の過程を経なければはりきゅうの免状はとり得ません。しかもその上には試験があります。こういうめんどうな過程を経ることが困難あるいはめんどうと考えられて、やっぱり療治という名前のもとに一緒になられて運動されるのではないかと、かように解釈しております。
四、医業類似行為の修得方法、この問題につきましては、これは全く昭和二十二年九月までにやられた方でないと今までやられた方々はないのであります。それからあと盛んに講習だとか学校だとかいうようなのが設けられてやっておられるのは、これは国家が作った法律を無視したやり方なんです。これは私どもは断然顧慮する必要なしと考えております。なぜかというに、法律の明文にははっきり三十年十二月三十一日までは従来やっておったもの一この例をあげまして、やっておったものはよろしいが、そのほかのものはいけないということは、法律の第二百十七号の十二条に、第一条に許された免許を持っているもの以外は、医業類似行為はやってはならないと明記されておりますにかかわらず、これらをやってこられた方は、何とかしてからという考えがあるのではないか、これらの人を顧慮することになると、将来もいわゆる多数の勢力を頼んでもぐり行為をやれば何らかの方法が得られるという悪い習慣をつけると思いますので、断然そういうことはいけないと思います。従ってその以後に修得された方々は、おおむね個人のいわゆる弟子あるいは弟子でなくても、その人について習ったというような幼稚な寺小屋式の養成にすぎないと私は考えております。営業につきましては、つまびらかにいたしませんのでこれは申し上げられません。
五、八年間の猶予をどう解釈したか、これは全く私どもも転業、廃業なすべきものである、かように解釈いたしました。
それから改正による三年の延期、このうちで果してあんまの試験を受けるだけの科目の修得ができるかどうか、これはこの修得の方法のいかんにあると思います。せっかく政府ではこの期間の間にいわゆるあんま、はり、きゅうをのけましたいわゆる医業類似行為の方々の転業を認め、あるいは生活の方面によって救おうというお考えがあるならば、これに即応するように、この人たちがなるべく試験が受けられるように進んで講習会を開催してやるとか、あるいは修得の便をはかってやるというような方法がとられるならば、三年でもけっこう受けられるでしょう。しかしこれをそういう方法はとられないということになりますと、これはなかなか容易でないと考えます。ましてやこの人たちはすでにもう生活をしておられる。二カ年間のあんまの修業年限がありますが、これは初めからあんまになるつもりでもうからだをそのものに投げてやるのですから、当然二年毎日学校に通えましょうが、この方々はすでに生活をやり、多数の家族をかかえておられる方があるかもしれません。毎日学校に行くということはできないので、こういう点を考慮されまして、そうして修得の方法について相当の考慮を払われるならば、三年で妥当であると私は考えます。
最後の医業類似行為の業態についてでございますが、先ほどどの先生からかしりませんが、医業類似行為は犯罪のためにつけた名前だというように、私の誤解かもしれませんが聞きましたが、私は現在の医業類似行為と称せられておるようなお医者さん以外のいわゆる医療行為者でございますが、これはお医者さんではどうしても工合が悪いとか、あるいはお医者さんでは手が回らないという観点から国民が自然に要求して生れてきた点もあり、あるいは従前からあんま、はり、きゅうのように三千年という歴史のもとに続いてきたものもあり、いろいろな点がありますが、いずれもこれは社会が強く要求するために残っておるものと存じます。従って、この際はいろいろな理屈を抜きにいたしまして、将来お医者さんが一人で人間を製造したりあるいは都合によって切りかえるという方法ができようにならざる限りは、これは社会に置いておくべきものであるというふうに考えます。むしろこの際進んでこの人たちをほんとうのお医者さんのやられる医療に近づけて、そうしてその補助になるような方向に育成助長されることが望ましい、かように考えます。
以上で私の申し上げる点は終りでございます。
○委員長(小林英三君) どうもありがとうございました。
次は、関野光雄君にお願いいたします。
○参考人(関野光雄君) すでに詳しく御説明がございましたからごく簡単に申し上げまして、あとは先生方の御質問にお答え申し上げたいと思います。
そこで、まず第一の医療行為と医業類似行為との関係でございますが、先ほどからこの点につきましては詳しい御説明がご